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★令和5年相続時精算課税制度の見直し
相続時清算課税制度は60歳以上の親から18歳以上の子または孫に贈与した財産にかかわる贈与税の課税価格から2500万を控除されますが、その贈与時の時価相当額が相続財産として課税されます。また相続時精算課税制度を選択適用した場合はそれ以降その贈与者からの贈与については暦年課税制度が適用できなくなるものです。
改正 基礎控除の創設
暦年課税との選択制は維持しつつ、相続時精算課税を選択した場合でも毎年暦年課税と同水準の基礎控除110万までの贈与税が非課税とされます。またこの基礎控除額以下の贈与については、申告の必要がなく、相続財産の持ち戻し制度もありません。 また災害等により土地または建物の価格が減額した場合は例外的に相続時の課税価格で計算する特例も設けられました。
改正により暦年課税は相続財産の持ち戻しが現状3年であったものが7年に延ばされています。
この改正により相続財産の価格によっては相続税率と贈与税率の価格差により暦年贈与のほうが有利なケース(特に相続人以外の贈与)については暦年課税でなるべく贈与し、相続人の贈与について7年以内は相続時精算課税制度に切り替えるようなパターンも相続、贈与の全体最適として考えられます。
★平成30年度税制改正要綱の要点
@非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度が変わります!
適用対象株式:適用範囲3分の2がすべて納税猶予となりました。
相続税についての納税猶予:8割までだったのがすべてが対象に
雇用維持5年要件の事実上撤廃:雇用確保要件(5年8割の要件)を満たさない場合はその満たせない理由を記載した書類(認定経営革新支援機関の意見が記載されている者に限る)を都道府県に提出しなければならない。理由が経営の状況の悪化又は正当でないと認められる場合は特例認定承継会社は認定経営支援革新機関から指導及び助言を得てその書類にその内容を記載しなければならない。
対象者の拡大:複数の株主から最大3人の後継者への承継も対象に加える。
適用を受けるための手続き: 平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間の贈与等により取得する相続税、贈与税に適用する。
手続き:平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に特例承認計画を都道府県に提出した会社であっつて中小企業における円滑法に係る認定を受けたもの
特例承認計画は、認定経営革新支援機関の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成した計画であって特例認定承継会社の後継者、承継時までの経営見通し等が記載されたものをいう。
当事務所は認定経営革新機関であり、最新の株評価システムと事業承継システムにより事業承継のお手伝いを致します。
自社株の評価を必ずします。 会社によっては特定会社に該当する場合は原則として純資産価格で評価することとなり評価が高くなる恐れがあります。★特定会社とは開業後3年未満の会社、精算中の会社 株式保有特定会社(50%以上)、土地保有特定会社(90%以上)の場合です。
場合によっては有効となるケース
★利益(直前 直前前期利益)
一時的に株式の評価が下がる対策を実施し、相続時精算課税制度で株を移転(含み損のある資産の売却、大型保険の加入、オペレーティングリースの利用、役員退職金の支払、配当金の支払い)などを実施してもその時期に相続をしないと効果はすぐに薄れるため注意が必要です。
★含み益のある資産対策
高収益物件のある資産を後継者の保有する別会社(グループ法人税適用会社)に移転する事も純資産評価を下げることができます。
取引相場のない株式については、相続税法による評価は原則的な評価方法は純資産価格方式と類似業種批准価格方式の折衷方式です。 また相続人が同族関係でない場合はっ配当還元方式という例外的評価方法で低い価格で株式を評価することができます。規模が大きいほど類似業種批准価格の割合が大きくなるため有利です。 利益は配当や純資産の3倍の評価にあたるため直前期、直前前期の利益が大きく左右していましたが平成29年1月1日以降は利益3倍でなくなったため評価方法によっては株価は、変わる可能性があります。純資産価格で評価する場合基本的に現預金はその価格 未収金等は返済されるべき収入すべき金額とし建物などの減価償却資産は固定資産税評価額で評価します。土地は相続税評価額とし未収の生命保険を加え未納の税金退職金葬儀費用などを控除します。 課税時期以前3年以内に取得した土地建物等は通常の取引価格で評価となるため注意を要します。
グループ会社の合併または高収益部門の分社化、グループ法人税を利用しての資産の異動などにより類似評価の割合を高めるケースもあります。
長年勤務した場合の退職期については、老後の生活保障でもあることから税制上優遇措置が取られています。
(退職金-退職所得控除)×1/2が対象となります。
オーナー代表者なら
最終報酬月額(平均)×勤続年数×1〜3倍ほどを目安とするため金額も高額になります。
一方退職金は全額経費となるため会社の財産が減少(純資産評価額が減少)利益も下がりその退職金を支給した年度の決算書で株式を評価し株式を贈与(相続時精算課税制度)、譲渡などを考慮する絶好のタイミングです。
死亡退職金については、生命保険と異なりあらかじめ受取人が指定されていませんが、会社規定などにより通常配偶者が第一順位で第二順位が子供となっているケースが多いです。
相続税が多額に出る恐れがある場合、配偶者以外の相続人が受け取ることにより退職金の非課税限度額(500万×法定相続人)が配偶者の税額控除制度により無駄にならないようにすることができます。
小規模企業共済制度は、通常受給権の順位の高い配偶者子父母祖父母兄弟弟妹の順で請求され退職金扱いされますが、一定の要件を満たせば共済等を請求せず配偶者または子供が引き継ぐ承継通算を選択することもできます。
相続人が複数いる場合に後継者以外の相続人に種類株式を活用することにより会社の議決権を後継者へ集中させることができます。
種類株式とは以下のような株式があります。
拒否権付株式(黄金株)株主総会の決議につき拒否権をもつもの→後継者へ
議決権制限株式 議決権の制限 配当株優先にする→非後継者へ
事業承継税制の改正によりこの平成26年4月より事前に経済産業省の認定がなくしてもこの制度を要件が当てはまれば適用できることになりました。 逆にこの制度の適用が可能にもかかわらずやらないで事業承継が行われて著しい不利益が会社に生じた場合顧問税理士側にリスクも生じるため、要件にあてはまるかどうか、顧問先によく株価と条件等があてはまるか選択の確認をすることが肝心です。
以下の場合は税理士に相談をしてみましょう
中小企業である(資産管理会社のぞく)
株価の評価が非常に高い
未だに株の大部分を先代が持っている
株を買い取るだけの金銭がない
後継者が5年以上現状の雇用維持が可能である
またこの制度のリスクとして、贈与等を受けた株式を譲渡したり、雇用維持要件を満たさなくなると納税猶予税額が利子税とともに納めなくてはなりませんので慎重な判断が必要です。
またすでに相続人が保有している株式を含め全発行済議決権株式総数の2/3に達するまでの部分であり猶予される金額も全額ではなく80%なので全部が免除されるわけではありません。
平成25年の税制改正により平成27年移行は要件がやや緩和化されています。
後継者は親族に限る→親族外承継も可
雇用の8割以上を5年間毎年継続→雇用の8割以上を5年間平均で判断
先代役員退任→代表者退任
制度利用前の事前確認制度を廃止
医療法人の出資金の評価方法は、医療法人が配当ができないため他の非上場株式の評価方法と少し異なります。
類似業種比準価格の計算方法は、類似業種の批准に配当の要素が入らないため利益、純資産が高い法人の場合比較的高額な評価になりがちです。
クリニックの相続の場合、後継者がいるならば後継者に事業財産を引き継がせるよう生前から対策が必要です。 遺留分放棄対策として生命保険などの活用が考えられます。(受取人を後継者とする)
病院用の宅地を小規模宅地の特例を使う場合の要件は
@相続開始時から相続税の申告期限までにその宅地お上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その事業を営んでいること
A被相続人と生計を一にしている親族が相続開始時から相続税の申告期限までに引き続きその宅地を有しかつ申告期限までに引き続き事故の事業の用に供していること
相続開始前から事業を引き継ぐ場合生計一が要件です。
持分の定めのある場合、後継者のいない場合も相続税は出資金払戻請求権は課税されるものの医療法人は全額その金額を医療法人より払戻しを受けることができない判例もありますので、適正な価格でのM&A、または事前に退職金などの積立計画をして資金を医療法人から移転できるようにしておくことが肝心です。
平成26年10月1日から、平成29年9月30日までの3年間の間に持分なし医療法人への移行を検討をする医療法人は、この期間内に移行計画を厚生労働省に申請し、認定を受けると相続等あった場合も納税が猶予され、認定の日から3年以内に出資持分を放棄すれば、猶予税額は免除されます。
ただし、みなし贈与税の規定(相続税法66条の4)により医療法人に贈与税が課せられるため大きな障害となっています。
相続税法66条の4→節税目的で個人財産を医療法人へ写し相続税を不当に免れるのを防ぐため、持分の定めのない医療法人に財産を贈与、遺贈した場合には法人を個人とみなして法人に対して贈与税あるいは相続税を課することとしたもの
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