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@110万の生前贈与→一番ポピュラーな対策です。 毎年110万と額は少ないのですが受贈者課税であるため、子供、孫など複数人に毎年繰り返すことができ、比較的簡単にできることから実行している方が多いのが現状です。ただし相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されるためなるべく早くから長期的に行うことで効果があります。
現金で渡す子孫が無駄使いをしてしまうという懸念があるので、保険料相当額を贈与し相続人が契約者被保険者の保険に加入する事による納税資金の確保、金融資産の移転、代償分割資金の備えを作ることが可能です。 事業承継の場合は株式を毎年贈与することも考えられます。
A住宅資金等取得のために父母や祖父母(配偶者の親は対象外)などの直径尊属から贈与により居住用の住宅の新築、取得、増改築等の対価のための金銭(住宅そのものは対象外)の場合一定の要件を満たせば平成27年-平成33年は省エネ住宅等は1200万それ以外の住宅は700万まで非課税の制度があります。(相続税の課税価格に算入しなくてよし)
この制度は110万の基礎控除と併用できます。
★要件
贈与者 受贈者の直系尊属
受贈者 贈与年1月1日20歳以上 合計所得金額2000万以下
贈与を受けた年の翌年の3月15日まで(贈与税の申告要)い事故の居住の用に供する住宅を取得し自己の居住の用に供する事
住宅 50u以上240u以下 中古は20年以内(耐火建築25年以内)2分の1以上居住用
増改築の場合100万以上
B贈与税の配偶者控除→婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与した場合、基礎控除110万のほかに、最高で2000万まで無税で贈与をすることができます。
相続開始前3年以内の贈与であっても相続財産として加算する必要はありません。ただし、配偶者は居住用の小規模宅地の特例や、配偶者の税額軽減も使えるため相続対策となるかどうかはケースバイケースで考慮することが肝心です。
居住用の小規模宅地の特例については、誰が適用を受けるかもケースにより考慮しないとなりません。
第二次相続を考慮すると配偶者が将来値上がりが予想される土地等を相続するのは不利となります。で小規模宅地の特例の適用を受けてその後、適用外の子供が相続をすると8割減額されていたものがもとに戻り、多額の評価になるケースもあります。
相続であればかからない不動産取得税などの税金がかかることその後の固定資産税などのコストも
配偶者にかかってきます。
C相続時精算課税制度→2500万までの財産を贈与税なしで子孫に移転できる相続時精算課税制度は、特に相続税の発生しない相続には有効です。 相続時精算課税制度については、適用対象贈与者が拡充されました。
贈与者の年齢は65歳から60歳へ
受贈者の年齢は贈与者の子供だけでなく孫も加える。
注意点としては相続時精算課税制度を適用すると暦年課税(110万)には戻れなくなります。
また相続税が発生する場合は、相続時精算課税制度で贈与された資産は贈与時の価格で相続財産に戻されてしまうため値段が下がる資産などには不利なケースもあります。
ただし高収益不動産などをこの規定を利用して贈与した場合の収入となる果実は子孫に移転することができます。
D2015年12月31日までの期間に直系尊属から30歳未満の子孫への教育資金の贈与について1500万までの金額が非課税になる制度です。 この制度も相続時開始前3年以内の贈与であっても相続財産に加算する必要はありません。
ただし子孫が30歳になった時に教育資金として使いきれなかった金額がある場合は、その金額に贈与税が課されるので注意が必要です。
改正により教育資金一括贈与非課税措置の見直し
○受贈者の前年の合計所得金額1000万超える場合は適用なし(結婚・子育て資金の一括贈与も同様)
○教育資金のうちから趣味の習い事 スポーツの個人指導などがのぞかれる。
民法改正による特別寄与料請求権
民法の改正により特別寄与料請求権が認められることになりました。
平成31年7月〜
相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等行った場合は相続人に対して金銭の請求ができるようになりました。
特別寄与料の額が確定した場合は当該特別寄与者が相続に当たり遺贈により取得したとみなして相続税の計算が行われます。
遺言 | 作成方法 | メリット | デメリット | 備考 |
自筆証書遺言 | 遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署し、押印(単独作成) | @作成が簡単 A遺言の内容について秘密保持が可能 |
@紛失や改ざんの心配 A文字が書けないといけない |
検認手続きが必要 保管方法 複数出た場合の取扱い 訂正の場合の取扱い |
公正証書遺言 | 二人以上の立会のもと遺言者が口述し、公証人が筆記→公証人が遺言書及び証人(二人以上)に読み聞かせる→遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認して、各自自署署名押印 →公証人が方式が適正であることを附記署名押印 |
@紛失や改ざんの恐れなし A遺言内容について無効になる恐れが少ない B文字が書けなくてもできる |
コストがかかる 手続きが面倒 遺言の内容が秘密にできない |
検認手続きは不要 証人欠落に注意 |
秘密証書遺言 | 遺言者が遺言書に署名、押印する→遺言者は遺言書を封じ封印→遺言者が公証人及び2人以上の証人の前で封書を提出し、自分の遺言書である旨及び筆記者の氏名・住所を申し述べる。→公証人が日付と遺言書の申述を封書に記載し、遺言者証人とともに署名押印する。 | @遺言書の内容を秘密にできる A改ざんの心配がない B署名押印ができれば他の文字が書けない人もできる。 |
手続きが面倒 コストがかかる |
検認手続きが必要 証人欠落に注意 訂正する場合 |
一般的には、自筆証書遺言がコストがかからず多いのですが、遺言書の紛失や偽造などのリスクを考慮すると一番安心なの公正証書遺言といえましょう。
必要な書類 実印
@遺言者の印鑑証明書(発行後3か月以内)(市役所)
A戸籍謄本(戸籍市役所)
B相続人以外に遺贈する場合は住民票
C土地建物の登記事項証明書(法務局)
D土地建物の評価証明書(市役所)
E証人2人(証人欠格者 未成年者、推定相続人、受贈者及びその配偶者 破産者 公証人の配偶者等)
遺言で指定できる内容は
後見人及び後見監督人、遺言執行者の指定
相続分の指定見たく
遺産分割の方法の指定その委託
遺贈 遺産分割の禁止
遺留分減殺方法の指定
信託銀行などにおける遺言信託は相続資産の額にもよりますが非常にコストが高いです。
4信託平均1億189万 3億400万 5億 500万 10億 780万 20億1000万以上 司法書士、税理士、弁護士などへの費用は別途ですので遺言公正証書
★
★遺言書を残しておいた方が良いケース
@子供がいない場合で配偶者と兄弟のみ相続人(兄弟は遺留分がないため相続させない)
A先妻の子供がいる場合
B特別に財産を与えたい人がいる場合または、与えたくない子供がいる場合
C嫁や孫、兄弟、内縁の妻子など相続人以外に財産を残したい場合
D第三者への死因贈与、公益団体への寄付
Cひも付きローンありアパートの相続
★争いを起こさないような遺言書作成のポイント
@財産は共有や包括遺贈を避け特定遺贈とする
A会社の後継者に対する株式の贈与については付言事項も記載し株式の分散がないようにする
B遺留分を考慮した分割とする
C遺言の書き換えは全文撤回あらかじめすべての遺産について遺言することが望ましい
D遺言執行者を指定しておく
E法的拘束はないが残された配偶者などの扶養義務も条件とするなら記載
生命保険金(相続税の対象となる死亡保険金)については、相続税の計算上相続財産とカウントされますが法定相続人×500万円の非課税枠があります。
また、生命保険は本来受取人の固有の財産とされ民法上は相続財産とされないのが原則のため、この生命保険をうまく活用することにより遺留分請求の対象とならない財産の承継が可能となります。(ただし、著しく不公平な場合持ち直し計算とされる場合があり)
病気や高齢で生命保険に加入できない場合→被相続人が保険料負担 契約者が被相続人以外は解約返戻金相当額が相続財産とみなして相続税が課税されます。保険会社によっえは契約年齢90歳まで加入できる生命保険があります。 高齢で保険に入れない場合や健康状態による場合一時払い変額保険 個人年金保険 など一時払いの保険などがあります。
また保険料相当額を贈与によりもらうパターンの保険契約も考えらえます。
契約者保険料負担者ともに相続人とすることにより
一時所得として課税されるものの2分の1課税ですみ納税資金対策等に利用できます。
相続税節税のためだけに養子縁組というのも戸籍がよごれるということで敬遠されがちです。
平成27年より養子にすることにより増加する基礎控除は600万と効果が減少します。基礎控除が減少することにより全体の税率が下がるケースがある、生命保険、退職保険の非課税限度額が500万ずつ増えるという理由で、少ない法定相続人などのケースをカバーするというメリットがある一方デメリットも考えられます。
たとえば子供のうち一人の子供の子供(孫)のみ養子にした場合法定相続分の相続だとその子供のみ優遇されるのではないかという不公平感が生まれることもあります。 または子供の配偶者を養子にした場合、離婚などがあると財産が分散してしまいます。
孫などの場合は、養子の場合2割加算もなくなり、未成年者控除、障碍者控除なども使えるようになりますので、たとえば子供が少ないケースなどは考慮に入れることができます。 子供がいない場合は二人、子供がいない場合は1人まで相続税法上養子として計算します。(民法上は何人でも可) 相続税法上実子とみなされるのは以下のケースです。
@特別養子縁組により養子となったもの(民法上も実子扱い)
A被相続人の配偶者の実施でその相続人の養子となったもの(民法上も実子扱い)
B被相続人とその被相続人の配偶者との婚姻前にその被相続人の配偶者の特別養子となったもので
その婚姻後にその被相続人の養子になったもの
C実子もしくは養子又はその直系卑属が相続開始前に死亡し、又は相続権を失ったため法定相続人になったその者の直系卑属
養子縁組をした場合は、原則として本籍地の市区町村、または居住地の市区町村に一定の事項を記載した『養子縁組届」を提出します。未成年者を養子にする場合には15歳未満は法定代理人(親)の承諾が必要です。 養子縁組には家庭裁判所の許可が必要になりますが、自分や配偶者の子孫については不要とされています。
相続税対策で土地持ち資産家に最も良く行われてきたのがアパート建設などの賃貸不動産を購入することによる方法です。 現金でそのままもっていると100%課税対象となる(現預金は相続税から見るともっとも不利な資産 相続発生時に預貯金が最高額というのが一番対策が取りにくいケースです)のに対し、土地を取得すれば、時価の8割ほどとなります。 また借入金(相続財産から控除)で居住用の賃貸建物を建設すれば、貸家建付地の評価となります。
土地路線価×(1−借地権割合×0.3)
建物も固定資産税評価額で評価されますので時価の6割ほどとなるほか借家権割合として3割減されます。 固定資産税は更地より低く抑えられるほか、入居者が長く確保できるのであれば、物件からの賃貸収入により融資の返済以上の資産増額にあてられます。
さらにいくつかの不動産物件を保有している場合は不動産管理会社も考えられます。
役員報酬として会社に所得を分散することができるのがメリットですが、例えば公務員などの場合個人の不動産所得ならOKでも不動産管理会社の役員にはなれないため、孫や子供の配偶者などにする工夫が必要です。
土地建物等の移転コストも考慮しなくてはなりませんがたとえば不動産所有会社で高収益の建物を譲渡(法人への譲渡になるため時価で譲渡)しその収益からくる果実(家賃収入分)の所得分散効果がある場合があります。
この場合はある程度長い期間があること 相続税評価より建物時価が低い場合有効です。
管理会社の株主構成は、相続人である子供の方が望ましいでしょう
不動産管理会社の種類
@管理料徴収タイプ→法人は不動産を管理する管理収入のみ 通常は管理料として取れる妥当な金額以外は税務否認される可能性がある。 収入の5%-10%位が目安
Aサブリースタイプ→法人は一括借上契約により物件について一括で借り上げるためその後の家賃収入は、賃借人より法人が受け取り、会社は借り上げてる家賃を個人オーナーに支払うタイプです。
@よりは法人が、空き室リスク、収入徴収管理を負うため収入が取れるタイプですが、大きくとりすぎるとこれも税務リスクがあります
B不動産所有方式→不動産管理会社が賃貸物件を実際に所有するため、その物件から生じる家賃、物件所有コスト(修繕、税金、保険、消耗品など)すべて経費とすることができます。
比較的多くの役員報酬も取れることが可能となる形式です。
この場合、建物だけを譲渡し、地代について通常の地代や無償返還の届け出を手当てすれば収入は
管理会社へ移ります。
この場合の土地の評価減は20%(20%部分が保有会社の借地権評価になるが株式を相続人にすれば影響はない) 貸家建付け地の評価減はなくなりますが、長期で高収益の不動産を対策したい場合法人の実効税率が30年度には29.74%へと下がる中、個人は住民税を入れれば最高税率は5%引き上げられたため55.945%(所得税45% 住民税10% 復興特別所得税0.945%)高所得者ほど不動産収益を実質暦年贈与もできるため法人化が有利です。
個人→会社への譲渡は価格も問題となります。時価より2分の1未満の譲渡は時価で譲渡したものとして「みなし譲渡」の税制があるため、個人は譲渡益(時価と譲渡価格の差)、法人は受贈益が計上されダブルパンチとなります。
第三者への時価の場合問題はないのですが同族会社とその特殊関係人との取引は税務否認の可能性があります。
次のような時価評価で譲渡するとよいでしょう 不動産鑑定評価、時価査定評価をしてもらう
不動産物件の場合収益還元法などにより評価します。土地の場合公示地価などを基礎に判定
また建物の場合固定資産税評価にある程度の補正を加えることも考えられるでしょう。
また譲渡など法人が買い取る場合は金融機関の融資も必要になることが考えられます。
余りに中古の物件は借入期間も残存耐用年数を参考にされるため厳しくなる可能性があります。
借入限度額も土地は相続税財産評価、建物は固定資産税評価が参考とされます。
@小規模宅地の特例を誰に適用するか
小規模宅地等については一定面積まで80%減額できます。
特定居住用住宅については240u→330uへ拡充
特定事業用宅地等もある場合は400uまで適用
適用のポイント→なるべく単価の高い土地で適用する
特定事業用宅地で所有法人に貸している場合無料や固定資産税相当額の安い賃貸料ではこの規定の適用を受けられません。
事業用宅地でも賃貸用だと50%減額なので優先順位は後
相続前3年以内の賃貸アパート用土地は平成30年4月より適用対象外になります。
居住用住宅の場合、配偶者以外の子供のほうが適用を受けたほうがいい(配偶者は税額控除が使えるため 第二次相続で価格が上がる物件(小規模宅地特例は8割も減額されている)は配偶者に相続させることは第二次相続まで考えると不利
配偶者の安心して居住するため、家屋は配偶者がすべて相続したほうがよいでしょう。
A相続税の納税猶予を誰に適用す
こ
★平成30年度税制改正要綱の要点
@非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度が変わります!
適用対象株式:適用範囲3分の2がすべて納税猶予となりました。
相続税についての納税猶予:8割までだったのがすべてが対象に
雇用維持5年要件の事実上撤廃:雇用確保要件(5年8割の要件)を満たさない場合はその満たせない理由を記載した書類(認定経営革新支援機関の意見が記載されている者に限る)を都道府県に提出しなければならない。理由が経営の状況の悪化又は正当でないと認められる場合は特例認定承継会社は認定経営支援革新機関から指導及び助言を得てその書類にその内容を記載しなければならない。
対象者の拡大:複数の株主から最大3人の後継者への承継も対象に加える。
適用を受けるための手続き: 平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間の贈与等により取得する相続税、贈与税に適用する。
手続き:平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に特例承認計画を都道府県に提出した会社であっつて中小企業における円滑法に係る認定を受けたもの
特例承認計画は、認定経営革新支援機関の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成した計画であって特例認定承継会社の後継者、承継時までの経営見通し等が記載されたものをいう。
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