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林税理士社労士事務所通信

早いもので今年も終わり。本年中誠にありがとうございました。
中小企業の事業発展のため、スタッフ共々日々邁進努力いたします。
会計ソフト導入・経理ソフトのアウトソーシング業務その他お客様のニーズに沿ったサービスを提供いたしますので遠慮なく御相談ください。

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ギャラリー

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12月の税務

10月決算法人の申告 
4月決算法人の中間申告。
12月決算法人12月決算法人の税金対策 12月は年末調整につきましては同封の年末調整準備のお願いをご参照下さい。
年末調整以外にも法人の場合法定調書合計表(個人は提出不要です)及び市区町村へ提出する給与支払報告書、償却資産の申告書も届きます。 年末調整の際に特別徴収か普通徴収かを必ずご連絡の上お渡しください

償却資産の申告書は該当資産がなくても提出が必要ですので代表者の欄に会社ゴム印及び代表者印を押印の上お渡しくださるようお願い申し上げます。
二つの会社からお給料をもらっている方及び収入が2000万を超える場合
給与収入以外の所得が20万を超える方(同族会社の役員が同族会社へ不動産賃貸している場合は少額でも)確定申告が必要です。

また年明けからの確定申告の際に必要となる書類の準備一覧表も同封しますので参考にしてください。
個人事業の雇用促進計画の提出期限は平成25年2月28日までとなりますので増員計画のある事業主はご連絡ください。

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12月の労務

★12月の賞与シーズンとなりました。賞与につきましては、社会保険、雇用保険も対象になります。
社会保険に加入のお客さまは賞与支払い後原則5日以内に賞与支払届を年金事務所へ提出しなくてはならないため賞与支払総括表とともに用紙に代表者印を押印の上お渡しいただきますようお願い申し上げます。
社会保険及び労働保険の手続きはほぼ電子で実施しています。 失業給付の対象となる方のための離職証明書も迅速に電子で発行可能となりました。
またこの秋より、社会保険加入の際には必ず基礎年金番号の確認が必要になりました。(20歳未満の場合は本人確認書類が必要です)    
11月より建設業界においては、社会保険義務化について規制が厳しくなります。社会保険加入の御相談を随時受付ています。 大体の社会保険加入後の会社負担従業員手取りのシミレーションを実施しています。
★目安 給与20万で 従業員手取16万 会社負担 23万 
給与30万で 従業員手取24万 会社負担 34万。
給与40万で 従業員手取 32万 会社46万
給与50万で 従業員手取 39万 会社負担57万

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事務所近況情報 

★お陰様で平成24年もあとわずか、今年もお客さまに支えられて業務を続けることができましたことを大変感謝いたします。
★会社のルール就業規則の見直し作成
★増資・譲渡・事業承継のための株価評価サービス
★今利用できるお得な助成金診断
★年末融資相談会・資金繰り・事業計画作成支援相談
★税務または労務のセミナー講師
★派遣業・有料職業紹介許可


当事務所では税理士・社労士・行政書士のワンストップ体制を生かし各種書面の作成支援を顧問先に行っています。
書類によっては税法、民法、労働諸法令などに精通していることが必須となります。各種書類の雛形整備によりお客さまのご要望にお応えします。
こういう書式を作ってほしい。
規則規定で相談したい方は遠慮なく御相談下さい。
(例)
●経費になる旅費規程
●車両管理規定
●株主総会各種議事録 
●取締役会各種議事録
●不動産賃貸借 譲渡契約書
●金銭債権債務にかかわる契約書
●相続贈与にかかわる書面作成支援
●個人法人間の契約書

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今月のお悩み相談

Qパートから正社員 契約社員から正社員にした場合助成金はあるの?
A 従業員の採用、雇用については、簡単に解雇などができない日本においてはリスクが大きい作業です。最初はパートや契約社員で採用し、ある程度経過後期間の定めのない社員とした場合については助成金があります。
★パートタイマー・有期契約労働者
を一定の試験基準を設け正社員に転換する制度を作り実際に転換した場合1人目40万円2人目以降10人まで
20万円
支給申請は6か月パートまたは契約社員の期間経過後正社員にしてから3か月後に申請します。 申請は規則の整備が必要になりますのでご相談下さい。
その他にも短時間正社員制度導入のケースも1人目40万円2人目以降10人まで20万円という均等化のための助成金があります。

また派遣社員を6か月以上雇用していた中小企業事業主については、その後期間の定めのない社員として採用すると平成28年3月31日までは総額100万円の助成金があります。
茨城県など被災地においては実習型トライアル雇用助成金の対象求人をハローワークを通じて募集し採用した場合6か月の有期契約期間は各10間年の60万円 期間の定めのない社員にすると100万円の助成金があります。




ここが知りたい税務労務Q&Aお知らせ

Q 税制の改正注意点は?
★特別償却改正点中小企業が機械等を取得した場合の特別控除の延長  24年4月から機械装置一台160万以上 3,5トン以上の貨物自動車 ソフトウエア70万以上のものに加えて 一定の電子計算機(複数合計120万以上)測定工具、検査工具、試験、測定機器1台30万以上かず複数合計120万以上のものも特別償却(初年度30%)の対象となりました。★役員退職金改正点 来年25年より勤続年数5年以下の法人の役員等の退職所得について2分の1課税が廃止されます。(単純に考えて退職所得は税制で優遇されていましたが短期の役員、天下り公務員などは2分の1がなくなり税金対象が倍になります。 ★復興特別所得税の創設 平成25年から平成49年まで東日本大震災の復興財源として所得税に2.1%の付加税を課すことになります。 (復興特別法人税は平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度)★高額な給与等の所得控除の上限ができました。  給与等の収入が年間1500万を超える場合には給与所得控除額に245万円の上限が設けられます。 言い換えると給与等が1500万を超える方は、超える金額の5%相当額の所得額が増加します。 ★生命保険料控除の改正  平成24年1月1日以降締結される生命保険料契約については、生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の三本建てとなりそれぞれ各4万円最高12万円が控除されます。(旧契約は従来通り生命保険、個人年金保険最高各5万円)★税金を多く払い過ぎている場合に税務署に提出する更生の請求期限が1年から5年へ延長されました。
 Q 労務の改正点は?    
★各種労働行政の改正も相次いでいます。      ★平成24年7月より育児介護休業法の改正により中小企業も適用されています。(3歳未満の子供を養育している場合の短時間勤務制度導入義務化 労働者が希望する場合所定外労働も免除義務化 介護休暇創設 看護休暇拡大などです。 まだ対処していないお客さまのご相談に応じます)中小企業で初めて育児介護休業の対象者については、一人目70万二人目以降50万円の中小企業子育て支援助成金という制度があります。  ★平成25年4月より高年齢者雇用安定法の改正により65歳までの解雇事由以外の対象者全員の雇用が義務つけられます。(ただし25年3月までに労使協定により継続雇用移行に基準を設けていた事業主は、一定年齢までの経過措置あり 定年等を65歳以上にした場合の助成金も25年3月で終了する予定です)60歳以上の新たな雇用については特定求職者雇用開発助成金の適用があります。)★労働者派遣法の改正により日雇い派遣の原則禁止、グループ企業内派遣は8割以下に禁止 離職後1年以内の者の派遣労働者としての受け入れを禁止 派遣労働者の正社員化については派遣雇用安定化奨励金の助成金があります。 ★労働契約法の改正により有期労働契約で25年4月1日より反復更新され5年経過した場合労働やの申し込みにより雇用期間の定めのない契約に転換します。  ★介護保険法の改正により、事業所の指定拒否及び取消等の要件として、労働基準法等により罰金の刑に処せられ、執行が終わるまでという文言が追加されました。介護労働環境向上奨励金が拡大されています。 介護福祉機器等助成だけでなく 介護事業で雇用管理制度を導入して場合の費用も助成金の対象となります。
  
 

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税理士
社会保険労務士・行政書士
林 敦子

〒300-0835
茨城県土浦市大岩田931−13
TEL.029-886-4388
FAX.029-886-4389
税務・労務・許認可のワンストップ事務所です。
司法書士様とは連絡の上当事務所に訪問していただけますのでワンストップでその場でスピーディに会社設立を応援可能体制をひいています。会社設立をお考えのお客様のご相談ご紹介はどうぞご気軽にご連絡ください。 アポイントがあれば土曜日も対応可能です。
また医療介護・社会福祉事業の労務に特に力を入れております。
就業規則・規定の整備については本来は顧問先限定のサービスですが顧問先でないお客様も受け付けております(実績多数)
また来年3月の金融円滑化法の終了
来年4月の高年齢者雇用安定法改正をにらんだ各種相談も応じております。
起業再生専門弁護士または労務トラブルに強い弁護士のご紹介も可能です。窓口としてどうぞご利用ください。