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相続・事業承継相談室は、相続・事業承継を専門とする茨城県土浦市のワンストップ事務所です。

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〒300-0835 茨城県土浦市大岩田931−13

相続Q&A

相続税Q&A

 目次 クリックすると該当へ飛びます
相続税の調査は
年金未払遺族請求分は?
相続時精算課税制度改正は?
教育資金の一括贈与制度は?
相続税の申告期限までに分割が整わないと?
葬式費用は全部引ける?

相続時精算課税制度で不動産を贈与
贈与税の配偶者控除とは?
土地の交換
胎児にも相続権
土地しか相続財産がなくてもめる場合
保証債務返済のための土地建物を譲渡した
相続税を納めた後に土地建物を譲渡したら
養子にしたいが
生命保険も遺産分割協議の対象?
相続財産より借金が多い
債務の相続
区画整理事業地区内の相続
名義預金と判断されないためには?
生前に墓地や仏壇を購入したほうがいいか
相続対策には生命保険がいいの?
相続税の調査って何を見られるの?
障碍者の子供がいる場合の相続は?
個人事業は法人なりしたほうが相続対策になるの?
相続の放棄をしたほうがいい場合は?
遺留分の放棄をしたほうがいい場合は?
相続財産の中で整理しておきたい貸宅地
農業を息子(娘)につがせたい
公益法人に資産を寄付、または遺贈したい
居住用住宅資金贈与の要件を知りたい
相続税の調査のポイント
相続が起こった後の手続き
新しい広大地評価とは
相続税の税務調査とは
相続税の小規模宅地の特例の間違いやすいポイント
成年後見人制度と民事信託制度 相続税対策のしやすさでは

 国民年金厚生年金などの未払年金遺族請求分は?  公的年金は偶数月にそれぞれ前月までの2月分が振り込まれます。
ゆえにいつお亡くなりになられても未払年金の請求ができます。

の未払年金の請求のできる権利者は配偶者 子供、父母、孫 祖父母、兄弟弟妹で自己の名前で請求します。(一時所得扱いです)

ゆえに相続財産には含めません(最高裁判決)
また(家族)埋葬料(健保)→けんぽ協会等・葬祭費(国保)→市役所などは金額が5万円、労災保険の葬祭料→労働基準監督署は31.5万円+給付基礎日額30日分)を各役所へ請求します。
 相続税の調査は  相続税の調査の割合は通常の法人の調査割合5% 個人3%に比べると非常に高く4件に1件の割合で高額な場合まず来ると思っていた方が良いでしょう。
しかも追徴割合は8割を超え遺族に加算税も含めた多くの負担が及んでいるのが現状です。

まず調査官は申告後1年位すると自宅2人体制で行きお線香をあげた後
亡くなった方の職業人生、趣味 亡くなる前の病気などの状態 
などを聞くでしょう。 この収入でこの生活ならこれぐらいの資産があるはずなのにないという場合の根拠となるためです。
または大きな不動産を売却したお金の行方、 前回で受け取った相続財などがある場合のお金の行方なども調べるでしょう
オーナー会社の社長などの株式もそうなのですが税務署に出している申告書などから調べられるものはまず事前に調べてきます。
新しい事業承継税制ではなくなった後でも届出を経済産業省に35年まで出せば株式の納税猶予が使えるようになりました。
役員借入金などがある場合は生前のうちに整理しておきましょう。
趣味はゴルフ会員権や絵画など高額なものはないかの調査になります。
亡くなる前の病気の状態によって直前に下したお金の管理がだれがしていたかが
ポイントになります。 税務署は銀行調査ができますので被相続人相続人やその親族の銀行調査を10年やろうとすればできるので、税理士す過去の贈与も含めて
教えていただくことが大事です。
相続税の調査では実は土地等の評価より名義預金、資産漏れが一番の重点調査項目です。
★名義預金にされてしまうケース→印鑑などが同一 預金通帳などの保管が名義人でない 名義人が預金、保険、その他資産を把握していない。 現金預金、株式などは名義だけ変えても名義的なものとされることが多い。 わざと110万を少し超える贈与税の申告などをするケースもあります。
★過去3年以内の贈与(相続人)については110万以内の贈与も相続税に加算して計算されます。
過去3年以内に贈与税の申告をした場合においても相続税に加算され支払った贈与税は控除されます。
過去3年以内に贈与をする場合は孫にやる場合はこの相続税の計算対象になりません。しかし孫が小さすぎる場合など、贈与としての実態がない場合名義預金とされる可能性があります。
贈与の実態:本人が通帳印鑑を保管し自由に使えるもの 贈与契約書で贈与者と贈与を受けるものの意思の確認
★調査については直前の通帳の動き及び親族(孫まで)の通帳を長ければ10年みられます。
本人も気が付かない名義預金 入金だけの通帳などありませんか
直前にお金が下せなくなるので大量におろしたお金は現金にあげなくてはいけません。
直前の本人の意思(税務調査では病気やなくなる前の症状も聞かれます)によっては遺族が勝手に
購入したものについて現金にあげる必要もあるのです。
相続財産に上げなくて良いものに仏壇、お墓などがあります。ただし骨董価値のあるものを除くとあるので注意です。
★また相続人が相続財産と把握しづらい財産が必ずあります。 被保険者が相続人で負担者が被相続人である生命保険に関する権利
農協などの建更 名義預金 名義保険 未登記不動産 金銭以外の資産(株、金、債権、ゴルフ会員権 骨董品 著名絵画 車

 当事務所では、綿密なお聴き取り及び調査により、書面添付制度も実施しています。虚偽の内容を記載すれば懲戒処分となってしまう書面添付制度は税理士にとって命がけの制度でもあります。
しかしもれなく調査し確認し正しい相続税の申告をするならば書面添付制度により調査の省略の可能性も増えいざ書面添付による税理士に対する意見徴収による修正があったとしても加算税などはなしに修正することもできる制度です。
 相続時精算課税制度の改正は?  27年からの改正は贈与者が現行の65歳以上の親から60歳以上の親又は祖父母
受贈者は20歳以上の子(養子又は代襲相続人含む)から20歳以上の子又は孫と拡大しました。
(選択した贈与者ごとに贈与財産の累積価格ー2500万)×20%
最初の贈与を受けたト氏の翌年の2月1日〜3月15日までに届出書を提出、特別控除額以下の贈与でも贈与税の申告が必要
 教育資金の一括贈与制度とは?  平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間の期間限定で
受贈者(30歳未満のものに限る)の教育資金にあてるため直系尊属が金銭等拠出し金融機関に信託等した場合受贈者ひとりにつき1500万(学校等以外は500万限度)贈与税非課税となる制度です。
 手続き方法→受贈者が教育資金非課税申告書を金融機関を経由して受贈者の納税地の所轄税務署長に提出
一回で限度額に満たず追加で贈与した場合は「追加教育資金非課税申告書」を金融機関を経由し受贈者の納税地の所轄税務署長に提出

受贈者が30歳に達した場合調書を提出
贈与をしてから受贈者が30歳になるまでの相続が発生した場合でも相続開始前3年以内の贈与税加算の対象になりませんが30歳に達したい以後3年以内に贈与者がなくなった場合は生前贈与加算の対象となります。
 遺産分割が相続税の申告期限まで整わない場合のデメリットは?  ●配偶者の税額軽減制度は、申告期限から3年経過してもなお未分割の場合は原則として配偶者の税額軽減の適用を受けることはできない
●申告期限3年以内遺産分割をしていないと小規模宅地の特例が適用負荷
●物納不可
●遺産分割をしていないと預貯金凍結が解除されない
●弁護士費用等経費、労力がかかる。
  葬式費用はすべて控除できるの?  当日の葬式費用
当日お持ち帰りになる会葬御礼
お手伝いの人への謝礼
当日の食事代などはすべて含まれます。

後日送る香典返しや法事費用、お墓代 仏壇代は含まれません。
 相続時精算課税制度を使った
不動産活用は?
 相続時精算課税制度というのは、原則2500万を超える部分の20%だけ贈与税を課する制度です。
相続時に対象資産を相続財産に含めて精算する制度です。

ゆえに次のようなメリットデメリットがあります。

●将来相続税のかからないような親子の場合贈与税がかからず2500万まで資産贈与が可能(65歳以上の親 20歳以上の子供)です。

 今のところ住宅を取得するための資金の贈与なら親の年齢は制限がなく、子供は20歳以上
上限は3500万まで贈与税はかかりません。

●相続税のかかるような場合でも、高収益の賃貸物件を子供に贈与することにより所得の分散が可能になります。

 通常賃貸建物の評価額は建築価格より低い固定資産評価額となりかつ貸家は3割評価減のため低いです。

2500万の範囲に収まるようだと有利となります。
この場合のデメリットとしては、相続時に貸家建付地の評価減が、被相続人の所有でなくなるため受けられなくなる可能性があります。


 あらかじめ一括貸しなど借家権の契約を結んでおくなどの対策が必要になります。

 
 贈与税の配偶者控除とは  戸籍上の婚姻期間が20年以上の場合

 居住用の土地、建物の配偶者への贈与は2000万までは贈与税はかかりません。

通常の暦年課税の110万も併用して使えるため最高2110万までその年は贈与できます。

 居住用の土地建物を取得するための金銭でも適用があります。

 同じ配偶者につき一度きりの特例です。(再婚して配偶者が変わればまた贈与できる
配偶者が先に亡くなるケースもあるので子孫がいない場合兄弟に居住用資産がいかないように遺言を書くなどの対策が必要)

ちなみに離婚による財産分与にかかわる贈与を受けたものの贈与税は不当に高額でない限り通常かかりません。
離婚で慰謝料として贈与したほうは、譲渡所得がかかります。

例えば夫が妻に居住用住宅を慰謝料として贈与した場合、妻には税金がかかりませんが
夫には譲渡所得がかかります。
夫婦だと居住用資産の譲渡の特例の3000万控除が使えないため離婚後他人になってから譲渡したほうが有利です。

 いずれにせよ、贈与を受けた資産の不動産取得税、登録免許税、固定資産税などの負担はかかってきます。

配偶者には相続税で法定相続分か1億6000万いずれか高い金額まで相続税がかからないためこの規定の適用を受けなくても相続税はあまり変わりません。

相続税の節税効果から考慮すると、第二次相続も考慮すると相続税がかかるようなケースですと節税効果はほとんどありません。
 
 土地と土地建物の交換
 土地と借地権の交換
 土地と土地の交換には交換の特例として経済的利益がない以下の条件のもと譲渡所得課税が一定金額かからないくりのべ特例があります。

●1年以上所有している
●相手方も交換のための取得でない
●交換取得資産と譲渡資産は交換の直前の用途と同一
●交換取得資産と譲渡資産の価格の差額が20%以下

土地は土地とのみ適用があるため土地と土地建物の交換は土地に対応するものだけが交換の対象となります。

土地と借地権は交換の適用があります。

貸地は、なかなか処分できない資産である一方相続税の評価はあるため
借地権と底地の交換をして使える資産として組みかえる方法も可能です。

その他土地を売買して買い換えた場合は居住用資産、収用資産、事業用資産などは
買い替えの特例で税金を大幅に繰り延べる方法が場合によりありますのでご相談ください。
 相続人になる胎児が申告期限まで生まれていない場合   胎児は、相続時に生まれたものとされ相続権があります。
提出期限までに生まれていない場合は、胎児がいないものとして計算します。
胎児の出生により相続税額が変わるときは胎児の出生を知った時から4か月以内に更正の請求をします。
 土地しか相続財産がないため一人の相続人のみに相続した場合
遺留分減殺請求
 土地しか相続財産がなくて遺産分割が困難な場合の分け方

●財産を売却してお金で分割する方法 →譲渡益に対し課税される。譲渡の手間とコストがかかる。 農地など事業用に不可欠の資産の場合に困難

●代償分割 相続人の一人が土地を相続し代わりに金銭などをほかの相続人に払う
→金銭以外のものを代償して譲渡すると譲渡益がかかる。 金銭等がない人の場合困難 遺産分割協議書に記載が必要
 対策として保険の有効利用などが考えられる。

●共有分割 課税されないが、何かと財産の利用など不便となる
 二次相続に面倒


子供と配偶者には法定相続分の2分の1、親には親のみなら3分の1 配偶者と親のみなら親は6分の1の遺留分減殺請求権利があります。

遺留分侵害があったことを知った日から1年以内にやらないと時効になります。

事業用の資産などで、ほかの子供に資産が移るのが好ましくない場合は、生前のうちに遺留分の放棄をしてもらうことができます。

この手続きは家庭裁判所の審判が必要になります。
 保証債務返済のための土地建物の譲渡所得の特例
 次のような場合に自分の資産を譲渡しその保証債務履行に対する求償権が行使できないときは譲渡所得はなかったもtのとする特例です(所得税法64A

●他人の債務保証をして保証債務を履行したもの
●連帯債務者の債務の履行
●身元保証人の債務の履行
●他人の債務を担保するため抵当権を設定した者がその債務を返済した場合または抵当権を実行された場合
●連帯損害賠償責任で損害賠償の支払いがあったとき
●法人の代表者とが法人の債務にかかわる保証債務を履行し他場合
 相続財産をした場合の取得費加算の特例  相続した財産を相続税の申告期限後3年以内に譲渡した場合は譲渡所得の金額の計算上
相続税相当額に対応する一定の金額が資産の取得費に加算され譲渡所得に対する税金を減らすことができます。
改正により平成27年より対象となる土地等は譲渡した土地等に対応する相続税のみ対象となりました。
 養子
後妻の子供は?
相続人以外の相続したい
相続人以外に相続財産を残すには遺言により残す遺贈という方法があります。

通常、家族同様にしていても、内縁の妻、息子の嫁、後妻の子供などは法定相続人になりません。
息子の嫁、後妻のつれてきた子供などは養子にすることにより相続権が発生します。
基礎控除の対象となる養子の数は、子供がいれば1人いなければ2人です。

父母、配偶者や子供以外の相続人は相続税が2割増となります。 

遺贈のほかに死因贈与というものもあります。
遺贈が遺言書により一方的になされるものであるのに対し死因贈与は生前から
もらう人とあげる人が合意の下、死後これだけのものをあげるという贈与契約です。
 生命保険金も遺産分割協議の対象となるか  生命保険は保険事故が起きた時(被相続人の死亡)により保険契約で受取人になっているものの固有の権利です。
被相続人が受取人になっている生命保険金は遺産分割の対象です。
遺産分割の対象にはならないというのが通常の考え方ですが

相続人が受け取る保険金は特別受益者として考えられます。

特別受益者とは、生前にもあるのですが、次のような場合です。
特別に住宅取得のための資金を贈与された
特定の子供だけ学資を多くあげた
特定の子供だけ事業用のお金、株をあげた
特定の子供だけ婚姻の際に持参金を多額に与えた

特別受益をした分は遺産分割の計算上その分を考慮して分割することとされているのが通常です。(特別受益の持ち戻し)
遺言などで特別受益の持ち戻しはしないなどの記載がある場合または特別受益者以外の相続人のすべてが認めた場合は持ち戻しをしない場合もあります。
 相続財産より借金のほうが多い場合
生命保険が出たら
 相続財産より借金のほうが多い場合は、相続放棄するか、限定承認する方法があります。

相続放棄も限定承認も相続があることを知った時から3か月以内に家庭裁判所に手続きをしなくてはなりません。

限定承認は、資産の範囲以内で債務を承継するというもので手続きが複雑です。
また相続人全員の合意が必要になります。

受取人が指定されている生命保険金は、民法上の相続財産でないためたとえ相続放棄により債権債務ともに引き継がない事とした場合でも、受け取った生命保険は放棄した受取人の固有の財産です。(そこから債務の返済をする必要はありません)
 債務も相続されるの?   債務の承継については、債権者の意向もあるため資産のように相続人の意向のみで決定できるものではありません。
承継資産を超える債務を特定の相続人に承継させると全体の相続税が上がる可能性があります。
 借入には銀行借入以外に預かっている敷金、保証金などもあります。
また債務の種類により次のようなポイントがあります。
@事業用資産とその資産に係る債務の場合
保証人、抵当権について金融機関の意向確認
事業承継、事業用資産を引きつくものが基本的に債務を引きつくことにより利息の経費化が可能となる
A保証用債務の場合
保証用債務や抵当権は相続税の債務控除には使えません。
被相続人が連帯債務者である場合→民法上は被相続人の負った保障債務者たる地位を承継します。
特定の借入金→法定相続分により承継 債権者にとっては最も返済能力のあるものに承継するようになります。
根抵当権債務→相続人の間で合意をして債務者の変更をする登記は相続開始後6か月以内に行う必要があります。
経営者ですと会社の借入などに対しても個人補償をしているものです。
その場合相続が発生すると相続人が法定相続分により当然に分割された保障債務を引き継ぐことになります。
この場合後継者以外の相続人が社長の個人補償を承継しないためにきんゆう機関との間で免責的債務引き受け契約まで契約し、後継者以外の相続人が相続した個人保証債務は後継者が全て引き継ぐようにする必要があります。
借入や保証債務を相続人が引き継がないようにするには、相続放棄をする方法があります。
 区画整理事業地区内の土地の相続は?  仮換地指定前→従前の評価額
仮換地指定後→納税地の評価担当税務署へ個別評価申出書を提出して評価額出してもらう。 工事完了するまでの期間が1年を超える場合には5%評価減する。
 名義預金と判定されないためには?  単に名義を子供や配偶者にしたもので、贈与の実態がないケースは名義預金とされて相続税の対象とされます。
名義預金とされないためのポイント
●使用印鑑 同1印鑑にせず、名義人の印鑑とする
●受取利息を名義人の利息とする
●預金の保管・管理・運用を名義人である相続人が行う
●贈与契約書・贈与申告書の有無

 生前に墓地や仏壇を購入したほうがいいの?  相続により取得した財産でも以下の者は対象になりません。
墓地 墓石 祭具等(仏壇、位牌、仏具)未払金ではだめで支払をしていないと対象外にできません。 節税対策ブームで黄金の仏像等というケースも出ていますが税務上は投資や相続逃れとして認定されるグレーゾーンですのでお勧めしません。
 相続税対策に生命保険がいいの?  生命保険については受取人が指定され民法上は相続財産になりません。
争族対策として不動産以外に相続財産がない場合、生命保険で不動産を受ける相続人を受取人とし、他の受取人に生命保険で遺留分に相当する金額を代償分割する方法にもつかえます。
納税資金をためるためにも子供の一時所得とする方法があります。毎年110万ほどで生命保険料を贈与し子供が親を被保険者子供を受取人とする生命保険に入ることによりな納税資金対策となります。一時所得ですと(保険金-保険料)-50万の2分の1課税なので受け取る側の税金も比較的低目です。
今回の改正でも生命保険の法定相続人一人当たり500万の非課税枠は変わりないため相続税が多額になりそうな場合は保険を有効に活用するとよいでしょう。  経営者の場合は退職金を支払うことも相続税対策につながるため退職金原資のための生命保険を会社で加入しておくことも肝心です。
 相続税の調査って何を見られるの?  相続の調査で最も多く調べられるのは預貯金です。
特に死亡する直前期に下したお金のいく先、名義預金、多額の預金の引き出しその行先など
相続税調査では預金通帳、銀行届け出印などを事前に用意しますが税務署は事前事後調査で銀行預金(相続人ふくむ)もできるため嘘は禁物です。
保険証券、株など名義に係らず調べます。
郵便貯金、割引金融債、海外資産なら税務署の手が及ばないとおいう都市伝説がありますがそんなことはありません。
また海外に不動産、預金、株式等資産を移転している場合も現在税務当局が力を入れている分野でありますので税務署資料より発見される可能性が非常に高いです。
また生命保険に関する権利、長期積立保険、建更 一時払いの障害保険
名義株式等もよく調べられます。
 障碍者の子供がいる場合の相続は?  障碍者のための相続については以下の優遇制度ああります。
@贈与が特別障碍者の特別障碍者扶養信託契約に該当すれば6000万まで非課税 信託銀行が取り扱い先です(特別障碍者以外は3000万)この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。
A心身障碍者共済制度は支払の際に支払者の所得控除(小規模企業共済)となりもらう場合はすべて非課税となります。
B相続人が障害者であるときは、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者のときは20万円)が障害者控除として、相続税額から差し引かれます(平成27年1月より)
 個人事業は法人なりしたほうが相続税対策になるの?  例えば法人なりした会社へ個人の建物を貸し付ける場合建物は3割評価減
土地も貸家建付地として2割程度評価が下がります。 特定事業用用地として8割減の特例もあるため、新たにアパートを建てるよりリスクなく相続税対策ができます。
また法人から相続人(役員以外)に寄付をしてももらった人は50万まで無税なため暦年贈与の110万と合わせれば毎年160万まで無税で贈与を相続人にすることができます。
また個人事業では事業主は退職金を払うことができませんが、法人にすれば死亡退職金を適正額費用にすることができます。
退職金には非課税枠500万×法定相続人もありますし弔慰金として別途業務上の死亡なら役員報酬の36カ月、業務上以外なら役員報酬の6カ月まで非課税です。
 相続の放棄ってしたほうが良い場合は?  相続財産より債務のほうが多い場合は何もしないと包括承継といい債務も引き継がれなくてはんらなないため相続放棄をしたほうが良いでしょう。
この場合相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。

債務超過以外で安易に相続放棄をするとデメリットとしては
@その人の生命保険金、死亡退職金の非課税枠 一人あたり500万ずつがなくなる
A特定な財産を遺贈を受けていてもそのひも付きの債務が債務控除できない
B放棄した人の相続人は相次相続控除という10年以内に2回以上相続がある場合一定額相続税から控除できる制度が適用できない。
 遺留分の放棄ってしたほうが良い場合は?  相続のほうhouki
は相続が開始した後でないとできませんが、遺留分の放棄は相続開始前に家庭裁判所の許可を受けてすることができます。
家庭裁判所に放棄する人が「遺留分放棄の家事審判申立書」を提出します。(ただし合理的理由、本人の意思、収入等により却下されるケースあり)
遺留分の放棄をしても遺言がなければ法定相続分が相続できるため遺言も必要
事業承継のため、またはほかに財産をかなり与えたケースなど合理的な理由があるケースに有効です。 tu
 相続財産の中で時価より高く評価されてしまう貸宅地は  宅地の中で貸し宅地は時価より高いケースが多いものです。
借地権割合が6割ですと4割評価となりますがそれでも実際に処分が難しく時価も買い手によってはかなり低くならざるをえません。
まず処分するなら貸宅地です。
底地を借地人に売却 底地と借地権の交換などが考えられますがハードルが高いのですが契約内容を明らかに整備して物納対象資産とすることも一つの方法です。
 農業を息子に継がせたいのだが  農業の相続については農地がばらばらに相続されると農業の継続が困難になるため農業後継者へ生前贈与する場合贈与税がかからない制度があります。
次の要件にあてはまれば生前に一括贈与し贈与税な納税猶予され相続が発生したときに猶予された贈与税は免除されます。
@贈与する人が3年以上農業を営んでいる個人
A農地の全部、使用している採草放牧地の3分の2以上および保有する準農地の3分の2以上を一括して贈与
B贈与を受けた人が18歳以上 その日まで3年以上農業を営む、今後も農業を営む予定であること
C納税猶予額に相当する担保を提供して農業委員会の証明書や贈与契約書などの書類を添付して贈与税の申告書を期限内に提出する

途中で農地の20%超えを譲渡、転用等したり、農業をやめたり、贈与者の相続権がなくなったり、継続届出書を税務署に提出しないと納税猶予は打ち切りとなります。

また相続税においても「相続税の納税猶予の特例」があります。農業相続人が農地を相続により取得する場合は以下の要件にあてはまると相続税の納税が猶予されます。
納税猶予された相続税は相続人死亡の日または相続税申告期限の翌日から20年を経過する日のいずれか早い日に免除されます。

@農地(三大都市圏の特定市のぞく)生産緑地は対象(農業相続人死亡の日まで)
A被相続人が所有していたのうちで生前まで農業を営んでいたこと
B農業を相続人が引き続き営むこと(農業委員会の証明が必要)
この制度も納税免除される前に農地を譲渡等した場合打ち切りとなります。
 公益法人に財産を相続または生前寄付したい
個人が土地、建物(事業に供されている者を除く)などの財産を法人に寄附した場合には原則はその時の時価でこれらの財産は譲渡したものとみなされ財産の価格ー取得価格(今回のケースは時価譲渡価格の5%)が譲渡する人に譲渡所得税として税金がかかります。 公益法人とは社会福祉法人、公益法人、宗教法人、学校法人
NPO法人などです。


ただし、この所得税について非課税とする制度が設けられています。

(公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等のの課税の特例(租税特別措置法第40条)寄附財産(代替財産を含みます)が寄附があった日から2年を経過するまでの期間内に受贈法人の公益目的事業の用に直接供されまたは供される見込みであること要件寄附をしたことにより、寄附をした人の所得税の負担を不当に減少させ、または寄附した人の親族その他これらの人と相続税法64条ー1に規定する特別の関係のある人の相続税もしくは贈与税の負担を不当に減少する結果とならないと認められること
○受贈法人の理事、監事、評議員その他これらの人に準ずる人(役員等)や職員の中に,寄附した人またはこれらの人と親族その他特殊な関係がある人が含まれておらず、かつこれらの人が受贈法人の財産の運用及び事業の運営について私的に支配している事実がなく、将来において私的に支配する可能性がないと認められる場合には次の2.3要件に該当すれば不当に上記の所得税、相続税もしくは贈与税の負担を不当に減少させる結果にならないものとして取り扱われます。

1受贈法人の運営組織が適正であること 法人の寄附行為、定款、規則にといて役員等のうち親族関係特殊関係の占める割合が3分の1以下であること寄附行為、定款または規則で一定事項定めあり、経理も公益法人等の規模に応じ、その内容を適正に表示するに必要な帳簿書類を備え収入及び支出並びに資産及び負債の明細が適正に記帳されていると認められること
2 寄附した人及び特殊関係人に施設の利用、金銭の貸付、資産の譲渡。給与支給、役員等専任等特別な利益を与えない
3 寄附行為、定款等において受贈法人が解散した場合その残余財産額にまたは地方公共団体または他の公益法人等に帰属する旨の定め有
4 公益に反する事実がないこと 株式を寄附に伴い発行する場合2分の1を超えない事(公益法人等に対して財産の寄附があった場合においてその寄附によって寄附した人の親族その他これらの人と特別の関係のある人の相続税や贈与税が不当に減少する結果となると認められるときは寄附を受けた公益法人等について相続税や贈与税が課税されます。

社会福祉法人、学校法人、公益法人は相続した財産を相続税の申告期限までに寄付した場合、相続税が非課税になる規定があるのですが宗教法人はその対象になっていません。ゆえに宗教法人に寄附行為は生前のケースのみ寄附する物の税金がかからない制度があります。生前寄付をする場合においても農地、住宅地は公益目的に供するのに適さないと思いますので、馴馬町にある物件が面積、評価ともに寄附行為をするのに適しているかと思います。特例を使うためには事前に税務署に届け出などが必要となりますので随時ご相談下さい。
 
 相続税調査とはどんなもの  市区町村から死亡通知とともに家族続、その市町村の土地建物、前年納税額などが通知されるためその他財産債務明細などから必ず相続開始の情報がつかめる状態になっている

3億以上の相続税申告はまず調査に入り、はいられると申告漏れは8割を超え平均追徴税額は500万前後
約半数は名義預金に係る申告漏れ
税務署で過去5年ほどの通帳の流れ(家族含む)を調べられるため生前に多額の預貯金の引き出しなどは注意
死亡寸前の病床の状況誰が通帳の出し入れをしていたか 相続人の意思判断の有無
職業、生活状況などを聞いて蓄積財産の推計 海外転勤 海外資産の有無
ゴルフ会員権 骨董絵画
 相続が始まってからの手続きは ●相続出生時から死亡までの戸籍謄本等取り寄せ
●相続開始または相続があったときから3か月以内に相続放棄(家庭裁判所へ)
●4か月以内 被相続人準確定申告
●根抵当権の債務者兼担保提供者の相続により債務者としての地位を根抵当権者(銀行)と相続人の合意により特定の相続人が根抵当権を承継する場合は相続開始の日から6か月以内に登記することが要件 
●遺産分割協議書の作成 相続税申告書の作成申告 10カ月まで
 居住用住宅のための生前贈与制度とは  要件
@直系尊属に限る(配偶者の親は×)から事故の居住の用に供するための家屋新築または取得、増改築のための金銭(ものは×)の取得
A贈与をした年の翌年の3月15日までに住宅用家屋の新築等をし居住の用に供していることが要件 贈与税の申告
B32年3月31日まで省エネ住宅1200万それ以外700万
C受贈者20歳以上合計所得金額2000万以下
D建物の敷地のように供される土地等
E床面積の2分の1以上が居住用
F中古住宅は20年以内(耐火建築は25年以内)
G床面積50u以上240u以下
H増改築の場合金額が100万円以上

相続税の3年以内加算の対象外 
 新しい広大地評価とは  広大地の評価が変わり平成30年1月1日以降大きく変わります。
地積規模の大きな宅地の評価(三大都市圏においては500u以上の地積の宅地
それ以外の地域にぽいては1000u以上の地積の宅地 市街化調整地域や工業専業地域 容積率400u以上の宅地を除く)
普通商業・併用住宅地 普通住宅地区
補正率は大幅に上がりました。

評価方式
地積規模の大きな宅地*規模格差補正率=評価額
規模格差補正率   地積  三大都市圏     三大都市圏以外の補正率

          500u   0.8
          1000u  0.78          0.8
          2000u  0.75          0.76
          3000u  0.74          0.74
          4000u  0.72          0.73
          5000u  0.71          0.72
          6000u  0.70          0.7
          8000u  0.68          0.69
         10,000u  0.67          0.68
        
 相続税の調査とその対策
 

相続税の調査の割合は通常の法人の調査割合5% 個人3%に比べると非常に高く4件に1件の割合で高額な場合まず来ると思っていた方が良いでしょう。
しかも追徴割合は8割を超え遺族に加算税も含めた多くの負担が及んでいるのが現状です。

まず調査官は申告後1年位すると自宅2人体制で行きお線香をあげた後
亡くなった方の職業人生、趣味 亡くなる前の病気などの状態
などを聞くでしょう。

この収入でこの生活ならこれぐらいの資産があるはずなのにないという場合の根拠となるため
または大きな不動産を売却したお金の行方、 前回で受け取った相続財などがある場合のお金の行方なども調べるでしょう。
オーナー会社の社長などの株式もそうなのですが税務署に出している申告書などから調べられるものはまず事前に調べてきます。
新しい事業承継税制ではたとえ不幸にして先代がお亡くなりになった後でも事業承継計画の届出を経済産業省に平成35年まで出していれば株式の納税猶予がすべて使えるようになりました。

経営革新支援機関である税理士(当事務所もそうです)と長い間の信頼関係のもとで作成提出すると良いと思います。
役員借入金などがある場合は生前のうちに整理しておきましょう。
趣味はゴルフ会員権や絵画など高額なものはないかの調査になります。
亡くなる前の病気の状態を聞くのは、それによって直前に下したお金の管理がだれがしていたかが
ポイントになります。 税務署は銀行調査ができますので被相続人相続人やその親族の銀行調査を10年やろうとすればできるので、税理士に過去の贈与も含めて
教えていただくことが大事です。 亡くなる直前に卸したお金は現預金にあげなくてはなりません。
相続税の調査では実は土地等の評価より名義預金、資産漏れが一番の重点調査項目です。
★名義預金にされてしまうケース→印鑑などが同一 預金通帳などの保管が名義人でない 名義人が預金、保険、その他資産を把握していない。 現金預金、株式などは名義だけ変えても名義的なものとされることが多い。 わざと110万を少し超える贈与税の申告などをするケースもあります。
★過去3年以内の贈与(相続人)については110万以内の贈与も相続税に加算して計算されます。
過去3年以内に贈与税の申告をした場合においても相続税に加算され支払った贈与税は控除されます。
過去3年以内に贈与をする場合は孫にやる場合はこの相続税の計算対象になりません。しかし孫が小さすぎる場合など、贈与としての実態がない場合名義預金とされる可能性があります。
贈与の実態:本人が通帳印鑑を保管し自由に使えるもの 贈与契約書で贈与者と贈与を受けるものの意思の確認
★調査については直前の通帳の動き及び親族(孫まで)の通帳を長ければ10年みられます。

本人も気が付かない名義預金 入金だけの通帳などありませんか
直前にお金が下せなくなるので大量におろしたお金は現金にあげなくてはいけません。
直前の本人の意思(税務調査では病気やなくなる前の症状も聞かれます)によっては遺族が勝手に
購入したものについて現金にあげる必要もあるのです。
相続財産に上げなくて良いものに仏壇、お墓などがあります。ただし骨董価値のあるものを除くとあるので注意です。
★また相続人が相続財産と把握しずらい財産が必ずあります。 契約者被保険者が相続人で負担者が
被相続人である生命保険に関する権利
農協などの建更 名義預金 名義保険 未登記不動産 金銭以外の資産(株、金、債権、ゴルフ会員権 骨董品 著名絵画 車

当事務所では、綿密なお聴き取り及び調査により、書面添付制度も実施しています。虚偽の内容を記載すれば懲戒処分となってしまう書面添付制度は税理士にとって命がけの制度でもあります。
しかしもれなく調査し確認し正しい相続税の申告をするならば書面添付制度により調査の省略の可能性も増えいざ書面添付による税理士に対する意見徴収による修正があったとしても加算税などはなしに修正することもできる制度です。

 小規模宅地の特例で注意するところ  

 相続税の計算の際に「小規模宅地等の特例」があり。一定の場合8割当該土地の評価減が行われます。 要件が色々変わっていたり間違いやすい点もあるのでおさらいしてみます。
まず相続時精算課税などを受けた土地は対象外です。

★自宅ケース
被相続人等の居住の用に供された宅地等       330uまで80%評価減
条件
相続開始直前まで被相続人等の居住の用に供されていた
受ける人 配偶者は要件なし その他の親族相続開始から申告期限までその家屋に居住し宅地等を申告期限まで有している
また被相続人として同居していない親族は一時居住被相続人(転勤などです)、非居住相続人の配偶者がいなく、他の同居相続人が他にいなくかつ3年前に他に家を持たずその相続宅地を申告期限まで有すること
平成30年4月より最後の家なき子特例?が厳しくなります。
相続開始前3年以内に3親等以内の親族や経営している会社などが持っている家に住んでいたら適用外 持家あるなしの判定が夫婦から3親等以内の親族に 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有したものも除外

 これで孫に家なき子制度というのができなくなりました。
よくある対策で相続人親が不動産購入したもののそこに孫を住まわせて家なき子にする
すでに購入した相続人である子供が孫に贈与等してその相続人が家なき子となる。

家なき子制度(これは税理士会の通称です)あまり多くないかもしれませんが、見落とすと大きな損を相続人に与えてしまうので注意です。 経験上意外とあり、二次相続などで3年以上賃貸暮らしをしている子供などが当てはまります。
★事業用宅地のケース(個人事業主等)
貸付事業用宅地以外の宅地等   400uまで80%評価減
要件 その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ保有しかつ事業を営んでいる事
   被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業のように供されていた宅地等で上記の要件を満たしている事(同居親族事業承継者のケース)

この場合、個人事業のように供されていた店舗、工場、倉庫などの敷地が該当します。 家賃をとってると貸付事業用宅地になってしまうので注意
貸付事業用宅地         200uまで50%評価減

★特定同族会社事業用宅地のケース(法人役員等)
貸付事業用宅地以外    400uまで80%評価減
要件 相続開始直前において被相続人および被相続人の親族が発行済み株式の総数または出資総額の50%超を有している法人(精算中のぞく)
   相続人が申告期限で役員で事業を引きついでいる
   ここのポイントは事業用宅地と違い家賃を法人からもらっていることです。 使用貸借だと該当しない
   資材置き場や青空駐車場では使えません(建物 構築物が必要)

貸付事業用(不動産賃貸業)の場合は500uまで50%評価減です。

 民事信託を活用した相続・事業承継の具体的な例
成年後見人との違い
 今や65歳以上の4人に1人が軽度認知障害を含めると認知症になるといわれ認知症となってからの余命も長くなっている時代で従来からある成年後見制度の代わりに
注目されているのが民事信託を活用した制度です。
 特に一定の財産がある親等が認知症になり成年後見制度(申し立ては配偶者や4親等以内の親族が家庭裁判所)を利用すると裁判所は親族とは別の後見監督人を選ぶため報酬が別途2-6万かかるうえに重要な財産処分は裁判所の許可が必要となり相続税対策などはできなくなります。
 法定後見人がいない場合など任意後見人を事前に公正証書で契約委任しますが、認知症になった場合その任意後見監督人を家庭裁判所が選任するためやは2人分の報酬を払うことになり、契約などの同意権や取消権がないという意味で信頼できる人に託さないとリスクがあります。
 一方民事信託を使うケースは財産所有者が委託者=受益者とし子供を受託者とすることにより相続税対策などができ、委託者=受益者が認知症等になる前に信託契約で次の受益者の指定もできるため超高齢化社会の中注目されています。
 不動産などを信託財産とする場合、受益者を指定できるため親の存命中は委託者=受益者とし、受託者を長男死亡後受益者を子供全員とすることで賃貸物件を遺贈により取得したものとして相続税課税とすることにより小規模宅地の特例の適用が可能になります。
 

図で見る相続税評価



図で見る評価単位







図で見る評価


分割の仕方だけで評価が下がるケース


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