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茨城県土浦市の税理士・社労士・行政書士 林税理士社労士事務所 医師 歯科医師 

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医療機関・税務相談Q&A  


税理士とドクターの質問箱

第一号 青色事業専従者について
第二号 職員の学費負担・職員の給与にならず、医院の経費になる経費 
第三号 医師の交際費について
第四号 医師の税務調査
第五号 医院のリフォーム
第六号 医院の消費税の扱い
第七号 医療機関の収入の取扱い
第八号 医療機関の未収金貸倒れについて
第九号 経費になるものならないもの
第10号 医療法人になるメリットデメリット



















医療法人のメリットデメリットは 個人的経費をつけやすくなるかな


医療法人は、現在茨城県では年2回受付(8/30日及び3/31が財産基準日)で認可には約6か月ほどかかる。

認可書類についえは膨大で予算策定などその医療機関の会計数値を把握しており、十分な法人なりのシミレーションが可能な顧問税理士が行うことが望ましいと個人的には思う。課税所得で1500-2000万ほどが法人なりにする目安となる。

ただ認可をはじめとする書類については、担当部署と事前協議があり、何度も補正などが行われ手馴れていない会計事務所ではとても手に負えない業務といえる。

特に予算組みの時点でのポイントは

医療器具など医療に必要な固定資産しか引き継ぎができないため借入がある場合その固定資産の引き継ぎに対応する借入金しか医療法人に引き継ぎができ運転資金の借入の引き継ぎ不可である。

予算において年間支出金額の2か月分の資金を拠出(2か月分窓口収入のぞく)する必要があるため、費用をあまり高めに設定すると最初の資金を大きく拠出する必要が生じる。

よって個人の時に借入が大きい場合、費用が収入に比較して大きい場合(この場合は節税メリットも少ない)は医療法人化の際に苦労する。

また医療法人については法人と個人のお金の流れをきちんと分離することが肝心のため、お金の使い方が荒い場合などは法人化に向いていない。 医療については交際費はほとんど認めてもらえないのが現状だ。

ここで個人の場合の経費について確認しておく。

個人の必要経費の概念として認められるためには

業務の遂行上直接必要なもの=売上原価

その他販売費一般管理費でその所得を生ずべき業務について生じた費用ということで業務との関連性が問われる。

特に家事関連費といわれる家事費か事業経費か明確に区分できない部分は明らかに区分していないと経費として認められない。特に食事関係(事業関係者、同業者、従業員)などは通常必要経費として認められないケースが多いため、具体的に支出の理由、目的、相手方等記録しておくなど必要経費化についてはこまめな対応が必要になる。

医療法人化すれば経費の幅が広がるというのは保険や家族給与分散など限られたところだけで実質的には経費になるかどうかは個人とほぼ同様と思われる。

一方法人化のメリットもある

まず税金メリットが一番 他に 分院できる 介護事業運営可能 サービス付高齢者住宅など有料老人ホームなどもできる。 社会保険に加入することにより従業員の福利厚生の充実(資金的にはデメリットともいえる) 法人化による金融機関、一般顧客、従業員への安心感 役員退職金をとれる 相続税がかからない 
社宅家賃化 経費にしながら退職金原資を貯められる。 

また気を付けたいデメリットとしては小規模企業共済に加入できない。(小規模企業共済や経営セーフティ共済に加入している場合解約となる 確定拠出年金や保険などで代替) 役員報酬で年間給与が決められる 保健所への決算報告の提出や登記など事務手数が増えることがあげられる。個人的経費を出すと役員貸付金となり金融機関等評価が下がる。



青色事業専従者給与はいくらぐらいまで出せるのかな?退職金も出せるのかな?個人開業医様の場合同居の妻や子供に給与を払う場合は、期限内に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署長に提出し、給与がその届出の記載の範囲内であり、専ら事業に従事しており相当の対価なら認められます。 届出の範囲で賞与は出せますが、個人事業から退職金は出せません。小規模企業共済は青色事業専従者でも加入が認められました。 小規模企業共済の退職時の受取金は退職金扱いとなります。(事業の経費にはなりません)医療法人化しますと役員退職金は相当額支払可能です。小規模企業共済は加入ができませんので解約する必要があります。大学生の息子も出せるのかな?親族が昼間学生の場合(夜間を除く)は専ら従事に含まれません。 年齢が15再以上で原則として6カ月超える期間事業に専ら従事していることが要件となります。 別居して明らかに独立した生活をしている場合で 生活費等の送金がない場合は通常の給与扱いとなります。途中開業廃業、休業などの場合は従事可能期間で2分の1を超えていれば大丈夫です。役員報酬と違い、年の途中から増額することもできます。その場合遅滞なく青色事業専従者給与の変更の届け出を提出します。減額の場合記載限度額以内であれば特に提出の必要はありません。どれくらい出したらいいのかな?青色事業専従者の職務内容、職責、資格(医師、薬剤師、看護師、助産師、栄養士など)の有無により額は変わります。資格がない場合、不相当に高額であると否認される可能性もありますので日頃から、以下の従業員とは異なる管理的な仕事をしているという根拠資料は必要でしょう。レセプト請求、従業員管理事務、窓口収入金管理、資金繰り、経営計画、銀行送金等、給与計算、提出書類管理などが仕事の内容として考えられます。医療機関の規模、科目等業界平均を勘案して具体的な数値はご相談下さい。目安として薬剤師、看護師等の資格者なら年800万程度、無資格者なら年間400~600万程が適正水準かと思われます。