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現在は特定労働者派遣制度は廃止されました。
労働者派遣事業を行うことができない事業は以下の通りです。
@港湾運送業務
A建設業務
B警備業務
C病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣など一定の場合を除く)
D士業の業務
派遣の届け出については、綿密なキャリアアップ計画を作成する必要があり、届出といっても細かい書類要件をかなり厳しく精査されますので届出実務になれた専門家に受託することが近道でもあります。
改正により特定労働者派遣事業の新規届け出は平成27年9月1日以降できなくなりました。 従来から特定労働者派遣事業の届け出を提出している場合は9月1日より3年間経過措置により特定労働者派遣事業を従来の条件で継続することができます。 詳しくは林社会保険労務士HPをご覧ください。 派遣または有料職業紹介事業は行政書士ではなく社会保険労務士しかできません。 当事務所は代表が社労士でもあるため詳しくは社労士ホームページをご覧ください。
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業(いわゆる登録型派遣など)
一般の場合は派遣元責任者が派遣元責任者講習を受講しておく必要があります。
許可手数料として 12万+5万5千円×事業所数-1)及び登録免許税9万円が必要となります。
一般の許可は用件がかなり厳しく申請後も厚生労働省審査⇒政策審議会諮問を経て厚生労働大臣より許可不許可の決定がされます。
おおむね2〜3か月ほどの期間が必要となります。
純資産要件は2000万円、現預金で1500万以上事業所使用面積おおむね20u以上あることなど厳しい要件があります。
紹介予定派遣を行う場合は別途有料職業紹介事業の許可を得なくてはなりません
有料職業紹介事業許可更新も承っております。 職業紹介責任者講習の受講をしておき、定款の目的欄に職業紹介事業を入れておいてください。
派遣事業会社は、社会保険、労働保険に加入が必須となります。
派遣元事業主は派遣労働者の雇用の安定のための措置を守る必要があります。 特に就業条件を書面等により個々の派遣労働者に交付することが必要となります。
派遣料金額、派遣受け入れ期間の制限の抵触日も通知義務があります。
改正により、例外を除き日雇派遣は禁止されました。
また、派遣先を離職した後1年を経過しない労働者(60歳以上の定年退職者除く)を派遣労働者として当該派遣先へ労働者派遣できません。
また派遣元事業主は、当該派遣元事業主と特殊な関係のある者に労働者派遣をするときはその割合を8割以下にしなくてはなりません(グループ内企業派遣規制)
派遣事業は、人事労務についての管理が煩雑かつトラブル対処が難しく、かつ法改正が頻繁に行われるため、労務管理のしっかりとした運営が必要となります。
派遣事業者は、変更のあった場合はその都度変更届を提出しなくてはなりません。
また以下の報告書を提出します。
派遣事業開始後の届け出
様式 | 記載例 | 提出時期 | |
労働者派遣事業報告書『年度報告、6月1日現在の状況報告』 (派遣実績の有無によりどちらかを選択してください)
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記載例 | 6月1日〜6月30日 (平成30年は7月2日まで) |
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労働者派遣事業収支決算書 |
様式12号 | 記載例 | 事業年度経過後3カ月以内 |
関係派遣先派遣割合報告書 |
様式12号‐2 | 記載例 | 事業年度経過後3カ月以内 |
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