中小企業の事業発展のため、何よりお客様の問題解決をワンストップで対応する事を事務所理念にしています。スタッフともどもほんの少し他の事務所よりサービスの量や質を上げる「ワンモアサービス」税務会計だけにとどまらずよろず相談書になれるよう幅広い分野の窓口になれるよう「ワンストップサービス」を合言葉に努力しています。9月号
6月決算法人の申告 12月決算法人の中間申告。
現在お得な税額控除制度として所得拡大促進税制と雇用促進税制があります。それぞれ最大法人税が2割引きになる非常にお得な制度のため従業員の給料を増やした事業主は必見です。
雇用促進税制を利用なさるお客様は事業年度開始から2か月以内にハローワークに雇用促進計画を提出します。 また雇用促進税制は所得拡大促進税制との選択適用ですが以下のクリアするポイントがあります。
★計画を決算終了後2月以内に出すこと 決算後早めにハローワークで確認
★2人以上雇用保険被保険者が事業年度開始から事業年度終了日までに増えていること
★事業主解雇がないこと
所得拡大促進税制を利用する場合、基準年度(前々年度)より給与等が2%(27年4月以降開始事業年度は3%)増えていること 前年度より給与等が増えていること 継続して雇用保険に加入している従業員の平均給与単価が下がっていない事がポイントです。
次の社会保険料率の変更は9月の厚生年金保険料率の変更となります。9月分の保険料から7月に提出した報酬月額による報酬に改定されます。
(10月支払給与より改定します)
当事務所では算定基礎、賞与支払届、労働保険年度更新を電子で完全実施しているため決定通知書及び控えは電子公文書を印刷したものとなります。
社会保険も原則として4年に一度の統合調査があります。
社会保険調査の場合賃金台帳、出勤簿、源泉所得税の納付書写し等を準備して年金事務所にて調査を受けることとなります。
社労士顧問契約先の場合は調査代行いたします。
派遣業法が改正され平成27年9月1日以降特定労働者派遣届出制度は廃止されすべて許可制となり許可要件を満たさないと派遣ができなくなります。ただし8月31日までに特定労働者派遣事業を届け出すみである事業者様は法施行27年9月1日より3年間は許可を受けなくても特定労働者派遣事業を継続することができます。(経過措置)8月中に届け出を提出したい場合期限が迫ってますので早めにご相談下さい。。
マイナンバー対応のため当事務所も安全管理措置の基本的な内容を確認し安全管理措置を構築しています。
税理士事務所などは厳密な安全管理措置をとらなくてはもよい100人以下の中小規模事業者から外されているため保護措置を厳格にする義務があります。
当事務所のマイナンバーに関するセキュリティー規定はホームページにも掲載しています。
個人に対するマイナンバーと同時に原則として公開される法人用の法人番号も付されることとなります。
マイナンバーの目的が税金社会保険の捕捉率の確保が最大の目的であることは明らかなため、今後一部または全部の所得の無申告、社会保険や労働保険の未加入や未納が厳しく対応されることが予想されます。
社会保険労働保険加入のご相談、税金労務ワンストップへの対応等随時相談に応じております。
また相続税贈与税改正による対策法人なりによる消費税増税対策相談も随時実施しております。
Qマイナンバーに関して中小企業としてどう対応していけばよいか?
A マイナンバーは10月以降住所のある自宅に簡易書留で通知されます。従業員については以下のポイントを押さえましょう
○社員からマイナンバーが記載された書類(扶養控除等申告書など)を取得しましょう。取得の際は、
「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」「雇用保険届出事務」で利用すること
をお知らせします。
○社員からマイナンバーを取得したら、個人番号カードなどで本人確認を行います。
○マイナンバーが記載されている書類は、カギのかかるところに大切に保管します。
○マイナンバーが保存されているパソコンをインターネットに接続する場合は、最新のウィルス対策ソ
フトを入れておきます。
最初に必要なのは年末調整により提出する義務のある扶養控除等申告書です。しかし従来採用している方、年末までに採用した場合は27年10月からマイナンバーを収集できます。
〒300-0835
茨城県土浦市大岩田931−13
TEL.029-886-4388
FAX.029-886-4389