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はやし行政書士事務所は税理士・社労士・行政書士のワンストップ事務所です。建設・介護・派遣・運輸・NPO法人・許認可申請代行

TEL. 029-886-4388

〒300-0835 茨城県土浦市大岩田931−13

障がい福祉事業SERVICE&PRODUCTS

障がい福祉事業の指定

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「障がい福祉事業の指定について

障がい福祉事業を行う事業者は「障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律」(以下障碍者総合支援法)及び放課後デイサービス、児童発達支援サービスの場合は「児童福祉法」です。
障がい福祉サービスはこれらの法律の指定が必要です。
指定に必要な要件
〇法人格をとる(目的欄に上記法律に基づく障がい者福祉サービスをいれる)
例:障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障がい福祉サービス事業
相談事業の場合:障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業(特定相談支援事業)
放課後デイサービス、児童発達支援の場合:児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
障害児相談事業:児童福祉法に基づく障害児相談事業
障害児入所支援:児童福祉法に基づく障害児入所支援
就労継続支援事業A型はもっぱら社会福祉事業を行う法人である必要があるため他の関係のない事業の記載をしないようにする。
〇指定を受ける。(原則都道府県です。水戸市は市に提出
指定を受けるまでの流れ
行うサービスによりますがまずどのような事業を行うか、申請者による事業計画の作成
物件選び、融資のための事業計画(新規で立ち上げる場合初期コストと3から4か月程のランニングコストをカバー)
           ↓
指定等に係る市町村及び県との事前協議 事業計画書を提出(事業の必要性の確認)

指定申請を受けるまでに要件を満たす準備をしなくてはなりません。
〇人員配置基準 障害福祉サービスにおけるサービス管理責任者 児童発達支援管理責任者の確保 定員受け入れ区分に応じた人員配置
〇設備基準 事業所場所設備要件 消防法による防火対象物使用開始届 消防署に事前相談 近隣住民説明(居住系など)駐車スペースの確保
           ↓
市町村からの意見書の交付(生活介護?就労移行支援?就労継続支援A.B型?自立訓練?共同生活援助?障がい者支援施設)
           ↓
指定障害福祉サービス等の指定申請(審査機関はおおむね30日前後です。指定を受けようとする日が属する月の前々月の末日までに指定申請書を提出してください。
           ↓
指定障がい福祉サービス事業者の指定(毎月1日)
           ↓
指定障害福祉サービス事業の開始(生活介護、就労継続B 障がい者支援施設は開始後指定内容に変更が生じた場合は10日以内に随時届出)


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「障害福祉サービス事業の処遇改善加算 特定処遇改善加算」

処遇改善加算はは事業所で勤務する利用者サービス提供を行う職員に対し、通常の障害福祉サービス報酬とは別に支給される職員賃金改善のための加算です。厚生労働省資料平成29年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
処遇改善加算の算定要件は
1共通要件 (賃金改善等に関する計画を作成しすべての職員に周知 都道府県に提出 事業年度ごと実績報告 労働法違反がないこと
2キャリアパス要件
3環境整備要件 処遇改善の内容の周知
キャリアパス要件により加算が変わります。
キャリアパス要件1 職位?職責?職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備
キャリアパス要件2 資質向上のための計画の策定と研修の実施または研修の機会の確保
キャリアパス要件3一定の昇給要件を制度として導入すること

  令和元年10月より消費税改正に伴い「特定処遇改善加算」制度が導入されました。特に勤続年数が長い職員や有資格者について待遇改善が図られています。

 処遇改善加算の算定方法は 障害福祉サービスのそれぞれの単価×地域による区分(1級〜7級など10円〜11.6円)×利用者×稼働日数が本体の報酬でありこのぶぶんに加算がつきます。 その金額をベースとして処遇改善加算は単位ではなく加算率によって加算されます。

処遇改善に対応した就業規則の実績多数のためお問い合わせください。 


介護事業サポート覧

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(介護指定は社会保険労務士の業務です。当事務所は社労士業務でもあるので処遇改善 就業規則等、社会保険労働保険 労働条件通知書など介護事業に係る労務関連も完全カバー)

「通所介護」通所リハビリ

介護事業所の指定のための書式ダウンロードページはこちらから
介護職員処遇改善加算関係書類はこちらから(期限2月28日)

介護保険導入以後毎年事業所の数が増加しているのが通所介護事業所数です。利用者数が一番多いサービスとなっています。 事業所も施設より算入障壁が低いため、会社組織、NPO法人、社会福祉法人など多岐にわたっています。利用者にとっては送迎サービスもあり、社会的交流、機能訓練、身体チェック 入浴などのサービスが受けられ好評です。
介護をする家族のレスパイト(休息)としても利用されています。                   27年度改正で大きく変わる可能性も


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「訪問介護」

介護事業所の指定のための書式ダウンロードページはこちらから

以前と比較しますと訪問介護の事業所数の伸びは鈍化しています。
生活援助8割減で報酬減となり細切れサービス化となりヘルパーの確保も困難となりました。


介護事業サポート覧

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「会計・労務サポート」

超高齢化社会を見据え、医療介護に特に力を入れた会計・労務サポートを実施しています。
日本は人口減少化の高齢社会が後100年続くといわれています。
介護保険制度は以下の目的で成立し今後ますます重要な制度となるでしょう
★増加する介護ニーズ(措置から契約へ)介護保険受給者数は導入当初の3倍に
★医療費高騰への対応
★介護の社会問題化(家族介護から社会的介護へ)
★介護サービスの質の向上 苦情制度 指定制度 公的報酬制度
★居宅介護に重点(介護サービス利用者数の72%が居宅介護サービス利用者 厚生労働省介護給付費実態調査より)
★認定者の86%が後期高齢者

会計基準として特殊な以下の会計基準に対応していますのでご気軽にご相談下さい。
社会福祉法人会計
NPO法人会計
病院会計準則

介護福祉の分野では、著しく進む少子高齢化に対応するため頻繁に法改正が行われています。
また介護保険法の改正により新たに労働基準法に違反して罰金刑に処された事業所の介護事業所は指定取り消しとなることとなりました。
またサービス付高齢者住宅に定期巡回・随時対応型サービスが介護保険により追加されました。
サービス付高齢者住宅の事業主体は平成26年3月時点で
株式会社 56.1%
医療法人 14.3%
有限会社 13.3%
社会福祉法人 8.5%
NPO法人  3.4%
その他   4.3%

業としては介護系事業者が64.8%、医療系事業者が16%と医療介護事業者でほとんどをしめています。
その他は不動産業者 8.1%、建設業者ハウスメーカーなど3.2%と続いています。
規模は全体の8割が50戸未満で専用面積は25u未満が7割を占めている。
サービス体制としては、ほとんどの事業所で食事のサービスが行われている
入浴、家事サー椅子、健康増進サービスはおおむね半数程度で提供
状況把握、生活相談サービスのみのところは3.7%にすぎない。
全体の8割が併設の介護施設を有している。(通所48%、訪問介護40.4%居宅28.5%)

サービス付高齢者住宅の特徴
@登録基準 床面積25u以上 各戸に水回り バリアフリー構造
A介護福祉士などのプロが日中常駐 居住+安否+相談
B契約関係は事業所は敷金、家賃、サービス以外の対価を受け取れない
C補助費建設費の10分の1 改修費の3分の1(上限100万/戸)固定資産税5年間3分の2
Dオーナーが社会福祉法人や医療法人に限られない。
サービス付高齢者住宅課題
@高齢者利用者確保
Aサービスが選択できない。不足は自費となる
B介護医療との連携 ケアマネージャーの役割が重要 マンパワーの確保
現在も増加中だが供給速度は低下しています。
原因;建設費の高騰、消費税駆け込み、需給アンマッチ 将来の制度改正リスク

サービス付高齢者住宅の予算措置
要件
@サービス付高齢者向け住宅として登録すること
A10年以上登録すること
B入居者の家賃が近隣の家賃と均衡が保たれている
C入居者からの家賃の徴収方法が前払いに限定されていない

補助額
住宅(新築)1/10 上限100万戸当たり
  (改修)1/3  上限100万円戸あたり
高齢者生活支援施設(デイサービス 訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、診療所、訪問看護事業所)
   (新築)1/10 上限1000万/施設
   (改修)1/3  上限1000万/施設

その他の介護保険法改正のポイント
@高齢者住まい法
A独居、重度対応の24時間定時巡回型+随時サービス及び複合型サービス創設
B介護職に医療行為の一部をさせる 喀吸引 その他日常日常行為医療行為として、胃ろう、腸ろう、鼻腔栄養など
50時間の講義⇒筆記試験⇒基本研修⇒実地研修⇒認定特定医療行為従事者都道府県届出

介護保険は2年ごとに改正されるため次回の改正は平成27年度
以下のような改正案となっています。
@要支援1.2は介護保険予防給付から訪問介護と通所介護を外す⇒地域支援事業へ(市区町村)
A通所介護で定員10人以下は地域密着型サービスへ 療養型、機能訓練型、認知症対応型に区分化 内容により報酬に差をつける。(重度化予防に効果のあるものに給付へ重点化)
B指定介護老人福祉施設は要介護3以上
C一定以上の高額所得者は2割負担へ
D有料老人ホームに該当するサービス付高齢者住宅を住所地特例の対象とする。

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「介護事業ならではの助成金・融資」就業規則や給与規定を整備しないと助成金に対応できないものです。

助成金対応就業規則サポートあり


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