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〒300-0835 茨城県土浦市大岩田931−13
相続事業承継相談室では、税理士、行政書士、社会保険労務士のワンストップ事務所です。
相続・事業承継に重要なポイントとなる生前からの贈与、複雑化する相続贈与シミレーション 不動産信託 民事信託 事業承継、遺産分割対応も税理士・行政書士のダブルライセンスを生かして対応可能です。当事務所では二次相続も含めた詳細なシミレーション・行政書士による最適遺産分割協議書作成・調査対策書面添付の3点セットをすべての相続税申告に行っています。
また、相続、贈与については不動産評価、不動産コンサルティングが必須です。
当事務所では、連携している司法書士、弁護士、不動産鑑定士ともスムーズに連携致します。
またスタッフ一同、親身に納税者の権利と財産、安心を守るために親身に相談させていただいております。 代表 林 敦子
相続事業承継相談室では、税理士・行政書士及び相続税受験科目合格者を含むスタッフ共々経験と資格に裏付けられた知識で顧客のために親身にサービスする事をモットーとしています。
相続・事業承継には事前対策・事後対策があります。
事後分割の方法によっては、大きく納税に差が出るケースもあるのですが多くはある程度の期間をかけて(10年はほしい)事前に準備しておくことが重要なケースが多いものです。
また分割をめぐる争い(特別受益、寄与分があるケースなど)が起きそうで心配だ。 遺言書を書いたものの遺留分減殺請求が起きそうだ。
第二次相続まで含めたシミュレーションをしてほしい。 会社や事業を跡取りに全部相続させたい。 相続債務についてどのように承継するか 納税資金はどうするか 相続人がいないケース
このような様々な問題、心配、不安を取り除くためにも知識、経験の豊富な専門家の親身なアドバイスを受けてみませんか?
特に遺産分割については、相続が争族になるケースが増加傾向にあります。相続争いというと相続税が課せられるような富裕層のものものと考えられがちですが実際問題ほとんどのケースは相続税のかからない少額な金額が多いのが現状です。 平成27年度以降になると居住用不動産が唯一の不動産で課税評価が高いだけに今まで対象とならなかった人も対象になり、まず分割でもめ、納税資金で困るというケースが増加するのではないかと思われます。
民法906条においては、「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行う」ことを規定しています。
たとえば相続人の中で困窮しているもの、心身に障害のあるものなどは相当な配慮を法律も想定しているのです。
相続人の中に、被相続人の事業に従事したり、財産上の給付や長期に及ぶ療養看護などをした場合特別に寄与分として相続分に加算することができます(相続人に限る ただし民法の改正により特別寄与料請求権が認められることになりました。2019年7月〜 例えば相続人以外の長男の妻が被相続人の療養看護等行った場合は相続人に対して金銭の請求ができるとされています 特別寄与者は相続により遺贈として相続税がかかります)
一方相続人の中に生前贈与や遺贈などで生前特別に資産を受けた特別受益者がいる場合はその分は遺産相続にカウントしたうえで分割協議をするのが通常です。
被相続人の生命保険、死亡退職金については、生命保険は受取人に 死亡退職金は会社が受取人を指定するのが通常ですから遺産分割の対象にはなりません。(特別受益の対象になることもあり、相続税の計算上は相続財産に含まれます)
長い目で見た相続、事業承継、不動産活用を資産税に強い税理士に個別相談を随時受け付けております。
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★ご依頼のメリット
●税理士・行政士で遺産分割協議から申告までワンストップ
●生前対策 事業承継 経営革新支援機関ならではの特例事業承継税制完全対応
●すべての申告書に書面添付
●経験豊富 相談しやすい女性ならではのきめの細やかな対応
●税理士報酬は遺産課税価格や土地評価の数によりお見積り顧問先の場合最低50万円(分割協議書5万円のぞく)〜顧問先以外最低70万円〜応相談
●提携司法書士と相続登記まで連携
●民事信託、遺言、生前対策も対応