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茨城県土浦市の税理士・社労士・行政書士 林税理士社労士事務所 医師 歯科医師 

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医療機関・税務相談Q&A  


税理士とドクターの質問箱

第一号 青色事業専従者について
第二号 職員の学費負担・職員の給与にならず、医院の経費になる経費 
第三号 医師の交際費について
第四号 医師の税務調査
第五号 医院のリフォーム 減価償却で気を付けること
第六号 医院の消費税の扱い
第七号 医療機関の収入の取扱い
第八号 医療機関の未収金貸倒れについて
第九号 経費になるものならないもの

個人でやっていると経費になるものと家事上のものとの区別が難しい?

科目ごとになるもの ならないものを整理しましょう
まず税金です。 経費になるものは事業税、印紙税、消費税などです。
自動車関係の税金は事業用割合に準じます。 固定資産税、都市計画税、不動産取得税などで固定資産が事業用と家庭用に按分すべきものは租税公課も按分した数値となります。

按分については、水道光熱費、減価償却費、損害保険料なども必要です。
ドクターの中には海外の学会などに出席するケースも多い事かと思いますが通常学会参加が目的の場合
良き帰りの旅費は経費
学会費用 宿泊費は経費
間に言った観光旅行の費用、宿泊費は経費になりません。

医師会の会費の経費は全部OK?

医師会などの経費も送られてくる明細より
入会金(5年で繰り延べ資産償却)医師会館などの建設負担金 繰り延べ資産として償却
医師会費・医師損害賠償保険料・労働保険料 協同組合会費⇒経費になる
医師国保保険料 生命保険料 小規模共済保険料 福祉共済負担金、互助会費用・政治連盟会費・疾病休業補償負担金・同窓会費 ⇒経費になりません。
その他の会費 ゴルフ会員権⇒資産計上  プレー代 事業遂行上必要な場合のみ(通常は×)
ロータリー、ライオンズクラブ入会金会費⇒×です。
法人なりをしたところの未償却入会金は個人事業の必要経費にできません。

出身大学の研究のため寄付をしたけど経費になる? 医療訴訟などの弁護士費用は?


出身大学への寄付金は経費にはならないが、寄付金控除の対象となります。
最終的に特定の団体に帰属する物を目的とする特定公益財団法人などへの寄付金が国等に対する寄付金にならないので注意が必要です。
御子息などの学校の入学に関する物は特定寄付金にならないので注意です・(入学願書から入学予定年末)
お寺や神社への寄付金は事故に関連する菩提寺などの場合は個人的支出とされ否認される可能性があります。

政治家への寄付は経費にならないが寄付金控除または政党寄付金特別控除の対象となります。
パーティー券などの購入は交際費となるため事業関連性が問われるでしょう
損害賠償金⇒看護師などの不注意で損害賠償を支払⇒故意重大な過失でなければ経費になる。
医療訴訟上の弁護士費用⇒民事は経費になるが刑事無罪確定、処分受けない場合のみ経費になる