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土浦市 つくば市 林税理士社労士事務所 税理士 社会保険労務士 行政書士 社会福祉法人 

お問合せ電話でのお問い合わせはTEL.029-886-4388

〒300-0835 茨城県土浦市大岩田931-13

社会福祉法人を会計・労務・経営3点でサポートします。

社会福祉法人サポートのホームページへようこそ。

ポリシー
 社会福祉法人または医療法人に特化したサービス(経理、会計、労務、運営、監査対応)を行います。
 コンプライアンスを遵守し、法人の健全な発展に寄与することにより地域福祉の発展に貢献することを目指しています。
社会福祉法人は、税金より多額の補助が出る一方、他の法人と異なり税金を免除されているため、年々社会福祉法人に対する厳しい行政の対応になりつつあります。
厚生労働省は、特に保育関連につきましては運営費の3割を超える収支差額を保有する法人については民改費の支給打ち止めなど厳しい対応を取っています。 社会福祉法人ならではの就業規則等などの規定の改定、経理規定の整備、保育園収支分析表の作成など監査対応も顧問先限定で実施しています。また厚生労働省は社会福祉法人につい決算書などの公開を義務付ける方向で進めており、コンプライアンスの整った適正な会計、適正な運営はこれからの社会福祉法人について必須です。
★社会福祉法人設立や運営に係る書類、介護、保育、障害サービスの処遇改善に係る規定、キャリアパスひな形ございます。ご気軽にご相談ください。
令和6年診療報酬 介護報酬改定に向けて
令和3年度介護報酬改定  令和3年度障害福祉サービス報酬改定 
社会福祉法人勘定科目説明 最新育児介護休業規定例
保育園施設型給付等に係る処遇改善加算の改正(平成29年4月〜)  Q&A
すべての社会福祉法人は平成24年度(予算)から平成27年度(予算)の間に新会計基準へ移行しなくてはなりません。また平成29年6月よりより財務諸表等の電子開示システムにより
財務諸表をインターネット上で報告する必要があります。
●財務支援のご相談もお受けします。税理士等会計専門家が、財務支援業務実施報告書に記載された支援項目の確認及びその事項について税理士等の会計専門家の所見を受ければ、
→メリット@原則3年に1回の行政監査→4年に1回に
→行政監査の範囲について会計監査を省略できる。
●これを機に 社会福祉法人会計に強い社会福祉法人会計システムを導入したい。
●社会福祉法人会計に精通した専門家によるアドバイスがほしい。
●社会福祉法人新会計基準に沿った経理規定の作成、その他就業規則等の見直しについても随時相談に応じています。
●大量の職員を抱えている社会福祉法人様のマイナンバー制度導入に伴う体制つくり(取扱い規定、就業規則、管理システム)に対応します。
●改正労働安全衛生法によるストレスチェック対応
●介護職員処遇改善加算、特定加算制度取得活用のためのキャリアパス.賃金制度 評価制度就業規則サポート 顧問先にはひな形提供いたします。(処遇改善については障がいサービス、保育にも対応可能です)
社会福祉法人制度改革 (詳しくはこちら)により様々な対応が社会福祉法人に迫られています(応相談)社会福祉充実残高計算シート
@評議員(理事定数(6名)+1名以上で任期4年または6年以内 役員、職員との兼務禁止、社会福祉法人の適正な運営に識見を有する物から選任)の設置義務化へ、評議員会は現在の諮問機関から議決機関となり議決事項は
理事、監事、会計監査人の専任、解任
定款変更等の重要事項
計算書類
役員及び評議員の報酬基準の決定
毎会計年度終了後1回評議員会が行われガバナンス上法人の損害賠償責任も負うため経営責任が重くなります。(平成29年4月1日には新評議員の任期開始)理事会の意思決定機関としての位置づけ 監事の権限、義務責任の規程 
A閲覧対象を国民へ 閲覧書類の追加(現況報告書、役員区分ごとの報酬総額、定款、役員報酬基準、事業計画書) HP記載も役員区分ごとの報酬総額、定款、役員報酬基準を追加
B収益10億、負債20億以上などの一定の企業の外部監査義務付け 会計監査人の設置の義務付けの対象とならない法人については、- 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人による財務会計に係る態勢整備状況の点検等- 監事への公認会計士又は税理士の登用
C適正かつ公正な支出管理が求められる。
・役員報酬基準の設定
・関係者への特別の利益供与の禁止
・外部監査の活用
・関係当事者の取引に関する情報
C基本財産や国庫補助積立金を除く繰越収支差額や積立金額など一定の再投資可能な財産がある社会福祉法人は、社会福祉充実計画(再投資計画)の作成を義務付け→税理士、公認会計士の意見を聴き確認を受けなくてはなりません。
法人の余裕財産(資産ー負債ー基本金ー国庫補助金積立額)から控除対象財産をさらに控除した金額が社会福祉充実残額となります。 社会福祉充実残額の算定→社会福祉充実計画の作成(公認会計士または税理士の意見徴収)平成28年3月までに控除対象財産再投下資金のための補正予算が必要です 平成29年5月に公認会計士、税理士による意見聴取→評議委員会による承認所轄庁への承認申請→社会福祉計画の実施となります。 今から正しい社会福祉法人の会計処理、法人の設備更新、投資計画などの策定、現在の施設設備状況の把握が必要となるかと思います。(最新厚生労働省事務連絡
D社会福祉事業及び公益事業を行うに当たって日常生活、社会生活上の支援を執拗とする者に対する、無料または低額な料金で福祉サービスを提供することを責務として規定

また定年を65歳以上に就業規則を変えた場合の助成金
詳しくはご相談下さい。
●26年4月より社会福祉法人は現況報告書及び貸借対照表、収支計算書を原則自社のホームページで公表することが義務付けられました。財産目録の形式も変更となります。 社会福祉法人のホームページ作成についてのご相談も応じています。(実績のあるオリジナリティあるHPの作成のできる業者を紹介)
現在 新会計基準にあたり社会福祉法人会計システム導入のお客様の無料相談を承っております。(要予約)

 
当事務所メリット 独特の会計処理に精通 労務、運営、監査にも対応、老人、障害、保育すべてに対応 介護指定は社会保険労務士の専門業務であり障害福祉サービス指定は行政書士の専門業務でありいずれもカバーします 総合アドバイザーとしてコンサル業務も受け付けます。 


3月19日に茨城県社会福祉協議会主催の社会福祉法人経営者様向けセミナー185名参加実施しました。

こんなご要望がありましたらお気軽にご連絡ください。 029-886-4388 税理士 社労士 林まで
こんなことで困っていませんか?
現在の就業規則が古く法改正に沿っていない。
●社会福祉法人充実残高の算定方法がわからない
●社会福祉充実残高計画の策定を相談したい
●育児介護休業など最近めまぐるしく改定となった規程及び規則について法令に沿って改定したい
●高齢者の雇用の安定等に関する法律により、労使協定がなく継続雇用制度を就業規則に定めることができるのは平成23年3月31日までだがまだ対応してない。
●監査で規則規程の不備が指摘された。
●改正により非常に厳しくなりました保育園の過大収支差額制限についての対応をしてもらいたい。保育園収支分析表作成、監査などの対応を今のところはしてくれない
●監査による指導で事業所のサービスごとの区分経理をしていない。 共通経費の按分方法がわからない
●職員との労働問題でトラブルを抱えて困っている
●本部会計で処理すべきものを分けていない
●会計分析、資金繰り相談 融資相談 助成金相談を受けたい
●新会計基準に沿った経理規定が不備
●改正によりホームページでの財務諸表の公表が義務付けられたがホームページ業者がだれが信用できるかわからない
●社会福祉法人制度改正に合わせた税理士等の専門家の財務的知識が乏しい
●保育事業で資金収支分析表が作成が困難だ。 監査報告書の財務欄の数値が入れられない
●WAMへの財務諸表開示システムの使い方をフォローしてほしい
●介護職員処遇改善・キャリアパス規定 給与規定のご相談
●介護、保育、障害などで使える助成金が知りたい
●社会福祉法人会計にそった会計処理がよくわからない。
●予算の策定、法人決算にあたり平成25年までの社会福祉法人会計改定にむけて整備したい。
●助成金、補助金、給付金のアドバイスがほしい。 またそれに必要な諸規定、労働関係諸法令に基づく書類が整備されていないので整備したい。
●新たな就業環境変化に対応した規程をつくりたい。(メンタルヘルス対策、セクシャル・パワハラハラスメント対策など)
●退職金設計 人事評価賃金システムなど 働く職員が長く勤められるような賃金設計を相談したい。●監査対応をしてくれる専門家がほしい
●コンプライアンスの面から外部監査を税務、労務トータルで行いたい。
●社会福祉法人設立、公益法人認定について相談したい
●社会福祉法人外部監査の対応 監事対応 

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社会福祉法人財務諸表チェックシート(エクセル版)
社会福祉法人会計チェックシートはこちら
社会福祉法人勘定科目説明
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営業時間
平日 8:30〜5:30
土曜日 9:00〜4:00(要予約)
 〒300-0835 土浦市大岩田931-13Oビル2F
TEL:029-886-4388 FAX:029-886-4389
つちうら総合会計梶@はやし会計  税理士・社労士・行政書士  林 敦子
2013年10月21日
社会福祉法人サポートサイトのりニューアルを実施しました。
2013年2月 日  つちうら総合会計(株)特定労働者派遣事業開始

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