つちうら税理士法人月末サプリメント 5月号
                     
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 新しい助成金のご案内

★不況緊急対策で拡充されたり創設された新しい助成金についてのご紹介です。

介護未経験者確保等助成金(新設)

介護業務未経験者を雇用する事業主を支援する助成金として、新たに介護未経験者確保等助成金が創設されました。

1 対象労働者(次の事項すべてに当てはまる労働者が対象)
・介護関係業務の未経験者
・介護関係業務に専従
・雇用保険一般被保険者
・過去1年間に同じ事業主に雇用されていない者
・資本的および経済的関連性からみて独立性を認められない事業主からの雇入れでないこと

2 助成額
 介護関係業務の未経験者を1人につき、6か月間の支給対象期間ごとに25万円(最長1年までなので最高1人50万円)。最初の対象労働者の雇い入れから6か月の間に雇い入れた計3人まで(2008年12月1日以降の雇い入れから対象)。

3 介護関係業務の未経験者とは
 前職(介護関係以外)を辞職して求職中の方、年長フリーターの方、主婦の方など、介護関係の資格を取得しているかどうかにかかわらず、これまで雇用契約のもとに介護関係の仕事に携わったことがない方が対象です。ただし、満65歳以上の方、新規学卒者の方は除かれ、登録ヘルパーや派遣労働者として介護業務に従事した方も対象外となります。

 
試行雇用(トライアル雇用)奨励金(拡充)

 業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、
その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、
職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。

1 主な受給の要件
 以下に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用すること。

 45歳以上の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者又は被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者)

 40歳未満の若年者等  母子家庭の母等  季節労働者(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者)
 中国残留邦人等永住帰国者   障害者   日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

2 受給額
 対象労働者1人につき、月額40,000円。支給上限は3か月分まで。

現在厚生労働省は40代前半も対象にするよう検討中です。

★若年者等正規雇用化特別奨励金(新設

「年長フリーター及び30歳代後半の不安定就労者」又は「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」を正規雇用する事業主が、一定期間ごとに引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。

奨励金支給対象者

1.年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合

@直接雇用型

ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規雇用する場合

・対象者の雇い入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満である者

雇い入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者

Aトライアル雇用型

・ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後引き続き同一事業所で正規雇用する場合

・トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満である者

・トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者

B有期実習型訓練修了者雇用型

・有期実習型訓練修了者を正規雇用する場合

・有期実習型訓練修了後の雇い入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満である者

2.採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合

・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用する場合

・対象者の雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満

支給額

奨励金は以下の時期に3回に分けて支給されます

@第1期 中小事業主50万円(大企業25万円)・・・正規雇用開始日から6ヶ月経過してから1か月以内に申請
A第2期 中小事業主25万円(大企業12万5千円)・・・正規雇用開始日から1年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請

A第3期 中小事業主25万円(大企業12万5千円)・・・正規雇用開始日から2年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請


★派遣労働者雇用安定化特別奨励金(新設)

対象事業主

いわゆる2009年問題への対応を検討している事業主の方で、以下のいずれにも該当する場合が対象となります。

@6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受けていた業務に、派遣労働者を無期又は6ヶ月以上の有期(更新有りの場合に限る)で直接雇い入れる場合

A労働者派遣の期間の終了する前に、派遣労働者を直接雇い入れる場合。

支給額(雇い入れ1人当たり)

@期間の定めのない労働契約の場合  中小企業 計100万円

・6ヶ月経過後、50万円

・1年6ヶ月経過後 25万円

・2年6ヶ月経過後 25万円

A期間の定めのある労働契約(6ヶ月以上)の場合  中小企業 計 50万円

・6ヶ月経過後、30万円

・1年6ヶ月経過後 10万円

・2年6ヶ月経過後 10万円

※大企業の場合は、それぞれ上記の半額となります。

製造業に限らず、派遣労働者を受け入れている他の業種も対象となりますが紹介予定派遣は対象外です

◆実施期間

平成21年2月6日〜平成24年3月31日まで

発行責任者  つちうら税理士法人 税理士 社会保険労務士  林 敦子
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