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助成金 補助金 経営革新 事業再生 林税理士社労士事務所

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〒3000835 茨城県土浦市大岩田931−13

厚生労働省の助成金

助成金をもらうコツ

厚生労働省関連の助成金については、下記のサイトで新しい助成金が出たら更新されるのでまず情報を仕入れることが肝心です。 税務署で節税を教えてくれないようにハローワークでは助成金など教えてくれません。

厚生労働省関連の助成金は人を雇う前に認定を受けたり、助成金(施策に沿った)に沿った求人をハローワークに出さないことにはもらえないので要注意です。

またいざめでたく助成金申請のケースにおいても、厚生労働省の助成金というのは事業主負担分の雇用保険料から拠出している制度のため以下のポイントを抑える必要があります。

★労働保険(労災・雇用保険)加入 労働保険料未納がないこと
★直近6か月に事業主都合の解雇者を出さないこと(労務トラブル防止のため労働者が辞める時は必ず退職願いをもらいましょう)
★そもそもハローワークの求人を通さないと適用されない助成金が多いです.
ハローワークの求人は基本的に法人の場合募集二回目以降は社会保険加入していないと利用できません
★そもそも厚生労働省の出す助成金は公金であるお金を私企業に渡すものであり
かつ役所もその上の会計検査院などの調査により不適切な助成金給付をすると処分されてしまいます。
そのため年々不正助成金に対するペナルティ審査は厳しくなっています。(不正に加担した社労士の資格はく奪などの例もあるのです)
助成金申請は基本的に郵送や電子は不可であり、書類が一つでも欠けていると受付もしてもらえないものです。事業主が膨大な時間をかけて申請しても不適用になってしまったりコストに合わなくなってしまう可能性が高いのが助成金手続きです。
まず適用条件にあてはまることをしっかり確認し、コンプライアンスを守る助成金申請になれた社労士に依頼をすることが助成金獲得の近道ともいえます。
★労働基準法などの労働関係法令を守ること
労働基準法に定める法律を守ること
賃金台帳・出勤簿・労働契約書・労働者名簿などの整備 常時10人以上雇用する事業所は就業規則の整備も必要です。 たとえばこのような書類を添付書類につけるのですが、週に1回の休日がなかったり、深夜の割り増し手当がついていなかったなどそもそも労働基準法を守っていないと書類にストップがかかります。

 当事務所は税理士社労士のワンストップ事務所のため会社の経営会計数値のわかる+社労士資格で助成金をアドバイスするには最適なポジションにいると自負しています。 そう簡単にはもらえず時間もかかる制度ですが厚生労働省の助成金はきちんと実態があい書類がそろっていれば100%もらえるものです。 助成金自体は原価がなくボーナスのようなお金ですからもらえると非常にうれしく資金繰りも助け中小企業にとっては良いことづくめです。  また助成金をきっかけに会社の労務関連の書類の整備ができ労働基準監督署や社会保険などの調査にもスムーズになったというお客様の声もいただきました。 どうぞお気軽にご相談下さい。 


助成金をもらうためのお役立ちサイト

厚生労働省関連の助成金はこまめに更新します。
ここをチェック 雇用の安定のために
概要  平成25年度より厚生労働省関連の助成金は変わります。


主な助成金(雇用保険の助成金につきましては現在大幅な見直しを行っており平成24年度末で廃止・統廃合されるものがあります。廃止=24年度末で終了 統廃合=既存の助成金を統廃合して平成25年度より新しい助成金を設ける予定です)

労働者を新たに雇い入れたい 
助成金名  条件  助成内容  どこへ
特定求職者雇用開発助成金 障碍者・高年齢者・母子家庭の母等をハローワークの紹介で雇用
@高年齢(60歳以上65歳未満)、障碍者、母子家庭等など就職が特に困難なものを雇い入れる特定求職者雇用開発助成金
A65歳以上の離職者を雇い入れることに対して助成を行う高年齢者雇用開発特別奨励金
(雇用保険の被保険者資格を喪失した離職日から過去1年以内に被保険者であった期間が6カ月以上あったもの 雇用保険の資格喪失した日の離職日の翌日から3年後の日までに雇い入れられた人が対象です)
B東日本大震災による被災離職者等(原発事故に伴う警戒区域等、計画的避難区域、緊急避難準備区域等に居住していたもので被災離職者でその後安定した職業についていないもの)を雇い入れることに対して行う被災者雇用開発助成金

解雇等をが6カ月前からないこと  特定受給資格者となる離職理由により6%こえかつ4人以上離職させていないことなど離職者が多い職場に制限が導入されました。
高年齢(60歳〜 母子家庭の母等は一人につき1年間60万円(短時間は40万円)

重度以外の障碍者2年間120万
重度障碍者3年間
240万
 ハローワーク
労働局
雇い入れの日から6カ月を経過したのち2か月以内に1回目の支給申請をしてください。ハローワークより事前に該当者につき書類が届きます。
発達障碍者雇用開発助成金
障碍者初回雇用奨励金
 障碍者をハローワークを通じて採用  発達障碍者一人につき120万円/2年
短時間労働者の場合80万/2年間
中小企業(50人以上300人の事業者)
が初めて障碍者を雇用した場合一人目120万円
 ハローワーク
試行雇用奨励金統廃合予定 職業経験・知識等から就職が困難な特定の求職者層についてトライアル雇用を実施した場合に助成 対象者一人につき月額4万円(最長3か月) ハローワーク 労働局
   従業員の雇用維持を図る助成金
中小企業雇用安定助成金 景気の変動で直近3か月野へ金売上高等がその前3か月の平均売上高より10%以上減少等の資料を提出あらかじめ休業等実施計画を提出
休業・短時間休業・教育訓練・出向のいずれかまたは組み合わせ
休業等の賃金相当額の2/3
一日当たり限度額7810円
教育訓練は訓練費として加算1200円/人)
ハローワーク
(事前に資料と計画書提出)
 業務改善助成金  事業所内の最も低い時給(1000
円未満)を計画的に60円以上まで引き上げると(就業規則等に規定)業務改善に要した費用(POSレジ 受発注システムのあるホームページ リフト付き特殊車両の導入 顧客在庫帳票管理システムの導入 など)の半額(30人以下は3/4が助成されます。
解雇賃下げ等の実績がない事
 現行コースは100万
引上げ額選択コースでは750円未満の事業所で30円以上3/4(4/5)で上限50万
40円コース800円未満は3/4(4/5)上限70万円
90円コースですと3/4(4/5)上限150万 120円コースだと3/4(4/5)上限200万円
 労働局に計画の認定(拡充の内容はこちら)
事前に計画申請書を提出⇒交付決定⇒事業実績報告⇒助成額通知となりますので事前の計画(人材、投資)をきちんと考えて実施することがポイントです。
 職場意識改善助成金(職場意識改善コース)  所定労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進を図る中小企業事業主(労務管理者、労働者の研修、外部専門家コンサルティング、就業規則等の作成 

※デジタコ導入 POS 自動車リフト(修理業)洗車機(運送業)など労働能率の増進に資する設備機器の導入更新

A 月平均残業が10時間以上⇒5時間以上削減
B 年間有給が13日以下⇒年休4日以上増加
 A Bともに達成補助率3/4上限100万
どちらか達成
5/8 上限83万
どちらも未達成
1/2 上限67万
労働能率の増進設備の補助についてはABどちらも達成した場合3/4上限100万です。
 10/15日までに「職場意識改善助成金事業実施承認申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに都道府県労働局雇用環境・金東部に提出
労働者の能力開発 ステップアップを図る
キャリア形成促進助成金 雇用労働者へ職業訓練をする
職業能力開発計画および年間能力開発計画を提出
政策課題対応型訓練と一般型訓練 ものづくり人材育成訓練などのコースに分かれている。(事前に職業開発能力推進者選任しておき職業能力開発機構に提出しておく)
事業場内職業能力開発計画の作成
年間職業能力開発計画の作成提出
1コースの訓練時間が20時間以上であること
労働者の経費1/2 賃金助成 ハローワーク
県労働局
キャリアアップ助成金 有期契約者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規労働者の正社員化転換、職業訓練、処遇改善、上限は1事業年度あたり15人まで(無期雇用転換等は10人まで)
まず事前にキャリアアップ計画をガイドラインに沿って作成⇒労働局に認定を受ける⇒基準日(転換)後の翌日から起算して2か月以内に支給申請書に必要な書類を添えて管轄の労働局へ支給申請
各コースごとに金額が異なるが50万まで
30歳未満のもの母子家庭等の場合は最高10万円加算 派遣労働者を直接雇用した場合30万円加算
労働局

仕事と家庭の両立を支援する  
助成金名  条件  助成内容  どこへ
両立支援助成金 ○事業所内保育施設設置
○子育て期短時間勤務支援助成金
○中小企業両立支援助成金
事業所内保育施設 設置費用の2/3(2300万限度)
運営費用2/3限度
短時間勤務制度100人以下一人目40万円二人目以降15万円
初めて育児休業
一人目70万円二人目以降5人目まで50万円
その他のケースあり
都道府県労働局
介護事業者の労働条件改善に取り組む  
助成金名  条件  助成内容  どこへ
介護労働環境向上奨励金 ○介護福祉機器等助成
都道府県労働局の認定を受けた計画に基づき介護福祉機器を導入
○都道府県労働局の認定を受けた計画に基づき雇用管理制度を導入 改正
○介護福祉機器等助成 導入運用に要した費用の1/2(上限300万)
○雇用管理制度導入
導入した制度等に要した費用の1/2(上限100万)
都道府県労働局
ハローワーク
職場意識改善助成金  
助成金名  条件  助成内容  どこへ
職場意識改善助成金

労働者の年次有給休暇の年間 平均取得日数(年休取得日数) 4日以上増加させる

労働者の月間平均所定外労働時間数(所定外労働時間数)を 5時間以上削減させる


対象経費の3/4(上限100万) 平成28年10月までに県労働局まで
女性の活躍を促進する  
助成金名  条件  助成内容  どこへ
女性活躍加速化助成金 加速化Aコース 

加速化Bコース
加速化Aコース
30万円
加速化Nコース 30万円
労働局雇用均等室
65歳超雇用推進助成金  
助成金名  条件  助成内容  どこへ
65歳超雇用推進助成金 28年10月19日以降に置いて65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの制度を実施した事業主 65歳以上への定年引上げ100万円
66歳以上への定年の引上げまたは定年の定めの廃止120万円 希望者全員継続雇用制度66歳〜69歳60万70万以上80万円
29年4月より金額が改正されました。
支部高齢・障害者業務課
人材評価改善等助成金NEW  
助成金名  条件  助成内容  どこへ
人材評価改善等助成金 1.制度整備助成(1)人事評価制度等整備計画の認定
人事評価制度等整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
2)人事評価制度等の整備・実施(1)の人事評価制度等整備計画に基づき、制度を整備し、実際に正規労働者等に実施すること。
2.目標達成助成
1)生産性の向上     人事評価制度等の実施日の翌日から起算して1年を経過する日において、「生産性要件」をみたしていること。
2)賃金の増加 1の人事評価制度等の整備・実施の結果、人事評価制度等の実施日の属する月の前月に支払われた賃金の額と比較して、その1年後に支払われる賃金の額が、2%以上増加していること。(3)離職率の低下   1の人事評価制度等の整備・実施の結果、人事評価制度等の実施日の翌日から1年を経過するまでの期間の離職率が、 人事評価制度等整備計画を提出する前1年間の離職率現状維持
      
制度整備助成50万
目標達成助成
80万円
地域のハローワークへ事前に計画書を提出
職場定着支援助成金(雇用管理制度コース)  
助成金名  条件  助成内容  どこへ
職場定着支援助成金(雇用管理制度コース) 雇用管理制度の導入の内容とする雇用管理制度整備計画を作成し管轄の労働局の認定を受ける事
@評価処遇制度
A研修制度
B健康づくり制度
Cメンター制度
D短時間正社員制度(保育のみ)
目標達成助成(生産性要件を満たした場合は72万円) ハローワーク
労働局
受動喫煙防止対策助成金  
助成金名  条件  助成内容  どこへ
受動喫煙防止対策助成金 事前に申請
交付決定通知書を受領してから工事着手
事業実績報告を指定された期日まで報告
喫煙室の設置にかかる経費のうち工費、整備費、備品費、機械装置等にかかる費用の1/2上限200万 労働局
職場定着支援助成金(介護福祉機器助成コース)  
助成金名  条件  助成内容  どこへ
職場定着支援助成金(介護福祉機器助成制度コース) 介護福祉機器の導入及び運用計画を作成し所轄労働局上の認定を受ける
導入実施後導入効果を把握すること
低下させる離職率は10人未満15% 30人未満10% 100人未満7%
機器導入助成
介護機器導入及び運用に要した費用の額の25/100(150万限度)
目標達成助成
介護福祉機器の導入お酔い運用に要した費用の20/100(生産性要件を満たした事業主35/100)限度額150万
ハローワーク
労働局
職場定着支援助成金(保育労働者雇用管理制度コース)  
助成金名  条件  助成内容  どこへ
職場定着支援助成金(保育労働者管理制度コース) (制度整備助成)
保育賃金制度整備計画を作成労働局の認定を受ける事
整備計画に基づき賃金制度の整備実施
(目標達成助成)定価させる離職率(低下させる離職率(目標値)10人未満15%30人未満10%100人未満7%)
目標立ってい助成1回目57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)2回目85.5万(生産性要件を満たした場合は108万) ハローワーク
労働局
職場意識改善助成金  
助成金名  条件  助成内容  どこへ
※中小企業の助成金はこれ以外にもあります。 また平成25年より大幅に変更になるもの25年3月で
廃止になるものがあります。