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相続・事業承継相談室は、相続・事業承継を専門とする茨城県土浦市のワンストップ事務所です。

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〒300-0835 茨城県土浦市大岩田931−13

特例事業承継税制

★特例事業承継税制フルサポート体制
 平成30年度税制改正により特例事業承継税制がスタートしました。この制度利用については認定支援機関の関与が必須です。2025年問題になると経営者が70歳を超える会社が6割超になると言われています。 現在ではその半数が後継者が決まっていないとされ法人で3割、個人は約3分の2が廃業すると言われています。
事業承継は、事前の相談相手としてほとんどの中小企業事業主が税理士をあげています。(金融機関には相談しずらい)親族内の円満な承継を二人三脚で進めるお手伝いをしています。新しく個人版の特例事業承継制度も創設されました。
事業承継補助金(経営革新支援機関が関与必要)も利用可能な場合があります。

特例事業承継制度を利用できるケース及びメリット

 @特例事業承継税制が利用できるケース
要件チェックリスト

@中小企業要件 小売業のように資本金5000万以下または50人以下など業種により違うのでチェック
A従業員が1人以上いること 常時使用従業者数は常時使用人兼務役員含む 社会保険被保険者
2か月を超える雇用契約75歳以上
B資産保有会社または資産運用会社に該当しない。(除外 商品販売または役務の提供 常時5人以上外部労働者がいる 工場などの固定資産を所有賃借) 
資産保有会社 =特定資産帳簿価格+配当過大役員報酬/帳簿価格≧70%
資産運用会社=特定資産の運用収入/総収入≧75%
C非上場株式要件(医療法人 税理士法人含まず)
D風俗業でない
E営業利益が0以上 黄金株を特例経営承継相続人以外が持たない 特定特別関係会社が中小企業
F先代経営者 代表権を持っていたこと
G先代経営者が50%超の議決権 筆頭株主 20歳以上
H特例後継者が代表権を有していること 贈与の場合贈与の日まで引き続き3年以上役員  同族関係者で50%保有状態 会社の筆頭株主
後継者は3人まで拡大
E承継者1人 他の議決権下回らない 承継者2人のうちいずれか10%下回らない 他の議決権下回らない
F株式を保有室付ける事  M&Aなど株式を安易に譲渡してしまうと納税猶予取消
G承継者は役員であること ただし先代経営者が60歳未満で死亡した場合除く

特例事業承継税制を利用するメリット
@だいたい株価評価で1億を超すような法人が贈与税免除その後相続税を納税猶予されることができる
A贈与後5年間の雇用維持確保要件緩和 実質的に撤廃
B会社が経営環境の変化により株価が著しく下がる場合は売却時の価格で再計算
C会社の倒産で免除
C5年間の事業継続要件を満たすと要件はやや緩和

特例事業承継税制を利用するデメリット
@あくまで納税猶予であるため、相続の課税価格がそれほど大きくないことろはリスクが上回るため慎重さが求められる。 受贈者のM&Aや株式譲渡などで納税猶予取り消し事態に
A最初の5年間 それ以降も継続的な届出管理が必要 特例事業承継税制に慣れた税理士とのタッグがないと危険

簡単な制度のパンフレットはこちら

★新たに個人事業者の事業承継に対する支援制度が創設されました。
適用年度 平成31年1月1日から令和10年(2028年)12月31日まで

 相続 生前贈与  改正前 改正後   摘要
 特定事業用宅地等の価格の特例(小規模宅地の特例)  400u限度で80%減額
31年4月1日以後改正
小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算について、特定事業用宅地等の範囲から相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等(当該宅地等の上で事業の用に供された減価償却資産の価格が当該宅地等の相続税評価額の15%以上である場合を除く)が除外
 特定事業用資産の価格に対応する相続税の納税猶予 土地以外の減価償却資産にも適用
土地400u
建物800u
固定資産税課税対象備品機械等
営業用自動車など
 不動産貸付事業を除く
対象資産は青色申告書の貸借対照表に載っていること
 適用要件    認定経営革新支援機関の指導及び助言を受けて作成された特定事業用資産の承継前後の承認計画を平静31年4月1日から5年以内に都道府県に提出。  
 

具体的な申請手続き 特例事業承継計画


特例事業承継税制を利用するためには2027年12月末までに「特例承継計画」の提出が必要です。
「特例承継計画」は比較的簡単な書面ではありますが、経営革新支援機関の所見が必要で
期間限定の非常に大事な書類です。

この特例承継計画を出しても贈与しなければ全くのデメリットはありません。
しかし2027年12月までにこの計画書を提出していないと(相続があった後でもOK)
一切この納税猶予制度が使えないため出さない事のメリットの方が大きいでしょう。

経営承継期間内であれば先代経営者だけでなく先代経営者以外の者からの贈与も可能(第2種特例贈与)

提出書類
特例承継計画(様式21号
添付書類
@特例会社の確認申請日前3か月以内に取得した履歴事項全部証明書の原本(過去に代表者であったことが不明な場合は閉鎖事項証明書添付)
A認定経営革新支援機関等の指導及び助言を受けた日における従業員数証明書
BAの資料として厚生年金保険 健康保険の標準報酬月額決定通知書の写し
増減ある場合は被保険者資格取得確認(喪失確認)標準報酬決定通知書の写し
C75歳以上で健康保険厚生年金対象阿木の場合は2月を超える雇用契約書(正社員並み)および給与明細の写し等 雇用保険被保険者資格証


具体的な申請手続き(認定申請書 第一種特例承継贈与 第二種特例承継贈与)

特例事業承継計画の認定後株式を贈与した場合
特例承継計画の承認が出てから先代経営者から後継者へ株式を贈与します。
贈与を受けてから以下の日が第1種(第2種)特例贈与認定申請基準日となり翌年の1月15日までに認定申請書を都道府県に提出する。

贈与1/1-10/15まで          10/15
10/16-12/31             当該贈与の日
贈与日の属する5/15前に相続開始  相続開始の日の翌日から5月を経過する日


認定申請書(様式7-3..7-4)
添付書類
○定款の写し
○定款の写しの原本証明
○株主名簿の写し
○登記事項証明書(特例贈与認定申請基準日以降の履歴事項全部証明書)
○贈与契約書写し
贈与税見込み額記載書類(贈与税申告書)相続時精算課税制度の贈与税の申告書を作成し
1株あたりの株価 贈与を受けた株式数 納税猶予贈与税額を記載
○従業員数証明書(厚生年金 健康保険標準報酬決定通知書写し 増減のある場合は資格取得喪失確認通知書 標準報酬決定通知書
○75歳以上の場合は2月超える雇用契約書給与明細書 雇用保険被保険者資格証
○第1種(第2種)特例贈与認定申請基準年度の決算関係書類

(決算書 株主資本等変動計算書 注記表 事業報告書 減価償却明細書 勘定科目内訳書 別表4 その他)
○贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度
○上場会社等または風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
○特別子会社及び特別子会社に関する誓約書(該当ケースのみ)
○戸籍謄本等
○特例承継計画に係る確認書の写し
第1種(先代経営者からの贈与)と第2種(先代経営者以外からの贈与)を同時に出すことができる。その場合第2種特例贈与認定中小企業に係る認定申請書にだ一種の特例認定期間を書く記載欄には認定日を空欄にする。


贈与税申告 

 認定申請後贈与税の申告

贈与税申告期限は贈与をした年の翌年の2月1日〜3/15まで
受贈者の住所地の所轄税務署提出
 特例事業承継税制による株式の贈与は相続時精算課税制度との併用が可能なため納税猶予される税額も相続時精算課税制度による計算がより望ましい形です。

★添付書類(相続時精算課税制度適用)
○贈与税の事業承継税制の特例を受ける旨、特例の適用を受ける非上場株式等の明細及び納税猶予税額の計算に関する明細を記載した書類
○特例会社の株主名簿の写し等、贈与の直前及び贈与の時における特例会社のすべての株主または社員の氏名等及び住所等並びにこれらの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類等
(会社証明)
○贈与時の定款の写し
○経営承継円滑化法の認定書の写し 認定申請書の写し
○経営承継円滑化法の特例承継計画の確認書の写し及び特例承継計画の写し
○贈与契約書の写し
○担保提供書
○特例会社の特例対象受贈非上場株式等に税務署長が質権を設定することについて承諾した旨を記載した書類
○特例後継者の印鑑証明書
○質権設定後の株主名簿記載事項証明書
○質権設定後の証明者の押印に係る代表取締役の印鑑証明書
○相続時精算課税制度適用のための添付書類(戸籍謄本

相続税申告

 認定申請後相続税の申告

特例の適用を受けるようになる旨を記載した相続税の申告書を相続の開始があったと知った日から10カ月以内に被相続人の納税地の所轄税務署長に提出

★添付書類
@株主名簿写し
A定款の写し
B認定書 認定申請書の写し
C特例承継計画確認書及び特例承継計画の申請書の写し
D遺産分割協議書または遺言書の写し 相続人全員の印鑑証明書
E担保提供書
F担保目録
G特例対象非上場株式等に税務署長が質権を設定することについて承諾する旨を記載した書類
H納税者印鑑証明書
I質権設定後の株主名簿記載事項証明書
J質権設定後のIの証明書の押印に係る代表取締役の印鑑証明書


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都道府県年次報告 雇用確保要件と特例承継計画に関する報告書

 定期的な報告文書について

都道府県の年次報告

贈与税の事業承継税制の特例引き続き受けるために贈与税の申告後
5年間は毎年都道府県知事に年次報告をする。

年次報告書(様式11)
期限→第1種特例贈与報告基準日の翌日から3月を経過する日
注意 
報告基準日は贈与税申告期限3/15から1年を経過した日を報告基準日とする
そこから3月以内が都道府県の報告期限
5月以内が税務署の届け出期限
最終の5年目 は報告期限と届出期限の他報告基準日から4か月以内に県に特例承継計画に関する報告書を提出する。
その後は3年に1回の税務署への届出の提出となる。

★具体的には贈与・相続ともに流れはほぼ同一なためここでは贈与のスケジュールを抑える。
(相続税は認定基準日は相続のあった日から5か月 認定申請期限は相続から8カ月 相続税申告期限の10月から5年間が特例承継期間となる。)

特例承継計画 サンプル 贈与4/1 特例承認計画は事前に受けている者と考える 第2種考慮しないケース
   ↓
贈与2019.4/1
   ↓
認定申請基準日2019/10/15
   ↓
認定申請期限(都道府県)2020/1/25
   ↓

贈与税申告期限(税務署)2020/3/15
   ↓1年経過
報告基準日2021/3/15
   ↓
報告期限(都道府県)2021/6/15
   ↓
報告期限(税務署)2021/8/15

 ↓1年経過
報告基準日2022/3/15
   ↓
報告期限(都道府県)2022/6/15
   ↓
報告期限(税務署)2022/8/15
 ↓1年経過
報告基準日2023/3/15
   ↓
報告期限(都道府県)2023/6/15
   ↓
報告期限(税務署)2023/8/15
 ↓1年経過
報告基準日2024/3/15
   ↓
報告期限(都道府県)2024/6/15
   ↓
報告期限(税務署)2024/8/15
 ↓1年経過
報告基準日2025/3/15
   ↓
報告期限(都道府県)2025/6/15
   ↓
特例承継計画に関する報告書(都道府県)2025/7/15
報告期限(税務署)2025/8/15

以後は3年に1回の税務署届出

添付書類
○従業員数証明書
○誓約書(上場会社風俗会社に該当しない旨)
○貸借対照表 損益計算書(資産保有会社資産運用会社に該当しない収入0でない)
○定款の写し
○定款の写しの原本証明
○第1種特例贈与基準日以降に取得した特例会社の登記事項証明書原本
○第1種特例贈与報告書基準日における特例会社の株主の名簿の写し
○第1種特例贈与報告基準日における特例会社の従業員数証明書
(厚生年金 健康保険標準報酬月額決定通知書の写し 増減のある場合は資格取得喪失の通知書
 2月を超える雇用契約書給与明細書(75歳以上で社会保険対象外の場合)
 使用人兼務役員がいる場合は職制上の地位を証する書類と雇用保険被保険者資格を有する書類
○常時使用する従業員数を明記した表紙(様式問わず)
○決算関係書類 特例贈与基準日の属する年の前の事業年度の貸借対照表 損益計算書

特例承継計画に関する報告書(様式27号)
経営贈与承継期間の5年間の平均常時使用従業員数が贈与時の常時使用従業員数の8割を下回らないことが要件となっていた。
 新しい特例事業承継税制では雇用確保要件を満たさなかった理由について贈与税の申告期限の翌日から5年を経過する日の翌日から4月を経過する日までに都道府県の知事の確認を受ける。

8割を下回った理由について認定経営支援機関の所見の記載があり、かつその理由が経営状況の悪化である場合又はその認定支援機関が正当なものと認められないと判断した場合には、その認定支援機関等による経営力向上に係る指導及び助言を受けた旨の記載がされているものに限る。


 

税務署への継続届出書

 納税猶予期間中税務署への継続届出書を第1種贈与基準日の翌日から5か月を経過する日=8/15(第2種増基準日の翌日から3か月を経過する日=6/15)までに提出しなくては納税猶予が打ち切られる。 第1種と第2種の期限が違うのに注意!

原則として5年間 5年経過後は3年に1回

継続届出書の添付書類
○定款の写し
○登記事項証明書
○株主名簿の写し 特例会社の株主または社員の氏名または名称及び住所または所在地並びにこれらのものが有する特例会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類
○前回の経営贈与報告基準日の翌日から経営贈与報告基準日までの間に終了する各事業年度の特例会社の貸借対照表及び損益計算書
○経営承継円滑化法による年次報告書(様式11号)の写し 年次報告書に係る確認書の写し
○雇用確保要件と特例承継計画に関する報告書(様式27号)の提出がある場合にはその報告書の写し及びその報告書に係る確認書の写し

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