経営に生かす会計決算】 ◆医業は毎日毎日の適正な売り上げ管理がもっとも重要なポイントです。
★窓口日計表 窓口集計表 請求点数統計表(レセプト総括表)の日々の付け方 窓口日計表の合計とレジの現金を毎日合致させる。窓口現金と小口現金(窓口で支払う費用を賄うもの)は分けてください。 窓口小口以外に専従者の現金出納帳も作成 ★レセプト請求管理の徹底 2重チェック複数名によるチェック体制
★保険証をコピー 保険証持参なしの場合はひとまず自費診療の欄に金額を記入し次回保険証持参の時に自費診療の金額全額をマイナスして社保国保該当金額収入を記入する(差額を返金)
車椅子や松葉づえなどの一時預かり金があれば窓口現金とは別管理(預り金) 未収の場合は窓口でも必ずメモをしておく。 従業員に対する医療でも窓口徴収をして、実費相当額を見舞金として支給する形のほうがよいでしょう。 ★無駄をなくす。 無駄冗長な経費の削減
★適正な在庫管理
医薬品や医療機器などの単価が勝手に挙げられていないか 他と比較して高くないか ★適正な労務費管理 毎月の月次資料、決算資料では、次の数字の把握が大切になります。 損益計算書の費用を変動費と固定費にわけ損益分岐点を算出します。
最低限この損益分岐点となる利益=限界利益がないと赤字経営ということになります。
労働分配率は個人で5.6割 役員報酬のある法人で7割前後までに抑えたいところです。
目標収入数値も(固定費プラス目標利益)÷(1−変動比率)で求められます。
この損益分岐点は、固定費を回収できるポイントなので、損益分岐点より実際の比率のほうが高いほど安全率が高い優秀な経営といえます。
この比率をよくするためには、収入を増やすこととともに固定費を削減できるものはすることが肝心です。
慣習でそのまま続けている無駄な経費を削減するほうが、比較的早期に改善が見込まれます。
医療法人の場合経営分析も可能な病院会計準則に沿ったTKCの専用の医業会計システムを利用しています。毎年の保健所への提出書類や財産目録もサポート(書面添付100%)
●外来診療収益
〇保険診療収入(窓口 請求)
〇自由診療収入(自費 労災 自賠責)
●保険予防活動収益 (健康診断 予防接種)
●受託検査?施設利用料収益 (普通はあまり使わない)
●その他の医業収益(文書作成料など)
【医業の税務調査】 ◆以下税務調査でポイントとなる部分が医業独特の会計処理と絡むために説明します。
★医療収入の計上時期は、診療報酬の行った日の属する事業年度です。
医療の収益の計上時期は、役務の提供(医療行為)が完了した時点となります。(入金の有無でありません) ★社会保険診療報酬の場合、当月分の診療報酬をまとめて翌月請求し、請求月から2ヵ月後に振り込まれます。 収益計上は、請求月でなく実際に診療を行った日です。 翌々月の下旬に入金の際、社会保険診療過誤、不備などの理由により査定減部分が生じますがその分はいったん減額して、再請求する分は再度再請求の際に未収計上する経理を徹底します。(期末の再請求分のもれがないようにします)
普通預金 ×× 医業未収金(社保)×× 保険料等査定減(社保)××
外来診療収益(社保)
または洗い替えによる方法も考えられます。
預金 ×× 保険診療収入 ××
保険診療収入×× 医業未収金 ××
再請求のレセプトごとの管理表を作成します。 未集金の管理は税務調査で一番確認されるところです。
市町村や医師会などの健康診断、予防接種も年内(期内)に役務の提供を行った場合は未収金に計上しなくてはなりません。
再請求のレセプトごとの管理表を作成します。 未集金の管理は税務調査で一番確認されるところです。
★乳幼児医療や母子家庭等の公費受給者証の提示があれば、国または都道府県等が患者の一部負担金を負担するため窓口収入はありません。(後日国、県等に請求)
★自由診療、労災保険、自動車保険などは事情によっては振り込まれる時期がかなり遅れるケースもあるのでもれなく未収計上します。
自賠責などはある程度まとまってから請求しますが、決算期末ではサービスを行った日の属する期に収益計上します。こちらは損害保険会社によっては何カ月もかかるケースもあるのでもれなく計上します。
休日診療の都道府県医師会からの委託料は締め日契約により異なるので必ず確認をしてください。
健康診断・予防接種の自治体補助金について、市町村の請求が3か月単位などになっているケースは期末日に未収や請求漏れがないか確認してください。
★医療材料などの請求書の中に固定資産となるものが含まれるていないか要注意
★プロパーからの手数料等源泉徴収表、支払調書をもらい計上もれのないようにします。
仕入れの割戻しの計上基準は計上基準があらかじめ定まっている場合は、仕入れを行った日の属する事業年度です。
★ 租税特別措置法26条は改正により公的保険診療報酬による収入が年額5000万以下であり、かつ公的保険診療報酬と自費診療報酬による収入年額合計が7000万以下である場合に概算経費率が使用できます。 実額経費と概算経費の比較をして有利な方を選択します。
2500万以下 72%
2500万超 3000万以下 70%+50万
3000万超 4000万以下 62%+290万
4000万超 5000万以下 57%+490万
★従業員などへの診療で窓口差額が出るものについては、ルールを明確にして記載しておきます。 職員やその家族、知り合いなどに対して診療費の一部負担金を徴収してないで収益計上していない場合は、一度総額で売上計上後 福利厚生費や交際費として減免した分を値引きとして処理します。 内部的に減免する規定を作成しておいたほうがよいでしょう。
★ 歯科医師などでクレジットカートで入金している自由診療部分はクレジットカード会社の手数料を控除する前の金額で収入計上します。
矯正歯科などで行われる矯正収入は数年の治療期間と長くなるため矯正装置の装備など役務が完了したときに基本均等の全額について請求する場合はその役務提供完了の日 支払日が決められている場合はその支払日(矯正治療の完了した日より後の場合は矯正治療の完了した日
★医業も在庫はきちんと棚卸をしないと在庫計上漏れになるケースがあります。
医薬品、医療消耗品、貯蔵品など棚卸表を作成します。 医薬品のリベートなどがあれば
もれなく計上します。
最終仕入れ原価法で薬価でなく取得原価で計上し、消費税の免税事業者の方は 消費税込みの金額で計上します。
技工技師等への預け在庫ももれなく計上します。
歯科医のあ合メタルボンド、インプラントについては、技工所の指示書、カルテ等チェック
★予防接種、老人健診など市町村請求分のもれがないか ★生活保護患者
★青色事業専従者給与に関する届出で、変更額がある場合は遅滞なく届出をします。
専従者に対する賞与も相当額なら計上可能です。 ★消費税のかかるもの
特別室の差額ベット代 治験による一定の収入 健康診断 文書作成料 売店 テレビその他 予防接種代
★その他個人的費用がまぎれてないか 交際費課税など 自由診療の把握(歯科医師 業者からの贈与 事業税
役員報酬の妥当性
消費税と事業税で区分しておきましょう
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消費税 |
事業税 |
社会保険診療収入 |
非課税 |
非課税 |
労災保険 労災保険文書料 自賠責保険 法 母体保護法によるもの |
非課税 |
課税 |
従業員給食費、寮費収入 室料差額収益 土地以外固定資産の売却 |
課税 |
非課税 |
歯科の自由診察 矯正 |
課税 |
課税 |
治験手数料 |
課税 |
課税 |
休日・夜間診療の委託料 |
課税 |
課税 |
健康診断 診断書作成収入 予防接種 |
課税 |
課税 |
テレビ、公衆電話、手数料 |
課税 |
課税 |
売店 |
課税 |
課税 |
付添い人食事代 |
課税 |
課税 |
プロパーからの協賛金 |
非課税 |
課税 |
老人保健施設の食費 |
非課税 |
課税 |
老人保健施設通所者の入浴料 |
非課税 |
課税 |
★その他個人的費用がまぎれてないか 交際費課税など 自由診療の把握(歯科医師 業者からの贈与 事業税 役員報酬の妥当性 非常勤医師給 日額表により源泉すると高額負担になるため月払いにする
個人の場合2月下旬には、査定減確定後の年間支払報酬額と源泉徴収金額の支払調書がでるのでそれに合わせた確定申告となります。 【キャッシュフロー改善対策】 ◆融資対策 補助金助成金
医業の公的融資制度 ★独立行政法人 福祉医療機構 ★自治体の制度融資 ★医師会提携融資
医療施設、介護施設の投資に対する補助金制度がないか専門家に調べてもらいましょう。 【医業の節税対策】 ★生命保険加入 役員(理事)退職金プランニング」 ★医薬分業 メディカルサービス法人などによる売り上げの分散
★特別償却対象資産取得の検討 青色申告法人の医療用機器の特別償却 医療用建物の割増償却
★経営力向上計画が認定されれば租税特別措置法上(期限あり)一定の固定資産の即時償却や税額控除が認められています。 ★病院建物などの買い替え資産がある場合の圧縮記帳の特例
★人材投資育成税制(改正により適用拡大 新人も所得拡大促進税制の人件費増額の対象に)という税額控除の対象になるような教育訓練 ★新制度のもとでの購入かリースの意思決定 ★30万未満の資産の取得 ★病院会計準則によると、補助金のうち非償却資産にあてられたものは純資産の部に計上し、償却資産にあてられたものは負債の部に計上する。 ★医療用機器、設備などにあてられた公的補助金の圧縮記帳の有無 ★医療用機器については、細かく減価償却耐用年数が定められています。 また建物取得に際しては、建物付属設備となる、電気設備、給排水設備 エレベータ、簡易間仕切りなど構築物となる駐車場、看板など細かく区分することで減価償却費の計上を多くすることができます。 詳しいご相談はお問い合わせにて
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