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土浦市 つくば市の社労士 人材派遣業 牛久市 阿見町 龍ヶ崎市

茨城県 土浦市にある税理士、社会保険労務士、行政書士のワンストップ事務所です。お客様が困ったことがあればすぐに相談に応じられますよう、スタッフ一同小さな約束もコツコツ守るを合言葉に職務に推進しています。林税理士事務所はこちら  税理士スマホサイト

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事務所紹介

税理士&社労士&行政書士のワンストップ事務所です。他資格者ともスムーズに連携。特に給与計算において、労働保険申告、算定基礎、年末調整、確定申告までスムーズに電子化一元化できるところがメリットです。バイタルな情報は一元化しませんか?マイナンバー対応もお任せ下さい。
また、資格者の顔の見えるおつきあいを重視しています。
ワンストップ&IT化により中小企業の業務効率に貢献することを理念としています。


主な業務

助成金申請(顧問先限定)派遣業、有料職業紹介事業、介護事業許認可(顧問先限定)就業規則、退職金規定、給与規定などの各種規定の作成、見直し 労働相談 従業員労務管理
クレド作成 育児介護規定作成 
労働保険諸法令に基づく手続き
給料計算、社会保険、労働保険の各種新規適用、毎期の手続き 労働保険申告、社会保険報酬月額届出
労災、社会保険、雇用保険の受給申請手続き ストレスチェック
経営労務診断ROBINS確認者

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報酬目安

税理士とのワンストップ契約の場合はワンストップ割引制度があります。顧問契約 10人以下 1.5万円から10人以上30人未満 2万円から 顧問契約なしの新規適用 労働保険、社会保険ともに3万円から
有料職業紹介事業許可5万円、一般労働者派遣事業許可は10万円  就業規則 規定の作成5万円から 助成金申請は原則受給額の1割とさせていただいております。原則助成金申請、許認可申請、就業規則規程の作成改定は特別料金のため顧問先限定とさせていただいております。

派遣事業・有料職業紹介事業について




お知らせ

一般労働者派遣事業許可申請
特定労働者派遣事業届出を提出しているお客様へ)平成27年改正により許可制の特定労働者派遣事に一本化されます。 平成27年9月30年より平成30年9月29日までに一般労働者派遣事業に切り替えが必要になります。
一般労働者派遣事業の経過措置
 平成27年9月29日までに特定労働者派遣の届け出を行っている場合は経過措置があります。平成30年9月29日まで特定労働者派遣のままで事業は継続できますが、許可には時間2-3か月ほどと時間がかかること また特定労働者派遣事業から一般派遣事業許可へ来年ですと集中してしまいさらに時間がかかる可能性が高いです。
ブランク期間を生まないために早めの切替が望まれます。当分の間、一つの事業所のみで派遣労働者が10人以下=基準資産額1000万、現預金800万 一つの事業所のみで常時雇用している派遣労働者が5人以下の場合基準資産額500万、現預金400万で許可申請可能です。(平成30年9月29日まで) 
派遣法平成27年改正に沿った就業規則等の確認が許可には必要です。現在の法改正に沿った就業規則の改正について当事務所顧問先及び派遣許可手続き代行、有料職業紹介手続代行(5万円~)のお客様には期間限定で就業規則の雛形無料提供致します。
派遣労働者の同一労働同一賃金について


派遣許可必要書類   2020年以降の派遣報告雛形はこちら(労使協定方式サンプル含む)  派遣法改正対応労使協定作成支援承ります(顧問先限定)

労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について

 働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、
1「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、
2「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされ、令和2年4月1日に施行されます。
このうち、2「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。
一般労働者派遣事業許可申請チェックシート

 定款の目的に【労働者派遣事業】を追加していますか
□ 専ら特定の企業に対して労働派遣を行うことを目的としていませんか
□ 派遣元責任者講習(5年以内)は受講済みですか
     派遣元責任者の用件
□ 未成年でないこと
□ 欠格事由に該当しないこと
□ 成年に達してから3年以上の雇用管理の経験を有するもの
  成年に達してから雇用管理1年+派遣労働者で合わせて3年の経験を有するもの
  成年に達してから雇用管理の経験1年を含み職業経験5年以上あること
  成年に達してから職業安定行政または労働基準行政に3年以上経験を有すること
  成年に達してから民営職業紹介事業の従事者または労働者供給事業の従事者として 3年以上経験を有するもの
□ 申請予定の派遣事業計画は策定済みですか
□ 個人情報管理を適正に管理し、秘密を守るために必要な措置を講じていますか
□ 申請事業所は、場所的に他の事業所から独立していますか 20平方メートル以上
     また経営単位として独立性を有していますか
□ 財産的基礎は次の用件をすべて満たしていますか
     ①基準資産額※が2000万×派遣元事業所数以上であること
     ②基準資産額が負債総額の7分の1以上であること
     ③現金預金が1500万×派遣元事業所数以上であること
     基準資産額=資産-(繰延資産+営業権+負債)
□ 社会保険、労働保険に加入していますか

□ 派遣労働者に適用できる就業規則を作成して労働基準監督署に提出していますか   
□ 教育訓練計画の実施予定期間は当該期間の合計をそれぞれ20時間以上に設定しましたか

一般労働者派遣事業許可申請書類についてのチェックシート
□ 一般労働者派遣事業許可申請書(様式1号)
□ 一般労働者派遣事業計画書(様式3号)
□ 定款   写2部
□ 履歴事項全部証明書  正1部 写1部
□ 登記簿に記載されている役員全員の住民票(記載事項省略なし)
□ 登記簿に記載されている役員全員の履歴書(氏名、現住所、電話番号 生年月日 最終学歴 職歴 賞罰 なし  健康状態 良好)
□ 最新事業年度の貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書
□ 法人税申告書(別表4と別表1)
□ 法人税の納税証明書(その2所得金額用)

□ 事業所の使用権を証明する書類(賃貸借契約書の写し、自己所有の場合は
不動産登記簿謄本の土地および建物分)
□ 派遣元責任者の住民票
□ 派遣元責任者の履歴書
法改正により、派遣労働者の雇用管理について所定の事項を定めた就業規則、教育システムも必要です。 顧問先限定で許可業者の方に派遣職員就業規則提供致します。詳しいお手続きのお問い合わせよりご連絡ください。

お問合せ
有料職業紹介事業
有料職業紹介事業許可申請チェックシート

紹介予定派遣を行おうとする場合は一般労働者派遣事業の許可と合わせて有料紹介事業の許可申請もとる必要があります。
 必要書類、手続き等重複していることが多いので、一度に許可申請すると手間が省けることになるでしょう

□ 職業紹介事業許可申請書(様式第一号)
□ 事業計画書(様式第二号)
□ 届出制手数料届出書(様式第三号)
□ 役員の住民票 履歴書(履歴書は最終学歴から賞罰の有無まで記載)
□ 紹介責任者の住民票 履歴書
□ 法人の登記簿謄本(または履歴事項全部証明書)★目的のところに有料、無料職業紹介事業追加
□ 定款のコピー
□ 直前の決算報告書(貸借対照表、損益計算書
□ 納税申告書別表1と別表4のコピー
□ 納税証明書その2所得金額用
□ 建物の賃貸借契約書コピー 会社所有の場合土地建物の登記簿謄本
□ 事業所のレイアウト図
□ 手数料表(上限手数料と届け出制手数料を選択します。
 後者の場合届出手数料届出書(様式第三号)を提出して年収の3割から5割 あくまで上限です)ぐらいを目安に手数料表を作成します。
□ 業務運営規定(ひな形あります)
□ 個人情報適正管理規定(ひな形あります)

  

有料職業事業紹介の手続き
有料業紹介事業は、社団法人全国民営職業紹介事業協会が講習会を受けることが 必須です。
 早めに申し込んで(かなり混んでます)おきましょう
詳しいお手続きはお問い合わせよりご連絡ください。
お問合せ
派遣開始後の手続き
一般労働者派遣事業の許可申請の有効期限は3年であり引き続き一般労働者派遣事業を行おうとする場合は許可の有効期限が満了する日の30日前までに、厚生労働大臣に(労働局窓口)に許可更新申請書を手数料印紙5万5千円を添えて申請する必要があります。
 また氏名、事業所の変更などがあれば事後10日以内に変更届出書(氏名、住所、代表者氏名、役員氏名、事業所所在地の変更の場合は許可証書書き換え申請を合わせて行います)を提出しなければなりません。
 派遣元事業主は、毎事業年度経過後3カ月以内にその事業年度にかかわる労働者派遣事業を行う事業所ごとに
収支計算書を労働局を通じて厚生労働大臣に提出しなければなりません。その他毎年労働者事業報告書(年度報告 6月1日現在の状況)様式11号で提出する必要があります。
派遣の規制・法改正
派遣については、法改正も多いので、それに対する知識の習得を常に心がけなくてはなりません。
 またトラブル産業といわれるほど、労働者の労務問題について継続的にフォローしていかなくてはならない業種です。
派遣業の場合、労働局が直接臨検に来ることがあり、法令遵守などがきちんとしていないと最悪の場合は免許停止になる可能性もあります。
 細かい派遣についての法律、労働基準法上の規定、各種社会保険などの手続きも含めて専門家のアドバイスがもっとも必要となる職業であります。
 また派遣については、派遣労働者に対し、無償で継続的に教育訓練をする必要性が生じるため教育訓練計画の策定及び社員教育についてもお手伝いさせていただきます。
教育訓練については有利な税額控除制度があります。
また労働者派遣の2009年問題と言われ、派遣の製造業5年解禁から来年で3年目となる会社もあります。
コンプライアンスを考慮した派遣人材の管理、請負または雇用契約の見直しなどのお手伝いもさせていただきます。
  また、ほとんどが、労働者派遣に携わるスタッフの人件費(法定福利費等含む)が費用となるため、消費税の納付額がかなりのものになります。

 キャッシュが先に給料という固定費として支払われることから年間を通じての税金を含んだキャッシュフローの計画的把握が不可欠です。
 ご気軽に派遣、労働問題、税金、会計のプロに任せて、社長様は本業の重要な意思決定、マーケティングに集中できるような環境のお手伝いをさせていただきたいと思います。
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profile

林税理士社労士事務所
所長  林 敦子
茨城県社会保険労務士会
県南支部
関東甲信越税理士会
土浦支部
茨城県行政書士会
県南支部
日本ファイナンシャルプランナー🄬CFP認定者 茨城支部
土浦商工会議所会員
茨城SR労働保険事務組合会員
中小企業福祉事業団幹事社労士
つちうら総合会計(株)において26年2月特定労働者派遣事業(特08-301434)
ROBINS掲載確認者
経営労務診断実施します

土浦亀城ライオンズクラブ会員

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弥生PAPゴールド会員
freee認定アドバイザー MFクラウド公認メンバー 

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茨城県土浦市大岩田931-13
TEL.029-886-4388
FAX.029-886-4389

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