TEL. 029-886-4388
〒300-0835 茨城県土浦市大岩田931−13
項目 |
メリット |
デメリット |
税金面 |
個人事業は超過累進税率を取っているため所得が高いほど医療法人より税金が高くなる。 給与所得控除が使えるため 医師本人も給与で経費化ができる。 親族(親 子供など)、家族への所得分散効果もある。 専従者給与より高い役員報酬が出せる。 |
たとえ赤字でも均等割りが生じる。 所得は給与所得となる。 給与所得控除額は年々減少している。 660万超1000万以下 の所得は給与所得控除額が収入×10%+120万 1000万超は上限220万となる。 |
退職金制度 |
個人は事業主や専従者には退職金が出せない。 法人は、役員に役員退職金が出せる。役員退職金のための原資となる生命保険に加入することができる。 小規模企業共済のような上限がない。 |
小規模企業共済は加入し続けることはできない。共済を脱退し、廃業扱いとなるため脱退金は退職所得となる。 経営セーフティ共済も医療法人は加入できない。 国民年金基金も限度額が縮小される。 |
経費について |
個人の事業所得は収入と直接関係のある費用しか経費化が難しい。交際費、寄付金などは原則あまり認められない。個人名義の車やガソリン代、光熱費などは自家消費分按分処理が必要となる。 |
法人の場合は個人的な経費はもちろん経費化できないが個人程経費の面で自家使用部分の按分などが行われない。 保険など合法な節税手段が大きく経費枠は一般的に広くなる。 |
事業の拡大性 |
複数医療機関を開設できる。 介護事業ができる。 |
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対外的な信用 |
特に銀行など金融機関を含めた対外的な信用が向上する。 新たな設備投資の面で有利 |
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事業承継 |
理事長の交替のみで事業が承継できる。 相続税の面でも医院の資産は対象外のため有利となる。 |
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資金の自由度 |
医院の経営上の収支と個人の家計が分離されるため積極的に経営するマインドが増える。 従業員の意識も高くなる。 |
医療法人と個人は別物であるため個人のように自由に資金を使うことができなくなる。一度決めた役員報酬は次の決算後まで変更ができない。 配当が禁止されているため 医療法人に賃貸している家賃収入及び役員報酬を収入とする。 運営面においては法人としての決算の作成、毎年の決算後2月以内純資産の登記。決算日後3月以内都道府県へ事業報告書等の届け出 手続きは煩雑となる。 |
事業の自由度 |
公序良俗に反していなければOK |
医療法人は医療業務及び付帯業務に限られる。 |
社会保険 |
社会保険に入ることにより従業員の採用面で有利になる。 国保にはない傷病手当金、出産手当金、将来の年金増額など従業員の福利厚生になる。 個人事業より加入していた医療機関は医師国保を継続することができる。(厚生年金のみ加入) この場合自院での診察は不可 社会保険の医院負担額は医院の法人税の経費となり個人負担は個人の所得税から社会保険料控除となるので税金面での効果はある。 |
社会保険は役員 従業員(正職員)の厚生年金の2分の1を負担する。医院負担額は9.15% 役員は62万の報酬月額の上限があるためそれ以上いくらとっても56730円が厚生年金保険料となる。 だいたい平均的な医院(役員2名、正職員4名)で年間260万ほどの負担となる。 社会保険の負担は大きく節税効果を上回る基準になることが多い。 |
事業税 |
社会保険診療収入に係る収入は事業税の対象外となるのは個人法人も同じ 事業税に関する中間申告も不要 |
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源泉所得税 |
法人にすると社会保険支払報酬基金の源泉所得税はなくなる。 その分資金繰りはよくなる。 |
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消費税 |
開業初年度は消費税がなくなる。 ただし消費税の課税が多い医院の場合、開業から6カ月に支払給与合計または課税売上のいずれかが1000万を超えると次の年より消費税の課税事業者となる。 |
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一人医療法人を考えています。
基金拠出型(資本金ではありません)で基金を拠出します。理事長が50%以上拠出する
・理事監事は20歳以上
・監事は理事長の3親等以内の親族以外であること
・監事は社員であり基金の拠出はできない
・社員は18歳以上であること
・社員は個人に限り3人以上とすること
・基金拠出額は医業費用の2か月分または1000万以上の高い方であること
・地域によっては1000万以上かつ診療収入2か月分
・基金拠出は返還について制約があり利息はつかないこと
・社員の議決権は一人一個となる
・設立時社員全員が発起人となる。
・理事長は設立代表者であり医師または歯科医師が就任すること
A.
茨城県の設立認可の日程(30年度実績)
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財産基準日 |
事前協議期間 |
申請締切 |
審議会開催 |
認可日 |
第1回 |
3/31 |
5/7-6/15 |
7/6 |
8月上旬 |
8月下旬 |
第2回 |
8/31 |
10/9-12/7 |
1/11 |
2月上旬 |
2月下旬 |
★医療政策課に必ず事前協議を受けるが受ける際には、あらかじめ申請書の写しを持参する。
事前協議の日程は必ず電話で予約を取り赴く事 事前協議後の申請書の提出は郵送でも可能。(お問合せ先 茨城県保健福祉部医療政策課医療計画 水戸市笠原町978番6
TEL: 029-301-3124 FAX:029-301-3199
準備前 |
保健所に対する届出義務のある図面などは準備しておく |
敷地の面積 平面図 建物の構造概要及び平面図 |
医師免許証の写し 茨城は登記されていない事の証明書も必要 |
医療法人設立認可申請 |
説明会のある県は説明会に出席 ↓ 設立総会 ↓ 仮受付(事前審査 仮申請では押印書面をせず申請書の素案を提出) ↓ 設立認可申請(本申請) ↓ 医療審議会 ↓ 答申 ↓ 設立認可許可書の交付・受領 |
説明会の開催の有無、日程 出席の義務を事前に確認 締切り直前にしない。 仮申請は予約をする。 |
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設立登記申請 ↓ 設立登記完了 ↓ 設立登記完了届 |
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設立に必要な手続きが終了してから2週間以内 事業年度末日を過ぎてから設立8月末日に事業年度だとすると9月1日以降に登記申請する。 |
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診療所開設許可申請 ↓ (実地審査) ↓ 診療所開設許可書の交付・受領 ↓ 診療所開設届、個人の廃業届 |
管轄の保健所に許可をとる 申請から許可書王府まで2週間ほどかかる。 開発許可が出た後診療所の開設同時に個人は診療所廃止届を提出 添付書類の履歴書は高校以上の学歴と職歴を空白期間なく記入 所属か開設・管理かも明記 |
管轄の保健所で事前に相談を行い進め方確認 スケジュールが非常に大事 診療所エックス線装置備付届 同廃止届も同時に提出「エックス線漏えい検査報告書」も添付するためレントゲン業者を早めに手配、タイムスケジュールを合わせるよう事前に協議する。 |
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保険医療機関指定申請(地方厚生局都道府県事務所) ↓ 保健医療機関指定通知書の交付・受領 ↓ 施設基準の届出(地方厚生局都道府県事務所) ↓ 公費指定(福祉事務所、市区町村など) 生活保護法に基づく医療扶助 労災保険法に基づく労災診療 障碍者総合支援法に基づく育成医療・更生医療など 個人での指定は廃止届を出す。 |
地方厚生局へ 指定申請と同時に個人の廃止届も提出。(個人の廃止の際には廃止する医療機関の指定通知書原本も提出する。) 原則として指定申請を行った翌月1日から指定(一定の条件を満たせば遡及指定も可能 直接問い合わせる事) 指定通知書が来たら施設基準の届出についての案内にしたがい指定があった翌月中旬ごろまでに定められる締切日までに手続き 従前の施設基準を継続して加算する希望する場合は遡及できる旨の案内あり |
保健医療機関の指定は月単位のため、締切注意 一日でも遅れるとその月の保険診療ができなくなる。地方厚生局の事務所ごとに締切日の一覧が公開されているため確認する。 指定から申請までタイムラグほぼ1カ月ほどかかるためスケジュール締切注意 医療機関コードが新しく付される指定通知書の届く前に電話で確認することも可 遡及指定の場合に処方箋発行をする場合「現在遡及指定申請中のため医療機関コード未記入」等記入医療機関コードは未記入とする。 |