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社会福祉法人 就業規則 各種規程

社会福祉法人 就業規則 その他各種規程



 65歳までの雇用を義務付ける高年齢者雇用確保措置(高年齢者の雇用の安定等に関する法律)が義務付けられています。

就業規則にて再雇用制度について労使協定なく規定ができるのが中小企業の場合平成23年3月31日までとなりますのでお急ぎください。
平成25年4月より改正高年齢者雇用安定法により、定年60歳は廃止され65歳までの雇用確保措置が義務付けられます。(労使協定による従業員の再雇用にあたっての条件・選別ができなくなります)
再雇用制度の導入条件等整備しておきませんと65歳まで現状のまま継続して雇用する形になってしまいますのでまだ整備をしていないお客さまは至急ご相談ください。

また有期契約による雇用形態を結んでいる場合においても25年4月より労働契約法改正により5年を超える有期労働契約は期間の定めのない雇用に移行できる措置が開始されます。
労働契約通知書についても契約の更新基準を明らかにするようにしなくてはならないため様式が変わります。 こちらも現在改正相談に随時応じてますので遠慮なく御相談ください。

改正・育児介護休業法


●3歳までの子どもを養育する労働者について短時間勤務制度(1日6時間)を設ける事が義務付けられるとともに
労働者から請求があった場合は所定外労働の免除を制度化します。

●子の看護休暇の拡充  小学校就学前一人につき年5日(現行とおり)2人以上は年10日

●父母がともに育児休業取得する場合1歳2カ月まで育児休業取得可能とする制度の導入(パパ・ママ育休プラス)

●父親が出産後8週間以内に育児休業取得する場合再度育児休業取得可能とする。

●配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とする事ができる制度の廃止

●介護のための短期休暇制度の創設(要介護状態の対象家族が一人であれば年5日2人以上は年10日)

●苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みの創設 勧告に従わない場合の公表制度 無報告虚偽報告に対する過料制度の創設

労働基準法改正

1か月に60時間を超える時間外労働を行う場合・・・50%以上
○ 1か月60時間を超える時間外労働については、
法定割増賃金率が、現行の25%から50%に
引き上げられます。(注1)
○ ただし、中小企業については、当分の間、
法定割増賃金率の引上げは猶予されます。(注2)(※)
(注1) 割増賃金率の引上げは、時間外労働が対象です。
休日労働(35%)と深夜労働(25%)の割増賃金率は、
変更ありません。
(注2) 中小企業の割増賃金率については、施行から3年経過後に改めて検討することとされています。

(改正法第37条第1項、第138条)
○ 事業場で労使協定を締結すれば、1か月に60時間を超える時間外労働を行った
労働者に対して、改正法による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%
分)の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与することができます。(注1)
○ 労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払は必要です。(注2)
(注1) この有給の休暇は、長時間の時間外労働を行ったときから一定の近接した期間内に、半日単位など
まとまった単位で付与することが考えられますが、詳細は改正法の施行までに、労働政策審議会で議論の上、
厚生労働省令で定められます。
(注2) 労働者が実際に有給の休暇を取得しなかった場合には、50%の割増賃金の支払が必要です。
(改正法第37条第3項)


〜 平成22年4月1日から施行されます〜
事業場で労使協定を締結すれば、分割して時間単位で取得可能
5日分以内

労働者の年次有給休暇の付与日数1時間×8などに分割
厚生労働省のホームページもご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html


 労務について主なものをあげています。 その他ご要望にこたえて資料、規則等の作成をお手伝いいたします。

★社会福祉法人 労務対策チェックリスト

 

職員全員(パート含む)に労働条件通知書を交付していますか?

□はい
□いいえ

非常勤職員の労働条件通知書に昇給、退職手当の有無、賞与の有無を記載していますか

□はい
□いいえ

退職する職員から必ず退職願を提出してもらっていますか

□はい
□いいえ

有期契約をする職員に対し、労働契約締結時に更新の有無を明示していますか

□はい
□いいえ

有期契約職員が契約更新する場合必ず更新の都度労働条件を文書で交付して説明していますか

□はい
□いいえ

有期契約職員でも1年を超えて雇用している人の契約更新をしないときは契約満了日の30日前までに予告をしていますか

□はい
□いいえ

65歳までの雇用確保する制度(定年年齢の引き上げ、継続雇用制度、定年の定めの廃止のいずれかの措置)を講じていますか

□はい
□いいえ

就業規則は職員が周知していますか 書面で交付していない場合各作業場で常時閲覧できるような状態にしてありますか

□はい
□いいえ

就業規則の策定、改定に当たり過半数職員代表者の意見を聞いていますか  過半数職員代表の選定の仕方は挙手、投票など民主的な方法により選出しましたか

□はい
□いいえ

労働者名簿、賃金台帳、タイムカード(出勤簿)を整備していますか タイムカードを3年間保存していますか

□はい
□いいえ

法定労働時間労働させる場合三六協定を締結し労働基準監督署に有効期間を定め期限までに再締結をして提出していますか

□はい
□いいえ

1か月以内の変形労働時間制を導入している場合、就業規則または労使協定により定めていますか 

□はい
□いいえ

1か月以内の変形労働時間は労働日及び労働日ごとの労働時間を事前にシフト表などにより具体的に定めていますか

□はい
□いいえ

交代勤務を行う場合就業規則において始業及び終業の時刻、休憩時間、就業時転換に関する事項を定めていますか

□はい
□いいえ

休憩時間は勤務の途中で与えていますか

□はい
□いいえ

振替休日を採用する場合、前もって就業規則などに休日振替の具体的自由と事前に振り替える休日を特定して行っていますか

□はい
□いいえ

宿直・日直の勤務については所轄労働基準監督署の許可を受けていますか

□はい
□いいえ

休職や復職の規定を設けていますか

□はい
□いいえ

1か月以内の変形労働時間制を導入していても法定労働時間を超えた時間を正しく算定し時間外割増賃金を支払っていますか

□はい
□いいえ

業務上の研修時間は労働時間とカウントしていますか

□はい
□いいえ

ヘルパーの移動時間、業務報告書記載時間、待機時間は労働時間とカウントしていますか

□はい
□いいえ

パートにも有休休暇を付与していますか

□はい
□いいえ

パートでも通常の労働者の労働時間の4分の3以上であり常用的雇用であれば社会保険に加入していますか

□はい
□いいえ

パートでも31日以上雇用の見込みがあり州20時間以上雇用しているものには雇用保険の対象としているか

□はい
□いいえ

子の看護のため小学校就学前の子供の病気怪我のため一人なら年5日二人以上は年10日まで看護休暇を取得できるように規定してありますか

□はい
□いいえ

家族が要介護状態の場合、対象家族が一人なら年5日二人以上なら年10日まで介護休暇を取得できるように規定していますか

□はい
□いいえ

3歳までの子を養育するものに対し勤務時間の短縮制度、労働者から請求があった場合の所定外労働時間の免除の制度がありますか

□はい
□いいえ

給食代、懇親会費、互助会費、組合会費等賃金の一部控除をする場合は賃金控除協定を結んでいますか(24協定)

□はい
□いいえ

管理監督者といっても深夜の割り増し賃金は支払っていますか

□はい
□いいえ

衛生推進者(10人以上50人未満)を選任していますか

50人を超える事業場は衛生管理者を選任していますか 労働基準監督署に選任報告書を提出していますか 衛生委員会を設置していますか

□はい
□いいえ

常時50人以上3000人以下の労働者を使用する事業場は産業医を選任し、労働基準監督署に産業医選任の届け出を提出していますか

□はい
□いいえ

職員雇い入れ時に健康診断。1年に1回定期健康診断を実施していますか (50人以上の労働者を使用する場合所轄の労働基準監督署に定期健康診断報告書を提出)

□はい
□いいえ

パートでも週所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上の職員は定期健康診断の対象にしていますか

□はい
□いいえ

深夜労働をする職員は半年以内に1回定期健診を実施していますか

□はい
□いいえ

介護等常時腰部に著しい負担のかかる作業に従事する職員に対しては半年に1回定期的に医師による腰痛の健康診断を実施していますか

□はい
□いいえ

調理調乳従事者に対し雇い入れ時、毎月検便を実施していますか

□はい
□いいえ

健康診断後異常な所見があった職員に対し医師等から意見を勘案し作業環境の改善 医師による保健指導を実施したか

□はい
□いいえ

健康診断個人票、面接指導結果等の記録を5年間保存したか プライバシーの配慮

□はい
□いいえ

妊娠中または出産後1年以内の職員から請求があった場合は時間外、休日、深夜労働をさせないようにしていますか

□はい
□いいえ

妊娠中または出産後1年以内の女性職員から申出があった場合には保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保していますか

□はい
□いいえ

利用者または家族からの苦情は必ず報告体制をひいているか

□はい
□いいえ

訪問介護などで利用者からの求めに従い法令以外のサービスを提供していないか

□はい
□いいえ

現場における公序良俗違反(利用者からのセクハラ暴力も含む)はすべて報告する体制が整えられているか(秘密保持を尊重)

□はい
□いいえ

セクハラ パワハラ対策措置を講じていますか 相談窓口がありますか

□はい
□いいえ

妊娠中の職員が請求した場合は他の軽微な作業に従事させていますか

□はい
□いいえ

長時間労働者から申出があった場合には医師による面接指導を実施していますか

□はい
□いいえ

退職予定の職員の有休消化を認めているか

□はい
□いいえ

解雇については、社会通念上相当な理由がない場合無効とされます

就業規則に解雇事由を具体的に記載してありますか

□はい
□いいえ

 



(提供できる規則規程ひな形一覧)
  ワンポイントアドバイス
 モデル就業規則(施設サービスごと)(正規、有期、ヘルパー、再雇用)  高年齢継続雇用制度の設置しているかどうか

非常勤、有期契約社員の就業規則を別途制定しているかどうかの確認
 給与規程  超過勤務手当、変形労働時間制度、給与表
初任給格付基準、前職の職歴加算基準
諸手当の基準

支給実態があっているかどうかの確認
 旅費規程 宿直規程(出張)  宿直、又は日直業務に従事する場合、許可を受けているか
 退職金規定  
 育児休業規則  1歳未満の子供を養育する者の育児休業を与える義務があります。(一定の非正規社員のぞく)
また労働者は保育所に申請中などのやむを得ない理由がある場合ため育児休業を子供が1歳6か月まで延長することもできます。
また育児介護のための短時間勤務制度の措置があるか
育児介護者から請求があれば深夜業は行わせないように規程されているかどうかの確認。

 
 介護休業規則
 セクハラ防止規定   
 懲戒規定  
 通勤者車両管理規程  ヘルパーの移動時間も労働時間に含まれます。
 安全衛生管理規程  

(様式、書式)
  ワンポイントアドバイス 
採用チェックシート  常時使用する労働者を雇い入れる時は、当該労働者の所定の項目について、医師による健康診断を行わなければなりません。
メンタルヘルスチェックシート  
時間外労働及び休日労働に関する協定書  所定労働時間が1日8時間以内1週40時間以内が労働基準法上の労働時間の限度です。
これを超えて残業させる場合は三六協定の届け出を所轄労働基準監督署に届け出ます
育児介護休業協定  
変形労働時間協定  1カ月単位の変形労働時間制を採用している場合は労使協定かあるいは就業規則に定められている必要があります。
労働条件通知書  
雇用契約書  非常勤職員には雇入通知書等により、契約期間の定めの有無、昇給の有無、賞与の有無などを明らかにします。
誓約書  
身元保証書  
 採用辞令 懲戒辞令 解雇通知書  
 職務経歴書  
 退職証明書 在職証明書  
 労働者名簿 労働基準法上の事業所備付書類です。
雇用保険の加入時に必要になる書類でもあります。 
 賃金台帳  労働基準法上の事業所備付書類です。
雇用保険加入時等に必要になる書類でもあります。
 賃金控除協定書  労基法24条です。
共済会費、給食費、懇親会費、互助会費、購買代金、寮費、組合費などを賃金から控除する場合に必要です。
法令で定められる所得税、住民税、社会保険、労働保険の控除はこの協定を結ぶ必要がありません。
 年次有給休暇簿  非常勤職員にも年休があります(比例付与制度)
繰越、管理が十分かどうかどうかの確認。

6か月継続勤務し、前労働日の8割以上出勤した者には年次有給休暇を与えなくてはなりません。
パートの場合週所定労働日数が5日以上または30時間以上の方は正規社員と同じ日数の有給休暇を与えなくてはなりません。
それ以外のパートでも比例付与といい定められた有給休暇を与えなくてはなりません。
 慶弔休暇 特別休暇簿  給与規程に定められているか

小学校就学前の子供が病気やけがをした場合子供一人あたり年に5日二人なら年10日まで看護休暇が取得できるように規定してあるかどうかの確認

要介護状態にある家族がいる場合一人まで年5日二人以上年10日まで介護休暇を取得できるように規定してあるかの確認
 病気休職申請書  
 休職願 復職願  
 住宅手当支給申請書  
 扶養手当支給申請書  


(参考資料)
ワンポイントアドバイス 
採用・退職チェックシート  
社会保険要件調査票  社会保険は通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上で加入します
雇用保険は週所定労働時間30時間以上でかつ1年以上雇用の見込み(パートなど非正規の場合6か月以上)がある場合に加入します。
メンタルヘルス推進計画 取組事例  
プライバシーポリシー(個人情報保護法)  
人事考課要綱  
給与 諸手当支給実態調査結果  
職務専念義務免除規程  
兼業義務免除規程  
安全衛生方針  
 健康診断のお知らせ  
 定期健康診断新旧項目  6か月以内の特別健診を必要とするもの

○介護等腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者
○常時深夜業に従事する労働者


○調理、調乳を行う職員は毎月検便を実施
 深夜、休日労働を含む変形労働時間  
 変形労働時間における時間外労働  労働時間については1か月以内の変形労働時間制を採用する場合は、労使協定又は就業規則にその旨定めなければなりません。

変形期間における労働時間は法定労働時間内におさまっいないといけません。
変形期間内における労働時間は、労働日、各週、各日の労働時間をシフト表などで定めなくてはなりません。
シフト表などで一定期間ごとに定める場合でもあらかじめ就業規則にそれぞれの勤務形態の始業及び終業の時刻勤務形態の組み合わせの考え方、シフト表の作成手続き周知方法を定めなくてはなりません。
 再雇用職員基準 労使協定  
 職員福利厚生規程  
 互助会会則  
 公益通報対応規程  
 研修体系  業務上の研修時間は、労働時間として扱います。
   
   
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