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茨城県土浦市の税理士・社労士・行政書士 林税理士社労士事務所 医師 歯科医師 

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医療機関・税務相談Q&A  


税理士とドクターの質問箱

第一号 青色事業専従者について
第二号 職員の学費負担・職員の給与にならず、医院の経費になる経費 
第三号 医師の交際費について
第四号 医師の税務調査
第五号 医院のリフォーム
第六号 医院の消費税の扱い
第七号 医療機関の収入の取扱い
第八号 医療機関の未収金貸倒れについて
第九号 経費になるものならないもの

青色事業専従者給与はいくらぐらいまで出せるのかな?退職金も出せるのかな?

個人開業医様の場合同居の妻や子供に給与を払う場合は、期限内に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署長に提出し、給与がその届出の記載の範囲内であり、専ら事業に従事しており相当の対価なら認められます。 届出の範囲で賞与は出せますが、個人事業から退職金は出せません。小規模企業共済は青色事業専従者でも加入が認められました。 小規模企業共済の退職時の受取金は退職金扱いとなります。(事業の経費にはなりません)医療法人化しますと役員退職金は相当額支払可能です。小規模企業共済は加入ができませんので解約する必要があります。

大学生の息子も出せるのかな?

親族が昼間学生の場合(夜間を除く)は専ら従事に含まれません。 年齢が15再以上で原則として6カ月超える期間事業に専ら従事していることが要件となります。 別居して明らかに独立した生活をしている場合で 生活費等の送金がない場合は通常の給与扱いとなります。途中開業廃業、休業などの場合は従事可能期間で2分の1を超えていれば大丈夫です。
役員報酬と違い、年の途中から増額することもできます。その場合遅滞なく青色事業専従者給与の変更の届け出を提出します。減額の場合記載限度額以内であれば特に提出の必要はありません。

どれくらい出したらいいのかな?

青色事業専従者の職務内容、職責、資格(医師、薬剤師、看護師、助産師、栄養士など)の有無
により額は変わります。
資格がない場合、不相当に高額であると否認される可能性もありますので日頃から、以下の従業員とは異なる管理的な仕事をしているという根拠資料は必要でしょう。
レセプト請求、従業員管理事務、窓口収入金管理、資金繰り、経営計画、銀行送金等、給与計算、提出書類管理などが仕事の内容として考えられます。
医療機関の規模、科目等業界平均を勘案して具体的な数値はご相談下さい。
目安として薬剤師、看護師等の資格者なら年800万程度、無資格者なら年間600万程が適正水準かと思われます。