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茨城県土浦市の税理士・社会保険労務士・行政書士ワンストップ開業・法人設立.comです。

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〒3000835 茨城県土浦市大岩田931−13

ワンストップで最良のスタートを切りたい起業家へ 開業・法人設立.comです。

ようこそ、ワンストップ開業・法人設立.comのホームページへ。はやし会計ブログ

ワンストップ開業・法人設立.comでは、以下のようなお客さまの要望にお応えすべくスタッフ一同「お客さまの事業発展のために」事業を展開しています。 

 消費税が増税となる中、所得税は増税へ法人税は減税の傾向となっています。高額所得の場合、所得税は所得が高いほど税率が高くなるため個人開業より法人開業のほうが有利となるケースが多いです。
 また信用面から 法人化したほうが良いケースとしては、大手企業をターゲットにした業態などは法人でないと取引ができないケースがあります。また、介護事業などそもそも法人化が要件のものなどがあります。 法人なり無料シミレーションも実施しておりますのでどうぞご気軽にご相談下さい。 許認可の必要な業種の場合登記の目的欄に記載が必要ですので設立前からの検討が重要です。許認可、設立、事業計画、助成金など開業前より御相談に応じます。

また相続税増税に向けて事業承継、合併・会社分割・営業譲渡等も経験豊富な当事務所にお任せ下さい。

 起業にはリスクが伴うと言われます。  しかしこの時代リスクのない仕事はほとんどありません。
 大企業でも倒産する時代、終身雇用は崩壊しました。サラリーマンの老後も守られてはいないのです。
 自分の夢を実現できる会社設立のお手伝いをします。
 会社の設立準備から設立、許認可その後の届け出、会計労務処理まで事業を軌道にのせるため起業家の相談に誠意をもって対応します。
  起業するには、自分の得意分野であること(技術、差別化能力)、やりたい仕事であること(エネルギー 企業家の意欲)人脈、資金、そして何よりそのビジネスが社会的に必要とされるか(ビジネス需要)を見極めることが大事です。
 その後ビジネスターゲットを絞り戦略を立てますが、大きな資本と同じように何でも手を広げてもうまくいかないものです。
 最初はターゲットを絞り安易な価格競争に陥らないよう付加価値を高める努力が必要です。
開業または法人設立の前に事業計画を作成するところからワンストップでお手伝い致します。

 新規設立にあたっては、日本政策金融公庫の融資が必要になるケースが多いです。事業計画の作成
使える補助金・助成金のアドバイスなど敷居の低いよろず開業相談随時受け付けております。(月限定5件まで)

会社設立メリット 会社設立デメリット
 登記所で法人として登記することにより、利害関係者(顧客、金融機関、従業員)に対して信用が上がり、商売がやりやすくなる。
 法人化して、個人と法人の分離をし、きちんとした財務管理をすることによ金融機関の借入がやりやすくなる。
 取引先、仕事内容によっては、法人口座でないと取引口座が組めないケースもあります。
 地方公共団体の入札にも法人のほうが有利
 建設業などは法人で社会保険に入っていないと現場に入りずらくなっている。
 介護など法人でないと指定業種になれない
赤字でも均等割の住民税支払義務がある。
 個人は事業主は給料を払えず費用化できないが法人なら役員給与として費用化できる。 役員退職金も費用化できる。(親、配偶者を役員にすることにより家族に所得の分散ができる)
 青色専従者には退職金が出せないが法人役員ならば退職金が出せる
 役員退職金のための一定の節税効果もある経営者保険の加入も可能になる。
 給料所得控除分税金が安くなる。
 個人の場合必要経費や家事関連費について細かく税務調査で指摘される可能性が高い
個人と比べてランニングコストがかかる。(登記費用、会計費用)
 所得税の高額税率の場合法人にした場合の税率のほうが安くなる。
所得税の累進税率は5%から40%ですが法人は中小企業の場合800万以下は15%と低く抑えられている。(復興特別法人税考慮せず)地方税も合わせた実効税率は
所得400万以下は22.86%800万以下は24.55% 800万超は約38.37% 平成27年4月よりさらに法人税減税
個人の場合は5%から40%に加え住民税が10%事業税もかかりますので最高税率は50%(平成27年より55%) こちらで自動計算できます。
一定以上の収入の場合、個人税率より法人税率のほうがトータルで有利になります。(法人なりシミレーション無料で実施いたします)
(例)課税所得1800万超  個人より約21%法人のほうが有利
  課税所得4500万超  個人より約26%法人のほうが有利
(事業税以外の税金を考慮して計算)
所得が少ない場合は個人のほうが税率負担が低い場合がある交際費800万を超える部分はじ10%損金不算入(中小企業)
 青色欠損金の繰越控除は法人は9年、個人は3年
設立時に登記費用などコストがかかる。
 資本金1000万以下の場合個人からの法人なりを含めて消費税が2年間かからない。(一定の場合は1年)
個人には290万円の事業主控除がある。税率も有利
 事業主も社会保険に加入できる。 
社会保険に入っているほうが良い人材が集まる。 ハローワークの求人も社会保険加入しないと出せない。
業種によっては、社会保険加入をしていないと入札や許認可許可更新ができない。(人材派遣業・建設業・運送業など) 
社会保険の負担が大きい
 減価償却制度は建物以外定率法が原則で任意に消却できる。(個人は強制償却)
 銀行などの融資の面でも個人より法人の方が有利  
 入札、大企業の下請けに対しても法人の方が有利  
個人で契約する生命保険料は一定の生命保険料控除しかないのに対し、
受取人会社 被保険者社長とする会社契約の定期保険は全部費用になるもの半分費用になるものがあり会社のほうが有利
事業承継においても相続税対策が取れるため法人のほうが有利
社会福祉法人・改正後医療法人には持分がないため相続税がかからない
 
 医業の法人なりはこちら  

法人なり会社設立シュミレーションサービス行っております。 また、営業譲渡、会社分割、合併などの複雑な企業の組織再編、組織変更につきましても対応しています。

informationQ&A

  • 法人を設立したい。開業したいがあちこち頼むのが面倒だ。

    当事務所は、税理士・社労士・行政書士が代表のため開業及びその後の業務について違う専門家に別途に依頼することによるコスト高・あちこち回る手数を抑えワンストップでスムーズに開業・法人なりの手続きを行います。 ほとんどの手続きは電子で行いますので事業主が役所をたらいまわしにされることなく迅速に正確に各種届出手続きを行います。 法人設立に関する手続きにおいては、ほとんどの手続きを事務所内で行えますが、登記のみ業務提携している司法書士に幣事務所に来所したいただきスピーディに処理いたします。
  • 法人設立・開業に向けて融資のための相談をしたい

    開業において自己資金だけで賄えない場合借入のための事業計画書の作成及び融資相談にも随時応じています。 開業時においては日本政策金融公庫の創業融資や 地方公共団体による制度融資などがございます。

    中小企業経営革新等支援機関による融資

    中小企業支援にかかわる能力を経済産業省が認定する「経営革新等支援機関制度」については、ほぼ現状では圧倒的に税理士が登録しています。 当事務所も認定申請機関に認定されています。
     支援機関に認定されるメリットは以下の通りです。
    ○認定支援機関のサポートにより信用保証協会が一般保証の信用保証率から引き下げられる「経営力強化保証制度」の対象となる。
  • ○主に創業・異分野連携・経営革新・新規事業分野開拓融資において事業計画のサポートを受けることにより無担保・無保証枠が拡大2000万以内(中小企業会計に関する指針または中小企業の会計に関する基本要領適用が要件ですが当事務所は全件決算書につけております)
  • ものづくり補助金、創業補助金などの補助金作成支援
    ○平成25年税制改正案には、支援機関がアドバイスすることにより卸売業、小売業、サービス業、農林水産業を営む中小企業が建物付属設備や器具備品を取得した場合、「取得価格の30%の特別償却」と「取得価格の7%の税額控除」との選択適用を認める制度を設ける予定です。
    対象となる建物付属設備は1台の取得価格が60万以上器具備品は1台30万以上のもの

    新規開業融資のための事業計画書 税理士紹介ローンのご案内

    茨城県税理士協同組合に属している税理士からの推薦により有利な融資が以下の銀行にてご利用になれます。(顧問先限定)
    常陽銀行 税理士推薦ローン
    つくば銀行 税理士会事業ローン

    個人・法人などで新規開業融資の場合は事業計画書の作成が必須です。
    日本政策金融公庫などの事業計画、創業計画の作成支援も
    行っております。
    最初はヒアリングにより創業の動機、今までの経験、自己の強み
    市場の環境 ビジョン、経営戦略 人材計画、資金計画をお聞きします。その後の業種による各種投資 販売計画 仕入計画
    資金計画・収支計画・返済計画を作成援助します。
    当事務所独自の支援フォームもあります。
    ただし融資支援・税理士紹介ローンのご案内は顧問先様に限定させていただきます。

     
  • 助成金・社会保険・労働保険の相談をしたい

    人を一人でも雇えば、労働保険に加入しなくてはなりません。また法人設立に伴い社会保険の加入などもすべて社労士が提出する書類は電子でスピーディに処理致します。人を雇ったり、教育を実施することによりもらえる厚生労働省関連の助成金についても顧問先限定で随時ご紹介致します。
  • 法人設立を機に許可を取りたい
  • 税理士・社労士・行政書士ワンストップならではのスピーディな許可更新を行います。許可更新には税理士の決算書、社労士の保険加入が必須  現在社会保険、労働保険加入が許可には必須 許可更新を依頼のお客様に社会保険労働保険加入サービスを期間限定で無料で実施しています。  

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FAX 029-886-4389
開業前・開業後3年以内のお客さま限定開業よろず相談(要予約)承っております。 (お客様になっていただく場合は初回無料それ以外は30分5000円)
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