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林税理士社労士事務所通信

毎日暑い中、皆様のご健康を心よりお祈りしております。

お陰様で土浦市大岩田事務所に移転して1年中小企業の事業発展のため、何よりお客様の問題解決をワンストップで対応する事を事務所理念にしています。スタッフともどもほんの少し他の事務所よりサービスの量や質を上げる「ワンモアサービス」税務会計だけにとどまらずよろず相談書になれるよう幅広い分野の窓口になれるよう「ワンストップサービス」を合言葉に努力しています。9月号 8月号

ギャラリー

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10月の税務

8月決算法人の申告 
2月決算法人の中間申告。
10月決算法人11月決算法人の税金対策 ★経営セーフティ共済が前年より年間掛け金が8万から20万へ増額されました。掛け金増額をご希望のお客様は決算月の5日までに掛け金増額・年払いの手続きが必要です               ★10月決算法人で簡易課税選択可能なお客様の簡易課税検討
★役員報酬額の変更は決算より3か月以内に変更して議事録を作成します
★雇用促進税制を利用なさるお客様は事業年度開始から2か月以内にハローワークに雇用促進計画を提出します
★今事業年度に逓増定期の解約予定がある等特別の利益がある場合期首から4か月以内に役員に賞与を出すための事前確定給与に関する届出書を提出するかどうかの検討をいたしますのでご連絡ください。

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10月の労務

★7月に提出した報酬月額をもとに10月支払給与より社会保険料の報酬月額変更の手続きを行います。
また、厚生年金保険料が10月支払給料から変更となります。10月よりの厚生年金保険料16.766% 給料からは半額の8.383%を徴収します

★建設業については24年7月より社会保険未加入企業を経営事項審査で大幅減点となります。
また24年11月より建設業担当部局より立ち入り検査も始まります。指導しても未加入の場合年金事務所、労働局へ通報されます。 また許可更新の際に社会保険未加入の場合で指導により加入しない場合は年金事務所、労働局へ通報されます。
社会保険については、派遣、運輸その他許可する際に要件になっています。 法人で未加入の法人様のスピーディかつ合理的な社会保険加入のお手続きの相談に応じます。

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事務所近況情報 

★秋になると個人事業主の方も全体的な今年の損益をつかみ、対策を実施する時期となります。経営セーフティ共済等の増額をお考えのお客様は12月5日までに手続きが必要ですのでどうぞご連絡ください。  ★また当事務所では、今年度より税理士の署名が付された「中小企業の会計に関する指針」をすべてのお客様の決算書につけています。指針をつけることにより金融機関向けには決算書の信頼性の確保され、公庫にて有利な融資制度利可能です。
★また確定申告等の時期よりひと段落ワンストップサービスワンモアサービスを合言葉に以下のサービスを無料または有料で行っていますのでご利用希望のお客様はご連絡ください。★増資・譲渡・事業承継のための株価評価サービス
★今利用できるお得な助成金診断
★資金繰り・事業計画作成支援相談
★税務または労務のセミナー講師
★派遣業・有料職業紹介許可

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今月のお悩み相談

Q秋は調査の季節初めての税務調査が心配だ
A 税務調査の連絡がありましたら決してその場で日程を決めずに「税理士と相談してから税理士のほうから連絡します」と答えてください。その後 林税理士事務所029-886-4388にまずご連絡をお願いします。また予約なしに税務署が調査に来た場合もすぐに連絡してください。 林税理士事務では調査前訪問準備&リハーサルを必ずいたします。
またお客様および会計事務所の都合の良い日時に日程を調整することができますので会計事務所のほうから日程調整をさせていただきます。

また株主総会議事録、各種規定、契約書など書類の整備をご依頼のお客様は遠慮なくご連絡ください。

ここが知りたい税務労務Q&Aお知らせ

Q 税務調査の対応は
A 税務調査の立会は税理士法により税理士のみ対応を認められております。 当事務所では税務調査の連絡がありましたら税務調査の準備・リハーサル・心構えを事前に訪問してレクチャー致します。 また税務調査で問題になりやすい項目のチェックは随時日頃の会計処理からお伝えして専門家として納税者の権利を真摯に守ります。    ★事前の準備&リハーサル(会計書類の整備状況確認・議事録契約書、固定資産の購買状況、保険証券等の確認・源泉・印紙など、在庫)会社概要→ 売上→仕入外注在庫→大きな固定資産購入、売却、除却 役員と会社の取引金銭の動き→人件費→印紙の順番で調べられることが多いです。                         ★その場で注意すること 聞かれてもその場で即答しなくてもかまいません 余計なことはしゃべらないことが肝心です。調査は期限や時間が限られています。ことさら早く調査が進むことが必ずしもよいことではありません。 対応はあくまでも毅然と丁寧に対応します。些細なことで重加算税の対象になる傾向が増えてきています。 悪質な重加算税となると税歴が非常に悪くなり(重点定期調査対象法人)費用にならないペナルティの税金が多額になり延滞税が7年間さかのぼることもありますので重加算税を取られない経理処理が肝心になります(意図的に虚偽の書類を作成することなどが対象になります)。
Q セクハラ・パワハラで訴えられないようにするには?
近年、パワハラをめぐる労務トラブルが急増しています。パワハラを受けたとうつ病になった従業員が上司企業に対し損害賠償を求めるケースも急増しています。また一方、パワハラを恐れて部下を叱れない上司も増えてきて来ます。 当然の業務上必要な指示、注意、指導、命令ですら受け手が社会的に未熟または脆弱であるがゆえにパワハラと主張する例も多く 役所等に訴えて役所等が杓子定規にすべて上司が悪いと判断してしまうとわがままばかりがまかり通ってしまう危険性を伴っています。逆に攻撃性があるがゆえに{逆パワハラ}この労働行政、法律を違法に利用する例もあります。本来職を得て給料をもらうという社会生活を営む以上ある程度のストレスは受忍するのが社会人としての常識と考えられていましたが今は労働義務を果たさず権利ばかり主張する人が全体的に増えてきています。 もっとも職務上の優位性を利用しての暴行傷害、脅迫名誉棄損ひどい暴言、無視明らかな嫌がらせなどはパワハラとして許されるべき行為とはいえないでしょう。ただ一般的にパワハラ、セクハラという言葉ばかりが大手を通って具体的な指針が今まであやふやになっていたり、中にはパワハラとセクハラを同次元で考えている人も多いのが現状です。パワハラとセクハラの大きな違いは受け手の心情です。セクハラについては被害者の受け止め方が重要であり被害者が不快と感じれば成立してしまうのに対しパワハラは、個人の受け取り方によっては不満不快に感じることも業務上必要な指示、注意、指導であればパワハラに当らないと厚労省のワーキンググループの報告にも示されています。職場の秩序維持のため、人材育成、業務の円滑な遂行のため指導や注意、叱責とあれば受け手の主観重視でなくパワハラには当たらないというところが重要なポイントです。ただし、役所裁判所等は概して半官贔屓、杓子定規、上から目線、融通性の欠如等あり舵取りを彼らに一方的に任せてしまうと人の好い事業主等は従業員とのトラブルに当たり人間不信になってしまうほど精神消耗を強いられる結果となりますのでここは労務トラブル対応相談を専門家である当事務所にご相談ください。
Q新しい助成金情報は?
茨城県は10月より最低賃金が699円に引き上げられました。最低賃金を1年で最低40円上げて4年以内に最終的に800円以上とする制度を導入した企業には業務改善助成金として業務改善に要した費用(機械器具改装業務委託など)の半額を助成する制度があります。(支給限度額年100万円 複数年可能)

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税理士
社会保険労務士・行政書士
林 敦子

〒300-0835
茨城県土浦市大岩田931−13
TEL.029-886-4388
FAX.029-886-4389
税務・労務・許認可のワンストップ事務所です。
司法書士様とは連絡の上当事務所に訪問していただけますのでワンストップでその場でスピーディに会社設立を応援可能体制をひいています。会社設立をお考えのお客様のご相談ご紹介はどうぞご気軽にご連絡ください。 アポイントがあれば土曜日も対応可能です。
また医療介護・社会福祉事業の労務に特に力を入れております。
就業規則・規定の整備については本来は顧問先限定のサービスですが顧問先でないお客様も受け付けております
また来年3月の金融円滑化法の終了
来年4月の高年齢者雇用安定法改正をにらんだ各種相談も応じております。
起業再生専門弁護士または労務トラブルに強い弁護士のご紹介も可能です。
窓口としてどうぞご利用ください。