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茨城県土浦市の税理士・社労士・行政書士 林税理士社労士事務所 医師 歯科医師 

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医療機関・税務相談Q&A  


税理士とドクターの質問箱

第一号 青色事業専従者について
第二号 職員の学費負担・職員の給与にならず、医院の経費になる経費
第三号 医師の交際費について
第四号 医師の税務調査
第五号 医院のリフォーム
第六号 医院の消費税の扱い
第七号 医療機関の収入の取扱い
第八号 医療機関の未収金貸倒れについて
第九号 経費になるものならないもの

まだ税務調査が来たことがないので不安なのだがどういうところが調査に来るの?

医療機関は比較的税務調査では重点調査科目となっています。 調査の対象となるかどうかは、他の他の業種と同様以下のような場合に対象となる可能性があります。
@未接触事業所 (一度も調査に来たことがない)
A売上が大きい(ある程度以上の売上 利益が出ていないと通常来ない)
B国税のシステムで前年や同業他社より目立つ数値、変化あり
C資料情報など
D個人医業期間の場合、自由診療が多い科目 措置法26条の適用を受けていない場合
いきなり来ることはある?

通常の調査はマルサなどによる矯正調査と違い任意調査のため、原則として事前通知が行われます。
国税徴収法の改正により、税務調査に当たり10項目を事前通知しなくてはならなくなりました。
@調査日時A調査場所B調査目的C調査対象税目D調査対象期間E調査対象帳簿他F調査対象者の氏名住所
G調査を行う職員氏名所属官署H上記@及びAが変更可能なことI3〜Eで通知されなかったことでも非違が疑われる場合調査可能なことです。 税務代理人税理士を通して聞くといえば税理士を通して聞くことも可能です。
事前通知なしの調査も100%ないとはいえません。
税務署長等が調査の相手方である同条第3項第1号に掲げる
納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容
又はその営む事業内容に関する情報その他国税庁等
若しくは税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を
容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にする
おそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが
あると認める場合には、同条第1項の規定による通知を要しない。(国税徴収法第74条10−1項)
主に現金商売などの場合に行われ、他支店がある場合、事業主自宅などに一斉に調査に入る場合があります。(広域調査)
 医療機関の場合患者の治療中というその社会的使命から考慮してもあまりないケースかと思いますが、万が一あった場合でも、税理士に連絡し、無予告調査の根拠を問いただし、中に入れずに日程を変えてもらうことが肝心です。
あまりにも強引な調査や威圧的すぎる場合、税務上の苦情を納税者支援調整官に相談するという方法もあります。
カルテを見せろといわれたら?

カルテを見せる必要はありません。
いくら公務員に守秘義務があるとはいってもそれによって医師の守秘義務がなくなるわけではないのです。

医師は、刑法134条第1項に医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が正当な理由のないのにその業務上取り扱ったことについて知りえた人の秘密を洩らしたときは6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処するとあります。
刑事訴訟法第105条には、常務上委託を受けたため、保管し、または所持するもので他人の秘密に関するものについては押収を拒むことができるとあるためコピーするなどは論外です。