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茨城県土浦市の税理士・社労士・行政書士 クリニック専門 林税理士社労士事務所 医師 歯科医師 

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.029-886-4388

開業 医療法人なりThe incorporation opening of  medical business

個人開業

独立開業
まずは開業相談シートにてヒアリングさせていただきます。
お気軽にご相談ください。融資のための事業計画書作成お手伝いします。
開業1年以内の場合予定時期
開業理由
開業場所 
開業形態 戸建て 賃貸 ビル診療所(医療モール含む)継承物件
診療科目 面積が整形外科は50−100坪その他は30−50坪程は必要です。標榜科目
診療圏調査
事業計画 経営理念 自己資金 資金調達予定額 賃貸借契約書または見積書 リースか借入か設備投資計画 人員計画

1 場所の選定
自宅より30分以内・または以前の大学病院から近いところで競争がそれほど激しくないところ
診療圏の設定 診療科目の決定
 範囲都市部で一次診療圏500メートル〜1キロメートル 二次診療圏2〜3キロメートル(鉄道・主要幹線道路、河川により分断される)のマッピング
人口推計調査(昼間・夜間)医療需要(受療率・患者の推計)、医療供給調査(競合病院・関連施設の調査)専門ソフトによる。
競合病院の調査
内科  専門科目、導入医療機器
整形外科 リハビリスペース 医療機器
小児科 診療日数 医師の粘性
皮膚科 診療日数 自由診療の有無
耳鼻咽喉科 眼科 医療機器 検査機器 手術実施の有無

経営上必要な患者数が確保できるかの把握(融資判断資料にもなる) 
診療圏調査は、金融機関の融資可否の判断にあたり、事業計画書に記載してある開業後の推定患者数について診療県調査に基づく証拠を要求されるため
2 形態の選定
自宅併用型 単独型  ビルテナント型 ショッピングモール型・M&A継承物件
物件情報の入手は一般でしたら不動産仲介業者 医療モール ショッピングセンター案件
は調剤薬局や専門リーシング会社 医療機器業者

3 開業までスケジュール

開業日前までに

診療所の賃貸後の工事期間 完成予定ビル診療の場合内装工事に30日から40日
戸建て診療6か月〜1年
保健所に診療所の「診療開設届」を提出し検査を受ける機関
厚生局に申請して保険医療機関の指定を受けるために必要な期間
厚生局は毎月締切があるので必ず確認

開業日の決定
事業計画 資金計画 融資 
保健所事前協議⇒開設届(保健所)→保険指定申請⇒生保 労災指定申請
医師会挨拶⇒打ち合わせ ⇒入会 
看板・広告宣伝 電柱 HPその他広告宣伝媒体⇒内覧会(開業前の土日)⇒開院前新聞広告ちらし
レントゲンの納入は届出があうため工事完了後すぐに搬入
人材募集⇒最低限の訓練が必要なため2週間前に採用
医療機器リース・取得  診療用X線装置備付届
調剤薬局を事前に開業しておく
医療機器、電子カルテ、レセプトコンピュータの操作方法訓練(設備会社)会計処理のルールもなるべく早めに専門家に関与してもらい初めにきちんと決めておくことが肝心です。
電子カルテなどはIT導入補助金対象
各種届出の提出(税務署・市役所・県税事務所・ハローワーク・労働基準監督署
事業計画書 資金調達について
金融機関 日本政策金融公庫 独立行政法人福祉機構 地方銀行 リース会社
概要 経営理念 経営戦略の決定
開業までに必要な資金の洗い出し及び増患対策
患者が増患していく3年以内に売上ベースを安定させる計画。
設備資金(建物20年設備10年ほどで返済)設備はリース会社融資
運転資金(2か月分ほどの固定費・人件費)設備資金より借入が難しいため自己資金をなるべく確保することが肝心です。
資金繰り上開業初年度は厳しいので利息のみとしてもらう。
収支計画書 キャッシュが赤字にならない分岐点を把握し収入を計画(あまり甘めに見積もらない)
融資金融機関:日本政策金融公庫(新規開業ローン)、独立行政法人福祉医療機構
地方銀行、信用金庫、医師会提携ローン

法人なり

医療法人設立
医療法人設立行政書士サイトは詳しくはこちらをご覧ください。
医療法人設立許認可は行政書士の独占業務です。
介護関連の指定は社会保険労務士の独占業務です。
障害福祉サービス指定は行政書士の独占業務です。

医療法人なりや分院は第二の開業、県への提出書類や事業計画 2年間の詳細な予算、その後の保健所、厚生局への手続きを含め膨大な書類を期限を確実に把握しつつ行うため実績豊富な専門家に頼むことが肝心です。

これらの許認可、指定を税理士 社労士 行政書士のワンストップでサポートしています。
設立後の各種行政機関の届け出もスムーズに
 また医療法人設立においては茨城県の場合2年間の事業計画、予算などを作成する必要があります。
日頃から医院の会計に精通した綿密なコミニケーションが必要となります。
医療機器業者やコンサルタント任せでは難しいケースが多々あります。
その後の会計や役所への提出、社会保険加入など多くの士業ならではの手続きが生じます。
そのため税理士・社労士・行政書士のワンストップ事務所にご相談下さい。


医療法人設立Q&A 
Q 医療法人なりの場合の社会保険手続きはどうなりますか?

A 医療法人になると協会けんぽと厚生年金の組み合わせが原則となりますが、個人事業の時代から、医師国保、歯科医師国保に加入されていた場合は
引き続き医師国保、歯科医師国保への加入継続が可能です。
登記簿謄本ができたらすぐに行う必要がある手続きです。
この場合の手続きの仕方 法人登記簿謄本写し 法人事業所名称変更届 
医師国保にあらかじめ医療法人なりの連絡をし、資格取得届 適用除外申請書を組合提出
     ↓
理事印押印した適用所芸承認申請書を医療法人へ返送
     ↓
年金事務所にて適用除外の承認申請  厚生年金の新規適用届(年金事務所へ)
     ↓
年金事務所からの適用除外承認申請書写しを組合へ提出
     ↓
医師国保組合が被保険者証を医療法人へ交付
14日以内に処理 遅れる場合はやむをえない理由書も提出

雇用保険の場合は「雇用保険各種変更届」労働保険は「名称所在地変更届」を登記簿謄本をつけて
提出 

Q医療法人化へのメリットデメリット全体の流れは

特に予算組みの時点でのポイントは
医療器具など医療に必要な固定資産しか引き継ぎができないため借入がある場合その固定資産の引き継ぎに対応する借入金しか医療法人に引き継ぎができ運転資金の借入の引き継ぎ不可です。
予算において年間支出金額の2か月分の資金を拠出(2か月分窓口収入のぞく)する必要があるため、費用をあまり高めに設定すると最初の資金を大きく拠出する必要が生じます。
よって個人の時に借入が大きい場合、費用が収入に比較して大きい場合(この場合は節税メリットも少ない)は医療法人化の際に苦労します。
また医療法人については法人と個人のお金の流れをきちんと分離することが肝心のため、お金の使い方が荒い場合などは法人化に向いていない。 医療については交際費はほとんど認めてもらえないのが現状だ
ここで個人の場合の経費について確認しておきますと。
個人の必要経費の概念として認められるためには業務の遂行上直接必要なもの=売上原価その他販売費一般管理費でその所得を生ずべき業務について生じた費用ということで業務との関連性が問われる

特に家事関連費といわれる家事費か事業経費か明確に区分できない部分は明らかに区分していないと経費として認められない。特に食事関係(事業関係者、同業者、従業員)などは通常必要経費として認められないケースが多いため、具体的に支出の理由、目的、相手方等記録しておくなど必要経費化についてはこまめな対応が必要になります。
医療法人化すれば経費の幅が広がるというのは退職金がとれる 賃貸の場合社宅化が可能になる 保険や家族給与分散 社会保険診療報酬の源泉所得税がなくなり個人の高い所得税を納めている先生にとっては法人のほうが税率面で大きく差が出ます。資金繰りが良くなるなります。
実質的には経費になるかどうかの判断は個人とほぼ同様と思われます。ただし、経費自家消費按分などは行われないし、個人ではほとんど経費化できない保険について経費とすることができます。

一方法人化のメリットもあります。
まず税金メリット 分院できる 介護事業運営可能 サービス付高齢者住宅など有料老人ホームなどもできます。 社会保険に加入することにより従業員の福利厚生の充実(資金的にはデメリットともいえる) 法人化による金融機関、一般顧客、従業員への安心感 個人では経費にできない退職金を大きくとれる そのための保険で経費化しながら退職金資金を法人で貯められる 相続税がかからない 専従者給与より役員は比較的多くとれます。 非常勤の家族も報酬がとれる(所得分散)
また気を付けたいデメリットとしては小規模企業共済に加入できなくなることです。(小規模企業共済や経営セーフティ共済に加入している場合解約となる 小規模企業共済は退職金扱いです。確定拠出年金や保険などで代替します) 役員報酬で年間給与が決められる 保健所への決算報告の提出や登記など事務手数が増えることがあげられる。 個人的な経費を法人から出すと役員貸付金となり金融機関などにも評価が落ちる。また多額の役員貸付金などは配当が不可の医療法人において県からも良い印象を持たれない可能性がある。

Q 設立の認可があったらすぐに登記をしなくてはならないか
A原則として2週間以内ですがあわてて登記するとすぐ決算になってしまうためある程度認可後登記までの期間があっても大丈夫です。 2月中に認可がおりてもあらかじめ予定してあった4月1日に法務局へ法人設立の手続きを司法書士にしてもらえるよう早めに書類等整備しておきましょう

Q 認可前後に準備しておくことは?
A 管轄の保健所に「診療所開設許可申請書」を提出するための書類作りその後の保険医療機関指定申請書の書類作りをあらかじめしておきましょう
法人の登記簿謄本がなくても保健所に事前に書類を受け付けてくれる場合や開設前に事前相談する場合もあります。〔要確認)
特にエックス線漏洩検査報告書を添付する診療所エックス線装置備付(廃止)届は業者でなくては作れないため早め早めの対応が必要です。医師歯科医師の医師免許証の原本提示まで求められるときもあります。
許可が出てから初めて診療所開設届を提出します(個人の診療所廃止届も提出) 審査手数料19000円を保健所に証紙で提出します。
また日程が非常に大事なのが次の「保険医療機関指定申請書」の作成です。
個人から法人に切り替える場合申請日以前にさかのぼり遡及が可能です。 月ごとの申請ですがそれぞれ締め日があるので逆算して書類を作成しておくことが肝心です。医療コードは遡及の場合も新しい新しいもんが発行されます。 通知前に事前に電話で確認することも可能です。


【医療法人設立】
■一人医療法人とは、お医者様が一人でも医療法人設立が認められる制度であり以下のメリットでメリットがあります。
個人と法人の所得のバランスを考慮することが肝心です。
メリット
★一定以上の収入の場合、個人税率より法人税率のほうがトータルで有利になります。(法人なりシミレーション無料で実施いたします)
(例)課税所得1800万超  個人で約21%法人のほうが有利
   課税所得4500万超  個人より約26%法人のほうが有利
(事業税以外の税金を考慮して計算)
★累進課税方式の所得税より定率の法人所得税のほうが安くなる場合がある
★ドクターである配偶者や子息に給与が出せる。
★今後出資持分がない医療法人となるため相続税は法人に引き継ぎによりかからない。
★医療法人は基本的に医業以外はできませんが、以下のことが可能になります。 介護事業への進展
今後は医療と介護の連携は超高齢化社会の中見逃せない経営戦略となります。
例 介護老人保健施設・デイケア・デイサービス
グループホーム ・居宅介護支援事業・有料老人ホーム
サービス付高齢者向け住宅
★源泉徴収制度がないためキャッシュフローが楽になる。
★社会的信用が第一のお医者様にとって法人化することにより社会的に信用担保される
★個人と法人という分離した組織にすることによりきちんとした財務管理、組織管理が可能となる。
★金融機関の融資対策にも有効
★役員報酬として家族らに所得分散効果がある(青色事業専従者より多く取れるケースがある。 親等に給与が出せる)
★事業承継や相続税対策がしやすい
★役員の退職金・配偶者も役員ならば退職金が出せる(専従者は退職金が払えない)
★役員退職金のための保険加入、費用処理ができる
★長期平準定期保険など半分損金で無理なく事業承継のための資金を確保できる。(民間保険加入無料シュミレーチョン実施します)
★事業主も社会保険に入れる(医師国保の継続も可能)社会保険完備によりスタッフ獲得、定着につながる。(無料社会保険加入シミレーション実施します)
★消費税の課税事業者の場合設立一定期間消費税が免除される
★分院が可能
★銀行から融資を受ける場合債務者法人連帯保証人理事長となることができる。(融資のための経営計画事業計画作成等ご相談応じます)

デメリット
★県などの提出書類が増える。(3か月以内決算書・財産目録・監査報告書)
★毎年純資産の登記 役員登記(理事長2年に1回が必要)
★税務会計も手数が増える。
★個人のように自由にお金が使えなくなる。
★厚生年金の強制加入による事業主負担の増加
★改正により解散時剰余金の配当不可 
★経営セーフティ共済・小規模共済の加入は不可
★所得が低い場合節税メリットなし(個人で措置法26条が有利)
★個人(理事長)から医療法人へのの不動産賃貸・譲渡については利益相反行為となるので特別代理人の選定が必要です。
★高額な家賃支払いなどは医療法による配当制限に係る可能性があるので注意です。
★個人債務の引継制限(拠出した財産に係る債務以外引き継ぎ不可 運転資金のための債務引継不可)

■一人医療法人設立のための要件

★3人以上の理事、1人以上の監事が必要(職員兼任不可)
★常勤医師1名以上
★病床数 19床まで
★2か月分の運転資金

医療法人は年2回の申請時期⇒認可⇒開設まで6か月以上かかります。
病院の場合は開発許可申請も必要(都道府県)
基本計画策定   設立理念 市場調査 事業計画 資金計画 
            地域医療計画の確認 場所の選定 基本設計            医師会協議
申請書類準備・予備申請 融資申し込み 新設の場合 建築確認             申請  工事 人員計画採用 医療機器リース            取得
法人設立認可申請     都道府県
法人設立登記申請     法務局       
法人開設許可申請
     保健所
保険医療機関指定申請   関東信越厚生局
個人診療所廃止届    
  保健所
設立税務関連書類 異動届 青色申請 個人事業廃止届 消費税関連届(課税事業者の場合) 給与支払事務所開設届  税務署
社会保険新規適用届 雇用保険 労災保険の各種変更届 年金事務所 ハローワーク 労働基準監督署

その他医療介護における使える助成金についても無料でご紹介します。