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はやし行政書士事務所は税理士・社労士・行政書士 建設・介護・派遣・運輸・NPO法人・医療法人設立 障害福祉サービス指定

TEL. 029-886-4388

〒300-0835 茨城県土浦市大岩田931−13

税理士?社会保険労務士?行政書士 許認可 建設 医療法人 障害福祉サービス 運送

 はやし行政書士事務所は、許認可を専門とする税理士・社労士・行政書士のワンストップ事務所です。
特に顧問先の多い建設業、運送業、NPO法人、介護事業、派遣事業の指定・許認可 医療法人設立 社会福祉法人運営設立はお任せ下さい。
上記にかかわらず各業者様の業者登録、指名願いなども受け付けます。 
介護指定、派遣事業許可更新は、社会保険労務士法により社会保険労務士しかできません。
障害福祉サービスの指定は行政書士の専門です。いずれも処遇改善加算制度について社労士の知識が必要です。
いずれの場合でも当事務所は税理士・社労士・行政書士のワンストップ事務所のため対応可能です。
ただし、当事務所は許可更新のみの顧問先以外のお客様のご依頼は原則紹介以外は受付しておりません。
許可認可、更新業務、社会福祉法人の個別の質問、行政書類作成については、原則顧問契約をしていただけるお客様限定とさせていただいております。 行政書士2名で安心のサービス

業務案内

  • 建設業許可更新手続き  軽微な建設工事のみ請け負う場合を除き建設業を営む場合は許可を受ける必要があります。また許可の有効期限は5年となっており決算報告・社会保険及び労働保険の強制義務化に伴う事務処理など許可後の事業運営もお手伝いいたします。現在、建設業許可、社会保険等の加入がないと下請けでも仕事の制限が厳しくなってきており依頼が増加しています。個人で建設業許可を持っている場合でも法人化にともない新たに法人で取り直す必要があります。 法人なりとともに建設業許可を取る場合スピーディに処理できます。当事務所は社労士、税理士でもあるため特に建設業の顧問先が多いこともあり、税務、労務、許可更新など多方面から建設業をワンストップで支援する体制を整えています。
  • 税理士社労士行政書士ならではのサービスも顧問先限定で行っています。許可にあたり決算書作成など建設業法会計に係るもの、社会保険労働保険の加入などスピーディに対応します。 税務顧問となる場合、労働保険、社会保険加入通常各4万円のところを無料で及び建設業許可申請をパックにしてトータルで10万円からと業界最安値 毎年の決算報告は税務顧問の場合2万円〜)建設業会計に即した決算書を日頃作成することにより毎年の決算報告をスムーズに行います。会社の決算数値が把握できているため、決算報告書の作成は会計を預かっている税理士が特に兼業業種などがある場合一番スムーズに作成できます。業種ごとの部門会計、原価計算により許可後の手続きもスムーズに行います。法人なり、新規法人設立のための税務手続きは顧問先の場合無料で行っております。 また建設業の場合、現在社会保険労働保険加入が必須になりつつあるためこちらも電子で迅速に処理します。 一人親方、特別加入も対応可能です。
  • 茨城県経営事項審査改正 茨城県入札  建設業経理に精通した専門家が会計処理の段階で経審を意識した運営、決算書となるよう作成します。 毎年年度末に行われる業者登録も承ります。
  • 運送業許可更新手続き 運送業とは「一般貨物自動車運送業」貨物の輸送依頼主が特定の1社のみの「特定貨物自動車運送業」軽貨物自動車を使用する「貨物軽自動車運送事業」の3種類に区分されます。またバス事業においては、一般乗合旅客運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業に分類されます。 茨城県は茨城運輸支局となります。許可までの期間が非常にが長く多くの法令による規制、資金計画 人材要件、場所の要件、車両の要件 法令試験などが問われます。   許可後も監査が定期的にあり、社会保険、労働保険、運送業固有の事情をふまえた就業規則、給与規定 運送業用の三六協定は必須事項です。運送事業報告書も決算後100日以内に決算書より作成報告が義務付けられています。 運送業経理に精通した専門家が運送事業報告書に合わせた決算書の作成を承ります。運送事業報告書、運送業固有の労務管理資料の作成は手慣れた専門家に依頼しないと難しいでしょう 当事務所も受け付けております。 建設業許可申請ネットワーク(建設業許可・経営事項審査・指名願いなど、建設業関連手続きの解説&行政書士のネットワーク)
  • NPO法人設立手続き  NPO法人設立の許認可は茨城県生活環境部生活文化課県民運動推進室が窓口となっています。(権限委譲市除く)平成24年4月に特定非営利活動法が改正となりました。主な改正内容は監督官庁の一元化 理事の代表権の制限 収支計算書から活動計算書へNPO法人新会計基準への移行 活動分野の追加(観光の振興を図る活動、農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 認定制度国税庁から地方公共団体へ移行など こちらも毎年事業報告書の提出・登記等書類が非常に煩雑なため設立後の事業運営もお手伝い致します。代表もNPO法人理事を務めています。 介護福祉事業の場合、介護保険法または総合支援法等に基づき、経理の段階から各サービス区分を部門経理する必要があります。 介護関連事業に精通した専門家が会計処理、決算書を作成いたします。
  • 介護 福祉事業指定手続き  介護事業については、法人化をしていないと介護事業所としての指定がおりません。超少子高齢化を担う介護分野に特に力を入れています。介護指定につきましては訪問 通所 老人ホームともに 事業計画、運営規定など作成整備する書類が非常に多いのが特徴です。また労働保険、社会保険の加入も各種補助金申請に必要となりますので迅速に処理します。 従業員管理 会計処理等 指定事業開始後のお手伝いも致します。 社会保険労務士法により介護事業指定は介護保険に基づく申請のため社会保険労務士しかできません。  処遇改善加算、キャリアパス対応規定作成も致します。また社会福祉法人の社会福祉充実残高算定、財務諸表電子開示システムへの入力、保育園収支分析表など複雑な書類対応も行います。介護会計は、単なる税務会計の決算書では県の監査に通用しません。 サービスごとに区分した部門会計をベースに処理致します。(社会福祉法人は社会福祉法人会計システム利用)
  • 医療法人設立手続き  医療専門サイト ドクターサポート
    当事務所に頼むメリット  
     ○医療法人設立にはその医療法人個々の会計状況の把握が必要です。有利不利のシミレーションを行います。
     また2年間の事業計画予算の策定も日頃の会計を任される医療法人会計に慣れた税理士がコミニケーションを取りなが  ら進められます。
     ○医療法人設立後の社会保険加入、その他の手続きも社労士業務でカバーします。
     ○設立後の税務署、県税事務所、市役所への各種届出も税理士業務でカバーします。
     ただし設立許認可につきましては、登記以外は行政書士の独占業務です。
     ○医療法人なり後の顧問先になる場合、毎年の県(保健所)への事業報告書等の届出
     ○登記のための財産目録などの作成提携司法書士との連携はすべて無料となります。
  • 派遣事業許可更新手続き  派遣業・有料職業紹介事業の許可更新につきましては、社会保険労務士の有資格者でもある代表が数多くの実績に基づき承ります。 代表がつちうら総合会計(株)にて経理総務の人材派遣会社設営しています。派遣法の改正により平成27年以降は特定労働者派遣事業も厳しい許可制へと移行しています。   社会保険労務士法により派遣事業の許可、有料職業紹介事業の許可、更新手続きは、職業安定法に基づく許可申請のため社会保険労務士以外はできません。 税務労務顧問となる場合、労働保険、社会保険加入通常各4万円からのところを無料で 法人なり、新規法人設立のための税務手続きは顧問先の場合無料で行っています。 特定労働者派遣事業を営んでいる派遣業者様は経過措置で一般派遣へ切り替えれるのは平成30年9月29日までです。 平成30年になりますと許可が集中し空白期間も生まかねない可能性から早期の切替が望まれます。  また派遣の許可においては法改正に伴った就業規則等の改正も必要いなります。派遣会社の就業規則は、通常の就業規則の雛形では対応できません。こちらも顧問先限定で特別価格で提供致します。
    一般労働者派遣事業許可申請
    (特定労働者派遣事業届出を提出しているお客様へ)平成27年改正により許可制の特定労働者派遣事に一本化されます。 平成27年9月30年より平成30年9月29日までに一般労働者派遣事業に切り替えが必要になります
    一般労働者派遣事業の経過措置
     平成27年9月29日までに特定労働者派遣の届け出を行っている場合は経過措置があります。平成30年9月29日まで特定労働者派遣のままで事業は継続できますが、許可には時間2-3か月ほどと時間がかかること また特定労働者派遣事業から一般派遣事業許可へ来年ですと集中してしまいさらに時間がかかる可能性が高いです。
    ブランク期間を生まないために早めの切替が望まれます。当分の間、一つの事業所のみで派遣労働者が10人以下=基準資産額1000万、現預金800万 一つの事業所のみで常時雇用している派遣労働者が5人以下の場合基準資産額500万、現預金400万で許可申請可能です。(平成30年9月29日まで) 

    派遣許可必要書類

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