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社会福祉法人通達改正情報

社会福祉法人の通達 改正情報


社会福祉法人財務諸表チェックシート(エクセル版)
社会福祉法人会計改正と福祉業界の改正について

 福祉ビジョン2011より
現状の福祉課題
○貧困、孤立、虐待、自殺、DVなど生活課題
○少子高齢化 経済社会の変化により家庭、地域社会、企業の相互扶助関係の欠如 (つながりの欠如)
(新聞記事より具体例2例)

求められる変革
○制度内福祉サービスの改革 (サービスの縦割り改善)
○制度外福祉サービスの活動・実施 (福祉の制度の隙間の部分への対応)
○住民・ボランティアの主体的な参加環境の整備 要援助者が深刻な状態に陥らないようにする機能

今後考えられる影響と対応
こども園 幼保一体化
2013年障害者総合福祉法施行予定

 

介護事業
 指定介護老人福祉施設等に係る会計処理の取扱いについて(指導指針)  老発188号
 2009年介護報酬改定等の内容

★ 地域区分とサービスごとの人件費率の見直し

 都市部では大きな見直しとなりましたが、該当地域以外のその他の地域は全く影響をうけません。
★ サービス提供体制強化加算 
 主なサービス  加算要件
 介護老人福祉施設、介護老人保健施設 介護療養型医療施設 、短期入所生活介護

 研修等の実施
○介護福祉士が50%以上配置
○常勤職員が75%以上配置
○3年以上勤続年数配置
 小規模多機能型居宅介護  研修等の実施
○介護福祉士40%以上配置
○常勤職員60%以上配置
○3年以上勤続年数があるものが30%以上配置
 訪問介護   研修等の実施
○3年以上の勤続年数あるもの30%以上配置
 通所介護  いずれか
○介護福祉士が49%以上配置
○3年以上勤続年数があるものが30%以上配置


 配置割合は最低必要人数でなく実際の総人数のため、基準以上の手厚い職員配置をしている場合は加算が不利となるケースも出ています。


★ 中山間地域へのサービス提供加算
★ 訪問介護サービスの報酬アップ

 施設から在宅介護を重視し始めた介護保険制度の中核的サービスであるサービス報酬単価が見直されました。

 また常勤のサービス提供責任者はヘルパー10人超えるごとに1人、サービス提供時間450時間を超えるごとに1人の増員が必要でしたが2人以上の場合1人分飲み常勤換算が可能
 特定事業所加算の要件緩和
★ 通所介護の大規模報酬減算制度の見直し
★ 居宅介護支援制度におけるケアプラン40件以上についてすべての件数に減算制度から
   40件を超える部分に減算へ
   病院、認知症高齢者、独居高齢者に対するプラン作成加算

 介護労働者の人材確保のための処遇改善に関する法律

 いばらき介護職員改善応援サイトはこちら
 22年度の申請受付しています。

 ○介護職員処遇改善交付金制度について

  介護職員の処遇の向上のため介護事業者からの申請に基づき、介護職員処遇改善交付金を介護報酬都はベルに交付する。

 交付は各サービスごとの介護職員人件費率に応じた交付率による。
 毎月の介護報酬額×交付率
 主な交付率
 訪問介護   4%
 小規模多機能型  4.2%
 認知症対応型共同生活介護    3.9%
 介護福祉施設    2.5%

 財源は国費100%(100%税金から) 事業規模:常勤職員一人当たり月額1.5万円の賃金引き上げ相当額

 要件
 ○各事業所における介護職員一人当たりの本交付金の交付額を上回る賃金改善を行うことを含む処遇改善計画を職員周知の上提出

 ○平成22年度以降についてはキャリア・パスに関する要件等を加えることにし、この要件を満たさない事業所については、交付率を減額する。


 実績報告について

 平成21年3月までの半年間の計算値を基礎としてその額を上回っている額が交付金制度としての実績額として計算されます。

 実績報告が交付額よりしわまわっていることが確認された場合は返還制度があります。

 介護職員については、生活相談員、看護士、事務職員は対象除外です。

 また事業所の責任において以下の要件があります。

 ★労働基準法違反等で罰金刑以上の罰をうけないこと
 ★労働保険加入
 ★交付金を介護職員の賃金改善以外の費用に充ててはならないこと(法定福利費は可)
 ★交付金により賃金改善を行う給与項目以外の給与水準を下げてはいけないこと
 ★事業年度ごとに最後の交付金の支払いのあった翌々月の月末までに実績報告書を提  出すること
 ★交付金にかかわる支出と実際に介護勝因の賃金改善のために支給したことが分かる書  類を作成し、実績を報告して以後5年間保管すること

 詳しくは介護職員取扱要領


 キャリアパスに関する要件 処遇改善定量的要件に関する要件について
 
(1)  キャリアパスに関する要件
介護職員の能力、資格、経験等に応じた処遇を行うことを定めていただくこと。(キャリアパスを賃金に反映することが難しい場合は、資質向上のための具体的な取組を行うことで可とするなど小規模な事業所向けの配慮も行っています。)
(2)  平成21年度介護報酬改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件
賃金改善以外に実施した処遇改善の内容とその概算額を明示していただくこと。

保育事業
 通達児発299号に基づく保育運営費積算表  

収支分析表の作成ツールがありますので作成依頼顧問先のみ承ります。
 通達児発299号に基づく収支計算分析表
 保育所運営費等の経理について  
 保育所一時預かり経理について  

障害者福祉
 障害者自立支援法  
 障害者自立支援法とは。これまでの身体障害者、知的障害者、精神障害者という障害種別ごとの縦割り整備による格差、制度のわかりずらさ、地域による格差、サービス利用レベルの差を埋めるため障害者が地域で安心して暮らせる社会を実現するため平成18年4月1日から施行されている法律です。

 法律のポイントとしては  障害者の一元化、サービス体系の見直し、就労支援の強化、
全国共通の支援の必要度を判定する尺度(障害程度区分)を導入などがあげられます。

 現場で一番問題となった点は、サービス費用として障害者からも原則として費用負担の1割徴収となったことです。

 そのため、障害が重い人ほどサービスはたくさん使えるものの支払金額も増加して障害者のサービスという意味では厳しいものとなっています。

(入所者等の個別減免、社会福祉法人の減免、生活保護への移行防止措置、入所施設などにおける食費光熱費に対する軽減措置などあり)

 現在は所得が一定以下の者の利用者負担の軽減措置が図られていますが、新しい政権のもと自立支援法自体をいったん廃止し障害者負担をなくす方向になってきています。

 現在の障害者自立支援法によるサービスは大きく分けて、介護給付と訓練等給付に分かれます。

介護給付は、介護事業と同じように障害者への訪問、通所系給付 日中活動 居住支援のサービスです。

 訓練等給付は自立訓練、就労以降支援、就労継続支援に分かれます。
障害者自立支援法の施行により障害福祉サービス事業として以下のサービスが加えられたことから会計基準も平成18年10月以降原則として「就労支援事業会計処理基準」への移行することとなっています。
以下の事業については経理を区分するとともに就労支援事業会計処理基準に基づき、その事業によりえた収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならないという独特の会計処理を要します。

○就労移行支援      就労を希望する障害者に一定の期間における生産活動やその他の活動の機会を提供するものです。  就労に必要な知識や能力の向上を目指した訓練を行います。

○就労継続支援A型   通常の事業所で働くことが困難な障害者に、就労の機会や生産活動の機会を提供するもので雇用型です。

○就労継続支援B型   上記と同じケースで非雇用型です。


 


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