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茨城県 税理士 社会保険労務士 行政書士 社会福祉法人 

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社会福祉法人経営・監査management

運営管理  茨城県社会福祉法人、施設運営の手引き

社会福祉法人
社会福祉法人の設立に関してはおおむね3年ぐらいをめどに準備を行う必要があります。
●施設整備のための必要な補助金交付のため匡や(保育所は市区町村)において法人設立の前年度に予算請求を行うこと
●予算請求のためには具体的な事業計画が必要なこと
●事業計画を具体化するために地元市区町村、地域住民などとの調整が必要なこと
などが理由としてあげられます。

社会福祉法人を設立するためには所轄庁の認可を受けなければなりません。
1市町村のみの場合は所轄庁は市となります。
Q社会福祉事業とは
社会福祉事業 公益事業や収益事業の事業規模が全事業の過半を超えないこと
社会福祉法人は基本財産を備えなければならない(土地建物等)
建設資金は国等からの補助制度を利用できる場合がありますが自己資金として建設資金を用意
年間事業予算の1/1以上(介護、障害福祉の場合2/12以上)費用予算資金が必要です。
独立行政法人福祉医療機構より融資制度あり

Q設立準備会の設立
所轄官庁と何度も打ち合わせが必要なため設立準備会を設立
社会福祉法人の設立申請委は非常に多くの書類と長期間の審査がかかるため法人設立後の理事などが設立準備会で申請手続きを行うのが望ましい
●施設整備のための手続き 融資、補助金申請と平行して進める
土地の確保(寄付等)
事業所の役場と協議調整
農地の場合農地転用許可
近隣住民と調整
建設計画の策定
設計計画 実施設計 建築確認申請 入札

同時に福祉医療機構や融資申請
役所補助金の交付申請

社会福祉法人制度改革について
経営組織のガバナンスの強化
議決機関として評議委員会を設置
 評議委員の定数は7人以上(理事の定数6名以上を超える数)とされましたが、施行は平成29年度までとする。 小規模法人(1法人1施設)の評議員定数は施行日から3年を経過するまでの間は4人以上とする。
 評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから選任(具体例 社会福祉事業や学校など公益的な事業経営者、
社会福祉に関する学識経験者(大学教員等)
社会福祉法人関与の経験のある弁護士、公認会計士、税理士等
地域の福祉関係者(民生委員、児童委員等)
社会福祉法人職員OBで退職後1定期間を経過した者など
評議委員に選任方法
@定款変更⇒A所轄庁による定款変更の認可⇒B理事会による評議員選定委員会の設置⇒C理事会による評議員候補者の推薦⇒D理事会による推薦理由の説明⇒D選定委員会による審議・決議
評議委員会を法人運営の基本ルール体制の決定事後的な監督を行う機関として位置づけ必置の議決機関とする。
監事の権限債務として理事会への出席義務、報告義務
2 役員 理事会 評議委員会の権限責任に係る規定の整備
 理事会を業務執行に係る意思決定機関とし理事や理事長に対するけん制機能を持たせる。
3 親族等特殊関係者の理事等への選任に係る規定の整備
4 一定規模以上の法人への会計監査人の導入等

事業運営の透明性について
1財務諸表等の公表等につき法律上明記
新た追加した備置き閲覧公表書類(以前から公表義務されていた財務諸表、現況報告書に加え
閲覧対象書類の拡大と閲覧請求者の国民一般への拡大
○現況報告書(役員名簿、補助金、社会貢献活動に係る支出額、役員の親族等との取引状況を含む)
○役員区分ごとの報酬総額
○定款
○役員報酬基準
その他事業計画書も備え置き閲覧事項とされた。

財務規律の強化
1 役員報酬基準の作成と公表、役員関係者への特別の利益供与を禁止等
2純資産から事業継続に必要な財産の額を控除し、福祉サービスに再投下可能な財産(社会福祉充実残額)を明確化

内部留保の明確化
○社会福祉充実残額の有効利用
@社会福祉充実残額の算定
A 貸借対照表上の純資産の部ー基本金ー国庫補助当特別積立金 
B 財産目録上の社会福祉事業用不動産の帳簿価格
C 将来の立替費用(建物等の減価償却累計額×建設単価上昇率×自己資本比率)
D 運転資金 (年間支出の1月分+事業未収金(介護3か月保育1カ月)
A-B-C-D=社会福祉充実残額 
社会福祉充実残額について公認会計士または税理士の意見徴収

A社会福祉充実計画案の策定
第一順位 社会福祉事業
第二順位 地域貢献事業
第三順位  公益事業

地域における公益的な取り組みを実施する債務

1 社会福祉事業又は公益事業を行うにあたり、日常生活または社会生活支援を必要とするものに対する無料または低額な料金での福祉サービスを提供することを債務として規定

例) 高齢者住まい探し支援
   障碍者の継続的な就労の場の創出
   子育て交流広場の設置
   複数法人の連携による生活困窮者の自立支援
   ふれあい食堂の開設
行政の関与の在り方

1都道府県の役割として 市による指導監督の支援を位置づけ
2経営改善や遵守について柔軟に指導監督する仕組み〔勧告等)に関する規定を整備
3都道府県による財務諸表等の収集 分析 活用 国によるデータベース整備


提供できる規程 資料等
運営について主なものをあげています。 その他ご要望にこたえて資料、規則等の作成をお手伝いいたします。

(規則規程ひな形一覧)運営および設立に関する規定書類等ひな形すべてございます。

ワンポイントアドバイス 
定款 定款準則 定款細則  定款と定款施行細則との不整合がないか
事業の追加、基本財産の増加による定款変更手続き諸届け
定款も閲覧書類及HP公表書類へ
役員報酬規程  役員(評議員)の報酬規程 ホームページに役員区分ごとに報酬総額及び役員報酬基準公表対象へ
運営規程  
情報公開規程  
個人情報保護規定  サービス事業者の従業者、従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らす事がないよう必要な措置を講じます。
苦情対応規程  
利用者の権利擁護規程  
消防計画  保育所においては、非常災害に対する訓練のうち、避難及び消火に関する訓練を少なくても毎月1回は行わなくてはならない。。
文書管理規程 文書保存規程  
公印取扱規程  
 経理規程 法人独自のものより県などが出しているモデル規定がのぞましい 
 経理規則細則  
 内部統制監査規程 資産運用規程  基本財産等の一部を元本保証のない投資信託、デリバティブ、外国債などで運用することは不適切とされています。
 入所者預かり金等管理規程  
 職員倫理規程 コンプライアンス規定  
 施設保有自動車管理規程  
 特定個人情報取扱規程  職員数100名以上の場合、マイナンバーに対する厳格な対応が必要となります。(応相談)


(様式、書式)

  ワンポイントアドバイス 
事業計画  事業計画書の公表対象書類に追加されました。
就任承諾書 履歴書  
理事会議事録  
経営計画 中長期計画  
事故報告書  事故が発生した場合は、速やかに保険者である市区町村、入所者の家族等に連絡を行う等必要な措置を講じなくてはなりません。
退所者の状況把握表  
決裁書 起案書  
予算書  
寄付申込書 寄付領収書 寄付金台帳  
注文請書 契約書 見積もり合わせ依頼  経理規程の定めによる一定の価格以上の物品等の買い入れについては、理事会決議、競争入札等の手続きを適正に行う。
利用計画書  
仮払金請求・受領書  
前渡資金支払精算書  
 
 



(参考資料)

ワンポイントアドバイス 
権利擁護ガイドライン  
職員行動指針  
事故防止に係る指針 事故防止マニュアル  
看取り介護実施指針  
感染症、食中毒、蔓延防止規定  指定介護老人福祉施設は、介護職員その他の従業員全員に対し、感染症、食中毒の予防及び蔓延の防止のための研修を定期的に実施しなければなりません。(研修計画を作り年2回以上実施し研修の内容を記録する)
身体拘束廃止指針  身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を行ってはならなく、例外的に緊急的にやむを得ない場合で切迫性、非代替性、一時性の三要件を満たす必要がある。 身体拘束に関する記録(緊急その他やむを得ない身体拘束に関する説明書」にその態様、時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する必要があります。
また身体拘束廃止委員会等設置し十分廃止への取り組みを実施します。
個人情報保護防止対策チェックリスト  
利用者健康管理基準  
高齢者虐待発見チェックリスト  
法人非常持ち出しリスト  
環境衛生設備チェックリスト  
予備費流用例  
役員等の慶弔取扱い 役員報酬基準  
ビデオ撮影取扱  
施設整備に係る一般入札マニュアル  


指導監査

社会福祉法人指導監査要綱参考 社会福祉法人会計チェックシートはこちら
社会福祉法人財務諸表チェックシート(エクセル版)
茨城県の監査基準 自主点検調書 確認表

 社会福祉法人はその公益性の高さから法人税等非課税や各種助成金などの優遇措置が取られています。
一方、乳幼児から児童 障害者 高齢者など社会的弱者を対象とした福祉サービスのため、適正な法人運営及び経営が厳正に求められるものです。
そのため、各種法律に定め所轄庁の指導監査が行われています。
社会福祉事業は、大きな流れとして行政による措置厳しい規制指導から事業者と利用者との契約による自律的な経営へと移行が進んでいます。
 一方税制上の優遇措置や補助金等公費が投入されている公共性の極めて高い法人であることから、一定の範囲期間をおいて法人の適正な運営を担保する意味から行政官庁による定期的な指導監査が実施されています。
 目的 
社会福祉法56条
適正な法人運営と円滑な社会福祉法人事業の経営の確保を図る目的
法令遵守、適正なサービス運営 
 平成23年については、東日本大震災を踏まえ、非常災害に対する安全対策(避難訓練等)や備えについても大事なポイントです。 
社会福祉法人にあるまじき行為とはどういう行為をいうのでしょう。
例えば聖職としてあるまじきものがあげられると思います。
児童への暴言、手を上げるなどの不適切行為があっても問題を先送り
法人内部の理事または職員などによる資金流用横領  預り金の流用
介護職員、看護職員などの水増しによる報酬請求
社会的弱者である障碍者、老人、児童への体罰、ネグレクト、
虐待、心理的虐待 
身体拘束については緊急性、切迫性、非代替性、一時性の三要件を満たした場合説明書に解除予定日を記載し説明が必要 廃止の取り組み
資金外部流出 

法人
東京都社会福祉法人指導検査指摘内容 主なもの
法人に対するもの
経理事務処理が不適切 78 会計処理 、決算書の誤り
理事会等の開催が不適切 44 欠席理事
事業所経営の管理体制、計画が不適切 26
定款不備実態と不一致 25 資産管理不一致 未登記
役員の選任関係の不備不適切 22
資産管理、登記等が不適切 19
理事当の構成が不適正 16
役員報酬等が未整備 5
社会福祉施設(特別養護老人ホーム」)
介護報酬算定の誤り、不備 59 栄養マネジメント加算
施設サービス提供にあたっての体制不備 55 療養食加算の誤り
経理処理が不適正 45
感染、食中毒の予防蔓延の防止が不適正 42 付属明細書などの不備
契約締結に当たり透明性の確保が不十分 37
施設サービス計画の作成が不適正 29
身体拘束禁止取組不十分 28
災害対策費不十う分 13
その他(職員待遇、利用者サービスなど) 196
社会福祉施設(障害者支援施設等)
会計処理の取扱いが不適切 155 会計処理の間違い
非常災害対策が不十分 61 資産の管理
工賃取扱いが不適切 13 定期的な避難訓練
寄付金受領取扱いが不適切 10 消防計画 消防訓練がない
利用者秘密保持が不適切 8 寄付金受領時に意向確認
その他 106
社会福祉施設(認可保育所)
資産管理が不適切 67 避難訓練、消火訓練
職員の避難訓練及び消防訓練が未実施 53 資産管理が不適正
契約事務が不適正 41 調理調乳携わる者の保菌検査の不備
保育士を2名以上配置していない時間帯あり 32 運営費の弾力的運用の不適正
物品の転倒・落下防止対策が不十分 21 就業規則の不適正
毎月の検便が未実施 21
その他(苦情対応など) 151

法人 介護施設 障害施設保育園



社会福祉法人 通達

社会福祉法人サポート

福祉ビジョン2011より
現状の福祉課題
○貧困、孤立、虐待、自殺、DVなど生活課題
○少子高齢化 経済社会の変化により家庭、地域社会、企業の相互扶助関係の欠如 (つながりの欠如)
(新聞記事より具体例2例)
求められる変革
○制度内福祉サービスの改革 (サービスの縦割り改善)
○制度外福祉サービスの活動・実施 (福祉の制度の隙間の部分への対応)
○住民・ボランティアの主体的な参加環境の整備 要援助者が深刻な状態に陥らないようにする機能
今後考えられる影響と対応
こども園 幼保一体化
2013年障害者総合福祉法施行


介護事業

 指定介護老人福祉施設等に係る会計処理の取扱いについて(指導指針)  老発188号
 2009年介護報酬改定等の内容

★ 地域区分とサービスごとの人件費率の見直し

 都市部では大きな見直しとなりましたが、該当地域以外のその他の地域は全く影響をうけません。
★ サービス提供体制強化加算 
 主なサービス  加算要件
 介護老人福祉施設、介護老人保健施設 介護療養型医療施設 、短期入所生活介護

 研修等の実施
○介護福祉士が50%以上配置
○常勤職員が75%以上配置
○3年以上勤続年数配置
 小規模多機能型居宅介護  研修等の実施
○介護福祉士40%以上配置
○常勤職員60%以上配置
○3年以上勤続年数があるものが30%以上配置
 訪問介護   研修等の実施
○3年以上の勤続年数あるもの30%以上配置
 通所介護  いずれか
○介護福祉士が49%以上配置
○3年以上勤続年数があるものが30%以上配置
 配置割合は最低必要人数でなく実際の総人数のため、基準以上の手厚い職員配置をしている場合は加算が不利となるケースも出ています。
★ 中山間地域へのサービス提供加算
★ 訪問介護サービスの報酬アップ
 施設から在宅介護を重視し始めた介護保険制度の中核的サービスであるサービス報酬単価が見直されました。
 また常勤のサービス提供責任者はヘルパー10人超えるごとに1人、サービス提供時間450時間を超えるごとに1人の増員が必要でしたが2人以上の場合1人分飲み常勤換算が可能
 特定事業所加算の要件緩和
★ 通所介護の大規模報酬減算制度の見直し
★ 居宅介護支援制度におけるケアプラン40件以上についてすべての件数に減算制度から
   40件を超える部分に減算へ
   病院、認知症高齢者、独居高齢者に対するプラン作成加算 
介護労働者の人材確保のための処遇改善に関する法律
 ○介護職員処遇改善交付金制度について

  介護職員の処遇の向上のため介護事業者からの申請に基づき、介護職員処遇改善交付金を介護報酬都はベルに交付する。

 交付は各サービスごとの介護職員人件費率に応じた交付率による。
 毎月の介護報酬額×交付率
 主な交付率
 訪問介護   4%
 小規模多機能型  4.2%
 認知症対応型共同生活介護    3.9%
 介護福祉施設    2.5%
 財源は国費100%(100%税金から) 事業規模:常勤職員一人当たり月額1.5万円の賃金引き上げ相当額

 要件
 ○各事業所における介護職員一人当たりの本交付金の交付額を上回る賃金改善を行うことを含む処遇改善計画を職員周知の上提出

 ○平成22年度以降についてはキャリア・パスに関する要件等を加えることにし、この要件を満たさない事業所については、交付率を減額する。


 実績報告について

 平成21年3月までの半年間の計算値を基礎としてその額を上回っている額が交付金制度としての実績額として計算されます。

 実績報告が交付額よりしわまわっていることが確認された場合は返還制度があります。

 介護職員については、生活相談員、看護士、事務職員は対象除外です。

 また事業所の責任において以下の要件があります。

 ★労働基準法違反等で罰金刑以上の罰をうけないこと
 ★労働保険加入
 ★交付金を介護職員の賃金改善以外の費用に充ててはならないこと(法定福利費は可)
 ★交付金により賃金改善を行う給与項目以外の給与水準を下げてはいけないこと
 ★事業年度ごとに最後の交付金の支払いのあった翌々月の月末までに実績報告書を提  出すること
 ★交付金にかかわる支出と実際に介護勝因の賃金改善のために支給したことが分かる書  類を作成し、実績を報告して以後5年間保管すること

 詳しくは介護職員取扱要領


 キャリアパスに関する要件 処遇改善定量的要件に関する要件について
 
(1)  キャリアパスに関する要件
介護職員の能力、資格、経験等に応じた処遇を行うことを定めていただくこと。(キャリアパスを賃金に反映することが難しい場合は、資質向上のための具体的な取組を行うことで可とするなど小規模な事業所向けの配慮も行っています。)
(2)  平成21年度介護報酬改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件
賃金改善以外に実施した処遇改善の内容とその概算額を明示していただくこと。


保育事業

 通達児発299号に基づく保育運営費積算表  

収支分析表の作成ツールがありますので作成依頼顧問先のみ承ります。
 通達児発299号に基づく収支計算分析表
 保育所運営費等の経理について  保育所運営費取扱い
 保育所一時預かり経理について  


障害者福祉

 障害者自立支援法  
 障害者自立支援法とは。これまでの身体障害者、知的障害者、精神障害者という障害種別ごとの縦割り整備による格差、制度のわかりずらさ、地域による格差、サービス利用レベルの差を埋めるため障害者が地域で安心して暮らせる社会を実現するため平成18年4月1日から施行されている法律です。

 法律のポイントとしては  障害者の一元化、サービス体系の見直し、就労支援の強化、
全国共通の支援の必要度を判定する尺度(障害程度区分)を導入などがあげられます。

 現場で一番問題となった点は、サービス費用として障害者からも原則として費用負担の1割徴収となったことです。

 そのため、障害が重い人ほどサービスはたくさん使えるものの支払金額も増加して障害者のサービスという意味では厳しいものとなっています。

(入所者等の個別減免、社会福祉法人の減免、生活保護への移行防止措置、入所施設などにおける食費光熱費に対する軽減措置などあり)

 現在は所得が一定以下の者の利用者負担の軽減措置が図られていますが、新しい政権のもと自立支援法自体をいったん廃止し障害者負担をなくす方向になってきています。

 現在の障害者自立支援法によるサービスは大きく分けて、介護給付と訓練等給付に分かれます。

介護給付は、介護事業と同じように障害者への訪問、通所系給付 日中活動 居住支援のサービスです。

 訓練等給付は自立訓練、就労以降支援、就労継続支援に分かれます。
障害者自立支援法の施行により障害福祉サービス事業として以下のサービスが加えられたことから会計基準も平成18年10月以降原則として「就労支援事業会計処理基準」への移行することとなっています。
以下の事業については経理を区分するとともに就労支援事業会計処理基準に基づき、その事業によりえた収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならないという独特の会計処理を要します。

○就労移行支援      就労を希望する障害者に一定の期間における生産活動やその他の活動の機会を提供するものです。  就労に必要な知識や能力の向上を目指した訓練を行います。

○就労継続支援A型   通常の事業所で働くことが困難な障害者に、就労の機会や生産活動の機会を提供するもので雇用型です。

○就労継続支援B型   上記と同じケースで非雇用型です。