つちうら税理士法人月末サプリメント 4月号 発行人 代表社員税理士 不動産鑑定士 説田 賢哉 社員税理士 社会保険労務士 林 敦子 |
一笑一若 一怒一老 。「笑う門には福来たる」と昔から言いますが、笑いは心と体、つまり心身の健康にも欠かせません。「笑いは最高の薬」という西洋の格言もあります |
3月31日より雇用保険の改正が施行されます。 2009年問題、 非正規社員の雇用安定のために改正されました。 雇用保険の受給要件を、「自己都合」「雇い止め」の場合、 被保険者期間が過去1年だつた。 それを、「雇い止め」の場合、6か月に改正します。 ・非正規社員の雇用保険の加入要件を、「1年以上の雇用見込み」から「6か月以上の雇用見込み」に改正します。 ・再就職困難者への失業給付日数の延長(60日分)。 ・施行期日 2009年3月31日。 ・雇用保険料率の引下げ(1.2%→0.8%)。 協会けんぽ(旧政府管掌健康保険) 介護保険料の改正 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率は、平成21年3月分(任意継続被保険者の方にあっては、平成21年4月分)から、1.19%(現在は1.13%)に改定されます 2009年からの労働保険申告期限の変更
平成21年度から、年度更新の手続は6月1日から7月10日までの間に行っていただくことになります。また、年度更新申告書は5月末に送付する予定です。 なお、労働保険料の算定方法は変わりません(4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります)。 4月決算法人より、資本金1億円以下の中小企業の法人税率22%から18%へ軽減、資本金1億円以下の中小企業の所得金額を対象に、年800万円まで22%に軽減している法人税率を18%程度まで引き下げる方針を固めた。2年程度の時限措置として実施する。 法人税の軽減税率をさらに引き下げることで、景気悪化による収益悪化に苦しむ中小企業を支援する狙いがある。現在、資本金1億円以下の中小企業は、所得金額のうち年800万円以下の部分は22%の軽減税率、800万円を超える部分には本則の30%が課されている。財務省によると国内法人のうち約99%が資本金1億円未満です。 赤字転落した中小企業が前年度に納めた法人税の還付を受けられる制度では、設立5年以内の企業としていた条件を一時的に緩め、すべての中小企業を対象とする。
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