偽税理士行為って多いのでしょうか?
【にせ税理士行為】
税理士の名義貸しや非税理士との関連排除については厳しいペナルティがあります。
例えば次のようなことは税理士法で禁止されています。
●無資格の他の士業、記帳代行会社などが作成した書類に署名捺印だけ押してあげる
●税理士でないものに外注として自宅で仕事をさせて署名捺印をする。
●たとえ雇用関係にあっても税務職員が知人などに頼まれて自宅で税務書類を作成した場合もにせ税理士行為に該当します。
●社会保険労務士の年末調整も税理士法違反です。
また税務相談、税務書類の作成、税務申告は税理士だけができる独占業務であり、たとえ無料であってもそういった相談をコンサルタント、不動コンサルタント、ファイナンシャルプランナー、行政書士などの他の士業、商工会、青色申告会などで行うことは税理士法違反になります。
偽税理士行為は年末調整から確定申告のころに多発するので税務行政、税理士会綱紀委員共に目を光らせています。
それでも毎年のように無資格元税務職員や行政書士・社労士などの他士業がにせ税理士違反で逮捕されているニュースが流れているのが現状です。
にせ税理士とともに逆に税理士もほかの士業に入ると偽○○となりがちです。
特に債務整理で銀行交渉などのこのこ出て行ったり、相続に争いのあるのに分割協議書を作りのこのこ調停に顔を出したりしていると弁護士法72条であちらは訴訟のプロですからやられてしまうのでここは業際はきちんと押さえておくべきでしょう。
でも古くからある一部の税理士は、知らないとかできないとか言わずなんでもやってしまうところも中にはあるようです。
登記をやったら司法書士違反
行政書士登録していないのに建設業許可更新やったら行政書士違反
社労士登録していないのに就業規則作成したら社労士法違反
まあこれらの資格も往々にして業際でもめるというかはみ出しているつわものがいるのですがやはりコンプライアンスは守るのが一番です。
何でも自分でやり人に害を与える、それでは北朝鮮と同じで嫌われ者になるだけで、事業も発展しないのではないでしょうか?
にせ税理士に頼むとここが困る
【税務調査】
偽税理士に頼んで一番困るところが税務調査でしょう
税務調査は税理士しか立会できません。
また偽税理士行為をするような場合、税法などに誤りが多く、
多額の追徴課税を課されてしまうケースが多いです。
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