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茨城県土浦市の税理士・社労士・行政書士 林税理士社労士事務所 医師 歯科医師 

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医療機関・税務相談Q&A  


税理士とドクターの質問箱

第一号 青色事業専従者について
第二号 職員の学費負担・職員の給与にならず、医院の経費になる経費 
第三号 医師の交際費について
第四号 医師の税務調査
第五号 医院のリフォーム
第六号 医院の消費税の扱い
第七号 医療機関の収入の取扱い
第八号 医療機関の未収金貸倒れについて
第九号 経費になるものならないもの

収入はいつ計上するものなのかな?

診療報酬の収入時期は、診療行為の役務の提供を終えた時とされます。翌月の請求時ではありません。
支払基金において減額された場合は、その通知書によって判明した場合に減額処理をします。
レセプトが返戻されてしまう場合は、単なる記載等の誤りであるため、翌月以降再請求することとなりますが、診療行為そのものはすでに済んでいるため再請求する月の売上ではなく診療をした月の収入となります。
期末において特に措置法26条の適用の際は注意が必要です。

自由診療収入も同様です。 歯科の歯科矯正などは矯正装置を装着した時に売上請求をします。
インプラントなど高額なものはローン利用も増えていますが、診療日に未収入金として収入に計上します。
事業所得にならないものもあるの?

学校医・産業医・嘱託医としての手当
産業医の場合、医業法人で業務委託契約の場合は医療法人収入に含め源泉徴収は不要です。(消費税課税取引)
予防接種や保険所などで行う成人病検診など
地方公共団体の設置した病院でおいての休日夜間診療手当(寺院で行われる地方公共団体よりの当番休日夜間診療手当は事業所得)です。
窓口負担金などの診療値引き等した場合は?
取引先の場合は交際費 従業員は福利厚生費 家族などは事業主勘定 一般患者なら診療値引きとします。
健康保険法に定める患者負担金に相当する金額は必ず徴収しなければならないと原則されています。