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はやし会計事務所通信

毎日暑い中、皆様のご健康を心よりお祈りしております。

中小企業の事業発展のため、何よりお客様の問題解決をワンストップで対応する事を事務所理念にしています。スタッフともどもほんの少し他の事務所よりサービスの量や質を上げる「ワンモアサービス」税務会計だけにとどまらずよろず相談書になれるよう幅広い分野の窓口になれるよう「ワンストップサービス」を合言葉に努力しています。月号

ギャラリー

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8月の税務

 6月決算法人の申告 12月決算法人の中間申告。
現在お得な税額控除制度として所得拡大促進税制と雇用促進税制があります。それぞれ最大法人税が2割引きになる非常にお得な制度のため従業員の給料を増やした事業主は必見です。
雇用促進税制を利用なさるお客様は事業年度開始から2か月以内にハローワークに雇用促進計画を提出します。 また雇用促進税制は所得拡大促進税制との選択適用ですが以下のクリアするポイントがあります。
★計画を決算終了後2月以内に出すこと 決算後早めにハローワークで確認
★2人以上雇用保険被保険者が事業年度開始から事業年度終了日までに増えていること
★事業主解雇がないこと
所得拡大促進税制を利用する場合、基準年度(前々年度)より給与等が2%(27年4月以降開始事業年度は3%)増えていること 前年度より給与等が増えていること 継続して雇用保険に加入している従業員の平均給与単価が下がっていない事がポイントです。

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8月の労務

 次の社会保険料率の変更は9月の厚生年金保険料率の変更となります。9月分の保険料から7月に提出した報酬月額による報酬に改定されます。
(10月支払給与より改定します)
当事務所では算定基礎、賞与支払届、労働保険年度更新を電子で完全実施しているため決定通知書及び控えは電子公文書を印刷したものとなります。
 社会保険も原則として4年に一度の統合調査があります。
社会保険調査の場合賃金台帳、出勤簿、源泉所得税の納付書写し等を準備して年金事務所にて調査を受けることとなります。
社労士顧問契約先の場合は調査代行いたします。
派遣業法が改正され平成27年9月1日以降特定労働者派遣届出制度は廃止されすべて許可制となり許可要件を満たさないと派遣ができなくなります。ただし8月31日までに特定労働者派遣事業を届け出すみである事業者様は法施行27年9月1日より3年間は許可を受けなくても特定労働者派遣事業を継続することができます。(経過措置)8月中に届け出を提出したい場合期限が迫ってますので早めにご相談下さい。。

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事務所近況情報 

 マイナンバー対応のため当事務所も安全管理措置の基本的な内容を確認し安全管理措置を構築しています。
税理士事務所などは厳密な安全管理措置をとらなくてはもよい100人以下の中小規模事業者から外されているため保護措置を厳格にする義務があります。
当事務所のマイナンバーに関するセキュリティー規定はホームページにも掲載しています。
 個人に対するマイナンバーと同時に原則として公開される法人用の法人番号も付されることとなります。
マイナンバーの目的が税金社会保険の捕捉率の確保が最大の目的であることは明らかなため、今後一部または全部の所得の無申告、社会保険や労働保険の未加入や未納が厳しく対応されることが予想されます。

 社会保険労働保険加入のご相談、税金労務ワンストップへの対応等随時相談に応じております。

 また相続税贈与税改正による対策法人なりによる消費税増税対策相談も随時実施しております。

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今月のお悩み相談

Qマイナンバーに関して中小企業としてどう対応していけばよいか?

A マイナンバーは10月以降住所のある自宅に簡易書留で通知されます。従業員については以下のポイントを押さえましょう
○社員からマイナンバーが記載された書類(扶養控除等申告書など)を取得しましょう。取得の際は、
「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」「雇用保険届出事務」で利用すること
をお知らせします。
○社員からマイナンバーを取得したら、個人番号カードなどで本人確認を行います。
○マイナンバーが記載されている書類は、カギのかかるところに大切に保管します。
○マイナンバーが保存されているパソコンをインターネットに接続する場合は、最新のウィルス対策ソ
フトを入れておきます。
最初に必要なのは年末調整により提出する義務のある扶養控除等申告書です。しかし従来採用している方、年末までに採用した場合は27年10月からマイナンバーを収集できます。

information Q&Aお知らせ

マイナンバー制度開始に伴い就業規則改正や誓約書などを作るとしたら
 番号法による提出義務及び手続き等に関する条文を追加したほうがよいでしょう。マイナンバー収集時期を採用時期とすることができます。(例)採用項目 第●条 従業員は、採用時に自身および扶養する家族について会社から番号法等に基づく報告を求められた場合はこれに応じなければならない。 服務規律項目 第●条 他の従業員や職務上知りえた第三者の個人情報(個人番号を含む)について漏らしてはならない。退社後も同様とする。 懲戒項目 第●条 従業員の過失により個人番号が漏えいした場合●処分とする。 損害賠償項目 第●条 従業員の故意または過失により番号等を漏えいし会社に損害を与えた場合はその損害を賠償しなければならない。 こういった内容をカバーした誓約書を作成することも可能です。
業種による税務調査対応に違いはあるの?
秋は税務調査の季節。調査官は事前に会社を調べ業種ごとの調査マニュアルに沿って調査しています。例えば建設業→仕掛工事 売上期ずれ 現金による売り上げの漏れ 現金による給与、外注の支払い 給与と外注の区分 請負契約書等の印紙 自己の固定資産と原価の区分 廃棄物処理等の雑収入もれ   製造業→仕掛原価 売上期ずれ 現金による売上漏れ 副産物や廃棄物処理による雑収入のもれ 現金取引(売上、人件費)など  卸売業、小売業→売上 仕入 棚卸 人件費が中心 レジペーパーも見られます。細かい一軒ごとの相手先調査が不可能なため大きなところを狙う 特に現金商売のところは会計数字が通帳に残らないためきちんとした経理が必要です。 車の販売のように在庫が数えられるものは必ず在庫を調べる。リベート漏れなどです。どの業種にも共通して言えるのは売上、原価、人件費が中心です(金額が大きいため)保険経理処理が正しいか 家賃、固定資産などの取得も共通してよく見られるところです。医業 個人事業→個人的経費が入っていないかがポイントです。
従業員のスキルアップで使える助成金はないかな?
企業内で人材育成に取り組む場合はキャリア形成促進助成金、パートタイマー、派遣労働者、契約社員などの非正規社員のキャリアアップについてはキャリアアップ助成金があります。 どちらも計画を事前に労働局に提出する必要があることや要件等厳しい条件がありますので詳しくはご相談下さい。3

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税理士
社会保険労務士・行政書士
林 敦子

〒300-0835
茨城県土浦市大岩田931−13
TEL.029-886-4388
FAX.029-886-4389


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