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林税理士社労士事務所通信

毎日暑い中、皆様のご健康を心よりお祈りしております。

お陰様で土浦市大岩田事務所に移転して早1年近くたとうとしております。中小企業の事業発展のため、何よりお客様の問題解決をワンストップで対応する事を事務所理念にしています。スタッフともどもほんの少し他の事務所よりサービスの量や質を上げる「ワンモアサービス」税務会計だけにとどまらずよろず相談書になれるよう幅広い分野の窓口になれるよう「ワンストップサービス」を合言葉に努力しています。9月号

ギャラリー

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8月の税務

6月決算法人の申告 
12月決算法人の中間申告。

役員報酬額の変更は決算より3か月以内に変更して議事録を作成します。

雇用促進税制を利用なさるお客様は事業年度開始から2か月以内にハローワークに雇用促進計画を提出します。

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8月の労務

次の社会保険料率の変更は9月の厚生年金保険料率の変更となります。9月分の保険料から7月に提出した報酬月額による報酬に改定されます。
(10月支払給与より改定します)

雇用保険は今年度4月より被保険者負担分が一般1000分の5へ農林建設は1000分の6へ変更になっています。

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事務所近況情報 

ホームページを全面改訂いたしました。
林税理士社労士事務所はhttp://tsuchiuratax.jp/
林社会保険労務士事務所は
http://tsuchiratax/sharoushi

そのほかスマホ向けサイトも新設。ためになる情報を随時アップいたしますのでぜひ訪問お願い申し上げます。

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今月のお悩み相談

Q新しく人を雇いたいが、利用出来るよい助成金はないか
A 助成金は改正により縮小されていますが被災地である茨城県については以下の二つの助成金が使い勝手がよいでしょう
★被災地雇用開発助成金
ハローワークと通じ震災後安定した職業についていない人を採用 社員90万円パート60万円
★実習型雇用助成金
被災地でハローワークを通じ実習型雇用求人をだし、職務経験のないものについて6か月有期雇用中実習訓練(6か月×10万円)正規雇用で100万円です。

information 法律改正情報お知らせ

更正の請求期間の延長
納税者がする更生の請求(税額を安くするように税務署に出す書類)が原則1年以内でしたが、平成23年12月2日以降に法定申告期限が到来する国税より原則として5年に延長となりました。 一方一方この改正により税務調査で税務署が増額に更生期間も原則5年となり、税務調査の対象も5年が対象期間となります。
環境投資促進税制
青色申告書を提出する法人が、平成23年6月30日から平成26年3月31日までの間に、一定のエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等をして、その取得等の日から1年以内に事業の用に供した場合には、その事業の用に供した事業年度において、その設備等の取得価額の30%相当額の特別償却(「中小企業者等は、取得価額の合計額の7%相当額の特別税額控除との選択適用)ができることになりました。
(例)太陽光発電、電気自動車 高断熱窓 高効率照明 高効率空気調和設備

平成24年度税制改正では、制度の対象となる資産のうち太陽光発電設備と風力発電設備について、一定の規模以上のものに限定した上で大幅拡大されました。平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間にこれらの設備を取得して、取得から1年以内に事業用として実際に使った場合には、初年度即時償却ができることとされました。

改正育児介護休業法全面適用
3歳未満の子を養育する労働者に対し短時間制度を設けることを義務化、育児休暇 子の看護休暇、介護休暇制度など拡充されています。

profile

税理士
社会保険労務士・行政書士
林 敦子

〒300-0835
茨城県土浦市大岩田931−13
TEL.029-886-4388
FAX.029-886-4389