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林税理士社労士事務所通信

新年あけましておめでとうございます。。

旧年中はお世話になりました。 新しい年もどうぞよろしくお願いします。中小企業の事業発展のため、何よりお客様の問題解決をワンストップで対応する事を事務所理念にしています。スタッフともどもほんの少し他の事務所よりサービスの量や質を上げる「ワンモアサービス」税務会計だけにとどまらずよろず相談書になれるよう幅広い分野の窓口になれるよう「ワンストップサービス」を合言葉に努力しています。9月号

ギャラリー

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1月の税務

11月決算法人の申告 
5月決算法人の中間申告
平成25年1月1日より平成49年12月31日まで所得税について復興特別所得税が加算されます。(納めるべき所得税に2.1%加算)新しい源泉徴収税額票により計算お願いします。
また税理士等士業に対する源泉も同様に加算されます。

 市区町村への給与支払報告書や償却資産申告書の提出及び源泉徴収票、法定調書合計表支払調書などの税務署への提出期限は1月31日までとなっています。 還付のための確定申告は24年1月1日より5年間確定申告可能です。

確定申告により税金の還付申告ができる方は住宅ローン控除がある方(原則初年度)医療費が10万(総所得金額の5%といずれか小さい金額)
を超える金額がある場合 震災による屋根修繕など雑損控除、寄付金控除などがあります。

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1月の労務

まだ正式発表されていませんが新しく35歳以下の失業者または非正規社員歴しかない労働者を新たに非正規雇用として雇い入れプログラムを作り教育訓練した場合最長2年間にわたり月15万円支給及び正社員にしたら年50万円総支給額最高460万円という助成金を作る予定です。ただしこの訓練型助成金やジョブカード制度のようなシステムはある程度の労務管理制度をひいていないとそもそも受給が困難な可能性もありますので助成金新設、求人募集の場合はご相談下さい。

高年齢者の雇用及び育児休業については、労働者本人に雇用保険より給付制度があります。
育児休業給付金(平均賃金の約5割)の支給申請は、初回の場合育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までとなっています。(出産手当金については2年以内)期限を過ぎるともらえなく制度です。

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事務所近況情報 

2月より各市町村にて平成25年度の入札申し込みが開始します。
必要な書類は各市町村のホームページ等をよくご覧の上期日までに必ず全部の書類の作成提出が必要になります。
決算書以外に納税証明書(未納の税金がないことの証明書)登記簿謄本などが必要になります。

また当事務所では税理士・社労士・行政書士による1月から3月までの確定申告時期において特別相談窓口を設けています。
対象
新規設立案件
相続・事業承継
許認可  入札 社会保険関連
セミナー(税務・会計・労務)
就業規則・規定関係
金融円滑化法終了対策関係
福祉・医療コンサル
不動産 保険コンサル
相談対象者は顧問先に限定させていただいております。

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今月のお悩み相談

Q新しく人を雇いたいが、利用出来るよい助成金はないか
A 助成金は改正により縮小されていますが被災地である茨城県については以下の二つの助成金が使い勝手がよいでしょう
★3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金 平成22年3月以降に学校卒業後安定した就労体験がない人
6か月経過後正規雇用にした場合120万円支給 ハローワークに平成25年3月末日までに3年以内既卒者対応求人をだし紹介を受け25年4月末日までに雇用開始した場合が適用です。 10人まで対象となります
★実習型雇用助成金
被災地でハローワークを通じ実習型雇用求人をだし、職務経験のないものについて6か月有期雇用中実習訓練(6か月×10万円)正規雇用で100万円です。

information Q&Aお知らせ

25年からの税務調査改正
平成25年1月より国税通則法の改正により税務調査の制度についても改正されました。た。 ●事前通知をきちんと整備(非違が疑われる事となった場合は事前の了承もなく調査に行けるとのこと いきなり現況調査に来た場合は違法・不当行為を容易にし、課税標準の把握が困難なケース国税調査の適正な遂行に支障のあるケースと明記されたのでその場合の理由を問いただしておく必要があるでしょう ●更生決定すべきと認められない通知(是認通知)の書面でのお知らせ(調査が済んでもほったらかしで終わったんだかよくわからないケースがなくなります。) 修正申告等の勧奨を行う場合には、修正申告書等の提出に対して、「不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨」を説明し、その旨を記載した書面(教示文)を交付します。国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、納税義務者の方に、更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含めた調査結果の内容を説明します。
なお、説明に当たっては、法令上の「調査結果の内容の説明」であることを明示した上で、原則として口頭で説明します。
また、併せて、当該調査結果の内容説明をもって原則として一連の調査手続が終了する旨を説明します。●一方この改正により税務調査で税務署が増額に更生期間も原則5年となり、税務調査の対象も5年が対象期間となります。また以前調査したところは調査対象にならなかったのですが再調査も非違が新たにみつかればできることになりました。●必要があるときは調査物件を税務署が留置き(お預かり)ができるようになりました。
25年4月より定年が60歳はダメ?
急激な高齢化の進行に対し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢まで働き続けられる環境整備として高年齢者雇用安定法の一部改正がありました。定年をなくす 定年を65歳以上とする そうでない場合は65歳までの継続雇用制度が必要でしたが、労使協定などにより基準を定めていた場合は希望者全員を継続雇用制度の対象としなくてもよいという規定をなくし原則すべての従業員の雇用確保義務を定めたものです。ただし心身の不調により労務が耐えられない場合や解雇事由に該当する場合は継続雇用の対象とならないという通達があります。 すでに労使協定により基準を定めている法人については個々の対象労働者の老齢厚生年金報酬比例受給開始までその基準を適用できるという経過措置があります。 詳しい規則規定の整備についてはご相談下さい。

profile

税理士
社会保険労務士・行政書士
林 敦子

〒300-0835
茨城県土浦市大岩田931−13
TEL.029-886-4388
FAX.029-886-4389
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