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NPO法人設立の手引き(経済企画庁NPO法人設立の手引きより)
NPO法人の特定非営利活動とは以下の20種類です。
また上記の非営利活動の他、その他の事業を行うことができます。しかしその他の事業の収益活動から生じた収益は全額本来事業へ繰り入れなくてはなりません。(その他の事業の支出が総事業の2分の1以下が目安)
NPO法人設立に際しては、会社設立のように定款認証印紙代、手数料、登録免許税 資本金など不要です。
しかし、県に認証してもらうには非常に多くの書類をそろえ大変な準備が必要となります。そのハードルを考慮すれば通常の法人設立のほうがはるかに簡単にできるでしょう。
また設立後も毎年事業計画や計算書類を県に提出し、財産登記もしなくてはならないため非常に書類作成が多いのが特徴です。
非営利活動法人という営利を目的にしない法人でありますので、会員に利益の分配はできません。
法人税法上の収益事業に該当すれば税務申告が必要となります。(法人税法第2条第13号、法人税法施行令第5条第1項)。
物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、一定の技芸教授業等、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業、労働者派遣業。
NPO法人の要件
@営利を目的としない
A宗教活動?政治活動を主な目的としない
B特定の公職者等、政党を推薦、支持、反対することを目的としない
C特定の個人または法人等の利益を目的として事業を行わない
D特定の政党のために利用しない
E特定非営利活動に支障が生じるほどその他の事業を行わない
F暴力団等の関係者の統制下にある団体ではない
G社員の資格得喪については不当な条件をつけていない
H社員が10人以上いる
I理事幹事総数のうち報酬を受ける数は3分の1以下である。
J役員または成年後見人又は被保佐人等結核事由に該当しない。
K各役員について配偶者又は被保佐人等欠格事由に該当しない。
L各役員について配偶者又は三親等内の親族は一人を超えないこと また役員、配偶者、三親等内の親族は役員総数の3分の1を超えないこと
M理事幹事は定数の3分の2以上いる。
★制度の使いやすさと信頼性向上のための見直し
⇒これまでの17種類の特定非営利活動法人の活動分野に加え次の3種類が追加
@観光の振興を図る活動
A農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
B法第2条別表各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市が条例で定める活動
⇒手続きの簡素化
@所轄庁への届け出のみで定款変更可能な事項(役員定数)追加
A社員総会決議について書面等による社員全員同委の意思表示方法も可能
⇒会計の明確化 「収支計算書」から「活動計算書」に改正(経過措置あり)
「活動計算書」及び「貸借対照表」を財務諸表とし財産目録は附属書類 区分経理は活動計算書での みすれば足りることとした。
★その他新たに認定制度が設けられ、認証制度と認定制度の二階建ての法律となり合わせて認定認 証事務所所轄庁が一元化されました。
新NPO法人会計基準に対応した会計ソフトの導入支援を行っております。各経理区分ごとの収支、損益の把握可能です。
N−books 弥生会計(プロフェッショナル)
TKCNPO法人会計データベースなど
NPO法人は法人であるため、要件を満たす者の社会保険・労働保険加入が必須です。
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