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社会福祉法人会計account

社会福祉法人会計  主な勘定科目Q&Aはこちらをクリック

社会福祉法人勘定科目説明

 社会福祉法人会計については、指導指針など複数の会計基準が適用されていましたが、一つの形に統一して、外部への公表を勘案してわかりやすい新しい社会福祉法人会計へ一本化されることになりました。
 新会計基準への移行は平成24年4月(予算)から適用し、27
年4月にはすべての法人で適用することになっています。

新社会福祉法人会計基準による勘定科目はこちら
●社会福祉法人制度改革により様々な対応が社会福祉法人に迫られています(応相談)
@評議員の設置義務化、理事会の意思決定機関としての位置づけ 監事の権限、義務責任の規程
A閲覧対象を国民へ 閲覧書類の追加(現況報告書、役員区分ごとの報酬総額、定款、役員報酬基準、事業計画書) HP記載も役員区分ごとの報酬総額、定款、役員報酬基準を追加
B資産総額100億以上などの一定の企業の外部監査義務付け 
C純資産額の繰越収支差額や各種積立金額など再投資可能な財産がある社会福祉法人は、社会福祉充実計画(再投資計画)の作成を義務付け→税理士、公認会計士の意見を聴き確認を受けなくてはなりません。

社会福祉法人会計改正のポイント

○1年基準の厳格適用
○引当金の明確化
○4号基本金の廃止
○国庫補助金等特別積立金の廃止
○共同募金分配金の明確化
○計算書類から財務諸表へ 資金収支計算書 事業活動計算書注記等の表示が大幅に変わります。
○すべての法人について附則明細書を作成
○収入(収益)に対する科目区分が増加細分化
○支出(費用)に対する科目区分が増加細分化
 新しい会計基準にすぐに適応できるよう現時点から各種財務書類の整備のお手伝い及び相談承ります。
★また複雑なWAMへの財務諸表等公開システムへの報告全面サポートします。
経理規程の改正による改定ポイント

 減価償却の残存価格が平成19年の改正により備忘価格1円まで償却可能になりました
 
 
 改定前(減価償却)  改定後(減価償却)
 第   条 固定資産のうち、時の経
過又は使用によりその価値が減少
するもの(以下「減価償却資産」と
いう。)については定額法による減
価償却を実施する。
 
 2 減価償却資産の耐用年数は、
「減価償却資産の耐用年数等に関
する省令」(昭和40 年3 月31 日大
蔵省令第15 号) によるものとす
る。
2 減価償却資産の耐用年数は、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40 年3 月
31 日大蔵省令第15 号)によるものとする。 
 3減価償却資産の残存価額は、
取得価額の10%とする。
 3 減価償却資産の残存価額は、ゼロとし、償却累計
額が当該資産の取得価額から備忘価額(1 円)を控除
した金額に達するまで償却することとする。なお、
平成19 年3 月31 日以前に取得した有形固定資産に
ついては、残存価額を取得価額の10%とし、耐用年
数到来後も使用する場合には備忘価額まで償却す
るものとする。
   4 無形固定資産については、第1 項及び第3 項の規
定にかかわらず定額法により残存価額をゼロとし
て(減価償却を)実施する。

指導監査チェック

指導監査には一般と特別があり一般監査は原則年一回で特別監査は運営に問題がありと所轄庁が判断した場合
に実施されるものです。

法人本部、社会福祉事業の運営及び関係法令などに特に大きな問題が認められないと認められる場合2年に1回となります。

さらに外部監査を活用している場合、福祉サービス第三者評価事業を受審、公表してサービス向上に努めてる
地域社会に開かれた事業運営(ボランティアの受け入れ、地域交流など) 地域貢献事業
によりさらに良質適切と判断されると4年に1回となります。

社会福祉法人会計チェックシートはこちら

社会福祉法人財務諸表チェックシート(エクセル版)

勘定科目資料

 会計責任者と出納責任者との兼務を避ける

施設における預かり金の管理状況

社会福祉事業の収入を公益事業(国通知で認められたものを除く)または収益事業に充ててないか

収益事業の経営により、社会福祉事業の経営に支障をきたしていないか

基本財産を所轄庁の承認を経ずに処分し、または貸与、担保に供してないか

運用財産をリスク投資していないか

理事等の他の経営との混同はないか

借入金が事業運営上必要なものであり理事会の審議を踏まえているか
償還が確実に行われているか

将来の施設整備等に備えた計画的な積立金がなされているか


経理規定で会計単位の不備 定める別表の不備 新会計基準に変更しているか

会計責任者と出納職員の建武の禁止 固定資産管理責任者を選任しているか

工事契約 高額物品契約につき随意契約(理由書が必要)でなく競争入札をしているか 理事長、理事会承認、契約書があるか 
工事 製造請負  250万
物品       160万
それ以外     100万

保育園の年度内拠点区分間借入金 貸付金は精算しているか

保育園の場合当期末支払資金残高の保有が運営費収入の30%を超えて保有していないか

各積立資産+期末収支差額の合計額が決算経常収入の5%を超えている場合の対応(事前協議、資金収支分析表の作成提出)

理事長報酬、理事会費用などを本部会計としているか

長期運営資金借入、理事長からの借入、多額の固定資産購入案、就業規則や定款変更などに理事会審議がされていない

サービス区分ごとに共通な経費(水道光熱費など)の按分基準が不明朗

役位報酬規程が不明朗 勤務実態に即しているか

収益事業として経理区分する必要のある内容はないか 赤字の収益事業はないか  個人的支出がないか

会計責任者の任命 会計責任者が会計伝票などの帳票に承認印や決済があるか

保護者、利用者より定められていない種目で金銭を徴収していないか

借地の登記はされているか

大きな予算超過の科目について補正予算をしたか

金融機関届出印と通帳の保管 複数人による内部統制管理体制

寄付金の収受、利用者預り金の収受管理体制




★詳しいご相談は税理士林までお願いします
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コンプライアンス(内部統制)

会計におけるコンプライアンスの確立のために
@  作業の分解による内部牽制制度
会計責任者は理事長が任命すること。 会計責任者は取引の遂行、資産の管理及び帳簿その他の証憑書類の保存等会計に関する事務を行い、または理事長が任命する出納職員にこれらの事務を行わせる(会計責任者と出納職員の兼務は不可)

A 権限の委譲に基づく牽制機能(契約担当者 契約方法)
一般競争入札、指名競争、随意契約
B 施設の利益相反取引・自己取引範囲、関連当事者との関連の明確化(今回の会計改正にも強く表れている特徴)
C 現金・預金の管理体制 (支払手段・回数・承認時期)
原則として預金より支払、一括または定時払い、承認時期は発注前と支払い前
施設利用者から預かる金銭等は法人にかかわる会計とは別途管理すること。
ケアハウス、有料老人ホーム等で将来のサービス提供にかかわる対価の前受け分として利用者から預かる金銭は法人にかかわる会計に含めること

D 支払に関する行為に至るまでの一連のフロー(適正な手続き管理)
入金した利用者からの収入から直接支出しないこと。
E 証憑書類の記載・整備・保存(社会福祉法人は書類が命)

起案(稟議書)→発注書→納品書→請求書→承認書→請求書
 
F 第三者によるオンブズマン制度 外部監査 第三者評価制度


社会福祉法人新会計基準 運用指針より

Q そもそも何で新社会福祉法人会計に変える必要があったの?

★社会福祉法人は会計ルール併存により事務処理が煩雑、また比較可能性という意味では計算処理が異なるという問題点 利害関係者にわかりづらい


★社会福祉法人が行うすべての事業(社会福祉事業、公益事業、収益事業)を適用対象とする。
★一元化により簡素でありながら法人の経営実態を正確に反映した、利害関係者にとってわかりやすい財務諸表を作成→経営分析を可能とする。
★新たな会計手法の導入
1年基準 金融商品の時価会計 リース会計 退職給付会計     
★事業区分 拠点区分 サービス区分の設定

 チェック項目    ワンポイントアドバイス
 経理規程の整備    理事長専決事項と理事会
 会計責任者 出納担当者の選任    兼任不可
 予算の編成 執行状況    年度開始前に理事会で予算編成
 予算の変更 補正予算    
 一般会計と特別会計の区分    
 経理区分ことの会計処理    
 現金預金の安全確実な運用管理    
 会計基準の準拠    
 本部経費 共通経費の按分    
 借入金 借入金明細表    理事会
 小口現金管理 現金出納長    補充回数月1−2回
 固定資産管理台帳    
 国庫補助金特別積立金明細表    
 決算処理    決算会計年度終了後2カ月以内
 変更登記    会計年度終了後2カ月以内
 所轄庁へ現況報告書の提出    会計年度終了後3カ月以内
 税務署へ資金収支計算書等の提出    会計年度終了後4カ月以内
 その他    
 雑収入に収益事業が含まれてないか    
 税理士、司法書士等の源泉所得税の徴収納付もれはないか    
 貸借対照表と資金収支計算書の当期末支払資金残高が一致しているか    
 貸借対照表と事業活動収支計算書の次期繰り越し活動収支差額は一致しているか    
 経理区分間の支出と対する経理区分間支出が一致しているか    
 貸付金、仮払金、仮受金の残高がないか
資金の組替使用の年度内清算
   
 減価償却とそれに伴う国庫補助金積立金取り崩し    
 各種積立金と積立預金の額の一致、明細表の作成    
 各種引当金の繰入根拠
重要な会計方針の変更などの注記
   
 保育所の収支計算分析表作成    
 消費税の課税事業者(就労支援事業など)の確認    
 退職金制度 退職金共済の扱い    
     

主な勘定科目


会計におけるコンプライアンスの確立のために
@  作業の分解による内部牽制制度
会計責任者は理事長が任命すること。 会計責任者は取引の遂行、資産の管理及び帳簿その他の証憑書類の保存等会計に関する事務を行い、または理事長が任命する出納職員にこれらの事務を行わせる(会計責任者と出納職員の兼務は不可)
A 権限の委譲に基づく牽制機能(契約担当者 契約方法)
一般競争入札、指名競争、随意契約
B 施設の利益相反取引・自己取引範囲、関連当事者との関連の明確化(今回の会計改正にも強く表れている特徴)
C 現金・預金の管理体制 (支払手段・回数・承認時期)
原則として預金より支払、一括または定時払い、承認時期は発注前と支払い前
施設利用者から預かる金銭等は法人にかかわる会計とは別途管理すること。
ケアハウス、有料老人ホーム等で将来のサービス提供にかかわる対価の前受け分として利用者から預かる金銭は法人にかかわる会計に含めること
D 支払に関する行為に至るまでの一連のフロー(適正な手続き管理)
入金した利用者からの収入から直接支出しないこと。
E 証憑書類の記載・整備・保存(社会福祉法人は書類が命)
起案(稟議書)→発注書→納品書→請求書→承認書→請求書
F 第三者によるオンブズマン制度 外部監査 第三者評価制度
社会福祉法人新会計基準 運用指針より
Q そもそも何で新社会福祉法人会計に変える必要があったの?
★社会福祉法人は会計ルール併存により事務処理が煩雑、また比較可能性という意味では計算処理が異なるという問題点 利害関係者にわかりづらい
★社会福祉法人が行うすべての事業(社会福祉事業、公益事業、収益事業)を適用対象とする。
★一元化により簡素でありながら法人の経営実態を正確に反映した、利害関係者にとってわかりやすい財務諸表を作成→経営分析を可能とする。
★新たな会計手法の導入
1年基準 金融商品の時価会計 リース会計 退職給付会計     
★事業区分 拠点区分 サービス区分の設定
 チェック項目    ワンポイントアドバイス
 経理規程の整備    理事長専決事項と理事会
 会計責任者 出納担当者の選任    兼任不可
 予算の編成 執行状況    年度開始前に理事会で予算編成
 予算の変更 補正予算    
 一般会計と特別会計の区分    
 経理区分ことの会計処理    
 現金預金の安全確実な運用管理    
 会計基準の準拠    
 本部経費 共通経費の按分    
 借入金 借入金明細表    理事会
 小口現金管理 現金出納長    補充回数月1−2回
 固定資産管理台帳    
 国庫補助金特別積立金明細表    
 決算処理    決算会計年度終了後2カ月以内
 変更登記    会計年度終了後2カ月以内
 所轄庁へ現況報告書の提出    会計年度終了後3カ月以内
 税務署へ資金収支計算書等の提出    会計年度終了後4カ月以内
 その他    
 雑収入に収益事業が含まれてないか    
 税理士、司法書士等の源泉所得税の徴収納付もれはないか    
 貸借対照表と資金収支計算書の当期末支払資金残高が一致しているか    
 貸借対照表と事業活動収支計算書の次期繰り越し活動収支差額は一致しているか    
 経理区分間の支出と対する経理区分間支出が一致しているか    
 貸付金、仮払金、仮受金の残高がないか
資金の組替使用の年度内清算
   
 減価償却とそれに伴う国庫補助金積立金取り崩し    
 各種積立金と積立預金の額の一致、明細表の作成    
 各種引当金の繰入根拠
重要な会計方針の変更などの注記
   
 保育所の収支計算分析表作成    
 消費税の課税事業者(就労支援事業など)の確認    
 退職金制度 退職金共済の扱い    
     

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