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茨城県土浦市の税理士・社労士・行政書士 林税理士社労士事務所 医師 歯科医師 

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医療機関・税務相談Q&A  


税理士とドクターの質問箱

第一号 青色事業専従者について
第二号 職員の学費負担・職員の給与にならず、医院の経費になる経費
第三号 医師の交際費について
第四号 医師の税務調査
第五号 医院のリフォーム
第六号 医院の消費税の扱い
第七号 医療機関の収入の取扱い
第八号 医療機関の未収金貸倒れについて
第九号 経費になるものならないもの

医師の交際費・業務の経費 家事関連費 家事費違いは?

個人開業医様の場合、基本的に経費と認められるためには、その事業の遂行上必要な経費かどうかというのが判断の目安です。業務の遂行上明らかでなく、家事上の経費と一体となって支出されるものを家事関連費というのですが、そのうち業務の遂行上明らかにできる部分に限り経費にできます。(合理的に按分)例自宅兼診療所の減価償却費、家賃、修繕費、固定資産税、保険料、借入利息、車関連費用、水道光熱費などで自宅と共用となっているものがあげられます。

医師の交際費でゴルフや医師会の費用、中元お歳暮なども認められるの?

ゴルフプレー代が支出の目的として、取引先の接待や情報提供を受ける等事業の遂行上必要と認められる場合は必要経費となるでしょうが、個人の趣味でゴルフ場に友人らと行く行為は個人的趣味として否認される可能性が多いです。
 お中元、お歳暮についても、相手先等が医療業務を円滑に行うために必要かつ関連性のある相手(紹介された協力関連医師、非常勤医師、レントゲン医師、矯正専門医、薬局関連など)であれば認められるケースもあります。 ゴルフや贈答などはどちらかというと医師は接待される側であることも多くあまりに多額なケースは調査で問題となることも多いです。
 またデパートの外商などを使っている場合調査では相手先がすぐわかってしまいます。
 取引先等に商品券などを贈答する場合においても、金品同等品は疑われやすいので相手先等控えておくことも必要でしょう。
医師会の経費は?  医師の場合大学のつながりは緊密であり同窓会や同窓会メンバーでも勉強会なども多いのだが

まず医師会の入会金は、5年間で償却する繰り延べ資産となります。 通常の医師会より引き落とされる通常会費、運営会費、共同組合会費、負担金や出資金(変換されるもののぞく)学会費用、医師賠償責任保険料などはすべて経費となります。
一方、休業補償、所得補償負担金、互助会掛け金、福祉共済負担金、政治連盟会費などは経費となりません。
。 所得控除の対象となる事業主の所得割などの健康保険料などは経費となりません。 
 医師は大学同窓会としての結びつきが非常に強く卒業後も情報交換、勉強会、紹介等の場にもなりうるのですが単なる同窓会というのは、税務上は今までの審査請求等の事案を見ると否認されてしまいます。
 会合目的を研修として研修メンバーが定期的に実施する場合は研修費用として処理できるかと思います。