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茨城県土浦市の税理士・社労士・行政書士 林税理士社労士事務所 医師 歯科医師 

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医療機関・税務相談Q&A  


税理士とドクターの質問箱

第一号 青色事業専従者について
第二号 職員の学費負担・職員の給与にならず、医院の経費になる経費 
第三号 医師の交際費について
第四号 医師の税務調査
第五号 医院のリフォーム
第六号 医院の消費税の扱い
第七号 医療機関の収入の取扱い
第八号 医療機関の未収金貸倒れについて
第九号 経費になるものならないもの

消費税が8%に上がると医療機関は原則非課税だから払うばかりで大変だ 医療機関の消費税のかかるものもよくわからないのだが?

医療機関は、社会保険料収入、障碍者自立支援法、生活保護法、原子爆弾被爆者援護法、などの公費負担分、公害健康被害補償法などによるものなど消費税がかからない収入のほうが多いため課税の取引だけをピックアップしてみましょう
●美容整形●人工妊娠中絶●歯科の自由診療●診断書作成料(労災の文書量除く)●医療相談料
●生命保険審査料 ●介護保険認定審査料 
●健康診断(・人間ドック●予防接種
自由診療となるものでも非課税となるものもあるので注意⇒労働者災害補償保険法、自動車損賠賠償保険法
高度先進医療の費用は、自己負担分も含めて非課税です。
保険外併用療養費の以下の差額徴収分(選定療養)
●差額ベッド代 ●歯科差額(金合金、白金合金で保険算定額を超える部分)●予約診療●時間外診療
●制限回数を超える診療行為 ●180日を超える入院 ●金属床による総義歯 

●治験保険算定額超える部分
役所からの予防接種委託や特定健診、休日診療など公的機関からの振込が多い場合は?
特に医療法人と個人開業医が異なる取扱いになるものは注意が必要です。

インフルエンザの予防接種(主体は市区町村)を役所から委託されている場合、個人が役所と雇用契約に準ずる等の契約に基づく場合は給与所得に該当するため(源泉徴収票が発行される)消費税は課税対象外となりますが、医療法人のように委任契約、請負契約の場合には消費税が課税されます。

保険適用になる予防接種は以下のものに限られます(消費税対象外)
麻疹百日ぜき患者接触した場合のガンマグロブリン注射
破傷風感染の危険がある場合の注射
B型肝炎妊婦から生まれた乳児に対するワクチン 
手術時の感染予防 輸血後の血清感染予防

特定健診や特定保健指導は消費税課税となります。 産業医や学校医の場合は産業医は個人の場合は給与所得で非課税
医療法人の場合は消費税がかかります。
学校医は医師個人との契約になるため給与所得扱いとなり消費税はかかりません。

製薬会社等からの委託手数料、治験手数料は消費税の課税対象となります。
一方助産(妊娠検査、妊娠検診、入院、出産後検診 1カ月以内の新生児検診)については非課税となります。人工妊娠中絶は母体保護法により保険適用なら非課税、対象外なら課税となります。

医療収入以外の収入はどうなるんだろう?

地方公共団体より支払われる事務手数料、公衆電話料金、自動販売機売店売上、X線廃液収入
リベート、従業員より徴収する食事代等、医療機器等の売却収入、歯ブラシなどの売却収入、貸駐車場などは消費税が課税になります。
科目としては、雑収入となります。(個人の場合建物や車両の売却は譲渡所得扱い)
産業医として提示毎月支払われる場合は給与所得として取り扱われますので消費税対象外となります。
介護事業はどうなる?

介護サービスもほとんどホテルコストも含めて非課税のものが多いのですが以下のものは課税となります。
●要介護者、要支援者の選択により行う交通費、送迎費、特別な療養費等の提供による特別な居室費
特別な浴槽水、特別な食事等