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中小企業のもらえる助成金情報その他新助成金

介護職員処遇改善交付金廃止へNEW

厚生労働省は10月17日、「介護職員処遇改善交付金」を今年度末で廃止し、来年度の介護報酬改定に向けて、介護報酬に処遇改善加算を新設することで待遇改善を継続する案を社会保障審議会介護給付費分科会で示した。


新しい制度で事業者が処遇改善加算を受けるには、報酬改定前(平成23年度末)の賃金を下回らない給与を職員に支給することが条件になり、受けた加算の一定割合以上を職員の本給で支給する必要があるようです。

若年者等正規雇用化特別奨励金は平成23年度末(24年3月までまでの時限措置です)。トライアル雇用型の場合年齢の下限が
なくなりました。

建設業離職者雇用開発助成金は平成23年3月までで終了します。

受動喫煙防止対策助成金ができました。NEW


茨城県対象です。 業務改善助成金 NEW

事業場内の最も低い時間給を、計画的に800円以上に引き上げる中小企業に対して、賃金引上げに資する業務改善を支援します。


★被災地限定の実習型雇用助成金活しました。(茨城県対象です)NEW


訓練期間中(有期雇用)月10万円6カ月支給 正規雇用で100万円支給です。

雇用にはコストもリスクも伴います。
労働者の能力を見ながら教育訓練し、助成金を受けながら適正を判断できるシステムです。

詳しくはご相談ください。

★最新版はこちらです。新助成金のご案内 new

★ 平成23年4月より 中小企業子育て支援助成金が変更されました。

 初めての育児休業対象者が出た場合一人目70万円2人目以降5人目まで50万円が支給されます。

 新しい育児介護休業法に沿った規定があることが要件ですのでご相談ください。

★ 平成23年4月より 中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均等待遇等助成金が統合改正される予定です。


 受給可能性の比較的高い助成金の情報です。  詳しくはお問合せください。

★新卒及び3年以内の新卒に対する助成金が拡充されました。

3年以内既卒者トライアル雇用助成金〈新設)

新卒者体験雇用事業助成金〈新設)

3年以内既卒者〈新卒扱い)採用拡大奨励金

★建設業離職者雇用開発助成金

1 雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金の拡充【PDF:20KB】
Q&A(よくあるご質問)【PDF:36.0 KB】
2 特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金の拡充
概要【PDF:16KB】  特開金【PDF:298KB】   高齢者【PDF:299KB】
3 若年者等正規雇用化特別奨励金の創設【PDF:198KB】
支給要件のご案内(直接雇用型)【PDF:20.0 KB】
支給要件のご案内(トライアル雇用型)【PDF:16.2 KB】
4 派遣労働者雇用安定特別奨励金の創設【PDF:146KB】
ご案内【PDF:23KB】  申請様式【PDF:34KB】
添付書類及び支給要件チェックリスト【PDF:14.9 KB】
5 離職者住居支援給付金の創設【PDF:146KB】  


http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20090210-jyoseikin/index.html


その他の助成金
不況緊急対策で拡充されたり創設された新しい助成金についてのご紹介です。

介護未経験者確保等助成金(新設)廃止されました。

介護業務未経験者を雇用する事業主を支援する助成金として、新たに介護未経験者確保等助成金が創設されました。

1 対象労働者(次の事項すべてに当てはまる労働者が対象)
・介護関係業務の未経験者
・介護関係業務に専従
・雇用保険一般被保険者
・過去1年間に同じ事業主に雇用されていない者
・資本的および経済的関連性からみて独立性を認められない事業主からの雇入れでないこと

2 助成額
 介護関係業務の未経験者を1人につき、6か月間の支給対象期間ごとに25万円(最長1年までなので最高1人50万円)。最初の対象労働者の雇い入れから6か月の間に雇い入れた計3人まで(2008年12月1日以降の雇い入れから対象)。
介護参入特定労働者は支給額が倍になります。 中小企業100万円 (雇用時25歳から39歳かつ雇用保険被保険者でなかった人)

3 介護関係業務の未経験者とは
 前職(介護関係以外)を辞職して求職中の方、年長フリーターの方、主婦の方など、介護関係の資格を取得しているかどうかにかかわらず、これまで雇用契約のもとに介護関係の仕事に携わったことがない方が対象です。ただし、満65歳以上の方、新規学卒者の方は除かれ、登録ヘルパーや派遣労働者として介護業務に従事した方も対象外となります。

中小企業雇用安定助成金(新設)

雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設しました。(平成20年12月から当面の間の措置となります。)

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。

【主な受給の要件】

(1)[1]最近3ヶ月売上高又は生産量等その直前3ヶ月又は前年同期比減少していること。

[2]前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要。)

(2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと

(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)

(3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと

【受給額】
○休業等

休業手当相当額の4/5(上限あり)補正予算により
中小企業は9割に拡充 大企業も3分の2までに拡充  ※従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せしています(概要はこちら(PDF:117KB))

支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算

○出向

出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)

★残業削減雇用維持奨励金(新設)

 残業削減雇用維持奨励金は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、その雇用する労働者や役務の提供を受けている派遣労働者の雇用の安定を図るため、残業時間を削減して雇用の維持等を行う事業主の方に助成されます。

1支給額
 労働者1人当たり、判定期間ごとに次のとおりです。ただし、上限はそれぞれ100人とし、残業削減計画届の提出日の翌日以降に新たに雇い入れられた人等は対象となりません。

@中小企業事業主      
有期契約労働者 15万円(年30万円)
派遣労働者 22.5万円(年45万円)

A中小企業事業主以外の事業主
有期契約労働者 10万円(年20万円)
派遣労働者 15万円(年30万円)

2 支給要件
 残業削減雇用維持奨励金は、売上高または生産量等の指標の最近3か月間の月平均値がその直前の3か月または前年同期に比べ5%以上減少している事業所(中小企業の場合は直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満でも可)の事業主に対し、それぞれの判定期間において、以下の支給要件を満たした場合に支給されます。

@判定期間における事業所労働者(事業所の雇用保険被保険者及び事業所に役務の提供を行う派遣労働者)1人1月当たりの残業時間が、比較期間(計画届の提出月の前月または前々月から遡った6か月間)の平均と比して1/2以上かつ5時間以上削減されていること。

A判定期間の末日における事業所労働者数が、比較期間の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること。

B計画届の提出日から判定期間の末日までの間に事業所労働者の解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む。)をしていないこと

 

試行雇用(トライアル雇用)奨励金(拡充)

 業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、
その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、
職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。

1 主な受給の要件
 以下に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用すること。

 45歳以上の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者又は被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者)

 40歳未満の若年者等  母子家庭の母等  季節労働者(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者)
 中国残留邦人等永住帰国者   障害者   日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

2 受給額
 対象労働者1人につき、月額40,000円。支給上限は3か月分まで。

現在厚生労働省は40代前半も対象にするよう検討中です。

★若年者等正規雇用化特別奨励金(新設

「年長フリーター及び30歳代後半の不安定就労者」又は「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」を正規雇用する事業主が、一定期間ごとに引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。

奨励金支給対象者

1.年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合

@直接雇用型

ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規雇用する場合

・対象者の雇い入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満である者

雇い入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者

Aトライアル雇用型

・ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後引き続き同一事業所で正規雇用する場合

・トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満である者

・トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者

B有期実習型訓練修了者雇用型

・有期実習型訓練修了者を正規雇用する場合

・有期実習型訓練修了後の雇い入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満である者

2.採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合

・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用する場合

・対象者の雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満

支給額

奨励金は以下の時期に3回に分けて支給されます

@第1期 中小事業主50万円(大企業25万円)・・・正規雇用開始日から6ヶ月経過してから1か月以内に申請
A第2期 中小事業主25万円(大企業12万5千円)・・・正規雇用開始日から1年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請

A第3期 中小事業主25万円(大企業12万5千円)・・・正規雇用開始日から2年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請


★派遣労働者雇用安定化特別奨励金(新設)

対象事業主

いわゆる2009年問題への対応を検討している事業主の方で、以下のいずれにも該当する場合が対象となります。

@6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受けていた業務に、派遣労働者を無期又は6ヶ月以上の有期(更新有りの場合に限る)で直接雇い入れる場合

A労働者派遣の期間の終了する前に、派遣労働者を直接雇い入れる場合。

支給額(雇い入れ1人当たり)

@期間の定めのない労働契約の場合  中小企業 計100万円


・6ヶ月経過後、50万円

・1年6ヶ月経過後 25万円

・2年6ヶ月経過後 25万円

A期間の定めのある労働契約(6ヶ月以上)の場合  中小企業 計 50万円


・6ヶ月経過後、30万円

・1年6ヶ月経過後 10万円

・2年6ヶ月経過後 10万円

※大企業の場合は、それぞれ上記の半額となります。


製造業に限らず、派遣労働者を受け入れている他の業種も対象となりますが紹介予定派遣は対象外です

その他

 名前 申請先    対象  受給金額
 特定就職困難者雇用開発助成金  ハローワーク他  60歳以上、身体障害者等母子家庭の母  1年間 1期 30万
2期30万(短時間は20万
 トライアル雇用奨励金    ハローワークからの紹介で
45歳以上65歳未満
若年者等 40歳未満 
母子家庭の母などを雇う
 一人につき一月4万円3ヶ月上限
トライアル雇用社員を常用雇用にしたら1回30万円
 中小企業定年引上げ等奨励金    65歳以上の定年引上げ
70歳までの継続雇用制度導入60歳以上の常用被保険者がいること
 40万円から120万円
 中小企業基盤人材確保助成金    新分野に進出 生産性向上の関わる改善計画提出 認定うけ、年収350万以上の基盤人材をそれに伴い雇う  基盤人材一人 140万
一般人材  30万円
 中小企業労働時間適正化促進助成金    特別条項付労使協定を締結している中小企業が、時間外労働協定や就業規則整備 働き方改革プランにそう  1回ずつ50万円×2回
 中小企業雇用安定化奨励金    有期契約労働者→正社員への転換 転換制度定め  一人転換
35万円
3年以内3人転換一人10万円
 パートタイマー均等待遇推進助成金    パートタイマー→正社員転換制度、処遇共通制度
教育訓練、健康診断をパートにもする制度を設ける
15万円×2回から
メニューによりそれぞれ支給されます。 
 中小企業子育て支援助成金    育児休業取得制度者初めて出たら  一人目100万円二人目60万円 ほかにも数多くあります。
 トライアル雇用奨励金    試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用

45歳以上の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者又は被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者)
☆ 40歳未満の若年者等
☆ 母子家庭の母等
☆ 季節労働者(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者)
☆ 中国残留邦人等永住帰国者
☆ 障害者
☆ 日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
 ひと月当たり4万円 3か月限度

トライアル雇用経過後正社員にした場合年長フリーターの場合は3回に分け100万円
       

また女性の育児介護の仕事との両立のため初めて育児休暇制度を設け
育児休業した場合100万円も出るんです。
21世紀職業事業団には働く女性を応援するメニューがいっぱいあります。

http://www.jiwe.or.jp/


介護基盤人材確保助成金  介護雇用管理助成金なども介護職の場合使える可能性も

雇用保険制度などによる各種助成金
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/index.html


そのほかにも 福祉関連だと

独立行政法人 医療・福祉機構 長寿 子育て 障害者基金事業
http://www.wam.go.jp/wam/gyoumu/kikinjigyou/index.html

地域介護・福祉空間整備助成金
http://www.mlit.go.jp/crd/chirit/pdf/sisaku/h20mhlw-05.pdf

障害者雇用納付制度による助成金
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/subsidy/sub01.html








福祉関連の人材の確保のために

各都道府県に設置されている福祉人材センター 

全国に人材センター  バンクがあり登録できます。
http://www.fukushi-work.jp/










 




 要件がいろいろあります。 (原則労働保険加入企業対象)
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