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   介護労働者の人材確保のための処遇改善に関する法律

介護職員処遇改善交付金廃止へ

厚生労働省は10月17日、「介護職員処遇改善交付金」を今年度末で廃止し、来年度の介護報酬改定に向けて、介護報酬に処遇改善加算を新設することで待遇改善を継続する案を社会保障審議会介護給付費分科会で示しました。


新しい制度で事業者が処遇改善加算を受けるには、報酬改定前(平成23年度末)の賃金を下回らない給与を職員に支給することが条件になり、受けた加算の一定割合以上を職員の本給で支給する必要があるようです。


 いばらき介護職員改善応援サイトはこちら
 

 ○介護職員処遇改善交付金制度について

  介護職員の処遇の向上のため介護事業者からの申請に基づき、介護職員処遇改善交付金を交付する。

 交付は各サービスごとの介護職員人件費率に応じた交付率による。
 毎月の介護報酬額×交付率
 主な交付率
 訪問介護   4%
 小規模多機能型  4.2%
 認知症対応型共同生活介護    3.9%
 介護福祉施設    2.5%

 財源は国費100%(100%税金から) 事業規模:常勤職員一人当たり月額1.5万円の賃金引き上げ相当額

 要件
 ○各事業所における介護職員一人当たりの本交付金の交付額を上回る賃金改善を行うことを含む処遇改善計画を職員周知の上提出

 ○平成22年度以降についてはキャリア・パスに関する要件等を加えることにし、この要件を満たさない事業所については、交付率を減額する。


 実績報告について

 平成21年3月までの半年間の計算値を基礎としてその額を上回っている額が交付金制度としての実績額として計算されます。

 実績報告が交付額よりしわまわっていることが確認された場合は返還制度があります。

 介護職員については、生活相談員、看護士、事務職員は対象除外です。

 また事業所の責任において以下の要件があります。

 ★労働基準法違反等で罰金刑以上の罰をうけないこと
 ★労働保険加入
 ★交付金を介護職員の賃金改善以外の費用に充ててはならないこと(法定福利費は可)
 ★交付金により賃金改善を行う給与項目以外の給与水準を下げてはいけないこと
 ★事業年度ごとに最後の交付金の支払いのあった翌々月の月末までに実績報告書を提出すること
 ★交付金にかかわる支出と実際に介護勝因の賃金改善のために支給したことが分かる書  類を作成し、実績を報告して以後5年間保管すること

 詳しくは介護職員取扱要領

 
キャリアパスに関する要件 処遇改善定量的要件に関する要件について
 
(1)  キャリアパスに関する要件
介護職員の能力、資格、経験等に応じた処遇を行うことを定めていただくこと。(キャリアパスを賃金に反映することが難しい場合は、資質向上のための具体的な取組を行うことで可とするなど小規模な事業所向けの配慮も行っています。)
(2)  平成21年度介護報酬改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件
賃金改善以外に実施した処遇改善の内容とその概算額を明示していただくこと。
   


 Q&A 
 介護関連の助成金

 日本財団 福祉車両助成金  2011年の申請が10月1日より開始されました。インターネット申請のみです。

 

 2009年介護報酬改定等の内容

★ 地域区分とサービスごとの人件費率の見直し

 都市部では大きな見直しとなりましたが、該当地域以外のその他の地域は全く影響をうけません。
★ サービス提供体制強化加算 
 主なサービス  加算要件
 介護老人福祉施設、介護老人保健施設 介護療養型医療施設 、短期入所生活介護

 研修等の実施
○介護福祉士が50%以上配置
○常勤職員が75%以上配置
○3年以上勤続年数配置
 小規模多機能型居宅介護  研修等の実施
○介護福祉士40%以上配置
○常勤職員60%以上配置
○3年以上勤続年数があるものが30%以上配置
 訪問介護   研修等の実施
○3年以上の勤続年数あるもの30%以上配置
 通所介護  いずれか
○介護福祉士が49%以上配置
○3年以上勤続年数があるものが30%以上配置


 配置割合は最低必要人数でなく実際の総人数のため、基準以上の手厚い職員配置をしている場合は加算が不利となるケースも出ています。


★ 中山間地域へのサービス提供加算
★ 訪問介護サービスの報酬アップ

 施設から在宅介護を重視し始めた介護保険制度の中核的サービスであるサービス報酬単価が見直されました。

 また常勤のサービス提供責任者はヘルパー10人超えるごとに1人、サービス提供時間450時間を超えるごとに1人の増員が必要でしたが2人以上の場合1人分飲み常勤換算が可能
 特定事業所加算の要件緩和
★ 通所介護の大規模報酬減算制度の見直し
★ 居宅介護支援制度におけるケアプラン40件以上についてすべての件数に減算制度から
   40件を超える部分に減算へ
   病院、認知症高齢者、独居高齢者に対するプラン作成加算

 
出産育児手当金の改正 

安心して出産をしていただくため、
出産育児一時金については、以下のように見直しをします
医療保険制度(健康保険や国民健康保険など)における出産育児一時金については、
1.現在原則38万円を支給しているところ@ 支給額を4万円引き上げます

平成21年10月からは額を4万円引き上げ、原則42万円※とします。
※ 「産科医療補償制度」に加入している病院などで分娩した等の場合に限ります。
それ以外の場合は、35万円から4万円引き上げた額となる39万円となります。


2 まとまった出産費用を事前にご用意していただく必要がなくなります
現在は、出産にかかる費用を病院などにお支払いいただいた後、被保険者の方から
申請していただいた上で、各医療保険者から出産育児一時金を事後払いしています。
そこで、お手元に現金がなくても安心して出産できるようにするため、平成21年
10月からは、出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、原則として、
各医療保険者から直接病院などに出産育児一時金を支払う仕組み※に改めます。

※ 直接、病院などに出産育児一時金が支払われることを望まれない方は、
出産後にご本人様に支払う現行制度をご利用いただくことも可能です(その場合、現金で病院などに
お支払いいただくことになります。)。
※ 出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(原則42万円)の範囲内であった場合には、
その差額分は後日被保険者の方から医療保険者に請求をしていただくことになります
緊急の少子化対策(平成21年10月から平成23年3月末までの暫定措置)として実施します
、、。
 
 中小企業雇用創出支援事業(実習型雇用支援事業)がスタートしました。
原則6か月の有期型雇用契約期間中 10万円 その後正規雇用につながれば100万円の支給となるものです。
ハローワーク受付
 
 育児介護休業法が改正されました。
 
 新たに介護サービスを開始する方へ
介護に関する助成金の代行署名者は、社会保険労務士です。
改善計画の初日から1か月前という期限があります。

申請計画書だけではなく、都道府県の改善計画書も必要になりますので詳しくはご相談ください。

助成金のお知らせ

介護基盤人材確保助成金及び介護雇用管理助成金

1. 介護基盤人材確保助成金

助成金が支給されるのは

介護関係事業主が、新サービスの提供等を行うのに伴い、改善計画期間内に新サービスの提供等に関わる部署で就労する特定労働者を新たに雇い入れた場合です。事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けること等の支給要件を満たすことが必要となります。

助成の内容

雇い入れた特定労働者の賃金の一部を助成します。

特定労働者
支給対象労働者 改善計画期間内に措置することとされた雇用管理改善に関連する業務を担う人材として、保険医療サービス又は福祉サービスの提供に1年以上従事した経験を有し、かつ、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)のいずれかの資格を有する者又はサービス提供責任者としての実務経験が1年以上ある者で、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者である雇用保険一般被保険者を除きます。
支給対象人数 3人まで
支給額 1人当たり6ヶ月70万円(限度)
支給対象期間 改善計画期間の初日以降において最初に特定労働者を雇い入れた日から6ヶ月。ただし、特定労働者の2人目以降は、1人目の支給対象期間内となります。

受給のための手続き

改善計画期間の初日から遡って6か月前の日以降、改善計画期間の初日の1カ月前の日までに、介護基盤人材確保助成金申請計画書に必要書類を添付して、主たる事業所を管轄する介護労働安定センター都道府県支部に提出してください。(この助成金の支給申請は、都道府県労働局に行ってください。)
なお、本助成金の支給の可否については、助成対象期間の起算日より1年を経過した日以降に行う支給申請等にかかる審査を経て決定されます。

留意点
助成金受給のための要件のうち、最初の特定労働者を雇い入れた日における当該事業所の雇用保険被保険者が、その日より1年を経過した日の時点においても引き続きその雇用保険被保険者であることの割合(以下「定着率」という。)が80%以上である事業主であることに特にご留意ください。
なお、助成対象期間(最初の雇い入れ日から6ヶ月間)満了日時点においても定着率等の受給のための要件を満たすことが必要となります。

申請書等 様式関係はこちら(※助成金制度の改正により変更になる場合があります。)
注)助成金の申請をするには都道府県に提出する「改善計画申請書」が必要です。
(都道府県により様式が異なるため、掲載しておりませんので(財)介護労働安定センター都道府県支部へお問い合わせ下さい。)

お問い合わせ

財団法人介護労働安定センター・都道府県支部、都道府県労働局

介護事業への新規参入や、新規サービスの実施などに特定労働者を新たに雇用したり、必要な雇用管理改善や教育訓練のための事業を実施する事業主に対する助成制度です。

2.介護雇用管理助成金

助成金が支給されるのは

介護関係事業主が、新サービスの提供等に伴い、採用など人的管理、就業規則、賃金体系などの諸規程整備、健康確保、人材育成のための教育訓練を行うことなど雇用管理改善のための事業を実施した場合です。事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることが必要です。

助成の内容

(1)雇用管理改善に係るもの(教育訓練を除く)

雇用管理改善のために実施した事業経費の一部を助成します。

支給額 改善計画期間内に実施した事業経費の1/2。ただし、次の1及び2に該当する場合は2/3 (助成額が5万円以上の場合に限ります)となります。
  1. 介護関係業務に特有な疾病等に係る健康診断(一般定期健康診断を除く。ただし労働安全衛生法に基づき一般定期健康診断が義務付けられていない短時間労働者に対し実施した場合は対象)を初めて実施した場合
  2. 既に雇用している労働者であって、雇用保険被保険者(ただし、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「支給額2」において同じ。)以外の者を、1人以上雇用保険被保険者とし、同時に雇用管理改善事業を実施した場合

(2)教育訓練に係るもの

教育訓練費用と、期間中に支払われた賃金の一部を助成します。

支給額   事業内での実施 事業外の教育訓練施設への委託
経費助成 対象職業訓練コースの費用の1/2(ただし1コース1人当たり10万円を限度) 対象職業訓練を受講させるために要した入学金及び受講料の1/2(ただし1コース1人当たり10万円を限度)
賃金助成 所定労働時間内の訓練を受ける期間又は時間に支払った賃金の1/2(150日を限度)
※ 留意点
  • 介護サービスに関する講演会・セミナーについても事業主が負担した経費の一部について助成の対象となります。
  • 休日や所定労働時間外に実施される教育訓練については、賃金助成の対象とはなりませんが、事業主が負担した経費について助成の対象となる場合があります。
  • 賃金部分の助成については、介護基盤人材確保助成金などの助成金等の給付対象となっている場合は、併給調整されることがあります。
  • 支給額は、雇用管理改善に係る助成額と教育訓練に係る助成額の合計額となります。ただし、その額が100万円を超える場合は、100万円となります。

対象となる雇用管理改善事業とは

  1. 採用関係
    求人情報誌への掲載、就職説明会の開催、採用パンフレットの作成等
  2. 人的管理改善関係
    雇用管理担当者研修、適性検査の実施、カウンセリングの実施等
  3. 諸規程整備関係
    就業規則、賃金規程、雇用管理マニュアルの作成、職務分析、評価制度の構築
  4. 健康確保関係
    介護関係業務に特有な疾病等に係る健康診断の計画、健診項目の選定及び実施(一般定期健康診断を除く。ただし、労働安全衛生法に基づき一般定期健康診断が義務付けられていない短時間労働者に対し実施した場合は対象)、腰痛防止バンドの購入等
  5. 教育訓練
    次の(1)〜(6)のいずれかに該当する教育訓練
    1. (1)申請計画期間(上限3年間)内に開始した最初の教育訓練の初日から起算して1年以内に開始した教育訓練
    2. (2)事業主が事業内で行う教育訓練
    3. (3)事業外の教育訓練施設へ委託して行う教育訓練(通信制の訓練は対象外)
    4. (4)介護サービスに関する講演会・セミナーの受講
    5. (5)有給教育訓練休暇を利用して行う教育訓練
    6. (6)本人の申し出により実施する通信制の訓練(事業主が経費を負担するもの)など
      • ※訓練時間数など訓練の種類によって各々制約があります。
      • ※休日、勤務時間外の教育訓練も助成の対象となる場合もあります。ご相談ください。
  6. その他、新サービスの提供等に伴い、必要な雇用管理改善と認められるもの

受給のための手続き

介護雇用管理助成金申請計画を、改善計画期間の初日から遡って6か月前の日以降、改善計画期間の初日の1カ月前の日までに、添付書類を添えて介護労働安定センター都道府県支部に提出してください。

※ 留意点
  • 改善計画期間とは、雇用管理に関する改善計画として作成する計画の期間で、1年間(教育訓練については上限3年間)のことをいいます。

申請書等 様式関係はこちら(※助成金制度の改正により変更になる場合があります。)
注)助成金の申請をするには都道府県に提出する「改善計画申請書」が必要です。
(都道府県により様式が異なるため掲載しておりませんので(財)介護労働安定センター都道府県支部へお問い合わせ下さい。)

 介護報酬改定 平成21年度

介護報酬改定率は、在宅1,7% 施設1.3%を上乗せ改定されることに決定されました。

一律というわけではなく、無条件でどの施設も報酬が上昇するものではありません。
勤続年数3年以上、介護福祉士などの資格者など、より良い人材を離職させない工夫は介護報酬改定につながります。
特別養護老人ホームで30人から50人ぐらいの定員規模が報酬上昇も比較的ありますが、グループホームやデイサービスはあまり上乗せ分が期待できないでしょう

人件費率は介護で約6割弱 保育園で7割ほどの人件費割合(補助金などを収入に含むため実態とのずれあり)

加算見直し例(一部)
○介護従事者の専門性
○地域区分の見直し
○認知高齢者 独り住まい高齢者への支援
○短時間訪問介護  特定事業所加算
○ターミナルケア加算
○夜間職員配置 常勤看護師 手厚い看護士
○個別リハ 認知症介護
○在宅復帰支援
 改正情報
出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給額の改正(21年1月〜)

 被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金35万円となっていましたが
平成21年1月から産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したときは、産科医療補償

制度に係る費用が上乗せされ、38万円となります。

高齢医療者負担の軽減

75歳になり長寿医療制度の被保険者になった場合、21年1月からは誕生月において誕生日前の健康保険制度の医療費と誕生日後の医療費について高額療養費の自己負担額は本来の額の2分の1が適用されます。

70歳から74歳の方の負担額は引き上げ凍結中で22年3月まで1割負担です

70歳から74歳の方で被扶養者が長寿医療制度の被保険者になるに伴い収入がかわらないのに現役並み所得と判定され3割負担となるかたについては、21年1月から判定基準が変更され、被扶養者であった方との年収の合計額が520万未満の場合は申請により1割負担になります。
 ★21年厚生労働省改正予算案のポイント (★は閣議決定済)

○中小企業が休業、職業訓練、出向などにより雇用維持支援し、利益を上げられない中で雇用維持をする中小企業へ助成金 賃金手当5分の4(大企業3分の2)
 3年間300日支給する

○派遣先企業が派遣労働者を派遣期間満了前に雇い入れ  一人100万円(有期労働50万)大企業半額を支給

○年長フリーター25歳から39歳」の求人枠設け正規採用 中小企業一人100万円 大企業50万円支給

○ジョブカード制度の雇用型訓練における参加企業に対する助成(助成率4分の3 大企業3分の2


○職業訓練期間中の生活保障給付 10万円/月

○初めて育児休業 育児短時間勤務制度の利用者が出た中小企業  一人目100万円  2人目以降80万円


○65歳以上の高齢者雇い入れ 大企業50万 中小企業80万円助成金

○介護労働者の雇用管理の業務人材 未経験者の雇い入れ  50万円 年長フリーター等100万円助成金

○雇用保険の保険料率引き下げ 21年度  0.4%引き下げ★

○有期契約の雇用保険の対象者1年継続見込みから半年へ★

○有期契約の失業手当の被保険者期間も6か月継続勤務へ★

○再就職が困難な場合の給付日数60日追加★

○出産育児金の4万円引き上げ 待機児童解消  第3子以降の保育料無料化へ 保育ママ(家庭保育士)の大幅な拡充

○育児休業給付  50%に引き上げ中を継続

○医療病床から介護保険施設への転換に関する助


○親が自由に保育所を選べる制度への改革案を取りまとめ中 来年以降の児童福祉法改正へ
 

 医療介護分野のやる気の出る人事戦略   医業戦略経営はこちら

 医療、介護においては、直接利用者、患者と接するのは医師、看護師、スタッフであり、労働集約性の非常に高い職種です。

 よい評判というのはじわじわと広がるものですが、悪い評判というのはあっという間に広がるもの

 一人のスタッフの言動で信用が失われてしまう可能性もある労働者の質の高さが求められる職種でもあります。

 質の高い人材の確保は医療介護分野が売り手市場の分野であるだけに簡単なことではありません。

 今の人材にどのように向き合い成長してもらうか 

 施設 医院のサービスの質の向上 やる気の出る人事制度 教育 能力開発が求められてきています。

 また優秀なスタッフの離職を防ぐというのが重要なポイントとなります。
 
 やってもやらなくても評価が同じ、職場の雰囲気、コミニケーションが良好でないなどにより
 モチベーションの維持が困難になり、売り手市場の中簡単に辞められてしまうこともありえます。

 次のようなステップで患者、利用者増加へとつながります。

 ○スタッフのサービス、技術の質を高めるための教育 訓練 
          ↓
 ○やる気の出る人事給与制度 離職率を減らすための労務管理制度
 (評価給などの制度には透明性、公平性、納得性が必要になります)
          ↓
 ○サービスの品質の上昇
          ↓
 ○既存の患者 利用者の固定化 
  口コミ、紹介による新患者 新利用者の増加
          
  また患者、利用者のニーズを把握し対応することも肝心です。

アンケート調査による医療機関に臨むこと(保険調査による世論調査による)

○患者の立場にたった診療

○待ち時間の短縮や親切な対応など患者サービスの向上

○症状、治療法や薬についての説明と本人同意の尊重

○夜間、休日等の診療の実施

○医師、看護スタッフの医療知識、技術の向上

○不必要な検査や薬の排除

○医療機関同士の連携体制の強化

○カルテなど医療情報の開示

となっています。
 
 医療、介護といえども相手の立場に立った一種のサービス業としての意識を持たないと生き残りが難しい時代になりました。

 つちうら税理士法人は、単なる記帳計算処理確認のみならず、複数資格者が幅広い観点から医療、社会福祉法人について税務会計のみならず、人事労務を戦略と位置付け、有効な問題解決のアドバイスをいたします。

最新福祉関連ニュース

 厚生労働省がサービス事業者に支払う介護報酬改定内容を具体的に定めました。

来年4月以降の改定の内容は全体でプラス3%増額改定です。

介護従事者の処遇改善を目指し負担の大きい業務へ重点的に評価しています。

ポイント1 負担の大きい業務への評価

夜勤などが多い施設系サービスでは、基準より多い夜勤職員を配置した場合加算 

重度化が進む老人保健施設ではターミナルケアなど看取りを加算
ケアプランの作成は状況を把握するための情報獲得が難しい独り住まいの高齢者らについて加算

ポイント2  介護従事労働者のキャリアアップと離職を防ぐしくみ

介護福祉士など有資格者を一定以上置いている事業者へ加算
デイサービスなど3年以上の勤続経験者がいる場合に加算。

ポイント3
東京都など地域ごとの単価の見直し

ポイント4
認知症ケアに重点
認知症対応型グループホームでの看取り介護加算

退去時に地域生活に戻るための相談援助加算

介護の労働環境は きつい 安いというマイナスイメージから離職率が25.3%と他の業種平均の15.4%に比べて高いものとなっています。

政府の試算ではこのプラス改定により常勤換算で月2万円ほど給料を上げられるだけの財源を確保したとしていますが

実際に事業者が労働者に確実に賃金アップにつながるか、給与水準を明らかに公式発表させる案は事業者側の反発で自主的な
公表のみになってしまったため不確実なところもあります。

安定した職場環境としてやりがいのある福祉の現場へとイメージを変えるための施策を求められるところです。
社会福祉協議会などの推奨する運営規程、経理規程 就業規則などをオーダーメイドに沿って作成、改正するお手伝いもしております。 お気軽にご相談ください。
 改正情報

平成12年に誕生した介護保険 5年ごとに改正(介護報酬は3年ごと)で
市場の急成長とともに変化してます。 

12年で利用者149万人が17年で329万 
2015年には3人に一人は65歳以上となる超高齢化社会

年10%を超える伸びで 介護の人材は1.6倍ほど増加しなくては
ならないと試算されています。

 また介護と医業は切り離せないもの
病院に通院している人も厚生労働省の調査で65歳以上は半数以上 
70歳以上は3人に2人 
入院している方も65歳以上が半数以上をしめています。

 社会入院として医療費高騰の原因と問題視されていた
安定した症状の入院患者については、医療から介護へという流れの中

 高度な医療の必要性の高いもののみ医療病床制度を継続し、
介護療養病床は23年度末で廃止、老人保健施設や特別養護老人施設、
医療法人による有料老人ホームへ転換することになります。

 17年の介護保険の改正(18年施工)では
○受給者の範囲に40歳以上65歳未満のガン末期が特定疾病に追加

○介護施設のシステム整備、改修などの助成金地域介護・福祉空間整備助成金が
知られていますが、市町村交付金のみにして対象範囲を拡大

○65歳以上の介護保険6段階と細分化 遺族基礎年金からも特別徴収

○事業者(更新制導入ケアマネ(更新性とする)3級ヘルパー減算
 介護福祉士への移行

○介護サービス情報の公表 インターネットで見られる 基本情報 調査情報

○地域密着型サービス(グループホームなど原則利用者も市内に)

○食事、室料、水道光熱費などが利用者負担へ(
低所得者には一定の減免措置が社会福祉法人などにあり) 個室化

○軽度要介護1や要支援の方は新予防給付へ

 
 介護保険というのは市が、要介護の状態を認定
(認定を受けたあとに違う市町村に移っても有効です)
主医師の意見書などをつけますが、調査は選択式で訪問などで定められた
質問に答える形式のものです。 
被保険者となると介護保険の被保険者証がもらえます。

 次に改正があるとしたら、
今は40歳以上である第2号被保険者の年齢引き下げ
(ドイツでは20歳からです)でしょうか? 
 
 

介護 医療でもらえる助成金

助成金は、投資(はらわない)ともらえない、
 書類(そろえないと)もらえない
知識(しらないと)もらえない 
加入(最低限労働保険)しないともらえないという
原則があるので誰でもただでもらえるものというものでもありません。

今はパートから正社員へ、契約社員から正社員へ フリーターを雇ったなど
雇用関係に助成金のメニューが増えました。
また女性の育児介護の仕事との両立のため初めて育児休暇制度を設け
育児休業した場合100万円も出るんです。
21世紀職業事業団には働く女性を応援するメニューがいっぱいあります。

http://www.jiwe.or.jp/


介護基盤人材確保助成金  介護雇用管理助成金なども介護職の場合使える可能性も

雇用保険制度などによる各種助成金
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/index.html


そのほかにも 福祉関連だと

独立行政法人 医療・福祉機構 長寿 子育て 障害者基金事業
http://www.wam.go.jp/wam/gyoumu/kikinjigyou/index.html

地域介護・福祉空間整備助成金
http://www.mlit.go.jp/crd/chirit/pdf/sisaku/h20mhlw-05.pdf

障害者雇用納付制度による助成金
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/subsidy/sub01.html




●医療施設近代化整備事業

医療施設の患者の療養環境、医療従事者の職場環境改善 衛生環境改善 患者サービスの向上につながる新築
増築改修工事に関する工事請負費が対象経費となります。

老朽化した病院 介護老人保健施設及び診療所 療養病床 
病院の病床廃止削減して、患者を老人保健施設から在宅に至るまで診療計画にそって入所させるための整備費など

院内感染対策のための補助金もあります。

 介護の人材確保のために

福祉関連の人材の確保のために

各都道府県に設置されている福祉人材センター 

全国に人材センター  バンクがあり登録できます。
http://www.fukushi-work.jp/


ハローワークによる人材

ハローワークを通じてトライアル雇用等で採用すると助成金の対象も

社会福祉 介護関連の学校への求人

また国等においては、医療、高齢者福祉施設のための補助金がありますのでご相談ください。
 介護事業者のための労務管理メモ

●福祉介護は制度ビジネスであるため職員配置基準を満たさないと報酬が減算されてしまうという人材確保が最も大切な事業です。

一方少子高齢化により介護保険の需要は開始より201.3%も増加しており現状の1.6倍は必要といわれています。

女性が78.4%と圧倒的に多い

女性が働きやすい職場であることが求められる。
3

3年未満で半数以上が辞めてしまう 他の職業より離職率が高い

若い世代ほど離職率が高い

人材派遣労働者の受け入れは非常に少ない

 

資格取得を援助する制度、育児や介護をしながらも続けられるような女性に優しい職場が

定着率を高めている。(社内保育園など )

 

募集に効果的なもの

ハローワークのほか職員知人の縁故紹介 によるものも多い

求人広告 学校求人など各都道府県に設置されている福祉人材センター 

全国に人材センター
  バンクがあり登録できます。
http://www.fukushi-work.jp/
介護福祉士などの雇用に介護人材確保助成金 ハローワークを利用した助成金が受けられる場合があります。

 

安全衛生教育

訪問介護関係業務の実態をふまえ腰痛をはじめとした当該業務に関連して発生する疾病の原因及び予防に関する項目を盛り込まなければなりません。

 

メンタルヘルス

交代制勤務で夜勤のある労働者は日勤のみの職員に比べ約3,3倍もの不眠や抑うつのリスクが高まるという調査があります。

財団法人 介護労働安定センターにメンタルヘルスの相談所があります

 

宿直勤務

所轄労働基準監督署に「断続的な宿直または日直勤務許可申請書」を提出します。

許可基準

1原則として通常勤務は行わない。 定期的な巡視 緊急文書または電話 非常事態待機

2原則 週1回宿直以下  日直は月1回以下

31回の宿直手当は、同職員の一人一日当たりの平均賃金の3分の1以上

418歳未満の年少者には行わせない

 

2交代制などの夜間勤務は宿直の許可は得られません。この許可を得ると時間外や休日労働になりません。

 

1か月単位の変形労働時間

労使協定に定めますが、就業規則に定めた場合は労使協定の届け出は不要になります。

4週間を平均して週の労働時間が法定労働時間を超えないこと

特定の週または8時間を超える特定の日を定めること

起算日を明らかにすることが条件です。

 

 主な最近の労働関連の改正

男女雇用機会均等法、育児介護休業法などは、近年どんどん改正が行われて、
女性が子供を産みながらも働き続けられるような環境整備が進められています。

 機会均等といわれているように、男女雇用における「機会の均等」
を定めた法律であり、
均等に機会を与えた後の結果にまで均等を求めている法律ではありません。

 11年で女性差別の規定が禁止規定に変わり、セクハラ規定も作られました。

 2007年4月からの改正で主なものは

女性差別だけでなく 性差別(要するに男性にも性別による不利な差別禁止)

募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職について
差別的取扱いを禁止するのに加え
 禁止差別に パートなどへの変換、退職勧奨 雇い止めを追加

間接差別として以下の3つを追加
募集にあたり身長、体重、体力を要件とする
総合職の募集採用にあたり転居転勤を要件とすること
昇進にあたり、転勤経験を要件とすること

セクハラについても女性のみならず男性に対しても禁止 雇用管理上必要な措置を
事業主に義務付け

 一例ですが セクハラというと、何か性的におかしなことだけのように感じますが、
女性だけでなく男性に対しても対象になったんです。
男性の癖にだらしないとか 男性の癖に根性がないとか男性であることを逆に
差別したような不愉快になる言い方も対象になりうるのです。

 女性の社員に執拗に結婚や出産について尋ねるとか、
お酌を強要するなんていうのも
対象になりうるようです。

ここに厚生労働省が出したQ&Aもhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/q-a.html

女性だけにお茶くみ強要なんていうのも均等法では一応禁止してるんです。

 育児介護休業法についても改正が行われました。

育児休業 1歳1歳半まで(保育園に入れないなどの理由があれば6ヶ月延長)
小学校始期までの子供の看護のための休暇を1年に5日まで与える義務
育児休業、介護休業の対象者に
雇用期間が1年以上子供が1歳を超えても働く
期間雇用者も含まれることになりました。
介護休暇も1回連続3ヶ月から1回通算93日に変わりました。

 産前産後期間中は、社会保険加入していれば、健康保険から出産手当金が三分の二
(
6割から改正)
出産一時金が35万円(30万円から5万円アップその分葬祭料は5万円ダウン)
がでます。 ただし、社会保険の負担はあります。
退職後6ヶ月以内に出産した場合や任意継続の出産手当金の規定は廃止されました。

 育児休業期間中は、事業主、社員ともに社会保険負担はなしです。

1歳6ヶ月まで雇用保険より育児休業給付金 休業期間中30% 復帰で10%
(
平成22年まで暫定で復帰20%にアップ)支給されています。
 社会保険のほうは、子供が3歳になるまで免除されます。(介護休業は免除なし)

 女性の育児休暇取得率は89.7%と大幅にアップしました。
 (時代は変わりました)
 
 男性の育児休業は1.6%と非常に少なく
 まだまだ育児は女性の仕事とされているのが現状です。

 

その他は平成20年施行のパートタイム労働法 労働契約法

あまり目新しい条文はないのですが

パートタイマーといえども退職金などの規定がない旨の規則だと同じように支給を請求されることもあります。

パート労働法の改正により
職務内容が同じ
人材活用の仕組み運用が同じ
期間の定めがない

の全条件に当てはまる場合は
賃金、教育訓練、福利厚生施設利用などで通常の労働者と差別的取扱いを禁止となりました。 

賞与は、労働基準法上 必ず支払義務のあるものではなく、退職金同様定めがあれば支払う任意なものです。
その対象を設定することができるためパートを除外することも可能です。

 正社員同様のパート社員の場合は、その職務内容に合わせた賞与の支給を考慮する必要があります。

これからは非正規社員、(派遣、契約社員、パート労働者)などの労務管理を別途定める必要があると思います。

 

また個人情報保護法による規程

この規定の対象外法人でも法人にとって保護すべき情報を周知したほうがいいです。

いわゆる保護すべき情報

個人情報(入居者、保護者 児童 職員の個人情報)

運営上重要な情報

名簿 ノウハウ  

 

高年齢者雇用対策法による65歳までの何らかの雇用確保制度の創設

平成18年4月に改正雇用安定法が施行

22年 3月まで  63歳
25年 3月まで  64歳
25年 4月以降  65歳
それにより以下のどれかのシステムに変更する必要があります。

定年の引上げ
継続雇用制度の導入
定年の定めの廃止

中小企業の場合一番コスト負担の低い継続雇用制度の導入がほとんどです。

継続雇用制度といっても、一度退職させて再就職させる再雇用制度を取る形が多いです
継続雇用制度で就業規則のみで導入できる期間は中小企業だと平成23年3月31日までです。
 

定年退職者 再雇用規定を作ります。

新たに有期雇用契約として雇用契約を結びます。

規程には
適用範囲対象者として

健康診断により継続勤務支障なし

一定以上の評価 職務等級

懲戒処分を受けてない

などの条件を付すことも可能です。