人間ドック |
人間ドックの検査費用は通常医療費控除の対象外ですが、その人間ドックで病気が発見され治療した場合は控除の対象となります。 |
インフルエンザ予防接種 |
控除の対象外です |
介護保険 |
介護保険を使用する在宅介護サービスの自己負担分は対象となります
介護サービス事業者は領収書に医療費控除の対象となる金額を記載した領収書を発行することになっています。 |
薬局で買った薬 |
薬局で購入した風邪薬などは控除対象になります。 |
病院で書いてもらった証明書代 |
控除の対象外です。 |
メガネ 補聴器 |
手術後の保護用メガネ 斜視用メガネ 子供の弱視用メガネのように医師の治療上必要なもの以外は控除の対象になりません。 |
アトピー食事療法
サプリメント |
控除の対象外です |
メタボ健診 |
控除の対象です |
歯列矯正 ほくろ除去 |
子供の不正咬合の改善のための歯列矯正のように社会通念上必要と認められる場合は認められますが、美容上のものは認められません
インプラントは認められます。 |
妊婦の健診
不妊治療 |
控除対象となります |
レーシック治療 |
原則控除対象となります。(屈折矯正手術など一部のものを除く) |
松葉づえ 車いす
|
医師の治療をうけるために直接必要な松葉つえや車いすの購入費用は医療費控除の対象となります。
日常最低限の用を足すために購入したものは対象外です。 |
介護老人保健施設 |
利用料のうち一定のものは控除の対象です。 食事 室料差額 入浴料など |
通院費用 |
自家用車のガソリン代、駐車場は× 電車 バス 合理的な理由がある場合のタクシーなどは控除の対象となります。
付添の必要な場合付添い人の交通費も対象になります。 |
歯科ローン |
歯科医に支払った治療費の額(債務成立した年に全部あげてよい) |
クアハウス |
温泉療法のうち厚生労働大臣指定の温泉利用型健康増進施設で医師の証明書があるものは控除可能です。 りゅうまちの湯治費用は控除の対象外です。 |
おむつ代 |
医師によるおむつ使用証明書があれば控除可能です |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価。 |
控除の対象ただ(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものを除く) |