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林税理士社労士事務所は中小企業・個人事業主のための税理士・社労士・行政書士のワンストップ事務所です

TEL. 029-886-4388

〒3000835 茨城県土浦市大岩田931-13

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サポート情報(FAQ)

サービス関連
良くある質問をまとめてみました。

Q.相談をしてみたいが契約までの流れを知りたい

A. 初回のお打ち合わせ(30分)は無料となります。
当事務所は、お客さまとの信頼関係をもとにお客様のお困りごとを真摯に問題解決し、事業発展のお手伝いをすることを経営理念としていますので以下のようなケースは、お断りさせていただいております。

脱税相談 あからさまな租税回避行為の依頼
●助成金などの不正受給の依頼
●その他コンプライアンスに反する行為の依頼
●値段はリーゾナブルになるべくお客様の満足のいく形にいたしますが、サービスの質よりとにかく値段を安くすることをご希望の方、または他の事務所との見積もり合わせ・ダンピング競争などは受け付けておりません。
●無料相談および顧問契約以外の時間当たりの相談は行っておりません。
●電話およびメールお問合せについては初回うちあわせの日時を決めるツールでございますので、その場では具体的な相談および値段は申し上げられません。

●基本的に、社会保険労務士業務の助成金及び補助金申請は顧問先限定となります。
●信用をもとにお客様に信用を付与する信頼関係で仕事をしていますので2,3年の短期間で定期的に税理士などを変える予定である事業主様はご遠慮下さい。

昔と異なり今は士業も厳しい時代です。 顧客が取れないためにコンプライアンスに反した行為で営業活動をするような事は当事務所では行っていません。 なぜならコンプラアンスに反した行為をすれば結局高くつくような羽目になることになり顧客に迷惑をかけてしまう結果になると思うからです。

まずお客様とのヒアリング後、事業規模、こちらで関与する会計処理の手数、関与割合当考慮してお見積りをさせていただきます。
また、当事務所は、お陰様で、多くの顧客に支えられて、若く優秀な人材で業務をまかなっております。
お問い合わせ等が重なりますと、大事な通常業務に支障が生じますので、恐れ入りますが事前のアポイント後、相談  見積 契約という段階を経させていただきたいと思います。

 お客様のご要望を第一に考え、オーダーメイドな契約とさせていただきます。 決して事務所側から一方的に押し付けるものではないことをお約束いたします。

 当事務所は、おかげさまでご紹介やインターネットからのお問い合わせによりお客様が増加しています。
税理士法、社会保険労務士法などにより、お客様の個人情報は厳しく守秘義務が課せられておりますので、安心して御相談ください。

 また、残念ながら契約に至らない場合でも、しつこく連絡するようなことは一切せず守秘義務を守ります。

Q.税理士を探しているが、一度契約するとやめづらいので、
    慎重に決めたいが選ぶときのポイントは?

A.税理士の性格のひとつとして、以下のことが挙げられます。事業の継続性、大事なお客様のデータをお預かりしている長い付き合い、義理 慣れ 
上記のような理由により一度契約するとなかなか事務所を変更することが少ないと思われています。

 しかし、残念ながら中小企業の社長の7割ほどが、現在の税理士に何らかの不満を抱いているというデータがあります。
具体的な不満としてこれらのことが挙げられます。
○税理士が全然来ない、税務会計以外にアドバイスがない
○会計数値について説明アドバイスがない。 ただ作業するだけ
○入力したデータを再度入力している。 修正がきかない。 何十年も同じスタイル
○調査の時に、税務署の言いなりである
○会計ソフトや給与ソフト導入に積極的でない
○合理化に対する提案がない。 いつまでも手書きの伝票を書かせる
○メールもできない
○消費税など誤りが多い
○担当者がころころ変わりレベルが低い

 税理士業界も昔の「先生業」が通用した時代は終わりました。 時代が激変しているのにこの業界だけは化石のように業務スタイルを変えない事務所では生き残りも困難ですし、時代に沿った変革をしてサービス業としての税理士事務所が変化していかないと時代に取り残されてしまいます。
税理士が先生としてふんぞり返っている時代は終わり、個人的には、本当に顧客が困ったときに力になる、助けてくれて初めて「先生」と呼ばれる価値があるのではないかと思います。

 また、会計業界といえどもおつきあいはあくまで人と人。 これからの変わりゆく時代の荒波とともに進んでいけるような信頼できる人間関係を構築できるような誠実な税理士を人任せでなく自らの目で確かめていく必要性があると思います。
 私たちの経営理念として、お客様との税理士との信頼関係の元、お客様が、経営に専心できるバックグラウンドの整備や国家資格者によるお客様の信頼を付与することにより中小企業の事業の発展に寄与することを第一のポイントにしています。  信頼関係のベースとして、業務のポリシーとしてあからさまな租税回避行為、脱税相談は一切受け付けておりませんのでご了承願います。

Q.税理士の選び方はどうすればいいの?

A.税理士法改正により、税理士もHPによる広告宣伝が認められるようになりました。 今は多くの税理士がHPを持ち、顧客獲得、情報提供、リクルートなどのツールとして利用しています。
従来の税理士の決め方は、誰かの紹介によるものが一番多く合理的でした。
人の紹介だと、自分に合わないケースの場合断りにくいという欠点もありますが、税理士を探す人にとって一番の不安は、きちんと対応してくれる人だろうか、信用のおける人だろうかということを考えると間接的にでも紹介する人を通じて税理士の人となりを伝えてもらえれば安心です。

顧問料、仕事内容、そもそもどういうことをしてくれるか  税理士業界は、体質的に古く、旧態依然としていて中身が見えないところも多いです。
しがらみのない理由で税理士紹介会社などを利用するケースも、都会を中心増えています。
ただし、紹介会社のシステムは、広告費用を出している税理士や顧問契約成立の時点で顧問料報酬年額の5割から6割を紹介料として税理士から支払を受けるというシステムなため、ほとんどの税理士は利用していないのが現状です。(これでは税理士は赤字で仕事を受注することになり、顧客が少ない開業したての税理士以外は利用してないのが現状ではないでしょうか)
また、紹介のシステム自体も実際によい税理士かどうかを吟味していず、ネットにより気軽に登録紹介という税理士系出会いサイトのような危うさがあります。 
当事務所は税理士紹介会社は一切お断りしております。

税理士についてはこんな感想をお持ちの経営者も多いかと思います。

節税、融資、助成金、経営その他の相談にのってくれない または一般的なことしか話さない
長い付き合いだから不満があっても続けてる
処理がとにかく遅い
担当者のレベルが低い すぐに質問に答えられない。 担当がころころ変わる
税理士が全然こない
会計、給与ソフト導入に熱心でない。 自社の高いソフトをレンタルさせる。

こんな不満を抱えながら、この激動の出口の見えない不況の中経営するのはストレスがたまるだけです。
自分の要望に合った税理士と実際に会ってみて自分で探すというのも経営者にとって大事な仕事になるのではないでしょうか

税理士選びも最後は人と人の相性です。

Q.税金や会計以外にもアドバイスがほしい

A。税理士といえども一人の力では限界があります。様々な他士業とのネットワークがある事務所または、事務所ないに複数の資格ホルダーがいるような事務所は、より広い範囲で事業主様の様々な質問に答えることが可能になると思います。
事業主様は日々重要な決断の連続
人の採用一つとってみても、従業員とその家族まで面倒をみる覚悟と決断が要ります。
身近な幅広い相談相手として、またいろいろな専門家の窓口として幅広い問題解決ができるのが当事務所の強みでもあります。
また中小企業の場合、弁護士や、社会保険労務士、司法書士などを税理士以外に別途顧問として雇う余裕がない企業が多いのも現状です。
中小企業の税理士関与割合は9割を超えているため、税理士がプラットホームとなり、他士業への橋渡しをしていることも多いのではないでしょうか
 またスピードやコスト、多面的な判断を考慮するとワンストップ対応が望まれます。


またよくある例としてワンストップで税理士事務所内に社会保険労務士や行政書士を雇用契約で雇い税理士事務所の名前で報酬を請求しているケースがあります。  社労士には開業社労士と勤務社労士という登録形態がありまず後者の勤務社労士であれば勤務している法人(税理士事務所は対象外)の中の社会保険労働保険手続きしかできません。
 開業社労士として登録していながら会計事務所から給与をもらいその顧問先の社会保険労務士業務を行うことは違反です。 開業社労士は社労士法にあるように独立性の確保された事務所で手続きの対価は直接開業社労士本人の名義で給与でなはく報酬(事業所得)として受領しなくてはならないのです。
 これは行政書士にもいえます。 行政書士の資格のある職員を雇い行政書士の仕事をさせて給与を払うという形式は違反です。 行政書士も必ず依頼者あてに個人の名において領収書を発行し行政書士の事業所得の収入にしなくてはならないとあります。 よくあるワンストップ事務所で社労士業務や行政書士業務に係る見積書、請求書が
会計事務所名義であることは社労士法27条(社会保険労務士でないものが他人の求めに応じ報酬を得て、業として社労士業務を行うことができない)。23条の二(非社会保険労務士との提携の禁止)に違反します。
 会計事務所も競争が非常に厳しく、昔のように開業していれば顧客が付く時代が終わりました。そのため会計事務所としての仕事の幅、間口を増やすために社労士や行政書士を雇ったり事務所の中で独立させたりする形式が増えてきたのですがそれがあながち強みにはつながらないことも多いのです。 当事務所ではこれらの資格を職員が持っているわけでなくそれぞれ開業で登録しているため真のワンストップサービスが提供できています。

  
当事務所は税理士、社会保険労務士、行政書士の事務所です。、司法書士や弁護士などはスピーディに紹介できる体制を整えております。

 税理士と社会保険労務士の資格によれば、中小企業の手続きの多くをカバーできます。
日々の業務についても、お客様の相談、困りごとは税務会計だけということはほとんどありません。
不動産の問題、社会保険、労働保険などの保険の問題、事業承継、資産運用、資金繰り
従業員管理、労働問題など必ず多岐にわたっています。
この厳しい経済環境の中、ワンストップ体制で親身に会社の力になれますよう尽力いたします。

Q.まだ手書きの伝票、現金出納帳を処理してるけどもう少し合理化できないか?

A アウトソーシングの良さを挙げてみると 
税金、給与などバイタルな数値への守秘義務が徹底した専門家への委嘱
○お客様の経営資源を節約 間接部門をアウトソーシング、またはIT合理化することにより本業への貴重な経営資源を集中できる
○法令順守、役所対応がスムーズ  国家資格者による信用付与


当事務所ではアウトソーシングサポートと自計サポートの大きく二つのサポート体制を引いています。

アウトソーシングサポートは
 この非常に不確実かつ出口の見えない不況の時代には、余分な人材を抱える余裕が企業になくなってきています。
そこで、企業のメイン舞台である、生産部門、営業部門以外の間接部門の経費削減が大きな流れになってきています。
経理総務人材は、会社が円滑に運営できるため重要なセクションでもありますが、人ひとり雇うほど労力がいらない、専門家にきっちりやってもらいたいとお考えの中小企業様に経理総務業務を一括して請け負うアウトソーシングサポート業務を行っています。

自計サポートは
 経理,総務関連の業務は、ITソフトの力を借りることにより、大幅に手数を減らすことができます。
一度使用すると、その便利さにたいていのお客様は、手書きの基調、計算をすることより合理的だったとわかっていただけると思います。

 簿記の専門的知識がなくても大丈夫なように今のソフトは作られています。
もちろん期首の導入からの入力指導
会計上の仕分け、入力の方法、難しい仕分け箇所の入力補助業務
節税、投資など広い範囲でお客様のアドバイスは、定期的に巡回監査することにより行います。
お客様の期中の損益把握、給与計算など手計算だと間違えやすい業務などをITソフトの力の導入により合理化するお手伝いをいたします。
また、給与データなどの年末調整、会計データなど当事務所と同じ使用ソフトを導入するため互換性があり、無駄なコストと時間を節約できます。
一つの会計データ、給与データは多くの役所に提出する書類の原資料となります。
給与データなどは一括管理することにより、労働保険申告や社会保険算定基礎などスムーズな手続きができ安心です。

Q.相続、複雑な譲渡所得、不動産取引など、今の税理士以外のアドバイスも聞いてみたい。

A 重大な病気などがあると、セカンドオピニオンと言って違うお医者様の意見を聞いてみることが時代の流れになってきています。
税理士にも得意不得意があります。 
税理士に対する相続件数の割合はざっと2年に1回あるかないかというデータもあり、その経験知不足から中には相続や複雑な譲渡所得を苦手とする事務所もあります。

 相続税は、ほかの税務と違い、税務調査の割合が非常に高く(3回に1回ぐらいの割合),修正申告などにより金額も大きくなると遺族の精神的負担も大きなものになります。
また調査ポイントは、実は評価など税法実務にたけていないと対応できないもの
名義預金などお客様との信頼関係がないとわからないものにあります。
こういったところに後から多額の追徴税額がかかりますと、関係のない遺族にまで納税がかかり
遺産分割のやり直し等大変なご心労を与える結果となります。

 このような心配のないように違う専門家の意見も聞いてみるというのも一つの手段となります。
当事務所は一度行った相続について、更生の請求などのサービスも行っております。


Q.税理士は社会保険労務士業務もできるの?

A. 税理士法及び社会保険労務士法双方に、税金会計数値確定のために社会保険労務士業務を一部税理士が行うことは許されています。
しかし資格取得届、開業の際の新規適用、労働保険の手続きなどは社会保険労務士の仕事であり税理士はやることは認められていません。

逆に社会保険労務士が年末調整をやることは、税理士法違反で認められていません。
年末調整、会計ソフト連動、データの一元化、コスト削減を考えると一つところでやるほうが合理的です。
当事務所は、代表が税理士 社会保険労務士双方の資格保有事務所なのでワンストップでコスト手数の削減が可能です。
当事務所は、ほかの士業の領域に関する事まで仕事をしてフィーをもらうことはコンプライアンスに反するので行っておりません。

Q.弁護士や司法書士などの業務は?

A. 登記は弁護士、司法書士の独占業務
当事務所は、他士業とのコンプライアンスを重視しているため税理士、社会保険労務士、行政書士による資格でできる仕事以外は他の提携士業を紹介しております。
登記につきましては、行政書士で登記を実施することは法律違反ですので受け付けておりません。
信頼できる提携弁護士、提携司法書士を紹介は致します。
電話一つで仕事を頼めるネットワークがあるためスピーディにお客様のいろいろな問題解決を行います。

また争いごとや訴訟 調停、労働審判に関することは、提携している弁護士をご紹介いたします。

Q.税理士は保険の押しつけはしないの?

A. 保険商品というのは長期にわたり支払いが続くため、住宅ローンなどのように
高額商品です。
将来の事業主様の老後資金、事業承継資金など保険でカバーできる商品は数多くあります。
税理士事務所というのは、実は会社経営者が思ってるより、どの保険が会社に必要かが数字を通して見えてくるものです。
当事務所は顧客の要望により一部保険のご紹介はいたしますが、決して無理に購入を勧誘はいたしません。
 
また、明らかに租税回避スキームが考えられる一部の法人保険商品については、いざ、同族会社の行為計算の否認がされますと、脱税扱いとなる恐れもあるため税理士として関与、署名できないこともあることをご了承ください。

Q.なんで税理士は報酬を公開しないの?

A.税理士報酬税理士報酬規程自体が14年に撤廃されて自由化されました。
業界の標準としてほとんど報酬については、公開していません。
 相手を見て金額を決める形がほとんどです。
サービス業なのに金額を明らかにしないことにより、消費者側からすると報酬の根拠、不明朗さはぬぐえません。
当事務所では細かく報酬目安を設けております。
税理士報酬を公表することにより価格競争に巻き込まれる、またはかえって
敬遠されるケースもあると思います。
あえてお客様サイドから見た税理士はどんな税理士がいいのだろうかと考え
サービスに対する価格の目安、目指したいサービスの形を明らかに公表しています。
また各種サービスの内容を変えることによりお客様のニーズにこたえる形に柔軟にお見積りをいたしますので、お問い合わせよりご気軽にご連絡ください

Q.なんで無資格の記帳代行会社は報酬を安くできるの?

A. 記帳代行自体は税理士資格を有してなくても可能です。
 、安い人件費で大量に請け負うことによりコストは安くなるかもしれません。
しかし、安い人件費で処理しているため正しい税法知識、会計処理、適切なアドバイス指導の面ではあまり期待できません。
物を売る商売と違い、サービス業の場合残念ながら安い値段で質の良いサービスというのは成り立ちません。

一方昔からの事務所の中では、古くにあった、よい時代の高い報酬規程のままであるのに、サービスレベルは無資格職員任せというタイプも数多くあります。
大きな、立派な寿司屋に注文したところが、親方は握ってくれず安いネタしか出てこない
これではこれからの顧客満足は望めないでしょう。


当事務所は、税理士資格及び科目合格者などで構成されているため大事なお客様の会計データを安心してお任せできます。

Q 何で会計事務所は会計ソフト導入に積極的でないの?

A.記帳代行が税理士業務のメイン業務であり、会計ソフト導入指導に実績がないまたは記帳代行以外のアドバイスなどが不十分な場合は、会計ソフト導入すれば、仕事自体がなくなるため積極的でないところもあります。
メールやパソコン自体が得意である税理士とそうでない税理士がいます。

当事務所は、会計ソフト、給与計算ソフトともにお客様のご要望のもとに導入指導行います。
期中のアドバイスを親身に行いますので、IT化、合理化をお考えのお客様はご相談ください。(お問い合わせフォームよりお願いします)


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