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林税理士社労士事務所通信

早いもので今年も終わり。本年中誠にありがとうございました。
中小企業の事業発展のため、スタッフ共々日々邁進努力いたします。
会計ソフト導入・経理ソフトのアウトソーシング業務その他お客様のニーズに沿ったサービスを提供いたしますので遠慮なく御相談ください。

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ギャラリー

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11月の税務

9月決算法人の申告 
3月決算法人の中間申告。
11月決算法人12月決算法人の税金対策 10月下旬ごろから随時税務署より年末調整に関する書類が送付されてきます。 従業員に扶養控除等申告書を記載してもらい、保険料控除証明書等を提出してもらいます。 12月支給給与で年末調整をするお客様は12月に入りましたらなるべく早期にご提出お願いします。
個人のお客様につきましては、小規模企業等共済の加入(青色事業専従者も加入可能です)経営セーフティ共済の加入などのご相談に応じます。
年末の賞与の計算につきましては、源泉所得税は、前月の社会保険料控除後の金額と扶養親族をもとに賞与の源泉徴収税額算出表に定められた率を乗じて計算します。 また各市役所より償却資産申告書及び特別徴収の書類も届きますので年末調整をご依頼のお客様は同時にお持ちいただきますようお願い申し上げます。

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11月の労務

★そろそろ年末 年末に支払う賞与につきましても社会保険料が差し引かれます。 
千円未満端数切り捨ての金額(上限あり)に社会保険料率を控除します。
雇用保険も差し引きます。
★従業員が10名以上に増加した。または労働基準監督署等で残業代などの指導を受けたとお困りの事業主様について当事務所は、事業所ごとのヒアリングにより、会社の憲法である就業規則給与規定の作成お手伝いをしています。 
いざ訴えられる前にまず規則 労働契約通知書など書面でしか会社は守れません。

どうぞお気軽にご相談ください。
またこの春の介護保険法の改正により介護事業所におきましては労働基準法の罰金刑以上となりますと指定取消処分となります。 介護医療関連の複雑な労務についてもご相談ください。

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事務所近況情報 

★当事務所は、通常の会計事務所とは異なりアウトソーシング業務も行っています。 急に経理総務の社員がいなくなって困った
または人ひとり雇うほどでないが会社の経理総務の仕事がなかなかできないお客様に代わりプロのアウトソーシングにより業務の効率化をお手伝いします。
アウトソーシングの良い点
人ひとり雇う給料社会保険料コストより合理的な価格
労務リスクなし
専門家による正しい処理
会計だけでなく総務給料などもアウトソーシング
HP作成支援など売上増収アドバイスも行います。 ★会社のルール就業規則の見直し作成
★増資・譲渡・事業承継のための株価評価サービス
★今利用できるお得な助成金診断
★資金繰り・事業計画作成支援相談
★税務または労務のセミナー講師
★派遣業・有料職業紹介許可

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今月のお悩み相談

Q来春に金融円滑化法が終了すると聞いた。金融機関の融資が厳しくなり、資金繰りが不安だ
A 銀行に対する借入が増えているということは大きな資産購入などがない場合キャッシュフローが赤字ということです。借入は徐々に膨らむと借入返済のため借入をするような自転車操業状態となります。借入増加、過大債務は人間における腫瘍のようにやがては会社の命取りになる危険性をはらんでいます。 資金繰り対策においてはまず販売費一般管理費の合計額が粗利益より低くなるまで販売費一般管理費を落とします。人件費の削減(社会保険負担が大きいためパート労働者の利用、思い切ったアウトソーシング化など)保険のリストラ
高額家賃なら売上の5%を目安に借り換え 交際費、無駄な会費、交通費、広告宣伝費など3Kとよばれる費用削減など 原価の見直しなどをしてみましょう
経営改善計画書、資金繰り表の作成支援行います。

ここが知りたい税務労務Q&Aお知らせ

Q 会計で経営改善するには?
★人件費が過大でないか?  労働集約性のある業種かどうかにもよりますが大体の目安として粗利益の6割程が目安となります。 サービス業などは原価がないため、売上収入の6割から7割が限度となります。 人件費は最大の固定費であり給与が下方硬直性があるため慎重な採用・人事計画が必要です。なるべく外注費化、変動費化することが労務リスク回避につながります。 ★家賃が過大でないか?  負担のならない家賃の目安としましては月額収入の5%ほどです。 今は資産は購入と同時に値下がりする時代です。資産を購入するより借りた方が長期の資金繰りに対し安全です。 ★借入が過大でないか? 大体月商の6か月ほどであり年商より借入の金額のほうが多い場合は明らかに過大債務です。  経常的な利益から生まれるキャッシュフロー(営業利益+減価償却費)の10倍ほどが借入限度額の目安です。   ★原価が過大でないか? 製造業、小売り等原価のあるご商売につきましては業種により原価率が異なります。 コストを削減するために仕入ルートの変更・割戻などを考慮して原価管理ができるシステム作りが望まれます。 ★売上の請求漏れ 売上の請求もれ、未回収不良債権化はキャッシュフローを著しく圧縮します。 売上単価・納期・請求まできちんとした販売管理システムも必要です。 ★過大在庫 在庫が多すぎることもキャッシュフローを圧縮します。 決算期末では在庫は少ないほうが利益を圧縮し、在庫が多いと利益が増えます。 ★過大保険 資金繰りを圧迫するようなら減額も考慮します。
 Q 就業規則でできることは?     
  ★残業代の節約  月末など繁閑の差が激しい業務に向いているのが1か月単位の変形労働時間制です。 1か月を平均して1日8時間週40時間を超えなければ特定の日に8時間を超えたり週40時間を超えても残業代は発生しません。暦が31日の月は最高177時間まで 30日の月は最高171時間まで働かせても残業代が出ない仕組みを作ることができます。 GWやお盆 年末年始などどこの会社でも月150時間から160時間しか所定労働時間が発生しない月などは残業代がほとんど削減できることになります。また1年単位の変形労働時間も国民の祝日や年末年始夏休みを組み込んで設計することができますので特定の忙しい月(年度末など)残業がオーバーしても1年を平均して一日8時間月40時間を超えなければいいため所定の月がとても忙しく残業代がかさむ事業体にはお勧めの制度です。  ★有給休暇の計画的取得 有給休暇の取得率は現在日本では約50%ほどといわれていますが、やはり忙しい時期に有給をまとめてとられてしまうのも困ります。 個人が自由に取得できる有給を年5日としそれを超える部分の日を会社が計画的に指定(夏休み・冬休みなど)することが労使協定を結ぶとできます。★度重なる遅刻や欠勤 私的インターネット閲覧などのサボり行為、無断外出、兼業、職務専念違反など個人利用について就業規則に定め、遅刻や職務専念義務違反は懲戒処分 著しい場合は解雇事由の対象となることを定めておきます。 解雇についての争いは給与の割に能力不足や 協調性のなさなどが一番の理由に挙げられるのですが、そういった理由ではいざ争いごとになると会社側がほぼ負けてしまいます。 会社をそういった労務トラブルから守るためには大企業を対象にしたような雛形から作る就業規則は危険です。 賞与・退職金・休職制度・昇給制度など実際は必須でないことも記載があれば未払賃金の対象となりうるのです。当事務所では会社を守る個々の会社にぴったりの就業規則の作成お手伝いをいたします。
  
 

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税理士
社会保険労務士・行政書士
林 敦子

〒300-0835
茨城県土浦市大岩田931−13
TEL.029-886-4388
FAX.029-886-4389
税務・労務・許認可のワンストップ事務所です。
司法書士様とは連絡の上当事務所に訪問していただけますのでワンストップでその場でスピーディに会社設立を応援可能体制をひいています。会社設立をお考えのお客様のご相談ご紹介はどうぞご気軽にご連絡ください。 アポイントがあれば土曜日も対応可能です。
また医療介護・社会福祉事業の労務に特に力を入れております。
就業規則・規定の整備については本来は顧問先限定のサービスですが顧問先でないお客様も受け付けております(実績多数)
また来年3月の金融円滑化法の終了
来年4月の高年齢者雇用安定法改正をにらんだ各種相談も応じております。
起業再生専門弁護士または労務トラブルに強い弁護士のご紹介も可能です。窓口としてどうぞご利用ください。