本文へスキップ

相続・事業承継相談室は、相続・事業承継を専門とする茨城県土浦市のワンストップ事務所です。

電話でのお問い合わせはTEL.029-886-4388

〒300-0835 茨城県土浦市大岩田931−13

会社案内相続事業承継相談室 company

相続税サービス こだわり「ワンストップ」

 相続事業承継相談室では、税理士、行政書士、社会保険労務士のワンストップ事務所です。
 相続・事業承継に重要なポイントとなる生前からの贈与、事業承継、遺産分割対応も税理士・行政書士のダブルライセンスを生かして対応可能です。
また、相続、贈与については不動産評価、不動産コンサルティングが必須です。
 当事務所では、連携している司法書士、弁護士、不動産鑑定士ともスムーズに連携致します。

またスタッフ一同、親身に納税者の権利と財産、安心を守るために親身に相談させていただいております。   代表  林 敦子


相続税 こだわり「専門家知識と親身なサービス」

 相続事業承継相談室では、税理士・行政書士及び相続税受験科目合格者を含むスタッフ共々経験と資格に裏付けられた知識で顧客のために親身にサービスする事をモットーとしています。
相続・事業承継には事前対策・事後対策があります。

 事後分割の方法によっては、大きく納税に差が出るケースもあるのですが多くはある程度の期間をかけて(10年はほしい)事前に準備しておくことが重要なケースが多いものです。
 
 また分割をめぐる争い(特別受益、寄与分があるケースなど)が起きそうで心配だ。 遺言書を書いたものの遺留分減殺請求が起きそうだ。
第二次相続まで含めたシミュレーションをしてほしい。 会社や事業を跡取りに全部相続させたい。 相続債務についてどのように承継するか 納税資金はどうするか 相続人がいないケース
 このような様々な問題、心配、不安を取り除くためにも知識、経験の豊富な専門家の親身なアドバイスを受けてみませんか?
 特に遺産分割については、相続が争族になるケースが増加傾向にあります。相続争いというと相続税が課せられるような富裕層のものものと考えられがちですが実際問題ほとんどのケースは相続税のかからない少額な金額が多いのが現状です。 平成27年度以降になると居住用不動産が唯一の不動産で課税評価が高いだけに今まで対象とならなかった人も対象になり、まず分割でもめ、納税資金で困るというケースが増加するのではないかと思われます。

 民法906条においては、「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行う」ことを規定しています。
 たとえば相続人の中で困窮しているもの、心身に障害のあるものなどは相当な配慮を法律も想定しているのです。

 相続人の中に、被相続人の事業に従事したり、財産上の給付や長期に及ぶ療養看護などをした場合特別に寄与分として相続分に加算することができます(相続人に限る)
 一方相続人の中に生前贈与や遺贈などで生前特別に資産を受けた特別受益者がいる場合はその分は遺産相続にカウントしたうえで分割協議をするのが通常です。

 被相続人の生命保険、死亡退職金については、生命保険は受取人に 死亡退職金は会社が受取人を指定するのが通常ですから遺産分割の対象にはなりません。(特別受益の対象になることもあり、相続税の計算上は相続財産に含まれます)

 長い目で見た相続、事業承継、不動産活用を資産税に強い税理士に個別相談を随時受け付けております。


事務所概要

社名
相続・事業承継相談室 (林税理士社労士事務所内)
代表者
林 敦子   税理士・社労士・行政書士 CFP 
事務所所在地
〒300-0835
茨城県土浦市大岩田931−13
連絡先 営業時間は月曜日〜金曜日の8時45分〜5時45分となっています。 土曜日も対応しております。(要予約)。
TEL. 029-886-4388
FAX. 029-886-4389
→アクセス  お問合せ

shop info店舗情報

相続・事業承継相談室

林税理士社労士事務所
 相続税相談
税理士・行政書士・社労士・CFP
〒300-0835
茨城県土浦市大岩田931−13
TEL.029-886-4388
FAX.029-886-4389

税理士サイト スマホ版
社労士サイト (スマホ版
ドクターサポート (スマホ版
開業・設立.com (スマホ版
助成金サポート  (スマホ版
社会福祉法人サポート (スマホ版
相続・事業承継室
非正規社員労働法律サイト
行政書士サイト
所長ブログ