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相続・事業承継相談室は、相続・事業承継を専門とする税理士・行政書士のワンストップ事務所です。 TKC相続税・財産評価システムにて簡単な相続税シミレーションサービス開始しました。相続に関する様々な相談対応を継続して実施させていただく前提で月5万円〜10万円(財産評価による)です。ご気軽にご相談下さい。税理士経営支援革新支援機関による事業承継税制支援システムの利用により事業承継を円滑に支援します。30年4月より特例事業承継税制個別相談対応中。実績あり ご気軽にお問合せ下さい。限定期間 特例承継計画提出 顧問先に限り無料 特例承継認定申請書作成15万円〜 特例承継税制に基づく贈与税申告10万円 毎年の届出作成3万円〜 かなりのリスクと毎年の管理が必要のため税理士以外の関与作成が難しいこの制度の利用をお考えの方はご連絡下さい。
顧問先以外の場合は2倍の金額となります。
★令和5年相続時精算課税制度の見直し
相続時清算課税制度は60歳以上の親から18歳以上の子または孫に贈与した財産にかかわる贈与税の課税価格から2500万を控除されますが、その贈与時の時価相当額が相続財産として課税されます。また相続時精算課税制度を選択適用した場合はそれ以降その贈与者からの贈与については暦年課税制度が適用できなくなるものです。
改正 基礎控除の創設
暦年課税との選択制は維持しつつ、相続時精算課税を選択した場合でも毎年暦年課税と同水準の基礎控除110万までの贈与税が非課税とされます。またこの基礎控除額以下の贈与については、申告の必要がなく、相続財産の持ち戻し制度もありません。 また災害等により土地または建物の価格が減額した場合は例外的に相続時の課税価格で計算する特例も設けられました。
改正により暦年課税は相続財産の持ち戻しが現状3年であったものが7年に延ばされています。
この改正により相続財産の価格によっては相続税率と贈与税率の価格差により暦年贈与のほうが有利なケース(特に相続人以外の贈与)については暦年課税でなるべく贈与し、相続人の贈与について7年以内は相続時精算課税制度に切り替えるようなパターンも相続、贈与の全体最適として考えられます。
★平成30年度税制改正要綱の要点
@非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度が変わります!
適用対象株式:適用範囲3分の2がすべて納税猶予となりました。
相続税についての納税猶予:8割までだったのがすべてが対象に
雇用維持5年要件の事実上撤廃:雇用確保要件(5年8割の要件)を満たさない場合はその満たせない理由を記載した書類(認定経営革新支援機関の意見が記載されている者に限る)を都道府県に提出しなければならない。理由が経営の状況の悪化又は正当でないと認められる場合は特例認定承継会社は認定経営支援革新機関から指導及び助言を得てその書類にその内容を記載しなければならない。
対象者の拡大:複数の株主から最大3人の後継者への承継も対象に加える。
M&A(合併、解散含む)などで非上場株式を譲渡する場合の特例:経営環境の変化を示す
一定の要件を満たす場合(連続赤字等)譲渡時の時価で納税猶予税額を計算できます。
親族以外の相続時精算課税制度の併用:納税猶予制度と合わせて相続時精算課税制度も適用できますが、親族要件が除外されます。
適用を受けるための手続き: 平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間の贈与等により取得する相続税、贈与税に適用する。
手続き:平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に特例承認計画を都道府県に提出した会社であっつて中小企業における円滑法に係る認定を受けたもの
特例承認計画は、認定経営革新支援機関の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成した計画であって特例認定承継会社の後継者、承継時までの経営見通し等が記載されたものをいう。
当事務所は認定経営革新機関であり、最新の株評価システムと事業承継システムにより事業承継のお手伝いを致します。
項目 | 現行の事業承継税制 | 特例事業承継税制 |
対象株式 | 発行済議決権株式総数の3分の2 | 全株 |
相続時の猶予対象評価額 | 80% | 100% |
雇用確保要件 | 5年平均 80%維持 | 実質撤廃 |
後継者 | 改正前 先代経営者のみ 改正後 複数株主 |
後継経営者3名まで(10%以上持ち株要件) |
相続時精算課税 | 推定相続人等後継者のみ | 推定相続人等以外も適用可 |
特例経営承継期間後の減免要件の追加 | 民事再生会社更生時にその時点での評価額で相続税を再計算し、超える部分の猶予税額を免除 | 左記に加え、譲渡・合併による消滅、解散時も加える。 |
承認計画の提出 | 不要 | 要 |
提出期間 | - | 平成30年4月1日から5年間 |
贈与等の期間 | なし | 平成30年1月1日から 平成39年12月31日まで |
適用対象とならない法人;資産保有会社・資産運用会社・医療法人・社会福祉法人・性風俗関連特殊営業会社
相続・事業承継相談室では、相続に関する相続納税対策、相続節税対策、遺産分割対策、資産管理活用対策をお取り扱いしています。相続、不動産活用、事業承継は百人百様のソルーションがあり、ありきたりの相続対策ではとんだ失敗となるケースもあるのです。 また相続・贈与・事業承継は時間との勝負 期限を知らなくて大損したというケースもよくあることです。
また、相続税は調査になる確率が高く、調査後の修正申告の割合が8割と非常に高いのも特色です。
調査に大事なポイントは、相続税の対象となる資産の評価及び把握が何よりのポイントです。
納税者には気が付かない名義預金、複雑な保険、不動産などの相続財産もすべて網羅しのちにトラブルにならない申告を第一に親身にご相談に応じます。
重大な病気などがあると、セカンドオピニオンと言って違うお医者様の意見を聞いてみることが時代の流れになってきています。
税理士にも得意不得意があります。
税理士に対する相続件数の割合はざっと2年に1回あるかないかというデータもあり、その経験知不足から中には相続や複雑な譲渡所得を苦手とする事務所もあります。
相続税は、ほかの税務と違い、税務調査の割合が非常に高く(3回に1回ぐらいの割合),修正申告などにより金額も大きくなると遺族の精神的負担も大きなものになります。
また調査ポイントは、実は評価など税法実務にたけていないと対応できないもの
名義預金などお客様との信頼関係がないとわからないものにあります。
こういったところに後から多額の追徴税額がかかりますと、関係のない遺族にまで納税がかかり
遺産分割のやり直し等大変なご心労を与える結果となります。
このような心配のないように違う専門家の意見も聞いてみるというのも一つの手段となります。
当事務所は一度行った相続について、更生の請求などのサービスも行っております。
相続に必要な資料一覧表
★平成25年税制改正
●平成27年より基礎控除が4割削減されます。
5000万円+1000万×法定相続人
↓
3000万+600万×法定相続人
●税率も高額な相続を対象に税率も見直し
2000万以下 40%税率-1700万
3000万以下 45%-2700万
6000万以下 50%-4200万
6000万超 55%
●未成年者、障碍者の控除6万→10万
特別障碍者 10万円→20万円
★国内在住の日本人が外国国籍の子や孫へ財産を相続・贈与に課税となる。
●小規模宅地の特例について特定居住用住宅地等に係る特例の適用対象面積を240から330uへ拡充 さらに特定居住用宅地等と特定事業用宅地等(限度面積400u)を併用する場合には従来必要であった限度面積の調整計算が不要となりましたのでこの場合最大730uまで小規模宅地等の特例の適用が可能(貸付事業用宅地等200uのぞく)
●二世帯住宅構造上区分あっても小規模宅地の特例の対象とする
●老人ホーム入居となっていても介護が必要であったもの、貸し付け等のように供してない場合は居住用宅地の特例の対象とする。
●住宅資金贈与は直径尊属から20歳以上の困後へ 今年は良質住宅1200万それ以外700万
●教育資金一括贈与制度は1500万まで
●結婚子育て資金一括贈与は1000万まで(結婚資金は300万限度)
※小規模宅地の改正がされます。
平成30年税制改正大綱により 平成30年4月1日からの相続に適用
小規模宅地の特例の対象者に次のものを除外
@持家に居住していないものののうち、相続開始前3年以内にそのものの3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住していたことがある者
相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に使用していたことがある者
A貸付事業用宅地等の範囲から相続開始前3年以内に貸付事業に供した宅地等を除外
相続対策として相続開始直前に相続税対策をしても今後適用されなくなる恐れがあります。
また事業的規模でないと小規模宅地の特例が適用されないので5棟10室基準を満たさないと
適用をされない恐れがあります。
相続・贈与については、ケースケースにより最適な解決策があります。 知っていると知らないのでは大きな金銭的差が生じてしまう恐ろしい側面もあるのです。
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アパート建設相続対策メリットデメリット
●相続人に債務があったらどうするの?
●債務は相続どのようにするの?
●保証債務の相続?
●二次相続で逆転してしまう相続税の怖さ
●分割の仕方一つで大きく変わる評価
●贈与が得なケース
●遺言があればトラブルは防げる?
●遺留放棄・相続放棄ってどうやるの?
●この場合やってはいけない相続時精算課税制度
●保険を活用した相続対策
●アパート建設相続税対策になるか
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●本当にいいのか教育資金一括贈与
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