10月決算法人の申告
4月決算法人の中間申告。
12月決算法人12月決算法人の税金対策 12月は年末調整につきましては同封の年末調整準備のお願いをご参照下さい。
年末調整以外にも法人の場合法定調書合計表(個人は提出不要です)及び市区町村へ提出する給与支払報告書、償却資産の申告書も届きます。 年末調整の際に特別徴収か普通徴収かを必ずご連絡の上お渡しください
償却資産の申告書は該当資産がなくても提出が必要ですので代表者の欄に会社ゴム印及び代表者印を押印の上お渡しくださるようお願い申し上げます。
二つの会社からお給料をもらっている方及び収入が2000万を超える場合
給与収入以外の所得が20万を超える方(同族会社の役員が同族会社へ不動産賃貸している場合は少額でも)確定申告が必要です。
また年明けからの確定申告の際に必要となる書類の準備一覧表も同封しますので参考にしてください。
個人事業の雇用促進計画の提出期限は平成25年2月28日までとなりますので増員計画のある事業主はご連絡ください。
★12月の賞与シーズンとなりました。賞与につきましては、社会保険、雇用保険も対象になります。
社会保険に加入のお客さまは賞与支払い後原則5日以内に賞与支払届を年金事務所へ提出しなくてはならないため賞与支払総括表とともに用紙に代表者印を押印の上お渡しいただきますようお願い申し上げます。
社会保険及び労働保険の手続きはほぼ電子で実施しています。 失業給付の対象となる方のための離職証明書も迅速に電子で発行可能となりました。
またこの秋より、社会保険加入の際には必ず基礎年金番号の確認が必要になりました。(20歳未満の場合は本人確認書類が必要です)
11月より建設業界においては、社会保険義務化について規制が厳しくなります。社会保険加入の御相談を随時受付ています。 大体の社会保険加入後の会社負担従業員手取りのシミレーションを実施しています。
★目安 給与20万で 従業員手取16万 会社負担 23万
給与30万で 従業員手取24万 会社負担 34万。
給与40万で 従業員手取 32万 会社46万
給与50万で 従業員手取 39万 会社負担57万
★お陰様で平成24年もあとわずか、今年もお客さまに支えられて業務を続けることができましたことを大変感謝いたします。
★会社のルール就業規則の見直し作成
★増資・譲渡・事業承継のための株価評価サービス
★今利用できるお得な助成金診断
★年末融資相談会・資金繰り・事業計画作成支援相談
★税務または労務のセミナー講師
★派遣業・有料職業紹介許可
当事務所では税理士・社労士・行政書士のワンストップ体制を生かし各種書面の作成支援を顧問先に行っています。
書類によっては税法、民法、労働諸法令などに精通していることが必須となります。各種書類の雛形整備によりお客さまのご要望にお応えします。
こういう書式を作ってほしい。
規則規定で相談したい方は遠慮なく御相談下さい。
(例)
●経費になる旅費規程
●車両管理規定
●株主総会各種議事録
●取締役会各種議事録
●不動産賃貸借 譲渡契約書
●金銭債権債務にかかわる契約書
●相続贈与にかかわる書面作成支援
●個人法人間の契約書
Qパートから正社員 契約社員から正社員にした場合助成金はあるの?
A 従業員の採用、雇用については、簡単に解雇などができない日本においてはリスクが大きい作業です。最初はパートや契約社員で採用し、ある程度経過後期間の定めのない社員とした場合については助成金があります。
★パートタイマー・有期契約労働者
を一定の試験基準を設け正社員に転換する制度を作り実際に転換した場合1人目40万円2人目以降10人まで
20万円
支給申請は6か月パートまたは契約社員の期間経過後正社員にしてから3か月後に申請します。 申請は規則の整備が必要になりますのでご相談下さい。
その他にも短時間正社員制度導入のケースも1人目40万円2人目以降10人まで20万円という均等化のための助成金があります。
また派遣社員を6か月以上雇用していた中小企業事業主については、その後期間の定めのない社員として採用すると平成28年3月31日までは総額100万円の助成金があります。
茨城県など被災地においては実習型トライアル雇用助成金の対象求人をハローワークを通じて募集し採用した場合6か月の有期契約期間は各10間年の60万円 期間の定めのない社員にすると100万円の助成金があります。
〒300-0835
茨城県土浦市大岩田931−13
TEL.029-886-4388
FAX.029-886-4389
税務・労務・許認可のワンストップ事務所です。
司法書士様とは連絡の上当事務所に訪問していただけますのでワンストップでその場でスピーディに会社設立を応援可能体制をひいています。会社設立をお考えのお客様のご相談ご紹介はどうぞご気軽にご連絡ください。 アポイントがあれば土曜日も対応可能です。
また医療介護・社会福祉事業の労務に特に力を入れております。
就業規則・規定の整備については本来は顧問先限定のサービスですが顧問先でないお客様も受け付けております(実績多数)
また来年3月の金融円滑化法の終了
来年4月の高年齢者雇用安定法改正をにらんだ各種相談も応じております。
起業再生専門弁護士または労務トラブルに強い弁護士のご紹介も可能です。窓口としてどうぞご利用ください。