社会福祉法人 ポイント用語集
|
名前
|
意味
|
当期末支払資金残高
|
収支計算書における収入と支出の差額
|
資金収支計算書
|
施設整備、財務(借り入れ)等の収支が特有科目
予算に使用
|
事業活動収支計算書
|
減価償却、国庫補助金等特別積立金などが特有
貸借対照表上の次期繰越収支差額と一致
|
次期繰越収支差額
|
前期繰越収支差額+基本金取崩額―4号基本金組入
+その他の積立金の取崩―その他の積立金の積立
|
退職給与引当金
|
全職員が退職したとみなした場合の退職金要支給額のうち社会福祉法人が負担することなる金額を貸借対照表上の負債の部に退職給与引当金として計上し、前期末との差額を退職給与引当金繰入額として当該会計年度の事業活動収支計算書の事業活動支出に計上する。
運営費支弁対象施設における退職給与引当金繰入額は平成16年より本部繰り入れでなく施設経理区分で計上する。
|
基本金
|
○1号基本金 施設の創設及び増築等のための基本財産等(固定資産に限る)を取得すべきものとして指定した寄付金
○2号基本金 前号の資産の取得に係る借入金の償還に充てるものとして指定された寄付金の額
○3号基本金 施設の創設及び増改築のために保持すべき運転資金として収受した寄付金の額
○4号基本金 定款の規定により、当期末繰越活動収支差額の一部または全部に相当する額の運用財産を基本財産に組み入れた場合におけるその組入額
1号から3号の寄付金は、事業活動収支計算書の特別収入に計上した後 その収入に相当する金額を基本金組入れ額として特別支出に計上して行う。
4号は、事業活動収支計算書の繰越活動収支の部において4号基本金の組入れ額を減算する。
|
国庫補助金特別積立金の積立及び取崩額
|
施設の整備及び増築等のため基本財産等(固定資産に限る)を取得すべきものとして国及び地方公共団体等から拠出された助成金、補助金をいい施設運営に要する補助金として交付を受けその金額を財源として固定資産を取得購入したものは対象になりません。
国庫補助金の積立時は国庫補助金等の収入金額を特別収入に計上しその収入金額に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として特別支出に計上して行います。
国庫補助金等特別積立金は、毎会計年度国庫補助金等により取得した資産の減価償却費のうち国庫補助金等特別積立金に相当する金額を取り崩し、事業活動収支計算書の事業活動収入に計上しなければなりません。
国庫補助金等対象の固定資産を廃棄または売却した場合はその取崩額は、事業活動収支計算書の特別収入に計上します。
|
施設報酬の資金の運用
|
介護施設報酬は、従来の運営費(措置費)と異なり、指定施設サービス等を利用者に提供した対価として報酬を得ることになるので、施設報酬を主たる財源とする施設の運営に要する経費など資金の用途については、原則として制限を設けないこととされます。
収益事業に係る経費、社会福祉法人外にかかわる経費、高額な役員報酬などには経費を当てることはできません。
○資金の繰入れ
施設報酬を主たる財源とする資金の繰入については、健全な施設運営を確保する観点から、当該指定介護老人福祉施設の経常活動資金収支差額に資金残高が生じ、かつ、当期資金収支額合計に資金不足が生じない範囲内において、他の社会福祉事業等または公益事業へ資金を繰入ても差し支えないこととされました。
○資金の組替使用
施設報酬を主たる財源とする資金を他の社会福祉事業等(本部も)または公益事業もしくは収益事業の一時繰替使用することは差し支えありません。ただし繰替えて使用した資金は当該年度内に補填しなければなりません。
|
保育園施設の運営費に関する弾力的措置
(児発第299号)
弾力的運用の前提条件
|
運営費の使途範囲
○ 原則 人件費 管理費 事業費
弾力的運用の前提条件
条件A 適正な施設運営の確保
○ 児童福祉施設最低基準が遵守
○ 保育所運営費国庫負担金に係る交付事業及びそれに関する本職通知当に示す職員配置等の遵守
○ 給与に関する規定の整備 適正な給与水準が維持され人件費の運用が適正(正規の手続きで給与規定整備 地域の賃金水準と均衡 初任給、定期昇給について職員間の均衡
○ 給食について必要な栄養量が確保され、嗜好を生かした調理がなされていること。 日常生活の諸経費が適正
○ 入所児童にかかわる保育が保育所保育指針を踏まえていること 処遇上必要な設備が整備 児童処遇が適切
○ 運営、経営の責任者である理事長等の役員、施設長、職員が国等の行う研修会に積極的に参加するなど役職員の資質の向上に努めていること
条件B
○ 保育対策等促進事業等の実施
・ 延長保育 長時間保育 ・一時保育 特定保育
・ 乳児保育 子育て支援センター
・ 障害児保育 ・家庭支援推進保育 休日保育
・ 乳幼児健康支援一時預かり事業
条件 C
社会福祉法人会計基準による会計
条件 D
社会福祉法人会計に基づく財務諸表(資金収支計算書及び資金収支内訳表)を保育園に備え付け閲覧に供する
条件 E
毎年度第三者評価の受審と公表または苦情解決の仕組みの周知と第三者委員の設置及び入居者からのサービスに係る苦情内容と解決結果の定期的公表
|
運営費の弾力的措置
|
内容
|
条件
|
運用元
|
運用先
|
制限なし
|
運営費の積立
|
条件A
|
運営費
|
人件費積立預金
修繕積立預金
備品等購入積立預金
|
民改費
|
運営費の積立
|
条件A B
|
|
上記の積立金に加えて保育所施設・設備積立金
|
制限なし
|
運営費の
積立
|
条件1A B C
|
運営費
|
既存の積立金を統合して以下の積立預金に積立、次年度以降の当該保育所の経費に当てることができる。土地の取得も可能
・ 人件費積立預金
・ 保育所設備・設備整備積立金
|
制限なし
|
積立金の目的外使用
|
条件A+
知事の承認
|
人件費積立預金
修繕費積立預金
備品等購入積立預金
|
当該保育園の運営や入所児童の処遇に必要な以下の経費
・ 人件費 水道光熱費等の経費不足
・ 建物の修繕、模様替え等
・ 建物付属設備の更新
・ 省力化設備、防火設備
・ 花壇、遊歩道の環境整備
・ 登所バス等の購入等
|
制限なし
(保育対策等促進事業に限られ土地の取得等は含まれない)
|
積立金の目的外使用
|
条件A B
+知事の承認
|
保育所施設設備積立金
|
上記に加え、同一の設置者が設置する保育所に係る以下の経費
・ 建物、設備の整備修繕
・ 環境の改善に要する経費
・ 土地建物の賃借料
・ 租税公課 借入償還費用利息
|
制限なし
|
積立金の目的外使用
|
条件 A B C +理事会の事前承認
|
人件費等積立金
保育所施設等整備積立金
|
上記に加え、同一の設置者が設置する保育所の土地の取得に要する経費およびそれにかかわる借入金の償還又は積立のための支出
同一の設置者が実施する子育て支援事業にかかわる以下の経費
・ 建物、設備の整備、修繕、環境の改善および土地の取得に要する経費
・ 以上の経費に係る借入金の償還または積立のための支出
同一の設置者が運営する他の社会福祉施設の新築、増改築(土地取得等含む)に係る経費等
|
運用収入額が限度
|
運用収入の弾力運用
|
条件 なし
|
運用収入
|
特に制限なし(法人本部への繰入を含む)
|
民改費
|
運営費の3か月分までの弾力運用
|
条件 A B
|
運営費
|
同一の設置者が設置する保育所に係る以下の経費
・ 建物、設備の整備・修繕
・ 環境の改善等に要する経費
・ 土地、建物の賃借料
・ 以上の経費に係る借入金の償還又は積立(=保育所施設等整備積立金)土地の取得費は不可
|
民改費
|
条件 A B C
|
運営費
|
同一の設置者が運営する子育て支援事業および社会福祉施設等に係る上記の経費に加えて
・ 土地の取得に要する経費
・ 土地の取得に要する経費に係る借入金の償還又は積立
|
運営費の3か月分
|
運営費を同一の設置者が抵抗する保育所等の経費に充てることができる。
・ 建物設備の整備、修繕
・ 環境の改善、土地の取得に要する経費
・ 土地建物の賃借料
・ 以上の借入金償還 租税公課
・ 子育て支援事業に係る経費
|
前期末支払資金残高の取崩
額の制限なし
|
条件A+知事の承認
|
前期末支払資金残高
|
当該保育所の運営や入所児童の処遇に必要な以下の経費
・ 人件費、水道光熱費等の不足分
・ 建物の修繕、模様替え等
・ 建物付属設備の更新
・ 省力化機器。防火設備等
・ 花壇遊歩道の環境の設備
・ 登所バス等の購入費
|
条件 A B C+知事の承認
|
上記に加え
法人本部の運営に要する経費
同一の設置者による社会福祉事業及び子育て支援事業の運営に要する経費及び以下の経費
・ 建物、設備の整備、修繕
・ 環境の改善 土地の取得等の経費
・ 土地又は建物の賃借料
・ 以上の経費に係る借入金の償還又は積立のための支出
・ 租税公課
|
積立預金
|
保育所繰越積立金
将来における特定の目的のために積み立てた現金預金
○ 人件費積立預金
○ 修繕積立預金
○ 備品等購入積立預金
○ 保育所施設・設備整備積立預金
将来の施設整備等に要する経費のための積立預金
社会福祉法人における積立預金(特定預金)は将来における特定の目的のために積み立てた現金預金をいい、固定資産に積立預金の目的を付して計上します。
この預金は剰余金を計画的に積み立てるものですから、その金額に対応する積立金を純資産の部に積み立てます。
|
積立限度額の廃止
|
人件費積立金、修繕積立金、備品等購入積立金の限度額を廃止する。
積立金繰入額及び繰越金の合計額が、収入決算額の5%を超える場合に収支計算分析表を作成させる。
|
当期末支払資金残高の上限と積立預金
|
当期末支払資金残高(収入―支出当期分)は、運営費の適正な執行により適正な保育所運営が確保された上で長期的に安定した経営を確保するために将来発生が見込まれる経費を計画的に積立他結果において保有するものであり、過大な保有を防止する観点から、当該年度の運営収入の30%以下の保有とすることとされています。
したがって計画的な目的積立預金への積立の実施が肝要になります。299号通知に定める範囲外の支出が行われた場合は民改費について4月から翌年3月まで加算停止が行われます。
|
前期末支払資金残高の取崩しの特例
|
前期末支払資金残高=流動資産-流動負債
流動資産には未収金も含まれ流動負債には短期運営資金借入金も含まれます。(引当金は含まれない)
原則は事前承認 省略可能な場合は自然災害及び収入総額の3%以内
○事前承認が認められるケース
人件費、水道光熱費等通常経費の不足額
建物の修繕模様替え 建物付属設備の更新
ソーラーシステム、スプリンクラー、フェンス、給湯設備、冷暖房
防火設備、省力化設備の整備
花壇、遊歩道等の環境整備、施設用駐車場、道路の整備
登所バス等の購入、修理等
○弾力的前提条件に該当する場合に事前承認で充当できる経費
法人本部の運営経費
第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業ならびに子育て支援事業の運営、施設整備に要する経費
介護保険事業で事業規模が小さく一体としておこなわれる指定居宅サービス事業の運営経費で前期末支払資金残高の10%を限度とする金額
|
資金の貸付(組替使用)
|
同一法人内の会計単位間又は経理区分間での資金の一時的な貸借を組替使用という
○法人本部経理区分からの貸付
法人本部の資金の使用に関する制限を定めた通知は特にありません。
その資金を他の会計単位又は経理区分に貸し付けることは差し支えなく、またその清算についても特に期限は設けられていません。
○ 保育所からの貸付
運営費等の同一法人内における各施設経理区分、本部経理区分又は収益事業等の特別会計への資金の貸付については、当該法人の経営上やむをえない場合に、当該年度内に限って認められます。
○ 介護保険事業からの貸付
介護報酬については、介護保険以外の他の社会福祉事業又は公益事業もしくは収益事業へ一時組替使用することができます。
ただし、その資金は年度内に補填しなければなりません。
○ 清算 本部からのものを除き年度内清算を要します。
返済をしないで繰入処理(受け入れ側の収入とする)ことが認められるものは繰入処理をすることができます。
限度額を超えないように確認し、予算額との差異が大きい場合は補正します。
本部経理区分による経費一括支払いをしている場合には、施設の経理区分からの資金の付け替えが多くならないように注意します。
本社立替分は決算ではそれを負担する経理区分で未払金として計上します。
|
資金の繰入
|
○ 本部
本部の資金は、原則としてその財源が寄付金又は運用収入であることからいずれの事業へも繰り入れることができます。
○ 社会福祉事業内の繰入
・ 介護保険事業→他の介護保険事業 当期末支払資金残高に資金不足が生じない範囲内において資金を繰り入れることができます。
・ 介護保険事業→他の社会福祉事業 経常活動資金収支差額に資金残高が生じ、かつ、当期末資金収支差額合計に資金不足が生じない範囲内において資金を繰り入れることができます。
・ 保育所→他の社会福祉事業等(本部、第1種、第2種社会福祉事業)への資金の繰り入れは原則認められません。
しかし、弾力通知の要件を満たす保育所にあっては社会福祉事業等の運営に要する経費にあてるため、運用収入および前期末支払資金残高を限度として資金を繰り入れることができます。
また当該保育所にあっては、当該社会福祉事業等に係る次の経費等に当てるため民改費の範囲内で資金を繰り入れることができます。
社会福祉事業等=建物設備の整備、修繕、環境改善 、土地取得に要する経費 土地建物の賃借料 以上の経費に係る借入金の償還または積立のための支出 租税公課
子育て支援事業
・ 保育所→保育所
弾力通知の要件による
|