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茨城県土浦市の税理士・社労士・行政書士 林税理士社労士事務所 医師 歯科医師 

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医療機関・税務相談Q&A  


税理士とドクターの質問箱

第一号 青色事業専従者について
第二号 職員の学費負担・職員の給与にならず、医院の経費になる経費 
第三号 医師の交際費について
第四号 医師の税務調査
第五号 医院のリフォーム
第六号 医院の消費税の扱い
第七号 医療機関の収入の取扱い
第八号 医療機関の未収金貸倒れについて
第九号 経費になるものならないもの

医院で働いている職員を専門学校に通わせて資格を取らせたい場合その費用を出したら経費になる?

所得税基本通達9-15によると 使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術もしくは知識を習得させ、又は免許もしくは資格を習得させるための研修会等の出席費用、大学等における講習費用にあてる金品については、費用として適正なら所得税課税されず福利厚生費または教育訓練費として経費処理できます。ただし奨学金などの免除をうけるための条件として卒業後何年か勤務した場合など返済義務が付されているケースはあくまでも貸付となってしまうのでその条件がなくなるまで経費処理ができないことになります。
大学生の息子も出せるのかな?

御子息の医学部入学金や学費はたとえ医院として必要なものでも経費になりません。
使用者が使用人に対しその者の学校教育法第1条《学校の範囲》に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)における修学のための費用に充てるものとして支給する金品で、その修学のための費用として適正なものについては、役員又は使用者である個人の親族のみをその対象とする場合を除き、課税されません。

従業員の給与にならずに職員の福利厚生として認められる経費って?

給与課税されない経済的利益としては以下のものがあります。 職員のモチベーションアップにつながる上経費になるのでご参考にしてみてください。
●インフルエンザ予防接種費用全員(全員)職員健康診断 外部委託の場合委託費××現金 福利厚生費 自家診療という両建てが必要
●残業や宿直食事代 夜食は300円まで非課税
●1万円以下の創業記念品(5年ごと)10年以上勤続者への永年勤続記念品等(2回目は5年以上間隔をおく)
●福利厚生プランの保険料(保険料負担者医院 被保険者従業員役員 受取人生存医院 死亡遺族のもの
●職務上の制服・シューズ支給 妥当な額の見舞金 祝い金
●宿日直料は4000円(食事支給はその金額をのぞく)
●職員食事負担は月3500円まで 半額以上職員が負担すればOK
●慰安旅行(海外含む)四泊五日以内 職員の半数以上参加
●レクリエーション行事費用 (不参加のものに金銭支給すると課税となるので注意)