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対銀行対税務署



対銀行
【対銀行対税務署に強い税理士っているのですか?】
 
 対銀行に強い税理士 ここだけの話税務調査に強いとか融資に強いと自分でHPにずらずら書いているのはほとんどたいてい根拠ないですから
結局のところあんまり評判よくないですよ悪いけどこの二方(銀行さんと
税務署さん)
銀行が貸し出したい企業は、売上が安定していて黒字税金きちんと支払い
固定資産など投資に使うケース(このような優良企業の場合は概して借金がなくても経営できてしまうものなのですが、急に売上が急増したときなどは利益は出てもキャッシュが不足するようなことが起こります。)
どちらかというと事業資金に消えてしまうものよりお金を生む設備資金融資のほうが好まれます。
銀行の場合一番の関心事は「この会社貸倒しないだろうな」ってこと
程よく借りてくれて利息で儲けさせてくれて万が一にも融資事故になる恐れのない会社が一番
今はあまり担保価値を重視していません。都銀などはほとんど決算書だけ
都銀→地銀第一銀行→地銀→信用金庫の順で融資審査が緩やかになり
信用金庫などは担当がえんぴつなめなめ実行してくれるものです。
融資には金融機関が信用保証協会の信用保証がついていないプロパー融資と信用保証協会付の制度融資があります。
たいていの地銀は制度融資付を進めてくると思います。

政府系の金融機関(昔の国金 日本政策金融公庫などは創業融資などもありきちんとした事業計画で事業基盤がまだ少ない会社も相談に応じてくれます。
一方信用保証協会もそうですが政府系というのは元が国民の税金のためいざ事故となると一番対応が厳しかったりするものです。

会社によっては税金対策より融資対策のために決算書を重視している会社も多いと思います。
なにせ今黒字企業は3割 しかもその3割であってもぎりぎり黒字化、何とか黒字化しているところが多いのです。
 一方銀行融資のない企業のほうがめずらしいと思います。 赤字でも会社はつぶれませんが銀行が見放した時=お金がショートした場合会社はつぶれてしまいます。
 赤字3期続きになると貸出先の格つけが下がるので嫌がります。
また 貸借対照表に社長貸付金などがあると非常に銀行は嫌います。
銀行が貸したお金をどこにまた貸ししてるんだと 下手すると転貸として違法融資になってしまいますからね。
他にも銀行が嫌がるのは、税金や社会保険料の滞納があるケース
こういう国に対する未払は一度払わないと雪だるま式に膨らむので(しかも彼らは天下の宝刀「差し押さえ権」を持っています)融資を受けられなくなる可能性もあります。
 そういう意味ではむりくり仮装経理 お化粧というのはプロとして避けるべきですが黒字化して融資返済ができるような事業形態、事業計画のもと黒字の良い決算書とするのが一番の融資対策でもあるのです。

 減価償却しないで何とか黒字化している場合も多いのですが、銀行では減価償却をして引き直し計算してますのであまり効果はないものです。

 経営改善計画も今までは銀行側で書いてくれたりしていたケースもありましたがこれからは社長が(一人なら税理士等と相談して)きちんと作成しておいたほうがよいでしょう。
 それでも銀行さんとの条件変更に税理士とともに行って税理士に交渉させるのは弁護士法違反になる可能性もあるのであくまで税理士は裏方、付添いに徹しましょう。
 
【対税務署】

 対税務署 中には税務調査に強いことをHPの宣伝にしている税理士もいます。
でもそういうことはあまりHPに書かないほうがおりこうさんだと思うんですよね。
だって税務調査官は税務調査に行く前に訪問する会社及びその顧問税理士のHP全部印刷して読んでおくんです。
税務調査は怖くない。 税務調査に強い税理士! なんて書いてあって生意気そうな税理士の顔写真なんかあったら税務署も人の子「なんだこんなやつ一発こらしめてやれ」って思いますよね。
とにかく勘違いしている税理士多いですよ。 ただ闘争モードで戦えばいいと思っている人
税法が強ければ税務調査に強いって思ってる人
税務調査を早く無難に終わらせれば優秀だと思ってる人
全部×だと思います。
闘争モード ある程度は必要ですよ 何でもこの税理士は言うがまま聞いてくれそうだと思ったらそりゃないよーってとこまで全部指摘に挙げられてしまいますからね
それでも調査も人と人 うまく交渉できないコミニケーション能力の少ない税理士はかえって足を引っ張るだけだと思います。
税法に強い これも関係ありませんね。 そもそも税務調査官が税法あまり詳しくありませんから  
彼らは組織で動きますから一人一人が税法おたくになる必要は全くないわけでわからないことは税務著の中の詳しい人=審理に聞けばいいのですからね。
税法●条に書いてあるからとかいろいろ理屈つけてもただ怪しいから調べるという低レベルな対応ですからあまり意味がありません。
一番肝心なのは税務調査の前決算書作るときに調査で問題のない決算書を作るのが一番の対策ですよ。 特に期ずれはほとんどの税理士が防げていないのでそれをきちんとやってるだけでも全然違います。
ミスの多い職員にやらせているならそれこそ税理士は目を皿にしてチェックすべきです。
良い税理士悪い税理士って結局のところ調査の後戦友のように社長とより絆が強くなる税理士が良い税理士
逆にぼろぼろ指摘が出て信頼をなくすのが悪い税理士だと思うんです。

決算書に丁寧すぎるぐらい取引先の住所を載せる完璧な決算書
これもすっきり余計な情報を税務署に余計な餌を出す必要ないのです。
住所まで載せるというのはあくまで任意のお願いなのですから
消費税の内訳書も減価償却の台帳も別に任意なので送らないようにしましょう。
税務署が嫌がるのは調査してすぐに指摘ができない会社 そういう意味では大企業のように資料が一部屋分あるとか各部門に行かないとわからないとか中小企業でも領収書が段ボールにあるというほうが嫌なんですよね


早く終わらせるのが良い税理士 これも× 税務調査というのも期限〆があるのである程度期限近くになるとあちらから譲歩してくれる時ももしかしたら
もしかしたらあるんです、
こういうボーナスステージを捨ててさっさと終わらせたいがためにすぐにその場で指摘を認めるとかお土産をお持たせるとかアウトオブクエスチョンですがな
あとはグレーゾーンの処理です。 黒はお手上げ白は戦う
困るのがグレーゾーン こういうのは調査官も調査中に指摘をふっかけてきます。
 貸倒損失 税額控除や特別償却などはこちら側に立証責任があるのですがたとえば福利厚生費しているものを交際費に変えるとか納税者に不利な指摘は立証責任が税務署側にあるのです。
 更生(所得金額の増額)を行うためにはその更生に必要な課税事実要件(収入が存在すること 経費が存在しないことの証明)が充足していることについて税務著が調査により認定することが必要です(国税通則法第24条)
 税務調査において否認指摘をするには否認の根拠を立証するのは国税側
そのために調査官は反面調査も含めた質問調査権があるのです。
指摘をしてそれに対応する証拠が納税者がないから否認します。
これは絶対的な間違い手法 
 否認するなら税務署側が根拠を示す必要があるのに納税者の無知を利用して納税者側が立証責任があるように当然のようにふっかけてくる質の悪い調査官がいますので要注意です、中には立証責任は納税者側にあるとはっつきり嘘をいう調査官もいるから要注意です。
 税務調査により納税者の財産を侵すからにはそれなりの根拠を国税が立証しなくていいなら随分楽すぎますわ
 何で私らの貴重な血税から給料がもらえるのでしょう。
 ただ彼らもノルマがあり増差なしだと無能扱いされますから何かを必ず取ろうと必死です。 ハイエナのごとく嫌われていますが結構ストレスが多く大変なお仕事なのです(警察が人を見れば泥棒と思えと感じるのと同様税務署調査官も納税者を見たら脱税者と思え的な性格が疑い深くなるのは職業病なのです) 
 
困った税務署さんがお得意のお呼び出しをし、白状させたりわけのわからない文書(従来の確認書、質問顛末書)などを書かせて社長に署名捺印を求めるものがあります。
グレーな事例の証拠固めとして税務署に呼び出されて早く税務調査を終わらせるために使われるものも今度の改正で「質問応答記録書」という行政文書に様変わりしました。 何も知らずにほいほい記載すると協力な行政証拠書類となるわけです。
国税側が強力な証拠として使ってくる場合に考えなく書かせたりすることもあるかもしれませんが要注意です。(要するにそういう証拠書類がないとあちらも苦しい場面がほとんどなのですから)
そもそも税務調査には応じる受忍義務がありますが税務著へのお呼び出しや申述べ書などは当然来いよ出せよって言ってきますが任意ですから
ダークフォースに満ち満ちた伏魔殿に一度入り込んでしまったら正義の剣も使えずジエンドです。
税務調査には絶対に応じなくてはならないのですがお呼び出しは絶対でないですからね(犯罪者じゃないんだから)
税務署だって納税者ともめて問題になったり、修正申告を出してもらえないと仕事のできない職員の烙印押されてしまいまずいことになるわけですからうまく折り合いを見つけられる事が肝心なのです。
そもそもきちんと税務署が立証できないグレー部分を納税者側に立証責任(税務署の責任)を押し付けてきたり、数字広いをさせたり(税務署の仕事)納税者の無知を利用して違法な調査もはびこってます。
 グレーな部分は納得できないのなら修正申告をしないことです。 修正申告に対する強制 脅し、脅迫も違法調査
 修正を出さないと青色申告取り消すとか(取り消しには厳格な数字による判断があります) 再調査するぞとか 反面調査するぞとか言われて脅してくるような人は違法調査です。
 更生になると税額が上がるからとか言いますがそんなことはありません。 またなんでも重加算税はお手柄なので行ってきますが重加算税も厳しい賦課要件があります。 修正申告をしても重加算税の要件に該当しない場合は重加算税だけの異議申し立てもできます。

 一昔前より税務調査はこれでもだいぶ職員の対応が良くなってきたとおもいますが、料調上がり、昭和風、特官などたまには昔風?というかやりたい放題やってしまう横柄な調査官もいます。

 たとえばきちんとした理由も言わずに個人の通帳やパソコン、私物を見ようとする人
その時の理由がわけわからない低レベルなケースが多いんです
 個人は自然人だから通帳も見なくてはいけないとか
 やましくなければ見せられるはずだとか
 ちょっと確認するだけですからとか
税務署の質問調査権というのは警察のように犯罪を捜査するものではありません。 基本的人権を侵すような犯罪者扱いはやめさせましょう
税務署側の理論に振り回される必要はないのです。
 個人の通帳などを提示を求められればその理由を必ず聞き事業関連性が疑われる場合などの理由がなければ拒否することもできます。(なぜなら質問検査権は申告や決算に係る数字のみ及ぶものですのですから )
 そもそも税務代理や委任を受けている税理士は納税者の代理人として100%税務調査を納税者の代わりにできます。 税務職員は資料が出ずらい。社長のうっかり口を滑らすのを期待してか非常に嫌がりますが
税理士一人に対応させて納税者は調査に出ないというのも一番良い対策かもしれません。






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