TEL. 029-886-4388
〒300-0835 茨城県土浦市大岩田931−13
一般貨物運送業を始めるには関東運輸局長の許可が必要になります
許可要件に該当する。
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申請書作成
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営業所を設置する都県の 運輸支局の貨物担当窓口へ申請書を提出
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関東運輸局にて審査(許可まで3〜4か月) だいたい半年はかかるとみてください。
貨物自動車運送業には、一般貨物自動車運送事業(不特定の人に対し郵送で車両を私用し貨物を輸送するものいわゆる青ナンバー)特定貨物自動車運送事業(特定の者に対し特定の運送のために有償で車を使用して貨物を輸送する)と軽貨物自動車運送業(軽自動車で貨物を運送する場合は貨物軽自動車運送業の届け出が必要です)
旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車を私用し旅客を運送する事業です。
一般乗合旅客自動車運送事業 路線バスなど
一般貸切旅客自動車運送事業 旅行会社などの団体客を乗せるためのバス
一般乗用旅客自動車運送事業 10人以下 タクシー含む
一般乗用旅客自動車運送事業 個人タクシー
特定旅客自動車運送事業 特定の者の需要に対し特定の範囲の旅客を運送することのみの旅客自動車運送事業
許可要件→申請書作成→届出。 茨城運輸支局(水戸市住吉町353)
運送業の許可は非常に長期の時間がかかります。ヒアリング→不動産調査→書類作成→審査(3か月以上)許可取得
許可要件
◆資金要件
◆人の要件
(運転手5人以上確保又は確保予定 他に運行管理者1人、 整備管理者
運行管理者の要件(事業用自動車の運行管理の実務経験が1年以上、自動車事故対策機構等が行う運行管理者基礎講習を修了
整備管理者の要件(自動車整備士の資格あんたは整備工場等の実務経験2年以上)
運行管理者は整備管理者と兼任はできるが、運転手との兼任不可 整備管理者は運転手との兼任化
◆場所の要件
営業所要件(都市計画課で確認 市街化区域内で第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域(床面積1500u超以上)であること 市街化調整区域は既存宅地以外不可 農地は転用後)車庫からの直線距離10Km以内 プレハブは基礎工事と建築確認申請が必要
車庫要件(営業所から直接距離10K以内 車両と車両、車庫と車両の間にの間に50p以上の隙間確保
全面道路福音証明書 出入り口全面道路が通学路、5M以内に交差点曲がり角急な坂がない
19M以内にバス停劉署、横断歩道、横断陸橋、踏切がない
200M以内に幼稚園、保育園、学校、公園などがない
出入り口の幅6M以上8M以下(地域による)
休憩施設・睡眠施設(必要な場合) 運転手一人当たり2.5u以上の広さ
◆車両要件 (申請者が使用権限
を有する5台以上の車)
◆法令試験(運送業許可申請受付後の奇数月 2回連続不合格で取り下げ 事前に試験勉強をしておく)
申請書類
「運送業事業所備え付け書類」
提出書類
★貨物自動車の場合
○貨物自動車運送事業運行者管理専任届
○整備管理者専任届
○一般貨物自動車運送事業運輸開始以前届及び添付書類
○運賃料金設定届とその添付書類
○一般貨物自動車運送事業の運輸開始届の作成と添付書類
○許可申請書控え
○事業報告書、事業実績報告書
常備書類
○運転者台帳
○点呼記録簿
○乗務記録
○運行指示計画書
○運行記録紙チャート紙
○乗務員教育記録簿
○運行管理規定
○乗務員適正診断
○運行管理者講習手帳
○事故記録簿
○運転経歴証明書
○車両台帳
○日常点検票
○定期点検整備記録簿
○整備管理規定
○整備管理者講習手帳
○賃金台帳
○労働者名簿
○就業規則
○定期健康診断書
○三六協定
○出勤簿
○社会保険労働保険控え
「運送業ならではの労務管理」
運送業はその仕事の特性により労務管理が特殊で、厚生労働省告示(自動車運転者の労働時間の改善のための基準=改善基準告示)により定めらえた基準の理解が運送事業監査にも重要なポイントです。
実際には昨今のバス事故や、昨今の運送業人手不足等のニュースでにぎわせているように多くの問題を抱えているところがほとんどでないでしょうか
法令順守と利益追求が非常に難しい運送業特有の労務管理をお手伝い致します。
Q1 交通事故について免責分を給与から控除する形を継続してもよいか
問題点:運送業の場合交通事故で本人に過失がある場合は何らかの処遇に反映するところがほとんどです。 ただし、損害賠償額を賃金から相殺することは労働基準法24条上禁止されており、かつ損害賠償の一部を負担させることは可能ですが、損害賠償額の金額を予定すること(免責の金額にする)のも労働基準法16条で禁止されています。 過失により大きな事故や人身事故などをおこした場合は会社が本人に損害賠償を求めることは可能です。 判例では実損害額の2-3割が限度のようです。
解決策:今の支給額を変えずその中で一部無事故手当を作り、本人の過失による場合はその免責金額に達するまで無事故手当を不支給にする案
事故分担金規程を新たに作成し事故の性質、事故費総額 責任度合いにより損害賠償額を決める規程を作成する案
例: 事故費総額*責任割合*20% 同一年度に過失事故を繰り返す場合2回目以降分担割合5%増加
Q2 ドライバーは固定給より歩合給がよりやりがいがあるので100%歩合給にしていてもよいか
特に完全歩合給制度にして100%出来高制にすることは労働基準法27条で禁止されています。 ゆえに完全歩合給で支給をしている場合でも最低限保証すべき金額(目安通常の6割)を保証することが必要になります。
また完全歩合でも時間外手当は125%でなく25%割増部分のみ発生します。
2023年4月より60時間超時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げとなります。労使協定があれば引き上げ分の25%について代休処理とすることもできます。
・解決策: 完全歩合給で支給をしている場合でも最低限保証すべき金額(目安通常の6割)を保証することが必要になります。
また距離や収入により変化する運行手当については定額運行時間外手当として支給する旨給与規定に規定するかもしくは給与明細で定額運行残業手当とすることが労務トラブル防止に有効です。
完全歩合については保証すべき最低金額6割相当額は妥当な金額ですが、不就労がある場合はその最低金額を日割り欠勤控除または有給扱いとすることができます。 給与規定に以下の文言を追加 不就労の日がある場合は保証給を日割り控除する。
Q3有給休暇・についてよく管理していないがどうするか
有給休暇は年度内に全員最低5日間は消化するようにする。会社は年5日の有給休暇を取らない場合は、計画年休として指定することができる。
ただし、従業員の意見を聴取し、できる限り希望に沿って指定する。 使用者は従業員ごとの有給休暇付与日、取得日数、取得時季などを記載した有給休暇管理簿を作成し3年間保存義務をしなくてはならない。
Q4 運送業特有の服務規程 懲戒事由 解雇事由について 始末書を書いてくれないがどうするか
一般的なもの無断欠勤が連続14日に及んだ時→5日以上に及び出勤の催促に応じないまたは連絡が取れない場合
SNSやスマホ等にかかわる行為 運転中にスマホを操作 SNSで社内や荷主に関する不適切な内容の投稿
指導記録書 運送業は社員が問題を起こした場合でも始末書などを取らず、口頭の注意でだけで済ませているところがほとんどです。 いくら何度も注意したといっても書面で残さない限り、解雇等懲戒を行うことは不可能です。
言った言わないとなるトラブル防止のためにも添付のような指導記録票を記録しリスク管理トラブル予防しましょう。
Q5 労働条件通知書や三六協定 タイムカードなどの労働時間を管理する書類の3年間保存義務を果たさないとどうなるか?
2019年4月より安全衛生法改正により企業規模にかかわらず従業員の健康確保措置の実効性確保のため従業員の労働時間の状況の客観的把握が義務付けられた。 タイムカードやパソコンなどのログイン情報など また3年間の保存義務があり廃棄すると罰せられる。
ドライバーの職種転換をできるようにする。 勤務場所: 本社 ただし勤務先の変更もありうる 仕事の内容:運転 荷役度その他の関連業務 ただし職務変更もありうる。 定額残業代がある場合はその旨追記するとよいでしょう。
・三六協定について 労働基準監督署提出書式が変更されているので注意してください。
Q6 採用時の書類について
●運転記録証明書を必ず採用時にとれるとよいかと思います。 過去5年間の運転規則事故歴 違反歴
●マイカー勤務の誓約書 任意保険付保の確認
●健康状態自己申告書(添付) 健康状態の確認 てんかんなどのうつ病などの精神疾患、運転に支障をきたす持病など運転に支障のある疾病がないか
虚偽の記載をして事故等おこした場合は懲戒解雇事由とする。
Q7 定年及び再雇用制度について
Q9 安全教育で特に気を付けるポイントについて
長距離ドライバー深夜に及ぶ場合は年2回の健康診断 車両の始業点検励行 勤務中の喫煙を慎むこと
★運送業安全教育
定期的に安全教育を実施 トラック運転手特に大型トラックはマイカーの3倍以上の注意力が必要 運送業平均年齢40台後半 点呼時に体温、血圧、アルコールなどの点検 交差点 漫然と運転する直線道路 駐車場(一番事故が多い) 夕方 夜間 雨 遅刻時間のカバーのためのあおり危険運転の防止 携帯電話ながら運転の防止 ドライブレコーダー デジタコによるスピード違反 車間距離 人身事故の重罰化 人が多い道路は特に注意を要する。人身事故を不注意でおこし立件された場合は懲戒事由とする。
燃費向上を意識する。 ドライバーのマナー教育 服装・車を清潔にする。 言葉使い 挨拶 荷主への礼儀
Q10 運送業会計からみるポイントは
★ 運送業の会計から見る労務費
売上100%に対し
燃料費15-20%(長距離の場合20-24%やや高め) 軽油取引税は必ず分けて区分経理
修繕費 5%
高速代 4%(長距離の場合10-18%)
減価償却費 リース 7%
保険料 6%
労務費45%(社保含む)
一般管理費17%
利益1%
一般的な長距離の労務費率 訪問別運賃収入*30%
運送業の許可を持っている場合運送業の事業報告書を管轄の運輸支局に提出する必要があるため運送原価を作成し、報告書にそった会計処理及び勘定科目を作成する。
運送業は安全輸送の管理より許可業者には様々な書類を一定期間整備しなくてはならず、それを怠ると厳しい行政処分がある。(監査 巡回指導による)
点呼記録簿
運転日報
タコグラフ
運行指示書
これらの原資資料から売上の漏れ 期ずれの把握
外部運転手への支払いは傭車費 トラック持込運転手の中で専属運転手の場合、トラックの賃借料以外は給与となる場合がある。 ガソリン代は軽油取引税を分けて仕入税額控除の対象にしないようにする。
現行の軽油取引税は1Lあたり32.1円
貨物損害賠償保険などの保険金収入の計上時期に注意 未収でも損失のあった時にあげる
未収運賃のもれ 期ずれ注意 締め後も計上する。
車両の減価償却の時期は納車して事業のように供した時から 下取りや車両売却時の消費税の処理注意(売却額が消費税対象)
3.5トン以上の新品トラックは特別償却の対象となる。
リースバックなどをした場合の仕分けも難しいので要注意だ。 購入時は割賦販売かリース契約か契約書で良く確認する。