★社会福祉法人設立や運営に係る書類、介護、保育、障害サービスの処遇改善に係る規定、キャリアパスひな形ございます。ご気軽にご相談ください。
65歳までの雇用を義務付ける高年齢者雇用確保措置(高年齢者の雇用の安定等に関する法律)が義務付けられています。
平成25年4月より改正高年齢者雇用安定法により、定年60歳は廃止され65歳までの雇用確保措置が義務付けられます。(労使協定による従業員の再雇用にあたっての条件・選別ができなくなります)
再雇用制度の導入条件等整備しておきませんと65歳まで現状のまま継続して雇用する形になってしまいますのでまだ整備をしていないお客さまは至急ご相談ください。
また有期契約による雇用形態を結んでいる場合においても25年4月より労働契約法改正により5年を超える有期労働契約は期間の定めのない雇用に移行できる措置が開始されます。
労働契約通知書についても契約の更新基準を明らかにするようにしなくてはならないため様式が変わります。 こちらも現在改正相談に随時応じてますので遠慮なく御相談ください。
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改正・育児介護休業法
●3歳までの子どもを養育する労働者について短時間勤務制度(1日6時間)を設ける事が義務付けられるとともに
労働者から請求があった場合は所定外労働の免除を制度化します。
●子の看護休暇の拡充 小学校就学前一人につき年5日(現行とおり)2人以上は年10日
●父母がともに育児休業取得する場合1歳2カ月まで育児休業取得可能とする制度の導入(パパ・ママ育休プラス)
●父親が出産後8週間以内に育児休業取得する場合再度育児休業取得可能とする。
●配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とする事ができる制度の廃止
●介護のための短期休暇制度の創設(要介護状態の対象家族が一人であれば年5日2人以上は年10日)
●苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みの創設 勧告に従わない場合の公表制度 無報告虚偽報告に対する過料制度の創設
労働基準法改正
1か月に60時間を超える時間外労働を行う場合・・・50%以上
○ 1か月60時間を超える時間外労働については、
法定割増賃金率が、現行の25%から50%に
引き上げられます。(注1)
○ ただし、中小企業については、当分の間、
法定割増賃金率の引上げは猶予されます。(注2)(※)
(注1) 割増賃金率の引上げは、時間外労働が対象です。
休日労働(35%)と深夜労働(25%)の割増賃金率は、
変更ありません。
(注2) 中小企業の割増賃金率については、施行から3年経過後に改めて検討することとされています。
(改正法第37条第1項、第138条)
○ 事業場で労使協定を締結すれば、1か月に60時間を超える時間外労働を行った
労働者に対して、改正法による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%
分)の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与することができます。(注1)
○ 労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払は必要です。(注2)
(注1) この有給の休暇は、長時間の時間外労働を行ったときから一定の近接した期間内に、半日単位など
まとまった単位で付与することが考えられますが、詳細は改正法の施行までに、労働政策審議会で議論の上、
厚生労働省令で定められます。
(注2) 労働者が実際に有給の休暇を取得しなかった場合には、50%の割増賃金の支払が必要です。
(改正法第37条第3項)
1
〜 平成22年4月1日から施行されます〜
事業場で労使協定を締結すれば、分割して時間単位で取得可能
5日分以内
労働者の年次有給休暇の付与日数1時間×8などに分割
厚生労働省のホームページもご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
介護 保育 障害者サポート 人材管理介護人材をめぐる現状と見通し
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(提供できる規則規程ひな形一覧)
ワンポイントアドバイス | |
モデル就業規則(施設サービスごと)(正規、有期、ヘルパー、再雇用) | 高年齢継続雇用制度の設置しているかどうか 非常勤、有期契約社員の就業規則を別途制定しているかどうかの確認 |
給与規程 | 超過勤務手当、変形労働時間制度、給与表 初任給格付基準、前職の職歴加算基準 諸手当の基準 支給実態があっているかどうかの確認 |
旅費規程 宿直規程(出張) | 宿直、又は日直業務に従事する場合、許可を受けているか |
退職金規定 | |
育児休業規則 | 1歳未満の子供を養育する者の育児休業を与える義務があります。(一定の非正規社員のぞく) また労働者は保育所に申請中などのやむを得ない理由がある場合ため育児休業を子供が1歳6か月まで延長することもできます。 また育児介護のための短時間勤務制度の措置があるか 育児介護者から請求があれば深夜業は行わせないように規程されているかどうかの確認。 |
介護休業規則 | |
セクハラ防止規定 | |
懲戒規定 | |
通勤者車両管理規程 | ヘルパーの移動時間も労働時間に含まれます。 |
安全衛生管理規程 |
(様式、書式)
ワンポイントアドバイス | |
採用チェックシート | 常時使用する労働者を雇い入れる時は、当該労働者の所定の項目について、医師による健康診断を行わなければなりません。 |
メンタルヘルスチェックシート | |
時間外労働及び休日労働に関する協定書 | 所定労働時間が1日8時間以内1週40時間以内が労働基準法上の労働時間の限度です。 これを超えて残業させる場合は三六協定の届け出を所轄労働基準監督署に届け出ます。 |
育児介護休業協定 | |
変形労働時間協定 | 1カ月単位の変形労働時間制を採用している場合は労使協定かあるいは就業規則に定められている必要があります。 |
労働条件通知書 | |
雇用契約書 | 非常勤職員には雇入通知書等により、契約期間の定めの有無、昇給の有無、賞与の有無などを明らかにします。 |
誓約書 | |
身元保証書 | |
採用辞令 懲戒辞令 解雇通知書 | |
職務経歴書 | |
退職証明書 在職証明書 | |
労働者名簿 | 労働基準法上の事業所備付書類です。 雇用保険の加入時に必要になる書類でもあります。 |
賃金台帳 | 労働基準法上の事業所備付書類です。 雇用保険加入時等に必要になる書類でもあります。 |
賃金控除協定書 | 労基法24条です。 共済会費、給食費、懇親会費、互助会費、購買代金、寮費、組合費などを賃金から控除する場合に必要です。 法令で定められる所得税、住民税、社会保険、労働保険の控除はこの協定を結ぶ必要がありません。 |
年次有給休暇簿 | 非常勤職員にも年休があります(比例付与制度) 繰越、管理が十分かどうかどうかの確認。 6か月継続勤務し、前労働日の8割以上出勤した者には年次有給休暇を与えなくてはなりません。 パートの場合週所定労働日数が5日以上または30時間以上の方は正規社員と同じ日数の有給休暇を与えなくてはなりません。 それ以外のパートでも比例付与といい定められた有給休暇を与えなくてはなりません。 |
慶弔休暇 特別休暇簿 | 給与規程に定められているか 小学校就学前の子供が病気やけがをした場合子供一人あたり年に5日二人なら年10日まで看護休暇が取得できるように規定してあるかどうかの確認 要介護状態にある家族がいる場合一人まで年5日二人以上年10日まで介護休暇を取得できるように規定してあるかの確認 |
病気休職申請書 | |
休職願 復職願 | |
住宅手当支給申請書 | |
扶養手当支給申請書 |
(参考資料)
ワンポイントアドバイス | |
採用・退職チェックシート | |
社会保険要件調査票 | 社会保険は通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上で加入します 雇用保険は週所定労働時間30時間以上でかつ1年以上雇用の見込み(パートなど非正規の場合6か月以上)がある場合に加入します。 |
メンタルヘルス推進計画 取組事例 | |
プライバシーポリシー(個人情報保護法) | |
人事考課要綱 | |
給与 諸手当支給実態調査結果 | |
職務専念義務免除規程 | |
兼業義務免除規程 | |
安全衛生方針 | |
健康診断のお知らせ | |
定期健康診断新旧項目 | 6か月以内の特別健診を必要とするもの ○介護等腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者 ○常時深夜業に従事する労働者 ○調理、調乳を行う職員は毎月検便を実施 |
深夜、休日労働を含む変形労働時間 | |
変形労働時間における時間外労働 | 労働時間については1か月以内の変形労働時間制を採用する場合は、労使協定又は就業規則にその旨定めなければなりません。 変形期間における労働時間は法定労働時間内におさまっいないといけません。 変形期間内における労働時間は、労働日、各週、各日の労働時間をシフト表などで定めなくてはなりません。 シフト表などで一定期間ごとに定める場合でもあらかじめ就業規則にそれぞれの勤務形態の始業及び終業の時刻勤務形態の組み合わせの考え方、シフト表の作成手続き周知方法を定めなくてはなりません。 |
再雇用職員基準 労使協定 | |
職員福利厚生規程 | |
互助会会則 | |
公益通報対応規程 | |
研修体系 | 業務上の研修時間は、労働時間として扱います。 |
社会福祉法人の労務管理 助成金助成金のためのはやし会計助成金サイトはこちら事業主のための給付金のご案内です。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/index.html 社会福祉事業は、労働集約性が高く、’良い人材の定着がすなわち良い評判につながり、選ばれる施設へとつながっていきます。 離職を抑え良い人材を確保するとともに、育児、介護など少子高齢化社会のために育児や高齢者、障害者を支援することがこれからの日本の主要な課題となることから各種助成金が整備されています。 厚生労働省 介護人材をめぐる現状と見通し つちうら総合会計梶@医療介護情報 |
★介護事業
介護従事者の助成金 | 申請書ダウンロードはこちらから |
介護労働者の身体的負担軽減や腰痛予防のために介護福祉機器(移動用リフト等)を導入した場合 | 介護労働者設備等整備モデル奨励金 |
★保育事業
育児にかかわる助成金 | 申請書ダウンロードはこちらから |
初めて育児休業、育児介護休業法に規定する短時間勤務制度を実施した中小企業事業主 | 中小企業子育支援助成金 |
中小企業が労働者が育児休業期間中または短時間勤務制度をしている間に経済的援助を与えた場合 | 育児休業取得等促進助成金 |
★障害者福祉事業
障害者雇用に係る助成金 | |
障害者雇用納付金に基づく助成金 | |
雇用保険に基づく助成金 特定求職者雇用開発助成金 | |
助成金は、窓口が様々であったり、要件が厳しかったり、事前の計画届出を要するもの、締切があるものなど
煩雑なものが多いです。
またある程度特定の費用を払わないともらわない、書類をそろえないともらえないなど意外とハードルが高いものも数多いものです。
当法人は、助成金申請のできる社会保険労務士が各種助成金のご案内を随時提供します。
〒300-0835
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TEL.029-886-4388
FAX.029-886-4389
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