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林税理士社労士事務所通信

毎日暑い中、皆様のご健康を心よりお祈りしております。

お陰様で土浦市大岩田事務所に移転して早1年近くたとうとしております。中小企業の事業発展のため、何よりお客様の問題解決をワンストップで対応する事を事務所理念にしています。スタッフともどもほんの少し他の事務所よりサービスの量や質を上げる「ワンモアサービス」税務会計だけにとどまらずよろず相談書になれるよう幅広い分野の窓口になれるよう「ワンストップサービス」を合言葉に努力しています。 8月号

ギャラリー

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9月の税務

7月決算法人の申告 
1月決算法人の中間申告。

役員報酬額の変更は決算より3か月以内に変更して議事録を作成します。

雇用促進税制を利用なさるお客様は事業年度開始から2か月以内にハローワークに雇用促進計画を提出します9月決算のお客様で前年の課税売上高が5000万以下のお客様は簡易課税制度のシミレーションをいたします。

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9月の労務

今年度の定時決定による報酬月額変更および厚生年金保険料率8.383%への変更は9月分の社会保険料から変更となります。
10月支払給与から変更となりますので当月〆当月支払のお客様は10月分給料から変更
当月〆翌月支払給与のお客様は9月分給料10月支払分から変更となります。
また5月より報酬月額を月額変更により変更した方は9月給与より変更となります。

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事務所近況情報 

 消費税増税法案がとうとう通過してしまいました。
再来年の4月より消費税8%その次の年の10月より消費税10%と2段階引き上げとなります。会計ソフトの変更、またパソコン対応など遠慮なく御相談ください。 またとうとう金融円滑化法も来年3月で終了します。 金融機関の対応もますます厳しくなることが予想されますので、事業計画、資金繰り対策等遠慮なく御相談ください。

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今月のお悩み相談

Q介護のための休暇をとりたい
A介護休業が一人の要介護者につき
通算93日まで休業することができ
ます.                介護休暇については、1年間に5日休暇が取れる制度が規定されました。 就学前の子の看護のための休暇も育児介護休業法により一人あたり5日間とれる制度がありますがどちらも会社に賃金支払義務はありません

information 法律改正 Q&A情報お知らせ

被災者雇用開発助成金改正
被災者雇用開発助成金については、24年10月より被災求職者のうち、震災発生日から平成24年9月30日までにハローワーク等で求職活動を行っていないものについては対象から外れることになります。(現在の支給対象者:震災発生時に青森・岩手・宮城・福島・茨城など災害救助法適用地域において就業していたものであり、震災により離職したもの、または震災発生時に特定被災地域に居住していたもので、震災後安定した職についてない方) 一方茨城県などの被災地においては、震災特例専用求人を出すことによる3年以内既卒者トライアル雇用助成金、3年以内既卒者採用拡大奨励金、また実習型雇用求人を出すことによる実習型トライアル雇用助成金の利用がまだ可能です。
今月のQ&A

Q所得税と社会保険の扶養の違いは?
A 所得税は課税所得38万以下(給与なら103万以下ただし配偶者の場合配偶者特別控除により76万(給与収入141まで一定割合収入により控除可能)

一方社会保険は被扶養者の収入が年間120万以下(60歳以上180万以下)であれば扶養に入れる収入基準の目安となります。ただし 税金の場合は、遺族や障害年金、失業保険傷病手当金は非課税ですが社会保険は含めて考えます。 
また社会保険の場合同居の親族の収入が被保険者の2分の1以下であることが原則です。 
所得税は年で考えますので途中高い給料で退職し無職になっても年の給与で103万超えれば扶養に入れないのに対し社会保険は、高い給料をもらい給与額が130万を超えていても今月から無職なら扶養に入れます。(ただし失業保険もらう場合はその期間入れません)
税金の計算では年間の収入であくまでも考えるのに対し社会保険は過去は考えないで現在以降の見込み月収で考えるからです。 
また子供が二人いて、共働き夫婦の場合税法上は一人ずつ扶養に入れるということも可能なのですが、社会保険はどちらか収入の多いほうに入れなくてはいけないことになります。 
一般的に社会保険の考え方のほうが古く世帯主(男性)の扶養に入るのは簡単なのですが、奥様の扶養に入れる場合収入などの確認書が必要になるケースもあります。 
 また親族の扶養は税法上は6親等以内の親族3親等以内の姻族が可能ですが
社会保険の場合は直系尊属、子供、孫、弟妹は同居していなくても生計維持関係があれば扶養に入れますがそれ以外の親族たとえば兄姉を扶養にする場合別居は対象外です。
長男が弟妹の面倒を見ていた旧い時代の考え方が残ってますね。

profile

税理士
社会保険労務士・行政書士
林 敦子

〒300-0835
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FAX.029-886-4389