今月の手相
(連載スタート)
★生命線が長いと長生きできるの?
生命線はくっきり横にさえぎる線や島が少ないほうがいいです。
テレビで100歳以上ののお年寄りの手相を見る番組で生命線が手の後ろまで回るぐらい長い方が多く相関性がもしかしたらあるかもしれません。
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税理士はサービス業です。 つちうら税理士法人
税金改正
20年税制改正のうち、中小企業者にとって大きな影響を与えそうなものをあげてみましょう
○リース改正
ファイナンシャルリース取引について、20年4月以降は、資産の売買があったものとして取り扱います。
会計上は中小企業の場合は賃借料として処理することができます。
しかし 消費税法上は、取得した事業年度(契約日基準)に全額消費税額の控除が必要になります。
リース会計の改正情報
○教育訓練費
中小企業について、教育訓練費の増加が要件となっている改正前の仕組みを、労務費に占める教育訓練費の割合が中小企業のほぼ平均である0.15%以上の場合に、教育訓練費の総額の8〜12%を税額控除(法人税額の20%を限度)できるようになりました。 外部教育訓練をした場合の資料を保存しておくなど対応が望まれます
○事業承継税制
21年の改正ですが、20年秋に遡及適用します
事業承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得しその会社を経営していく場合には、その相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する制度
保険改正
○20年10月より原則として国民健康保険税の特別徴収制度が始まります。(自治体により異なる要件もあります)
その世帯の国民健康保険加入者がすべて65歳以上75歳未満
世帯主が国民健康保険の加入者
世帯主の年金額が18万以上
介護保険と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えない
上記の要件に該当する場合です。
滞納等なく、口座振替で納付している場合、申請してにより除外することができます。
減免制度もあります。
○20年10月より政管健保は協会けんぽに変わります。
社会保険庁が運営している政管健保は 20年10月1日設立の全国健康保険協会が運営することになりました。
都道府県ごとに支部がおかれた民間の団体です。
★健康保険の資格取得手続きは従来通り社会保険事務所で厚生年金保険の手続きと合わせて行います。
★法律上被保険者自身が手続きするもの 保険給付の請求手続き 任意継続被保険者の手続きは協会けんぽに移行される見込みです。 窓口を社会保険事務所に置くことも検討中です。
★今のところ保険料率の変更はありませんが、上記のように都道府県別になることから、1年以内に都道府県ごとの医療費を反映した保険料設定となり
年齢構成が高い県は保険料も上がる可能性があります。
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