つちうら税理士法人月末サプリメント 9月号
                     発行人      
                                社員税理士    社会保険労務士 林 敦子
バックナンバー
5月号   10月号

6月号
7月号
8月号
9月号

11月号
12月号
4月号

7月号
8月号

情報発信のお知らせ

つちうら税理士法人ではホームページ
http://tsuchiuratax.jp/
及びメルマガにて、お客様のために、絶えずオープンに情報提供しています。

メルマガはメールアドレスを入力していただければ毎週無料送信しています。
ご利用ください。










またセミナー、交流会、勉強会も随時開催希望を受け付けております。
やってもらいたいテーマ等ご気軽にご連絡ください。

またお客様の声コーナーにおけるお客様のHPの紹介も随時受け付けております。
ページランクアクセスの多い当法人のHPで紹介させていただきます。








会社実務のQ&A

Q 譲渡制限のついている株だが、ある程度株を譲渡したい

A 特殊支配同族会社の場合持ち株割合が業務主宰役員グループが90%未満になれば適用除外になります。

ただし11%以上株式を譲渡するというのですから、経営上のリスクも伴います。

株式の譲渡は登記事項ではありませんが、株式譲渡制限会社の場合は臨時株主総会を開き、株式譲渡の承認手続きを行うことになります。 それに伴い株式名簿も書き換えておきます。

また非公開会社といえども配当もあってもいいのではないでしょうか

会社法の改正により、会社が支払う配当の回数の縛りがなくなりました。

 非上場会社の株式の配当は、支払時に20%国税の源泉所得税を差し引きます。

年間10万以下の少額配当の場合は源泉所得のみで確定申告の必要はありませんが、住民税は総合課税の申告が必要です。


 配当所得は、不動産所得、給与所得、事業所得、雑所得と同様総合課税に合計されますが、年間総所得等の金額の1000万までは配当控除といい配当所得の10%の税額控除(1000万を超える場合は5%)があります。


Q 合併、事業承継などにより役員退職金を払いたい

A 役員退職金を税法上費用にするためには、株主総会の決議により債務が確定した事業年度です。
実際に支払った年度が異なり、支払年度に費用にするためには、費用処理(損金経理)が要件です。

不相当に高額な役員退職金は認められません。

不相当に高額かどうかはその役員の従事した期間、仕事内容、貢献度 退職事情にもよりますが一般的には
適正な退職時の報酬月額×勤続年数×功績倍率と言われています。

従前からの役員退職金規程の整備、株主総会の議事録などきちんとした整備が必要です。



Q 事業年度の変更をしたい場合は

A 事業年度の変更も登記の必要はありませんが、定款変更の議事録を作り定款を変更しておきます。 
税務署、県税、市役所に異動届を提出します。(添付書類 議事録または定款の写し)

1事業年度が結果1年未満となる場合、定額法定率法ともに減価償却の計算方法が1年に満たない場合の計算方法になります。

消費税の届け出関係は事業年度開始前なので確認しておいたほうがよいでしょう。

欠損金がある場合各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度に生じた欠損金額が欠損金の控除対象となります。

輸出などで計上的に還付の見込まれる場合は、消費税だけ課税期間の特例の手続きをすることにより還付消費税額を早く還付することができます。


間違えやすい税務
土地建物を購入した。 不動産屋に払った仲介手数料は費用処理した。


A 土地建物の取得の際の仲介手数料は取得価格にあげなくてはいけません。

 その他に取得価格にあげなくてはならないものは、不動産鑑定士の評価手数料 

訴訟費用等 違約金 相続贈与等の名義書き換え手数料、登記費用

1年以内に取り壊し予定の建物の取得価格と取り壊し費用は土地の取得価格に算入されます。

 土地建物の固定資産税経過清算金も取得価格に算入されます。




Q 5年間の銀行借入保証料を支払い全額費用処理した

A その期に対応しないものは前払い費用として繰り延べる必要があります。



Q 青色事業専従者の息子に退職金を支払った

A 青色事業専従者に対する退職金は必要経費に算入されません。



Q 土地建物の賃借に係る保証金で返還を要しない部分があるがすべて受入保証金とした

A 契約時に返還を要しない金額が確定している場合はその金額を収入に計上しなくてはいけません。



Q 1年を超える期間の地代家賃、保険料を前払いして短期前払い費用として全額費用処理した

A 事業年度末から1年を超える場合は、全額が費用に計上されません。



Q コンサルタントに報酬を支払ったが源泉徴収をしなかった

A 経営コンサルタントの場合は原則として10%源泉徴収が必要です。 交通費を込みで支払って清算の形にしていない場合
交通費も源泉徴収の対象となります。



 日本で働く外国人が、外国の家族を扶養家族にできるか

A 国にもよりますが、中国などは送金証明書があり、扶養の対象なら控除可能です。



Q 自動車を購入してしばらく経ってからナビをつけた

A ナビは基本的に車と一体になるため車の取得価格に含めるのが原則です。 最初から車につけるときについているナビは車の資本的支出として、車の取得価格に含まれ耐用年数で償却することになります。


ただし今乗っている車にあとからナビをつけた場合は、取得価格20万未満であれば修繕費として処理することも認められます。

ディーゼル車の排出ガス規制のための装置も、既存の車にあとからつけたものは修繕費 最初からついている者は取得価格になります。